離婚後に相手が養育費を払ってくれない場合
監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 牧野 房江弁護士
目次
養育費とは?
養育費とは、離婚時に定める未成熟子の監護に要する費用のことです。
養育費の支払は、親が子どもに対して、自分と同程度の生活をさせる義務(生活保持義務)に基づいています。
親子の関係は親が離婚しても続きますので、親権の有無に関わらず、また同居・別居に関わらず、親は子を実際に育てている親に対して養育費を支払うことになります。
また、子どもが経済的に自立するまでの費用なので、子どもが成人した後も、勉強のために働けない場合など、大学卒業まで発生することがあります。
養育費の金額
では、養育費はいくらが妥当なのでしょうか。
「親と同程度の生活をさせる」ためなので、親の収入によって変わってきます。
裁判所では、「養育費・婚姻費用算定表」を使用して、自分の収入と相手の収入から簡易的に決められることが多いです。
しかし、特別に子どもの医療費がかかるとか、子どもを私立学校に通わせることに合意しているなどの事情があれば、考慮されることがあります。
話し合いで決めるときは、算定表の額を最低ラインとして考えるといいかもしれません。
すでに養育費について取り決めていて、相手から支払いがされない場合については、後記をご覧ください。
養育費について取り決めよう
離婚後に十分な収入を安定して得られる場合を除いて、ひとり親で子どもを育てていくのに養育費は不可欠なことが多いです。
まず、離婚する際に養育費について取り決めることを忘れないようにしましょう。
離婚の話し合いでもめているときには、離婚後に相手と関わるのが嫌で、「養育費はいらない。自分だけで育てる。」と言ってしまう方もいるようですが、冷静に、できるだけ養育費をもらえるように決めておいた方がよいでしょう。
もちろん、離婚時に取り決めていなくても、子どもが自立するまでは、離婚後に養育費を請求することができます。
ただ、養育費の支払い義務は、養育費の請求を相手に通知した時から発生すると考えられているので、養育費について取り決めていなかった期間の未払い養育費は、相手が支払いを認めないかもしれません。
そのため、離婚時に取り決めていない場合、なるべく早く養育費請求の内容証明郵便を送って、請求の意思を通知しましょう。
内容証明郵便は、どのような内容の郵便を、いつ、誰が誰に宛てて差し出したのか、日本郵便が証明してくれるものです。
養育費について書面に残そう
そして、相手と話し合ったら、書面に残しておきましょう。
その際、支払期間、支払金額、支払方法などを具体的に書いておきましょう。
基本的な文例をご紹介します。
なお、送金手数料は〇〇の負担とする。
2023年×月×日(合意した日) 〇〇 ㊞ △△ ㊞
費用はかかってしまいますが、「強制執行認諾文言付きの公正証書」を作成しておくと、後々支払ってくれなくなったときに、強制執行(給与の差し押さえなど)ができます。
公正証書は、法務大臣が任命する公証人が公証役場で作成する公の文書です。
養育費請求の調停
相手との話し合いができないときや取り決めがまとまらないときは、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てましょう。
申立てるのは、相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。
離婚、親権、財産分与などについてもめているときは、離婚調停(夫婦関係等調整調停)を申立てて、その中で養育費についても話し合うことができます。
特別な事情があるときは、資料を提出して、意見を伝えておきましょう。
調停が成立すると、合意内容が記された調停調書が作成されます。
調停でも決まらないときは、裁判官が双方の収入や現在の状況などを総合的に考えて、判断(審判)します。
審判では、審判書が作成されます。
調停や審判で決まると、後々支払ってくれなくなったときに、調停調書や審判書に基づいて強制執行(給与の差し押さえなど)ができます。
取り決めているのに払ってくれないとき
相手と養育費について取り決めをしているのに、払ってくれない場合、どうしたらいいのでしょうか。
内容証明郵便で支払いを督促
まずは、内容証明郵便で支払い督促することをおすすめします。
特別な郵便で督促されると、相手に緊張感が生まれ、支払ってくれることがあります。
また、督促をした事実を後々証明できるので、内容証明郵便で督促することをおすすめします。
履行勧告、履行命令
調停や審判、離婚裁判で決まったのに支払ってくれないときは、家庭裁判所に「履行勧告」、「履行命令」の申し出ができます。
費用はかかりません。
申し出をすると、裁判所から相手に「決めたとおりに支払うように」と伝えてくれます。
「履行命令」の場合は、相手が裁判所からの命令に従わないとき、10万円以下の過料に処されることがあります。
ただ、どちらの手続きも、相手に養育費の支払いを強制することはできません。
強制執行
最後の手段は強制執行です。
調停や審判、裁判離婚で決まった場合に作成された文書や公正証書などの一定の文書(債務名義)等必要書類を添付して、相手の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てると、裁判所が強制的に相手の収入や財産を差押えて、未払い養育費を回収できるようにしてくれます。
サラリーマンの場合は給料の差押え
給料の差押えについては、税金等を控除した残額の2分の1まで(残額が66万円を超える場合は、税金等を控除した残額から33万円を差引いた金額)差押えられます。
1か月分の給料では未払い額に足りない場合は、未払い額に達するまで、毎月相手の勤め先から支払ってもらえます。
また、未払い養育費の差押えとあわせて、今後支払われる分の養育費についても、一緒に申し立てることができます。
その場合、養育費が支払われないたびに、差押えの申立てをする必要がなくなります。
自営業者の場合は不動産や預貯金などの差押え
相手が自営業者の場合、不動産や預貯金などを差押えることになります。
ただ、不動産でも抵当権がついていると、ほとんど受け取れないことが多いです。
また、預貯金についても相手が差押えを警戒して、残高が少ない可能性があります。
めぼしい財産がない場合、差押えができないこともあります。
財産開示手続・第三者からの情報取得手続
令和元年5月に法律が改正されて、今までの「財産開示手続」に加えて、「第三者からの情報取得手続」が新設されました。
「財産開示手続」は、債務名義を持っている人などが、必要書類を添付して裁判所に申立て、債務者(支払い義務者)を裁判所に呼び出し、財産を申告させる手続きです。
しかし、債務者が出頭しなかった場合、財産開示手続きは終了していまいます。
なお、今回の法改正で、出頭しなかった債務者に対しての罰則が、30万円以下の過料から、刑事罰(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)に変わりました。
「第三者からの情報取得手続」は、債務名義を持っている人などが、必要書類を添付して裁判所に申立て、次の第三者から情報を取得する手続きです。
・金融機関から、預貯金債権や上場株式、国債等に関する情報を書面でもらう
・登記所(法務局)から、土地・建物に関する情報を書面でもらう
・市町村、日本年金機構等から、勤務先に関する情報を書面でもらう
(勤務先に関する情報は、未払い養育費の債権者など限られた債権者のみ申立て可能です。)
まとめ
お手元に調停調書や審判書、判決など債務名義がない場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てるところから始めましょう。
相手が養育費を払ってくれないときもあきらめず、どのような方法が一番よいか、弁護士にご相談ください。