成年後見
船橋・津田沼駅成年後見
強い
弁護士へのご相談をお考えの方へ

成年後見について、こんなお悩みを抱えていませんか?

  • 私の判断能力が衰えたとき、私の財産を誰がどうやって管理するのか心配だ。
  • 亡き夫の残してくれた不動産や預金等の財産管理が心配である。
  • 最近物忘れが激しく、アルツハイマーの疑いがあると診断された。
  • 父親の後見人である長男が、父親の預金を自分の生活費に使っているようだ。
  • 認知症の母と同居している兄が勝手に母の年金を使っているようだ。
  • 一人息子に重度の知的障害があり、我々の死後が心配だ。
  • 一人暮らしの祖母が訪問販売で必要ないものを買ったり、悪徳商法の被害にあっている。
  • 遺産分割の話し合いをしたいが、相続人の一人が認知症であることがわかった。
  • 判断能力の衰えてきた妻に後見人をつけたいが、夫である私も高齢なので後見人になる自信がない。
お悩み

上記は成年後見について、よく出てくるお悩みの一部です。

あなたも、同じようなお悩みを抱えていないでしょうか。

人は、程度の差こそあれ、老齢になるにつれて判断能力が衰えていきます。
また、病気によって判断能力が低下することもあります。
しかし、判断能力が不十分だと、財産を勝手に処分されたり、適切な医療を受けられない等の不利益を受ける可能性があります。
そこで、判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護を行う人を選任して、本人の権利を守る制度として、成年後見制度があります。

高齢化社会に伴い、以前よりも成年後見に対する関心が高まっているように思います。
どのような場合に成年後見をつけなければいけないのか、後見人はどのようなことをしなくてはいけないのか、後見人を辞めさせることはできるのか、自分の判断能力が低下する前に後見人を指名しておくことはできるのかなど、色々と疑問をお持ちではないでしょうか。

成年後見に対する関心

成年後見のお悩みは
当事務所の弁護士におまかせ下さい。

当事務所は長年、専門職後見人・保佐人の職務に携わってまいりましたので、安心してご相談ください。

  • お客様の現在の状況に最適な方針をご提案します。
  • 後見等開始審判の申立てに必要となる書類の作成や添付資料の収集などを行います。
  • 申立て後の裁判所の担当者との面接・調査に同席します。
  • 事案によっては当事務所の弁護士が後見人候補者となれる場合があります。
  • ご本人のご意向を伺い、財産管理委託契約や任意後見契約を作成します。

選ばれる理由

1船橋トップクラスの業務経験
船橋トップクラスの業務経験
当事務所は長年、裁判所より専門職後見人・保佐人、後見監督人等に選任され、その職務を遂行してまいりましたので、安心してご相談ください。
また、高齢のお客様のご要望に応じ、財産管理委託契約を結び、お客様の財産管理を担うことも可能です。
2成年後見に関する幅広い対応業務
幅広い対応業務
成年後見に関する業務を幅広く承っております。
[当事務所の成年後見業務の一部]
後見等開始審判申立て、特別代理人選任申立て、財産管理委託契約・任意後見契約の作成、成年後見人辞任許可申立て
3話し合いや書類作成など手間のかかる作業も代行
書類作成なの作業も代行
裁判所に後見等開始審判申立てをする際には、申立書に加え、ご本人の財産関係の資料や「登記されていないことの証明書」などの添付書類を提出する必要があります。当事務所では、申立てに必要な書類の作成や収集はもちろんのこと、利害関係者間の話し合いなどの面倒な手続きも弁護士が代行することがあります。
4ご相談者の秘密を厳守
ご相談者の秘密を厳守
成年後見問題では、親族に関する秘匿性の高い情報を扱います。また、ご相談者も船橋近郊の方が多いため、地元で変な噂が立ってしまうと困ります。当事務所では、細心の注意を払って、各種情報を取り扱っております。当事務所からのお電話や郵便物についても、ご希望の方にはご家族に知られることのないよう配慮しておりますので、ご安心ください。

実績紹介

CASE01
ご本人の認知症が進み、施設入所のために後見開始審判申立て

ご相談内容 妻を亡くして一人暮らしをしていた叔父の認知症が進み、施設入所を考えているが、どうしたらよいのか弁護士にご相談されました。
支援内容 叔父には子どもがおらず、お客様が日頃から身上監護を担っていました。そこで、必要書類を取寄せ、お客様を成年後見人候補者、弁護士を成年後見監督人候補者として後見開始審判申立てをしました。
成果 裁判所での面談に同席し、無事お客様が成年後見人、弁護士が成年後見監督人に選任されました。ご本人は施設に入所され、お客様が身上監護と財産管理をして、毎年の裁判所への報告を成年後見監督人である弁護士を通して行いました。ご本人が亡くなった際には、事情を把握している弁護士が遺言書検認申立て、遺言執行者選任申立て、遺言執行手続きを行い、相続のお手伝いもしました。

CASE02
統合失調症を発症し、入退院を繰り返していたご本人の財産管理や遺産分割などの手続きのために後見開始審判申立て

ご相談内容 ご本人と生活していた父親が亡くなり、遺産分割をする必要があることや、ご本人に浪費をする傾向があり、父親の相続財産をご本人に渡してしまうのは心配であること、叔父である自分の負担が大きいことなどを弁護士にご相談されました。
支援内容 後見開始審判申立てに必要な書類を取寄せ、事情を詳しく書いた申立書を裁判所に提出しました。お客様は成年後見人になることを望んでおらず、ご本人の自宅が弁護士の事務所から遠方だったため、成年後見人の候補者はあげずに裁判所に一任しました。
成果 裁判所での面談に同席し、事情を把握している弁護士が成年後見人に選任されました。弁護士が亡父の遺産分割手続きやご本人の借金の債権者との話し合いを行い、お客様が立替えていた費用についても精算しました。病院の精神保健福祉相談員や市役所の担当者らと連絡を取り合い、ご本人の身上監護、財産管理を行いました。

CASE03
自分が亡くなった後、統合失調症の息子の財産管理が心配で後見開始審判申立て

ご相談内容 自分一人で統合失調症の息子の面倒を見てきたけれど、高齢の自分が亡くなった後に息子の財産管理をする人がいなくなることが心配だと弁護士にご相談されました。
支援内容 後見開始審判申立てに必要な書類を取寄せ、裁判所に申立書一式を提出しました。お客様は高齢であり成年後見人になることを望んでおらず、またご本人の財産が少額であったため、成年後見人の候補者はあげずに裁判所に一任しました。
成果 裁判所での面談に同席し、事情を説明し、社会福祉士が成年後見人に選任されました。また、お客様がお持ちの不動産や預貯金について、ご本人に相続させるため、弁護士を遺言執行者に指定した遺言公正証書を作成しました。

CASE04
遺産分割調停で相続人である姉に成年後見人をつけるため、身元引受人である甥に協力を要請し、後見開始審判申立て

ご相談内容 遺産分割調停を申立てたところ、裁判所から相続人である姉に成年後見人をつけるよう指示があったが、どうしたらいいのか弁護士にご相談されました。
支援内容 姉は遠方の施設に入所しており、甥が身元引受人となっていました。後見開始審判申立てには主治医の診断書が必要ですが、発行には身元引受人である甥の承諾が必要とのことでした。弁護士から甥に事情を説明し、協力を要請しました。
成果 最終的に甥が診断書発行を承諾し、成年後見人になることについても了承してくれました。そして、姉に成年後見人が選任され、遺産分割調停を進めることができました。

CASE05
親族後見人に不正費消の疑いがあり、弁護士が裁判所から成年後見人に追加選任され、親族後見人の後見事務を調査

ご相談内容 ご本人の長女が親族後見人に選任されていましたが、裁判所が親族後見人と連絡を取れなくなり、ご本人の財産を私的に利用している疑いが発生したため、弁護士が成年後見人に追加選任されました。
支援内容 親族後見人が解任され、ご本人の財産関係書類等の引継ぎをしました。その後、ご本人名義のカード利用状況や株式の売却など親族後見人が行った過去の後見事務を調査し、私的利用したと思われる金額について親族後見人が分割で返還する旨の合意書を締結しました。
成果 ご本人が亡くなるまで身上監護と財産管理を行いました。本来であれば相続人に財産を引き継ぐのですが、相続人間で争いがあり、引継ぎをすることができなかったため、裁判所に相続財産管理人選任申立てをし、相続財産管理人に財産を引き継ぎました。

サポートの流れ

  • STEP
    1
    ご相談~契約
    ご相談を伺い、今後どのように対応していくのが良いかという方向性(成年後見人選任申立等)、弁護士にご依頼いただく場合の弁護士費用(着手金・報酬金・日当・実費など)についてご案内いたします。
    ご相談の結果、当事務所に依頼することとなった場合、契約書を交わしていただくこととなります。
  • STEP
    2
    後見等開始審判申立て
    後見等開始審判の申立てが必要な場合は、申立てに必要な書類を取寄せ、申立書を作成します。
    申立て後は、裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。成年後見人等の候補者を申立書に記載することはできますが、必ずしも候補者が選任されるわけではありません。
    申立てをすると、原則として裁判所で行われる面談には、弁護士が同席し、事情を説明いたします。
  • STEP
    3
    成年後見人等選任
    ご本人に成年後見人・保佐人・補助人が選任されたら、ご本人の財産関係書類を引き継ぎます。裁判所が選任した人が嫌だと言って不服申立てをすることはできません。
  • STEP
    4
    成年後見人等の職務遂行
    当事務所の弁護士が成年後見人等に選任された場合は、ご本人の財産状況と収支予定を確認し、裁判所に初回報告をいたします。
    その後、適宜ご本人のために財産管理等を行い、1年ごとに財産状況や生活状況を裁判所に報告いたします。

よくある質問

成年後見制度とはどのような制度ですか?
認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方を保護するための制度です。判断能力の程度によって、「補助」「保佐」「後見」があります。ご本人のサポート役(補助人、保佐人、成年後見人)を裁判所が選任する「法定後見」と、ご本人があらかじめサポート役になる人と契約をしておく「任意後見」があります。
後見か、保佐か、補助か、どの手続を選べばいいのですか。
後見等開始審判の申立てには、主治医の診断書が必要です。その診断書にご本人の判断能力についての意見が記載されます。
「支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断をすることが難しい場合がある」方は「補助」、「支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断をすることができない」方は「保佐」、「支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断をすることができない」方は「後見」となります。
成年後見の申立てができる人は誰ですか?
ご本人、配偶者(夫又は妻)、4親等内の親族(親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹、おじおば、甥姪、いとこ、配偶者の親、配偶者の子、配偶者の兄弟姉妹等)、成年後見人・保佐人・補助人、任意後見人などの方です。
成年後見人、保佐人、補助人にはどのような役割がありますか。
成年後見人は、ご本人の生活状況等に配慮しながら、ご本人のために財産管理や代理行為をします。
保佐人は、ご本人の意思を尊重し、ご本人の生活状況等に配慮しながら、ご本人の重要な財産行為に対して適切に同意したり、同意を得ないでした重要な財産行為に対して適切に取り消したり、申立てにより裁判所が定めた範囲内の代理行為をします。
補助人は、申立てにより裁判所が定めた範囲内のご本人の行為に対して適切に同意したり、同意を得ないでした行為を適切に取り消したり、申立てにより裁判所が定めた範囲内の代理行為をします。
成年後見人等がご本人の財産を不適切に管理した場合は、成年後見人等を解任され、損害賠償請求を受けるなど民事責任を問われたり、業務上横領などの罪で刑事責任を問われる可能性があります。
任意後見制度ってなんですか?
ご本人の判断能力が低下する前に、判断能力が不十分になったときにサポートをお願いする人(任意後見人)と、サポートしてもらいたいことを任意後見契約で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人が作成する公正証書にします。
ご本人の判断能力が低下したあと、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをし、任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生します。
成年後見人・保佐人・補助人になった後、途中で辞めることはできますか?
成年後見人・保佐人・補助人になった場合、ご本人の判断能力が回復するなどして後見・保佐・補助の審判が取り消されるか、ご本人が亡くなるまで職務を遂行することになります。
途中で辞めるには、裁判所の許可が必要です。裁判所に辞任許可の申立てを行い、病気など辞任の理由が相当であれば、辞任の許可が出て、途中で辞めることができます。その際は、後任の後見人等選任の申立てをし、新たな成年後見人等に管理していた財産を引き継ぐことになります。
後見開始の審判を受けると本人の社会生活に何か制限が加わるのですか?
後見開始の審判を受けると、以前は医師や税理士等の資格、会社役員や公務員等の地位を失うことになりましたが、現在は、各資格・職種等に必要な能力の有無を個別的・実質的に審査して判断されることになりました。
成年後見人・保佐人・補助人の報酬はいくらですか?
成年後見人・保佐人・補助人が裁判所に報酬付与の審判を申し立てると、その職務内容やご本人の財産状況などを考慮して、裁判所がご本人の財産から支払う報酬の額を決定します。親族後見人も報酬付与の申立てをすることができます。

弁護士費用について

申立てに必要な書類の取寄せ、作成をします。また、申立て後の裁判所での面会に同席します。
事件の受任時に着手金、成年後見人等が選任された時に報酬と実費をいただきます。

後見等開始審判申立て

着手金 11万円
報酬金 22万円

(消費税込)

※ 実費は、申立書に貼る申立手数料(収入印紙800円)、登記手数料(収入印紙2600円)、裁判所に納める郵便切手代と書類取寄せ手数料が発生します。なお、ご本人の判断能力を判断するために医師による鑑定を行うことがありますが、その際の鑑定料もご負担いただきます。

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