船橋の建築紛争に強い弁護士が徹底サポート
豊富な経験で、あなたの住まいの問題を解決に導きます

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建築紛争

次のような悩みや問題を抱えていませんか?

  • 家を建てたけど、雨漏りがする。
  • なんだか家が傾いているみたいだ。廊下をピンポン球が転がっていく。
  • そんなに古くないのに、壁に亀裂が走っている。
  • 大きな車が通ると家が揺れる。
  • リフォーム工事をお願いしたが、打ち合わせの内容と全然違う仕上がりになった。
建築紛争についてのお悩み

上記は、建築紛争についてのお悩みの一部です。

住居の購入や建築は一生のうちで何回もない高額な買物です。
あなたにとって思い切った選択だったのではないでしょうか。そんな思いで購入した建物に不具合が見つかったら、とても気になるでしょう。
しかし、業者に直すように言っても全く誠実に対応してくれない、このような悩みをお持ちではないですか。

家は人が作るものですから、全く完全なものはありません。
住宅の欠陥・不具合には、欠陥といえないものから重大な不具合まで様々です。 売買契約や建築請負契約の内容と合わない建物を引き渡された場合、買主や注文者は相手に損害賠償請求や修繕の要求などをすることができます。

建築紛争

建築紛争のお悩みは
当事務所の弁護士におまかせ下さい。

当事務所は建築紛争案件の知識・経験を持つ弁護士が在籍しておりますので、安心してご相談ください。

  • お客様の現在の状況に最適な方針をご提案します。
  • お客様に代わり、相手への内容証明郵便の発送、示談交渉などを行います。

選ばれる理由

1建築紛争案件の知識・経験を持つ弁護士がご相談をお受けいたします。
船橋トップクラスの解決実績

建築紛争は非常に専門的、技術的な判断を必要とし、裁判所でも建築集中部を設けているほどです。
当事務所には、建築相談協議会運営委員会、住宅紛争審査会に所属し、建築問題について研修を積み、建築士の方々と協力して紛争処理を行っている弁護士がおります。

2建築紛争に関する幅広い対応業務
幅広い対応業務

地盤・基礎工事の瑕疵、屋根・壁等の構造上の瑕疵、設備などの建築訴訟、建築請負契約に基づく代金等に関するトラブルなどのご相談をお受けいたします。

サポートの流れ

  • STEP1
    ご相談~契約
    ご相談を伺い、今後どのように対応していくのが良いかという方向性、弁護士にご依頼いただく場合の弁護士費用(着手金・報酬金・日当・実費など)についてご案内いたします。
    ご相談の際は、契約書、建築確認書、図面、見積書、不具合箇所の写真など、参考となる書類をお持ちいただくとより具体的なアドバイスが可能になります。
    ご相談の結果、当事務所に依頼することとなった場合、契約書を交わしていただくこととなります。
  • STEP2
    損害を把握し、相手に受任通知発送
    契約書記載の着手金をお支払いただいた後、弁護士が代理人として事件解決に向け着手します。
    ご依頼者の損害を把握するため、ご依頼者から再度詳細を聞き取りし、契約書、建築確認書、図面、見積書、不具合箇所の写真などの資料を検討して、必要に応じて現地の確認をいたします。また、建築士への相談、専門家による現地調査を行う場合もあります。
    その後、相手に対して弁護士が就任したことを知らせる受任通知を発送し、交渉が始まります。弁護士が業務を遂行するにあたっては、適宜ご依頼者にご連絡、ご報告をし、必要に応じてお打合せをいたします。
  • STEP3
    相手と示談交渉
    示談交渉では、ご依頼者の主張を裏付ける法的根拠や証拠を提示します。交渉で解決できれば、相手と和解書を交わす等します。
    交渉では相手と合意できなかったときは、ご依頼者とご相談のうえ、裁判外紛争解決手続(ADR)の住宅紛争審査会や建設工事紛争審査会でのあっせん、調停、仲裁を申請する、または裁判所での民事調停や訴訟を提起することがあります。
  • STEP4
    裁判外または裁判所での手続き(ADRまたは民事調停・訴訟等)
    裁判外の住宅紛争審査会、建設工事紛争審査会(それぞれについては、「よくある質問」をご覧ください。)では、弁護士や建築士などの専門家が公正・中立な立場で紛争の解決をはかります。裁判外での解決ができない場合は、裁判所に訴訟を提起します。
    裁判所の調停では、調停委員を介した話し合いが行われます。相手と合意できれば調停調書が作成されます。合意できないと不成立となり、改めて訴訟を提起しないと事件の解決にはなりません。
    訴訟では、それぞれの主張と証拠を交互に出し合い、裁判官がすべての検討を終えると判決を言い渡します。ただ、その前にお互いが歩み寄って和解が成立することもあります。
  • STEP5
    事件解決へ
    相手と和解書を交わす、裁判上の和解が成立するなどして事件が終了しましたら、報酬金・日当・実費などの精算をさせていただき、委任関係が終了します。

よくある質問

相談のときに持って行った方がよい資料はありますか。
相手との契約書、建築確認書、建物の図面、工事の見積書、不具合箇所の写真、不具合の発生時期や進行状況のメモなどです。
ご相談の内容は、建物についての何らかの不具合、または建築に関するお金のトラブルだと思います。
不具合やトラブルについて、「当初の契約書、図面、見積書ではこのように合意したのに、実際はこうなっている」ということがわかる資料があると、ご相談がスムーズになります。
建物の不具合はすべて業者の責任で直してもらえますか。
すべての不具合を業者の責任で直してもらうことはできないでしょう。
住宅品質確保促進法(品確法)により、事業者は、新築住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵(かし)について、10年間補修する義務を負っています。例えば、構造耐力に影響を及ぼす基礎のひび割れや雨漏りなどです。
しかし、それ以外の瑕疵についても、契約で保証されている場合もありますので、契約書等を確認してみてください。
住宅紛争審査会はどのような手続きですか。
全国の弁護士会に設けられていて、建設住宅性能評価書が交付されている住宅(評価住宅)や住宅瑕疵担保責任保険が付されている住宅(保険付き住宅)に関するトラブルを対象に、弁護士や建築士などの専門家があっせん・調停・仲裁によって解決をはかります。申請手数料は1万円です。
建設工事紛争審査会はどのような手続きですか。
国土交通省と各都道府県に設置されているもので、当事者の一方または双方が建設業者である工事の瑕疵、請負代金の未払いなどの「工事請負契約」に関するトラブルを対象に、弁護士や建築士などの専門家があっせん・調停・仲裁によって解決をはかります。
申請手数料は、紛争処理の方法や解決を求める事項によって異なります。
業者への請求に期限はありますか。
建物が契約と合わないことについて業者へ請求する期間は、売買契約・建築請負契約の締結日が2020年(令和2年)4月1日(改正民法の施行日)前か後かによって、変わります。以下のいずれか短い期間になります。
なお、新築住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分については、締結日に関係なく、建物引渡し時から10年間です。
ただ、期限が過ぎてしまったと思っても、請求できる場合もありますので、まずは弁護士にご相談ください。

【締結日が2020年3月31日まで】
・売買契約の買主が建物に隠れた瑕疵があることを知った時から1年以内
・建築請負契約の注文者が建物の引渡しを受けた時から5年以内(鉄骨造建物等は10年以内)
・瑕疵によって建物がなくなったり、損傷したときは、その時から1年以内

【締結日が2020年4月1日以後】
・売買契約の買主が建物に契約の内容と合わないところがあると知った時から1年以内
・建築請負契約の注文者が建物に契約の内容と合わないところがあると知った時から1年以内(建物を引渡した時に請負人が契約の内容と合わないことを知っていた、または重大なミスで知らなかったときは除く)
・建物の引渡しを受けた時から10年(契約に特約がある場合を除く)

弁護士費用について

内容証明郵便作成・発送

ご依頼者に代わって相手に対して内容証明郵便を作成し、発送いたします。

1通につき 33,000円(消費税込み) ※別途、発送費用をご負担いただきます。

示談交渉

ご依頼者の希望する解決に向けて、ご依頼者に代わって相手と交渉をし、和解書等にまとめます。

着手金 22万円~(消費税込み)
報酬 得られた経済的な利益(金銭的利益)の金額によって決定されます。
請求をされている場合は、相手の請求額と減額できた額の差額を経済的な利益とします。

【経済的利益】
300万円以下  17.6%
300万円を超え3000万円以下 11%+19万8000円
3000万円を超える  6.6%+151万8000円 
  (消費税込み)

047-472-4530

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