生活費(婚姻費用)を払ってもらえないとき

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 弁護士

電卓で計算する様子

生活費の支払いは夫婦の義務

夫婦の義務

婚姻届を出して、夫婦となると、お互いが相手に対して法律上の義務を負うことになります。
同居義務」、「協力義務」、「扶助義務」です。

民法では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と書かれています。

なお、法律には明記されていませんが、「貞操義務」もあると考えられています。貞操義務違反である不貞行為は、離婚原因になりますし、不法行為として損害賠償責任が発生します。

また、民法では「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」との条文があります。

少し堅苦しくて分かりにくいですが、夫婦は、お互いの生活レベルが同じくらいになるように、結婚生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)を負担しあうということです。
もちろん、未成熟の子どもがいる場合は、子どもの生活費や学費なども婚姻費用に含まれます。

このコラムでは、夫婦の義務である「婚姻費用」の支払いが相手からない場合や少ない場合に、どのように対応したらいいのか、いくらが妥当なのか、などについてみていきます。

婚姻費用分担請求調停

生活費をもらえなくなったら、まず調停申し立て

夫婦喧嘩(婚姻費用)

婚姻費用分担義務は、法律上夫婦である限り、原則として発生します。

別居中でも、離婚調停または離婚裁判中でも同様です。

しかし、夫婦関係が悪化していくと、生活費を渡してくれない、減らされてしまったなどの問題が出てくることが多いようです。

相手が生活費を稼いでいるのに、それを渡してくれず、生活できない場合、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てられます。

基本的に、調停では申立日以降の婚姻費用について決めるので、相手方が生活費を渡してくれなくなったら、早急に申し立てた方がいいでしょう。

婚姻費用分担の調停の申立ては、裁判所所定の簡単な書類(裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。記入例も掲載されています。)を作り、戸籍謄本を添え、手数料(収入印紙)と郵便切手を納めれば申し立て出来ますので、ご自分でなされる方も多いです。

なお、すでに離婚調停が始まっている場合は、同じ家庭裁判所に申し立てることができ、同じ日に離婚の話と婚姻費用の話をすることになります。
婚姻費用は生活の維持に深く関わることなので、多くの場合、婚姻費用の話を先に進め、離婚の話はその後になります。

一方、夫婦関係が悪化していて、相手が生活費を渡してくれなくなり、こちらから婚姻費用分担請求調停を申し立てた場合、その後相手から離婚調停を申し立てられることが多くあります。
その点はあらかじめ覚悟しておいた方が良いでしょう。

調停の流れ

婚姻費用分担調停の流れ

夫婦で婚姻費用について合意が出来ない場合、家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停」を申立て、調停委員を間に入れて話し合うことが出来ます。

調停は、当事者双方が交互に調停室に入り、裁判官1人と調停委員2人以上で構成される調停委員会に各々事情や意見を伝えて、話し合いをします。
ただし、通常裁判官は同席せず、調停委員2人により進められます。

調停で話し合いがまとまらないとき(調停不成立)は、審判に移行し、調停や審判で提出された書類等を参考に、裁判官が判断(審判)します。ですから、話し合いがまとまらなくても、取下げはしないようにして下さい。

調停や審判で婚姻費用が決まると、調停調書や審判書が作られます。

調停や審判で決まったとおりに支払われないときは、調停調書や審判書に基づいて給与差押えなど、強制執行ができます。

ただ、離婚の話し合いが進んでいる場合は、離婚時に婚姻費用の未払分を精算することもあります。

調停でのポイント

もちろん、渡してもらう婚姻費用は、多ければ多いほど有難いものです。
しかし、調停や審判では、相手とご自身の収入から「婚姻費用算定表」に基づいて決められることが多いです。

したがって、調停時から、ご自分の言い分や見て欲しい資料をきちんと書類で出すことも大切です。
医療費がかかる、教育費がかかるなど、特別な事情がある場合などは、根拠となる資料を添えてきちんと説明しましょう。

また、ご自分の収入の資料(源泉徴収票や役所が発行する課税・非課税証明書、確定申告書)はもちろんのこと、できれば相手の収入の資料もあるとよいでしょう。
本来は、相手の収入の資料は相手が出すのですが、提出は強制ではないので、用意しておいた方がよいこともあります。

夫婦が離婚すれば、当然に婚姻費用分担義務はなくなります。
夫婦に未成熟子がいる場合、離婚後子どもを育てていく親(監護者)が、もう一方の親(非監護者)に対し養育費の請求ができます。

養育費は婚姻費用よりも少ないですから、受け取る方はなるべく離婚を先延ばししたい、払う方はなるべく早く離婚したいという流れになりがちです。

婚姻費用とは全く別物ですが、離婚時に「扶養的財産分与」を決めることもあります。
例えば、ずっと専業主婦で子どもがまだ小さく離婚後の仕事が決まってないため生活していけない、病気で離婚後に就職できそうにないため生活していけない、高齢で年金収入だけでは生活していけない、などの特別の事情がある場合、離婚後一定期間(長くて3年程度)収入の多い方から一方へお金を支払う取り決めをすることです。ただ、そのような合意が成立することは少ないでしょう。

生活費(婚姻費用)を決めるときに問題となる点

婚姻費用算定表で算出した金額で合意していいのか、ご自分の場合に婚姻費用はいくらが妥当なのか、意外と難しい点もあります。

例えば・・・

収入をどう考えるか

給与所得者の場合、自営業者の場合、無収入の場合、年金受給者の場合、失業保険受給者の場合、相手の収入が分からない場合等、ケースによって

  • 婚姻費用算定表をどう見るか
  • 婚姻費用算定表をそのまま適用できるか
  • どういう資料を出せばよいか

が異なってきます。

住宅ローンをどう考えるか

婚姻費用算定表で決まる婚姻費用の金額は、住居費も含めたものと考えられています。

しかし、例えば、夫が住宅ローンを支払っている家に、妻と子どもが住んでいる場合、夫が支払う婚姻費用の額はどうなるのでしょう。

夫の年収額から住宅ローンの年額を差し引いたものを、夫の総収入と考え婚姻費用算定表を見るという考え方や、婚姻費用算定表の婚姻費用から妻の所得相応の家賃を差し引くなどの方法があり、ケースバイケースです。

子どもの学費をどう考えるのか

婚姻費用算定表で決まる婚姻費用の金額には、子どもの学校教育費も含まれていますが、公立学校に通っていることを前提に計算されています。

そのため、子どもが私立学校に通っている場合で、様々な事情を考慮し、婚姻費用算定表で算出される額よりも多い婚姻費用を認めたケースもあります(大阪高裁平成26年8月27日決定)。

進学塾や習い事の費用、大学の学費についても考慮される可能性があります。

子どもたちが夫のところと妻のところに別れて生活しているときや子どもが4人以上いるとき

   

例えば、子どもが兄弟2人いて、長男は妻と、二男は夫と一緒に暮らしている場合、婚姻費用算定表をそのまま適用することは出来ません。

また、婚姻費用算定表は、子どもの人数が3人までしか作成されていません。

このような場合は、婚姻費用算定表のベースとなる考え方に基づいて、婚姻費用の額を計算する必要があります。

婚姻費用算定表のベースとなる考え方

婚姻費用算定表のベースとなる考え方とは、夫婦の収入のうち生活費に使える金額(基礎収入)を、双方の生活費の指数で按分する、というものです。

基礎収入は、夫婦それぞれの税込収入から「公租公課」、「職業費」、「特別経費」を差し引いた金額となります。

  • 公租公課」は所得税、住民税、社会保険料のことです。
  • 職業費」は収入を得るのに必要な経費で、被服費、交通・通信費、書籍費、諸雑費、交際費などが当ります。
  • 特別経費」は住居に要する費用や保険医療費などです。

「公租公課」、「職業費」、「特別経費」を正確に算出することは難しいので、

  • 給与所得者(サラリーマン)の基礎収入は税込収入の概ね38~54%
  • 自営業者の基礎収入は税込収入の概ね48%~61%

とされ、この割合は収入の高い人ほど少ないとされています。

生活費の指数は、大人(成人)の必要とする生活費を100とし、15歳以上の子どもの生活費の割合は85、14歳以下の子どもは62とされています。

14歳以下の子どもが2人いて、婚姻費用をもらう側が子ども2人と同居している場合に認められる生活費の額は、
生活費の額の計算方法
となり、実際にもらう婚姻費用の額は、上記の金額からもらう側の基礎収入を差し引いた額となります。

注意点:有責配偶者からの請求

夫婦であるうちは、婚姻費用分担義務があるとお話しましたが、注意点があります。
有責配偶者からの請求は、その有責性を考慮されるということです。

有責配偶者は、夫婦のうち離婚原因を作った方のことです。
婚姻費用は、一般的に妻から夫に請求する場合が多いですが、その場合妻が有責であるときは、有責性が考慮されるということです。

例えば、不貞行為をしたなどの行為は夫婦関係を壊す原因になりえます。
自分が「貞操義務」を果たさず、夫婦関係を壊しておきながら、婚姻費用分担請求をするのはおかしいでしょう、ということで、通常の夫婦と同じようには婚姻費用分担義務が認められないことが多いです。

ただ、有責配偶者に育てられている子どもに責任はないので、子どもの養育費相当額は通常の夫婦と同様に認められます。

まとめ

夫婦関係が悪化してしまっても、婚姻費用分担義務は発生します。
相手が生活費を稼いでいるのに、それを渡してくれず、生活できない場合、婚姻費用分担調停を申し立てることができます。

調停では調停委員が話し合いをリードしてくれるので、ご自分で手続きを進めることも可能です。
ただ、裁判所や調停委員は中立な立場で双方の言い分を聞くので、必ずしもご自分に有利な事情を聞きだしたり、アドバイスしたりしてくれるわけではありません。
考慮して欲しい事情は、積極的に主張し、関係する資料は持って行くようにしましょう。

婚姻費用の問題は、日々の生活に関わるため、差し迫った問題となることが多いです。上記のように婚姻費用算定表通りに決まらないこともありますので、婚姻費用についてお困りの場合は、ぜひご相談下さい。

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