船橋の弁護士が、確かな法的根拠で消費者被害を解決
契約トラブルや被害回復まで、あなたの消費者としての権利を守ります

消費者問題

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次のような悩みや問題を抱えていませんか?

  • デパートの展示会場で、従業員から有名画家の希少作品だからと盛んに勧められ、100万円のクレジットを組んで絵画を買ってしまった。
    しかし、後でネットで調べてみたら、そんな価値がないことが分かった。
  • 年老いた母親の家を訪ねたら、部屋の中に高そうな呉服やバッグが山積みになっていた。
    話を聞くと、知人に展示即売会に連れて行かれ、従業員が勧めるまま何十万円もする呉服などをクレジットを組んで次々と買わされていたことが判明した。
  • 同じ大学の友人に誘われて「投資セミナー」に参加したら、主催者から「このDVDソフトを購入して内容のとおりに投資すれば確実に儲かる」と勧められ、何十万円もするDVDを買わされた。
    しかし、実際に視聴したらまったく中身のない代物だった。
  • 突然自宅を訪れた商品先物取引会社の営業マンから先物取引を勧められた。
    自分は専業主婦で何も分からないからと断ったが、何度も訪問してしつこく勧めてくるので根負けして取引を始めてしまった。
    しかし損失ばかりが膨れあがり、定期預金や生命保険まで解約して取引につぎこんでしまい、いつの間にか数千万円もの損失を被っていた。
お悩み

上記は、消費者問題についてのお悩みの一部です。

私たち個人が日々の暮らしをしていく間には、いろいろな「事業者」と様々な取引をしています。
テレビやネットの通販で物を買ったり、少々値の張る品物をクレジットで購入したり、自宅に株などへの投資を勧める電話がかかってきたり…という経験は誰にもあることでしょう。
消費者事件とは、そうした個人と事業者との間に発生するトラブルをいいます。

消費者事件は個人が日常生活の中で巻き込まれるものですから、その種類も多岐にわたります。
先物取引被害、リフォーム詐欺、呉服などの「次々販売」、キャッチセールス・アポイントセールス、原野商法、資格商法…といった「悪徳商法」の話題を耳にしたことがあるのではないでしょうか。

消費者問題に対する関心

消費者問題のお悩みは
当事務所の弁護士におまかせ下さい。

当事務所は千葉県弁護士会の消費者委員会に所属する弁護士が在籍しておりますので、安心してご相談ください。

  • お客様のお話をお聞きし、どのように対応すればいいのか、ご提案いたします。
  • お客様に代わり、相手への内容証明郵便の発送、示談交渉などを行います。
  • 示談交渉でトラブルを解決できないときは、裁判を行うこともあります。

選ばれる理由

1消費者問題に関する幅広い対応業務
船橋トップクラスの業務経験
消費者問題については、民法や消費者契約法だけでなく、特定商取引に関する法律や割賦販売法などの法律が関係してきます。
先物取引被害、リフォーム詐欺、次々販売、キャッチセールス、アポイントセールス、原野商法、資格商法など様々な消費者被害がありますが、それらについて幅広くご相談をお受けしております。
2相手の所在調査、話し合いや書類作成など面倒な作業も代行
幅広い対応業務
消費者被害の相手(加害者)は、問題が明らかになると連絡が取れなくなることが多々あります。相手の所在がわからないと損害賠償請求はできませんが、弁護士に相手の所在調査をご依頼いただけます。
また、相手との話し合いなども弁護士が全て代行いたします。

実績紹介

CASE01違法な勧誘等をした金の先物取引の委託先に損害賠償請求

ご相談内容 「金の相場は上がります。」「慎重にやれば大丈夫。」などとしつこく勧められ、金の先物取引を委託したが、大損してしまった。
委託先の会社に損害賠償請求したいとご相談にいらっしゃいました。
支援内容 委託先の会社に損害賠償請求の内容証明郵便を発送しましたが、相手が応じなかったため、訴訟を提起しました。
成果 請求した金額の一部を相手が支払う内容の和解が成立しました。

CASE02展示会で購入した絵画の購入契約を合意解除

ご相談内容 展示会で購入した絵画のクーリング・オフを申し入れたけれど、応じてくれないとご相談にいらっしゃいました。
支援内容 法律で決められた契約書を渡されていないため、クーリング・オフの期間は過ぎていない等主張する内容証明郵便を発送しました。
成果 販売会社と交渉をして、こちらが代金の1割程度の解決金を支払い、相手の費用で絵画を引き取る内容で合意書を交わしました。

CASE03社債購入詐欺による損害賠償請求

ご相談内容 年率18%の社債を発行するので購入しないかと勧誘され1000万円を振り込んでしまったが、銀行から詐欺に使われている口座の可能性があると言われ、騙されたことがわかった。
お金を取り戻せないかとご相談にいらっしゃいました。
支援内容 まず会社が指定した振込先口座を仮差押し、訴訟を提起しました。その際、相手は実態のない会社だったので、登記簿上の本店、営業所、代表者住所を調査し、公示送達の申立てをしました。
成果 相手が出頭せず、請求通りの判決がなされました。仮差押した口座を強制執行しましたが、その他の被害者も同様に強制執行していたため、配当手続きになり、請求額の一部のみ回収できました。

サポートの流れ

  • STEP
    1

    ご相談~契約

    ご相談を伺い、今後どのように対応していくのが良いかという方向性、弁護士にご依頼いただく場合の弁護士費用(着手金・報酬金・日当・実費など)についてご案内いたします。
    ご相談の結果、当事務所に依頼することとなった場合は、契約書を交わしていただくこととなります。
  • STEP
    2

    相手に受任通知発送

    契約書記載の着手金をお支払いただいた後、弁護士が代理人として事件解決に向け着手します。
    多くの場合、相手に対して弁護士が就任したことを知らせる受任通知を発送し、交渉が始まります。
    弁護士が業務を遂行するにあたっては、適宜ご依頼者にご連絡、ご報告をし、必要に応じてお打合せをいたします。
  • STEP
    3

    相手と示談交渉

    示談交渉では、ご依頼者の主張を裏付ける法的根拠や証拠を提示します。交渉で解決できれば、相手と和解書を交わす等します。
    交渉では相手と合意できなかったときは、ご依頼者とご相談のうえ、民事調停申立てや訴訟を提起することがあります。
  • STEP
    4

    裁判所での手続き(民事調停・訴訟等)

    裁判所に民事調停申立書または訴状を提出します。その際、ご依頼者の主張を裏付ける証拠を一緒に提出します。
    申立書または訴状を出してから約1か月後に1回目の調停または裁判が行われます。裁判所には、本人尋問などを除いて、弁護士だけ出頭すれば大丈夫です。
    民事調停は、調停委員を介した話し合いが行われます。相手と合意できれば調停調書が作成されます。話し合いがまとまらないときは、調停不成立で終了します。
    裁判では、原則として事前に主張や証拠を書面で提出し、当日裁判所で「陳述します。」と言って、次回の日程を決めます。
    裁判は複数回行われ、それぞれの主張と証拠を交互に出し合い、裁判官がすべての検討を終えると判決を言い渡します。
    ただ、その前にお互いが歩み寄って和解が成立することもあります。
  • STEP
    5

    事件解決へ

    相手と和解書を交わす、裁判上の和解が成立するなどして事件が終了しましたら、報酬金・日当・実費などの精算をさせていただき、委任関係が終了します。

よくある質問

クーリング・オフの期間が過ぎてしまいました。今からでも契約を解約してお金を返してもらえるでしょうか。
クーリング・オフの期間は、法律で決められた書類を受け取った日からカウントします。
もし、法律で決められた書類を受取っていない場合は、クーリング・オフの期間は過ぎていないことになります。
また、クーリング・オフ以外にもお金を返してもらう方法があるかもしれませんので、まずは消費生活センターや弁護士にご相談ください。
一人暮らしの母が訪問販売でいらないものをたくさん購入したようです。娘の私が代わりに返金を請求できますか。
お母様の判断能力によっては、契約は無効だったと主張して返金を請求できます。
また、訪問販売の場合、クーリング・オフ制度や過量契約(通常の量を超えた契約)による取消制度などがありますので、まずは消費生活センターや弁護士にご相談ください。
ご家族からのご相談もお受けしております。
突然来たリフォーム業者に屋根修理が必要だと言われ、不安になってお願いしたけれど、高額な請求をされてびっくりした。払わないといけないのでしょうか。
突然訪問し、不安をあおって契約させるのはリフォーム詐欺の手口です。クーリング・オフ制度が利用できるかもしれません。まずは消費生活センターや弁護士にご相談ください。
必ずもうかるからと誘われて投資資金を渡したけれど、急に連絡が取れなくなりました。渡したお金は取り戻せますか。
相手についてどの程度情報を持っているかがポイントになるでしょう。
相手の所在調査が可能であれば、相手に返金を請求することはできますが、実際に取り戻せるかは相手の資力にもよります。まずは弁護士にご相談ください。
私宛に注文していない商品が代引きで届きました。家族が代金を支払って受取ってしまったのですが、どうしたらいいでしょうか。
荷物を発送したところに連絡して、注文していないので返金してほしいと伝えましょう。たとえ商品を開封した場合でも、代金を支払う必要はありません。対応に困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

弁護士費用について

内容証明郵便作成・発送

ご依頼者に代わって相手に対して内容証明郵便を作成し、発送いたします。

料金 1通につき33,000円
※別途、発送費用をご負担いただきます。

(消費税込)

示談交渉

ご依頼者の希望する解決に向けて、ご依頼者に代わって相手と交渉をし、和解書等にまとめます。

着手金 着手金:22万円~
報酬 得られた経済的な利益(金銭的利益)の金額によって決定されます。請求をされている場合は、相手の請求額と減額できた額の差額を経済的な利益とします。

【経済的利益】
300万円以下  17.6%
300万円を超え3000万円以下 11%+19万8000円
3000万円を超える  6.6%+151万8000円

(消費税込)

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