スタッフ

遺言書作成から相続手続きまで、
お気軽にご相談ください

相続・遺言問題に
お悩みの方

お一人で悩まず、私たちと一緒に
解決の道を探しましょう

船橋エリアで相続手続きは経験豊富な
元家事調停委員の弁護士にお任せください。
安心と信頼のサービスで、
あなたの相続問題を解決します。

相続について、こんなお悩みを
抱えていませんか?

  • チェック同居の兄が親の財産を明らかにしてくれない。
  • チェック兄弟が親の遺産を使い込んでいるのではないかと疑っている。
  • チェック遺産分割協議書をいきなり見せられて、サインしろと言われた。
  • チェック唯一の遺産である不動産をどう分けるかでもめている。
  • チェック兄弟に「自分が親の面倒を見たから、取り分が多くなって当然」と言われた。
  • チェック父親が再婚していて、会ったこともない兄弟がいることがわかった。
  • チェック相続人の中に行方不明の人がいる。
  • チェック生前贈与があったようなので、遺産の一部として扱ってほしい。
  • チェック生前に、銀行口座から多額のお金が引き出されている。
  • チェック特定の人にだけ遺産を譲る遺言だったが、納得できない。
  • チェック認知症だった故人が無理やり遺言を書かされた可能性がある。

上記は相続でよく出てくる
お悩みの一部です。
あなたも、同じようなお悩みを
抱えているのではないでしょうか。

老夫婦が悩んでいるイラスト

「相続」は「争族」と言われるように、今までは仲の良かった親族同士が遺産分割をきっかけに対立してしまうことがあります。
悲しいですが、一度こじれてしまうと、法律面だけでなく感情も絡んできますので、当人同士では解決が難しくなるものです。
そのため、生前対策として遺言書に興味をもたれる方もいらっしゃいますが、遺言書の作成ルールは意外と知られていないのではないでしょうか。

また、相続トラブルと聞くと、「お金持ちの問題」と思われる方もいらっしゃいます。
しかし現実は、遺産分割調停の76%が、遺産5,000万円以下のケースなのです。
遺産が少ないほど、分け方が限られてしまうため、トラブルが起こりやすいのです。

相続のお悩みは
当事務所の弁護士におまかせ下さい。

当事務所は元家事調停委員として遺産分割事件を多数取り扱った弁護士が在籍しております。
円満解決を目指してサポートいたします。

  • チェック隠れ財産がないよう、遺産を漏れなく調査し、財産目録にまとめます。
  • チェック預金が使い込まれた疑いがある場合には、その証拠の有無を調査します。
  • チェック相続人同士の疑念を解消し、クリアな気持ちで遺産分割協議が行えるように努めます。
  • チェック遺留分や特別受益など正しい法律知識であなたに最適な遺産分割をご提案します。
  • チェック法的な視点だけの解決を図ろうとせず、親族間の禍根を残さないように努力します。
  • チェックお一人お一人の感情にも配慮し、真の意味での円満解決を目指します。

当事務所が選ばれる理由

1船橋トップクラスの解決実績を誇る弁護士集団

相続分野は深い法律知識が求められるだけでなく、相続人間の利害を適切に調整して解決に導くスキルも必要となります。
元家事調停委員として遺産分割事件を多数取り扱った弁護士を中心に、船橋でトップクラスの実績を誇る弁護士が在籍しておりますので、ご安心して相談いただけます。また、事務所内で知識や経験などの情報を共有し、複雑な案件は複数の弁護士で対応します。

2相続に関する幅広い対応業務

相続に関する業務を幅広く承っております。
弁護士業務以外の分野は、相続関係の依頼を多く受けている税理士、司法書士と連携をとってサポートするため、当事務所にご相談頂ければ、法律、税金、不動産登記など、発生する様々な問題をワンストップでカバーできます。

[当事務所の弁護士業務の一部]
相続人の調査、遺産の調査、借金の整理、相続放棄・限定承認申立、自筆遺言書の検認、遺産分割協議のアドバイス、他の相続人との交渉、遺産分割協議書の作成、遺産分割調停・審判の申立、寄与分の調停・審判の申立、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)、祭祀承継者の指定申立、不在者の財産管理人選任の申立、相続財産清算人選任申立、特別縁故者への分与の申立、親子関係不存在確認訴訟、遺言無効確認訴訟、遺言の執行、不動産の名義変更、預貯金の解約、債務の承継、事業の承継、自筆遺言書作成のアドバイス・チェック、公正証書遺言の作成、死因贈与契約書の作成・仮登記、遺言・死因贈与契約の執行者の指定、遺留分の放棄など

3話し合いや書類作成など面倒な作業も代行

相続手続きで必須の書類は、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と相続人の戸籍全部事項証明書です。
2024年3月1日から、ご自身、配偶者(夫・妻)、父母などの直系尊属、子などの直系卑属の戸籍ならばお近くの役所で請求できるようになりましたが、すべて取り寄せるのには手間と時間がかかります。
また、他の相続人との話し合いは、関係が疎遠であればあるほどおっくうなものです。場合によっては、親族間のもめごとに発展する恐れもあります。
当事務所では、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の取り寄せや遺産分割協議書を始めとする必要書類の作成はもちろんのこと、相続人間の話し合いなどの面倒な手続きも弁護士が全て代行いたします。

4ご相談者の秘密を厳守

相続問題では、親族に関する秘匿性の高い情報を扱います。また、ご相談者も船橋近郊の方が多いため、地元で変な噂が立ってしまうと大変です。当事務所では、細心の注意を払って、各種情報を取り扱っております。当事務所からのお電話や郵便物についても、ご希望の方にはご家族に知られることのないよう配慮しておりますので、ご安心ください。

実績事例紹介

case1

亡くなった方の借金について支払督促が届き亡くなったことを知ったが、
相続放棄の申述手続きをして解決

ご相談内容

亡くなった方とは長年音信不通で亡くなったことを知らなかったけれど、突然その方の借金について裁判所から承継執行文が付与された支払督促の送達を受けたと弁護士にご相談されました。

支援内容

支払督促についてはそのままにしてしまうと支払督促に仮執行宣言が付され、強制執行を受けることがあるため、直ちに督促異議申立てをしました。
そのうえで、必要書類を取寄せ、相続放棄の申述手続きをとりました。

成果

相続放棄申述が受理され、亡くなった方の借金を引き継がずに済みました。

case2

相続人のうち行方不明の叔父について不在者財産管理人選任申立てをし、
遺産分割協議書を作成して、協議書どおりに遺産分割

ご相談内容

生涯独身だった叔母が亡くなり、戸籍を確認すると、行方不明の叔父が共同相続人であると判明したが、どのように遺産分割したらよいのか弁護士にご相談されました。

支援内容

行方不明の叔父について不在者財産管理人選任申立てをし、裁判所に不在者財産管理人を選任してもらいました。
依頼者が遺産のすべてを引き継ぎ、他の相続人に代償金を支払う内容の遺産分割協議書を作成しました。
弁護士が依頼者に代わり遺産を換価し、協議書どおりに各相続人に分割金を送金しました。

成果

行方不明の叔父については、失踪宣告の申立てをし、失踪宣告の審判が確定しました。
叔父の不在者財産管理人が管理していた分割金を他の相続人で分割し、遺産分割が完了しました。

case3

亡弟の相続について、代償金を支払う条件で子に相続放棄してもらい、兄弟で遺産分割

ご相談内容

病気を患った弟の晩年を面倒みたが、亡弟には離婚した妻との間に子がおり、自分には相続権がないがどうすればいいか弁護士にご相談されました。

支援内容

亡弟の子の所在を確認するため戸籍謄本等を追い、謝礼金を支払うので相続放棄してほしい旨の手紙を送付しました。
亡弟の子から委任状をもらい、相続放棄の申述をした上で、兄弟間で遺産分割協議書を作成しました。
弁護士が依頼者に代わり預金の解約や不動産の売却、共済金の請求等を行い、協議書どおりに各相続人に分割金を、そして亡弟の子に謝礼金を送金しました。

成果

亡弟のために立替えた医療費等の精算を遺産から行い、遺産分割が完了しました。

実績事例をもっと見る矢印

サポートの流れ

step1

ご相談~契約

ご相談を伺い、今後どのように対応していくのが良いかという方向性(示談交渉、調停申立等)、弁護士にご依頼いただく場合の弁護士費用(着手金・報酬金・日当・実費など)についてご案内いたします。
ご相談の結果、当事務所に依頼することとなった場合、契約書を交わしていただくこととなります。

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step2

相続人を確認して話し合い

亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取り寄せ、相続人となる方を確認します。
そして、各相続人に対し当事務所の弁護士が依頼者の委任を受け代理人なったことを通知し、遺産分割に向けての話し合いを依頼者の代理人として行います(遺産の確認、生前贈与、寄与分、遺産の分割方法等)。
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、弁護士が協議書のとおりに分割手続きを行います。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てを行うこととなります。

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step3

調停申立て

話し合いで解決しない場合、遺産分割調停を相手方の居住地を管轄する家庭裁判所へ申し立てることとなります。
2名の調停委員(男女1人ずつ)が話し合いに立ち合い、中立な立場で当事者の話を聞き取り話し合いを進めます。
当事者が顔を合わせて直接話し合うことがありませんので、落ち着いて話しができます。
弁護士が調停期日に毎回同行します。調停で提出する書類の準備、調停を進めていく上でのアドバイス等も適宜行います。弁護士のみの出頭も可能です。

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step2

調停成立

調停での話し合いで当事者が合意した場合、調停成立として終了し、合意内容は調停調書に記載され、裁判所から当事者に送られます。
調停で合意できないときは調停不成立となり、自動的に審判に移行して、裁判官が審判します。
その後、弁護士が調停調書や審判のとおりに遺産分割が実行されるようサポートし、事件終了します。

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