財産分与とは?
財産分与とは、結婚中に夫婦で築いた財産を清算することです。夫名義の不動産も、妻名義の生命保険も、働いて得た給料も、相手の協力貢献があって得られたものであれば、離婚の際は共有財産とみなされますから、協力貢献度に応じて清算することになります。
一方で、財産分与の対象とならないものは、特有財産と呼ばれるものです。結婚前(独身時代)に築いた財産や相続、贈与で得た財産などです。
財産というと、プラスのイメージですが、マイナスの財産もあります。借金などです。このマイナスの財産も結婚生活において発生したものは、財産分与で清算します。
ところで、財産分与の際には、夫婦の財産の清算のほかに、離婚後の扶養や慰謝料、過去の生活費の清算もまとめて行うことがあります。離婚後の扶養とは、離婚後に経済的に弱い立場になる配偶者(夫又は妻)が自立できるように支払われるものです。病気で働けない場合などです。慰謝料は、相手の不貞行為などによって精神的なダメージを受けた方に支払われます。過去の生活費の清算は、相手が生活費を払わなかった分について支払われます。
財産分与は、相手と話し合って、書面に残しておきましょう。その際、支払期間、支払金額、支払方法などを具体的に書いておきましょう。費用はかかってしまいますが、「強制執行認諾文付きの公正証書」を作成しておくと、後々支払ってくれなくなったときに、強制執行(給与の差し押さえなど)ができます。
相手との話し合いができないときや取り決めがまとまらないときは、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てましょう。調停でも決まらないときは、裁判官が判断(審判)します。調停や審判で決まると、後々支払ってくれなくなったときに、強制執行(給与の差し押さえなど)ができます。
財産分与で気をつけなくてはいけないのが、時効です。離婚のときから2年以内に請求する必要があります。なるべく、離婚の際に同時に決めた方が良いと思います。
財産分与について気になることは、弁護士へのご相談をおすすめいたします。
離婚の基礎知識
離婚問題コラム
- 20/01/28
- 離婚届けの提出方法
- 20/01/28
- 離婚届けの書き方
- 19/12/03
- 不貞慰謝料はいくらもらえる?
- 19/12/03
- 子どもとの面会交流
- 19/07/18
- 子どもを虐待から守るために