離婚問題

離婚問題 離婚問題

離婚や男女問題について、こんなお悩みを抱えていませんか?

  • 夫と浮気相手に慰謝料を請求して離婚したい。
  • 慰謝料請求時の獲得できる金額の相場を知りたい。
  • 我慢してきたけど、子どもが成長したので離婚したい。
  • 相手が離婚に応じてくれそうにない。
  • 相手の暴言、暴力、浪費癖に耐えられない。
  • 離婚した際に子どもの親権を絶対に取りたい。
  • 不倫・不貞行為の慰謝料を減額してほしい。
離婚のお悩み

離婚の決意やその拒否にはいろいろな理由があります。

でも、離婚しようと決意したからといって離婚できるわけではありませんし、離婚したくな いからと言って必ずしも離婚しないですむわけでもありません。

離婚には、協議離婚、調停離婚、和解離婚、裁判離婚などがあります。
相手との合意があれば、協議、調停、和解離婚のいずれかになります。
相手との合意が成立しないときは、原則として訴訟手続きを通じて裁判官が判断する裁判離婚となりますが、離婚理由がなければ離婚の判決は出ません。

相手との合意が
成立した場合

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 和解離婚

相手との合意が
成立しない場合

  • 裁判離婚

まず、弁護士がお話を伺い、どの手続をとることが適しているかなどアドバイスいたします。

また離婚が成立する場合、離婚後の紛争を残さないためにもきちんと決めておかなければならないことがあります。
子どもの親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割、荷物の引き取り…等々。 適切な手続きをとることにより、きちんと養育費をもらったり、全く財産を開示しない相手から財産分与を受けることも可能となる場合があります。

当事務所におまかせ下さい。安心をお約束します。

これまで調停・訴訟事件だけでも500件以上の離婚事件を扱ってまいりましたので、ご安心ください。
あなたの今後の人生が不安のない明るいものとなるようお手伝いいたします。

  • 相手の不倫・不貞行為が認められる場合、不倫相手を含め最大限の慰謝料獲得を目指します。
  • あなたが望む形の離婚、有利な条件の離婚ができるよう、アドバイスやサポートをご提供します。
  • 配偶者や不倫相手と顔を合わせなくても済むよう、あなたに代わって弁護士が直接交渉します。
  • 仕事や子育てなど日々の生活に影響が出ないよう、配慮、サポートいたします。
  • 離婚や男女問題について実績豊富な弁護士が担当しますので、事案に添った解決が可能です。
  • 離婚時に適切な手続きを採ることで、離婚後のトラブルを未然に防止いたします。
  • 複雑な案件は複数の弁護士で協議して対応しますので適切な解決が可能です。

選ばれる理由

1

船橋トップクラスの解決実績

船橋トップクラスの解決実績

離婚・男女問題は慰謝料や財産分与、親権など同時に解決すべき問題が多く、対応や交渉の方法により、その結果に大きな差が生じます。
当事務所は、離婚・男女問題について船橋トップクラスの経験と実績を有する弁護士が、離婚したい側、離婚を切り出されてしまった側を問わず、ご相談を承っております。あなたの今後の人生が不安のない明るいものとなるようお手伝いいたします。

2

女性弁護士による丁寧な対応

女性弁護士による丁寧な対応

離婚・男女問題は、非常にセンシティブで深刻であるため、他人には相談しづらく、一人で抱え込んでしまうことが多いようです。
当事務所では、少しでも気持ちを楽にしていただくため、まずはじっくりとお話をお伺いすることを重視しております。また、ご相談内容によっては、男性弁護士に相談しづらいケースもあるかと思います。当事務所では女性弁護士による対応が可能です。

3

ご相談者の秘密を厳守

女性弁護士による丁寧な対応

離婚・男女問題では、特に他人に知られたくない個人情報を取り扱います。また、ご相談者も船橋近郊の方が多いため、地元で変な噂が立ってしまわないよう、情報の取り扱いには細心の注意を払っております。当事務所からのお電話や郵便物についても、ご家族に知られることのないよう、配慮しております。

解決事例

CASE01夫の暴力から逃げて住所を隠したまま和解離婚成立

ご相談内容 離婚調停は話し合いにならず夫に脅され2回で取下げし、夫のひどい暴力から逃げるため住民票を動かさないまま別居後、離婚について弁護士に相談されました。
夫の財産がわからないけれど、財産分与と慰謝料を支払ってもらって、早期に離婚したいとのご希望でした。
支援内容 訴状の住所は「牧野法律事務所気付」にして、離婚、財産分与、慰謝料、年金分割を求める訴訟を提起しました。
夫は暴力を否定しましたが、メールのやりとりや写真を証拠として提出しました。
夫の財産については裁判所を通して照会し、開示してもらいました。
成果 夫と顔を合わせないように別室でビデオを利用して本人尋問を行い、訴訟を提起してから約1年で、夫が200万円を支払い、年金分割をする内容で和解離婚が成立しました。

CASE02妻から離婚と慰謝料、長女の親権を求める訴訟を提起されたが、監護実績を評価され長女の親権を獲得して離婚成立

ご相談内容 妻から、離婚と暴力に対する慰謝料、長女の親権と養育費を求める訴訟を提起され、離婚について弁護士に相談されました。
長女を監護養育している現状のまま長女の親権を獲得して離婚したい、妻からの暴力暴言、不貞行為があるため、こちらから慰謝料も請求したいとのご希望でした。
支援内容 離婚、妻の不貞と暴力暴言に対する慰謝料、長女の親権と養育費を求める反訴を提起しました。
関係者から主張を裏付ける陳述書を書いてもらい証拠として提出しました。
成果 長女の養育環境を家庭裁判所調査官が調査し、本人尋問を経て、長女の親権獲得、妻が養育費と200万円を支払う内容の判決が出て、裁判離婚が成立しました。

CASE03夫から離婚を求められ、第一審では離婚請求棄却の判決を得たが、控訴審で有利な条件での和解離婚成立

ご相談内容 夫から離婚と長女の親権を求める訴訟を提起され、離婚について弁護士に相談されました。
長女が思春期にあり、まだ離婚はしたくないとのご希望でした。
支援内容 夫が家庭内別居を主張しましたが、実際はそのような状態にはなく、別居期間は1年に満たないことを主張しました。
一方、もし離婚が認められた場合に、長女の親権と養育費、慰謝料、財産分与、年金分割を求める予備的反訴を提起しました。
成果 第一審では、夫の請求を棄却する全面勝訴を得ました。
夫が控訴し、長女の親権と養育費、解決金500万円、財産分与約150万円、年金分割に加え、長女の通学交通費、入学金、教科書代、自宅の無償貸与という内容の有利な条件で和解離婚が成立しました。

CASE04夫の生命保険を仮に差押えて訴訟をすすめ、ほぼ請求どおりの財産分与の内容で和解離婚成立

ご相談内容 結婚後30年以上経過して2人の子どもはすでに独立している夫婦でしたが、夫は退職後、自分の預金のみならず妻の預金まで管理するようになり、妻に渡す生活費も妻の預金からおろしていました。ところが、夫が突然母の介護をすると言って実家に戻り、別居となりました。妻の預金通帳は返してくれましたが、生活費をくれないので、経済的不安から離婚の決心をし、弁護士に相談されました。
支援内容 離婚調停では、夫は離婚には同意したものの、財産開示をかたくなに拒否したため、やむなく調停不成立にして訴訟を提起しました。
訴訟でも夫は財産開示に難色を示し、資料提出の求めに応じてもらえないものについては、裁判所に調査嘱託の申立てをするなどして夫の財産を明らかにしました。
その結果、夫婦の財産は妻のわずかな預金と夫のマンション、預金、生命保険、株式、企業年金などで、合計8000万円余りでした。妻は財産分与として約4000万円を請求できることになりますが、判決が出るまで待っている間に夫が財産を処分したり隠匿してしまうおそれがあるため、夫の財産の仮差押えをすることにしました。
妻は自宅マンションの取得を希望していましたが、仮差押えには保証金が必要で、マンションを含めて4000万円相当の財産を仮差押えするには多額の保証金が必要になります。自宅マンションは妻が住んでいるので売却は困難と判断し、仮差押えの対象にはしませんでした。妻が用意できる保証金の額は限られているので、満期の近い生命保険の受取る権利のうち1500万円分を仮差押えしました。
成果 訴訟は最終手続きの本人尋問まですすみ、その結果を踏まえて裁判官から和解の勧告があり、妻は慰謝料を請求しない代わりに財産分与として4000万円(自宅マンションのほか、預金や生命保険など)取得し、年金分割をする内容で和解離婚が成立しました。
離婚訴訟で一番不安なのは夫の財産を処分されないかということです。判決で○○円支払えと命じられても、財産がない人からは回収できません。
年齢が若く会社員として働いている場合は、給与の差し押さえが出来ますが、退職して年金生活者になると、年金は差し押さえが出来ないので、財産を処分されて現金を隠されてしまうと取り立てようがありません。そこでたとえ満額でなくとも、保証金を用意できる金額の範囲内で仮差押えをしておきます。ひと手間かけることにより安心して訴訟を続けられます。

CASE05夫から暴力を振るわれ、子どもと一緒に別居し、保護命令を申立てて裁判離婚成立

ご相談内容 夫から幼い子どもの面前で突然ささいなことで暴力をふるわれ、再び暴力におよぶ可能性があるため、離婚を決意して別居したところ、夫は関係改善を求めて家庭裁判所に円満調停を申立てたようで、どうしたらいいか弁護士にご相談されました。
支援内容 円満調停では、調停委員に対して夫の暴力等について説明し、離婚を求めました。
一方で、夫は前婚でもDVによって離婚していたことから、身を守るため地方裁判所に対して保護命令を申立て、認められました。
調停が不成立になったため、離婚、子どもの親権、養育費、暴力に対する慰謝料を求めて訴訟を提起しました。夫は、暴力は一度だけであり、夫婦関係は修復できると主張しましたが、暴力を証明する写真や夫とのLINEのやり取り等を証拠として提出しました。
成果 本人尋問を経て、子どもの親権獲得、夫が養育費と慰謝料80万円を支払う内容の判決が出て、裁判離婚が成立しました。

お客様の声

弁護士が親身に寄り添い、無事に調停離婚成立

離婚についての取扱い件数が多かったので、お願いしました。
とても親身になってくださり、無事に調停にて離婚することができました。
色々大変な事がありましたが、弁護士さんがいてくださってとても心強かったです。
本当にありがとうございました!!

弁護士の的確な指示で無事終了

知り合いの方に津田沼に良い法律事務所があると聞き、すぐに電話で相談予約をしました。
事務所に伺い、弁護士さんとお話して、信頼の置ける方だと思い、依頼しました。
初めてのことでいろいろ大変でしたが、弁護士さんの的確な指示のもと終えることができて大変感謝しております。
弁護士さんと事務の方には心からありがとうございますとお伝えしたいです。

望む形で調停での話し合いを無事終了

毎回親身になって相談にのってくれ、適格なアドバイスを頂けたので、安心して調停に臨むことができました。 牧野先生のこれまでのご経験を混えながら、アドバイスを頂けたので、大変参考になりました。 何よりも私の意見を否定することなく、導いて頂けたので、先生にお願いして良かったです。
牧野先生のおかげで、私が望む形で調停での話し合いを進めることができました。結果にも納得しています。もし1人だったら、このような形でまとめることはできなかったと思います。心より感謝申し上げます。

サポートの流れ

  • STEP1

    ご相談~契約

    ご相談を伺い、今後どのように対応していくのが良いかという方向性(示談交渉、調停申立等)、弁護士にご依頼いただく場合の弁護士費用(着手金・報酬金・日当・実費など)についてご案内いたします。
    ご相談の結果、当事務所に依頼することとなった場合は契約書を交わしていただくこととなります。
  • STEP2

    離婚に向けて

    相手方に対し当事務所の弁護士が依頼者の委任を受け代理人なったことを通知し、今後の離婚に向けての話し合いを依頼者の代理人として行います(婚姻費用、財産分与、お子様がいる場合は親権及び養育費等)。
    話し合いが無理な場合は、先の手続に進みます。
    話し合いでは問題が解決しない場合、家庭裁判所へ離婚調停の申立てを行うこととなります。
  • STEP3

    調停申立

    話し合いで解決しない場合、離婚の調停申立てを相手方の居住地を管轄する家庭裁判所へ行うこととなります。
    2名の調停委員(男女1人ずつ)が話し合いに立ち合い、中立な立場で当事者の話を聞き取り話し合いを進めます。
    当事者が顔を合わせて直接話し合うことがありませんので、落ち着いて話しができます。
  • STEP4

    調停成立

    調停での話し合いで当事者双方が合意した場合、調停成立として終了し合意内容は,調停調書に記載され裁判所から当事者双方に送られます。
    原則として 調停成立の日から10日以内に、調停調書と一緒に離婚届を申立人の住所地もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。本籍地でない市区町村に届出る場合は戸籍謄本が必要です。
    なお、調停が不成立になった場合には、別途、離婚訴訟を提起することとなります。

よくある質問

子どもの独立を機に、夫との離婚を考えていますが、どうしてよいのかわかりません。
話し合いが可能な場合は、まず話し合いをしてみて下さい。夫が暴力を振るうようでしたら先に別居した方がよいです。別居する際に注意することは事前に弁護士に相談することをおすすめします。離婚後の御自分の生活設計は出来ていますか。出来ていなければ離婚の話を切り出す前に離婚した場合夫からいくらお金を払ってもらえるのか、将来の年金はどうなるかなどを弁護士に相談したほうがよいと思います。
夫の不倫が発覚し、離婚を考えています。慰謝料がもらえる条件と慰謝料の相場を教えてください。
不倫による慰藉料を請求するのであれば、不倫相手の女性との肉体関係の証明が必要になります。肉体関係が証明できなくともそのことが原因で夫との信頼関係がなくなり、婚姻関係が破綻したとすれば離婚が認められ、慰藉料が請求できます。慰藉料の相場は事案により異なりますが最高でも300万円程度です。
お金のことを決めずに勢いで離婚してしまいました。今から請求することはできますでしょうか。
離婚に伴ってお金を請求できる可能性のあるものは養育費、慰藉料、財産分与です。養育費は子どもが未成年のうちは請求できます。慰藉料は離婚後3年、財産分与は離婚後2年経過するまで請求できます。
約束した養育費の支払をしてもらえません。どうしたらよいでしょうか。
約束が当事者間の口約束だったり、当事者間で作成した合意書しかない場合は強制執行が出来ないので強制執行のできる書類にすることが必要です。家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停を申し立てて下さい。公正証書を作成していれば強制執行ができます。そのうえで相手方の給与の差押などをします。
不倫の証拠を集めたいと思っています。どのようなものが証拠になりますか。
夫(妻)の携帯のメールなどの履歴、写真、ホテルに行った領収証、カード払いしたカード利用明細書、興信所の調査書等。

手続き費用

離婚事件の弁護士費用は、原則として下記基準により着手金及び報酬の額を算定しております。

着手金

調停から受任 33万円
調停から訴訟へ移行 プラス16万5000円
訴訟から受任 44万円

(消費税込)

報酬

非経済的利益に対する報酬

●基礎報酬
交渉又は調停で終了した場合 33万円
訴訟で終了した場合 44万円

●親権の獲得 33万円

●面会交流の合意成立又は認容審判 22万円

経済的利益
(財産分与・慰謝料請求等)に対する報酬

【財産分与(解決金を含む)】
受取る側:次の①又は②のいずれか高い方を経済的利益とする。
①相手方から名義の移転を受けた不動産や受取る約束ができた金銭の合計額
②当事者双方の財産の合計額の6分の1の金額
支払う側:上記②又は次の③のいずれか高い方を経済的利益とする。
③相手方の当初請求額を減額できた場合、その金額

【慰謝料】
受取る側:支払われることが確定した金額を経済的利益とする。
支払う側:当初請求された金額と確定した金額との差額を経済的利益とする。

【養育費】
受取る側:確定した月額の2年分を経済的利益とする。
支払う側:当初請求された月額と確定した月額との差額の2年分を経済的利益とする。

【婚姻費用(弁護士が代理人として介入した場合)】
受取る側:離婚又は事件終了までに得られた金額を経済的利益とする。
支払う側:当初請求された金額と離婚又は事件終了までに支払った金額の差額を経済的利益とする。

●上記により決定したそれぞれの経済的利益の金額に応じて、以下の基準により報酬を算定する。
300万円以下の場合           17.6%(財産分与、養育費及び婚姻費用の最低額は11万円)
300万円を超え3,000万円以下の場合   11%+19万8千円
3,000万円を超える場合          6.6%+151万8千円

(消費税込)

(報酬額一例)

訴訟で事件が終了し、親権について争いがあったが、親権を獲得できた。
夫婦財産の合計が1500万円で、解決金として相手方から500万円を受領した。
養育費は5万円/月と決まった。

●基礎報酬 44万円

●親権の獲得に対する報酬 33万円

●経済的利益(解決金)に対する報酬 74万8000円
(相手方の受取ることができた額:5,000,000円
当事者双方の財産の合計額の6分の1の額:15,000,000円 ÷ 6 =2,500,000円なので
経済的利益:5,000,000円)
(5,000,000円 × 11% + 198,000 = 748,000円)

●経済的利益(養育費)に対する報酬 21万1200円
(経済的利益:50,000円 × 12ヶ月 × 2年 =1,200,000円)
(1,200,000円 × 17.6% = 211,200円)

44万円 + 33万円 + 74万8000円 + 21万1200円 = 172万9200円 (消費税込)
が報酬額となります。

(報酬額一例)

調停が離婚成立により終了し、面会交流について争いがあったが、月1回実施できるようになった。
夫婦財産の合計が1500万円で、相手方は800万円を請求していたが、700万円を支払うことで合意した。
養育費は相手方からの請求どおり5万円/月を相手方に支払うことに決まった。

●基礎報酬 33万円

●面会交流の合意の成立に対する報酬 22万円

●経済的利益(財産分与)に対する報酬 44万円
(相手方の請求を減額できた額:8,000,000円 ? 7,000,000円 =1,000,000円
当事者双方の財産の合計額の6分の1の額:15,000,000円 ÷ 6 =2,500,000円なので
経済的利益:2,500,000円)
(2,500,000円 × 17.6% = 440,000円)

●経済的利益(養育費)に対する報酬 11万円
(当初請求された月額と確定した月額の差額がないので、最低額の11万円)

33万円 + 22万円 + 44万円 + 11万円 = 110万円 (消費税込)
が報酬額となります。

  • 事件の難易度、手続の複雑さ等により、着手金・報酬は増減額致します。
  • 着手金・報酬の他に印紙・切手代、各種証明書手数料等の実費のご負担をお願いしております。
  • 千葉家庭裁判所及び千葉家庭裁判所市川出張所以外の裁判所の場合、出張日当(5500円~6万6000円)及び旅費(実費)をいただきます。
  • 調停の出廷回数が5回、訴訟の出廷回数が8回を超えた場合、以後1出廷につき3万3000円をいただきます。

離婚問題コラム

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