離婚届けの書き方

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 弁護士

離婚届けに記入する様子

離婚届の書き方を解説 事前に決めておくべき事項や注意点について

離婚届の書き方

当事務所には離婚問題に関する相談も多く寄せられています。

離婚は結婚の何倍もの労力が必要だとよく言われますが、手続き的には離婚届を作成して提出するという単純な作業で済んでしまいます。

しかし、単純だからこそ簡単に考えてはいけません。

離婚届を提出してしまったら後から簡単には変更することができないため、作成前に慎重に思案すべき事項もあります。

また、離婚届に記入欄はありませんが、未成年の子どもの養育費や面会交流、夫婦の財産分与なども離婚届を出す前に決めておいた方が良いです。
(詳しくは、「離婚届を出す前に決めておきたい6つのこと」をご覧ください。)

このコラムでは離婚届の用紙の入手から記入方法までを解説し、提出方法については次の「離婚届けの提出方法」で扱います。

まずは離婚届の入手の仕方から見ていきましょう。

離婚届用紙の入手方法

役所の窓口

離婚届の用紙に関しては、いくつか注意すべき点があります。

間違いの無い準備の仕方としては、近くの市区町村の役所に出向いて離婚届の用紙をもらうことです。

基本的にどこの役所でも同じ物を使っているので、どこでもらっても違いはありません。

ただし一部の役所では提出先の自治体名があらかじめ記入されている場合があるので、別の役所に提出する場合は指示に従って訂正が必要になることもあります。

役所に出向けるのであれば、記入に失敗した時に備えて、予備として多めにもらってくると良いでしょう。

最近はウェブサイトからダウンロードできる自治体もあります。

これを利用する場合、注意してほしいのが用紙の質と大きさです。

長期間劣化に耐える必要があるので、感熱紙は利用できません。

また離婚届はA3サイズで作成提出しなければなりません。

家庭用のプリンタの多くはA4までのものが多いので、その場合はコンビニなどでA3サイズにコピーを取らなければなりません。

また自治体によってはダウンロードした用紙は受け付けないところもあるようですので、提出先の自治体では使えるかどうか、事前に問い合わせをしたほうが安心です。

離婚届を書く前に決めておくべきこと

離婚届を作成する前に、必ず決めておかなければならない事項があります。

これを以下で見ていきます。

①親権者

親権

未成年の子がいるケースでは、離婚に際して必ずどちらの親が親権者になるか決めておかなければなりません。

離婚届の記入欄の中にはどちらの親が親権者になるのか記入する項目があり、離婚届の提出後はその者が親権者となります。

一度親権者が決まると、よほどのことがない限り後から変更することはできません。

親権者を変更する場合は調停や審判によらなければならず、子の福祉を考えて、現在の親権者では子の健全な育成が期待できないなどの理由がなければ、親権者を変更することはできません。

かなりの手間と時間がかかりますから、離婚届を作成する前に夫婦でしっかり話し合って、納得の上で親権者を決めておくようにしてください。

②二人の証人を誰にするか

協議離婚では証人を二人用意しなければならず、離婚届にはその署名欄も用意されています。

いきなり離婚届を持って行ってお願いすると驚かれてしまいますので、可能であれば事前に証人をお願いする人に相談して、承諾を得ておくようにしましょう。

一般的には夫婦どちらかの両親など身近な人に頼むケースが多いようです。

離婚届の項目別記入方法

それではいよいよ離婚届本体の記入に入っていきます。

離婚届
(※クリックするとpdfを確認できます。)

離婚届用紙の左上から順に見ていきます。

①届出日

作成した日ではなく、役所に届け出た日を記載します。

郵送で提出する場合はポストに投函した日で構いません。

行政機関側の処理手続き上、正式に受理されるのは後日になりますが、受理されると提出日にさかのぼって受理日となります。

調停や審判、裁判などで離婚する場合、成立・確定の日から10日以内に離婚届を提出しなければならないので注意してください。

②提出先のあて名

あて名は提出する役所を管轄する自治体の長あてとなります。

例えば渋谷区長、船橋市長あてということです。

離婚届用紙には最初から「長殿」が記入されています。

役所によっては最初からあて名が印字されているものもあるので、提出先の役所が異なる場合は二重線で訂正します。

その際の訂正印は不要です。

③氏名と生年月日

氏名は離婚後ではなく婚姻中の氏名を記入します。

戸籍に記載されている通りの漢字で記入しなければならないので、普段は略字等を使用している人も戸籍通り間違いの無いように記入します。

生年月日はルール上西暦でも良いことになっていますが、訂正を求める役所もあるようですので、最初から和暦で記入するのが無難です。

昭和、平成はアルファベットの「S」や「H」を使わず漢字で書くようにしてください。

ちなみにこの欄は本人の自書でなくても問題ありません。

④住所

この欄には原則として住民票が置かれている住所を記入します。

別居しているけれども住民票は移していないという場合も、住民票の住所を記入します。

例外として、すでに別居中であり離婚届の提出と同時に転居届も出す場合には、転居届に記載した住所を記入します。

住所を書く時はアパートやマンション名も省略しないようにし、地番はハイフンを使用せずに「〇丁目」「〇番地」のように住民票の記載のとおり記入します。

世帯主の欄も原則として住民票上の世帯主の名前を記載しますが、上記別居中の例外となる場合は、新しい住民票上の世帯主となる人の氏名を記入します。

⑤本籍

戸籍に記載されている本籍を間違いの無いように転記すれば問題ありません。

筆頭者は戸籍の最初に名前が書かれている人です。

⑥父母の氏名・続柄

夫婦それぞれについて、両親の名前を記入します。

仮に両親が離婚していたり、死亡している場合でも関係なく名前を記入します。

もし自分のことを認知した父がいる場合はその者の名前を父として記入しますが、認知されていない場合は書かずに空欄にします。

この欄には実父母の名前を記入しますが、養親がいる場合は下記「その他」の欄に養親の名前を記入します。

本欄続柄については、長男、二男、長女、二女と記入し、「次男」や「次女」は使用しないでください。

⑦離婚の種別

離婚方法の種別で該当するものにチェックを入れます。

協議離婚以外の方法には調停、審判、和解、請求の認諾、判決がありますが、これらの方法で離婚する場合はそれぞれ成立した日や確定した日なども記入します。

ちなみに請求の認諾というのは、裁判上で相手の主張を全面的に受け入れることをいいます。

⑧離婚前の氏にもどる者の本籍

夫婦のうち、結婚する際に相手方の氏に変更した側は離婚に伴い原則として結婚前の元の氏にもどります。

その際、結婚前に入っていた戸籍に戻ることもできますし、新しく自分の戸籍を作ることもできます。

旧戸籍に戻る場合は両親の戸籍になることが多いですが、その場合は本籍欄には両親の戸籍の筆頭者を記入します。

注意が必要なのはお子さんがいる場合です。

離婚すると、子どもは親権の有無に関係なく元の戸籍に残ります。

戸籍は親と子の二世代しか入れないので、両親の旧戸籍に戻る場合は子どもを入れることができません。

新しい戸籍を作れば、必要な手続きを行ったうえで新戸籍に子どもを入れることが可能になります。

なお、近年離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいとする人が増えていますが、「離婚の際に称していた氏を称する届」という別の手続きをすることで可能になります。

当該届出をする場合は「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は空欄にします。

⑨未成年の子の氏名

前述したとおり、未成年の子がいる場合、必ず夫婦のどちらを親権者にするのか決めなければなりません。

夫と妻、それぞれが親権者となる未成年の子の名前を記入します。

留意すべき点として、例えば離婚して母親が子の親権者となり新しい戸籍を作ったとしても、自動的に子どもが母親の戸籍に入るわけではありません。

子を母親の戸籍に入れるには、まず家庭裁判所に子の氏の変更申立てを行い、許可を得た後で役所に子どもの「入籍届」を出す必要があります。

詳しくは、「離婚後の子どもの戸籍、氏(苗字)について」をご覧ください。

⑩同居の期間

同居を始めた期日は婚姻が成立した日または同棲を始めた日のどちらか早い期日を記入しますが、正確な日が分からなければ大体で構いません。

同居期間の終期(別居を始めた時)は別居を始めた大体の期日を記入します。

別居していなければ空欄にします。

⑪別居する前の住所

別居しているケースでは別居する前の住所を記入します。

別居していなければここは空欄で構いません。

⑫別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業

世帯の主な収入源となる仕事で一番近いものにチェックを入れます。

夫婦どちらか収入の多い方の職業を念頭に考えれば問題ありません。

夫婦の職業の欄は国勢調査のある年以外は記入しなくて構いません。

⑬その他

ここは空欄となるケースもありますが、養親がいる場合は養親の名前を記入したり、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出す場合はここにその旨を記入したりします。

⑭届出人の署名押印

協議離婚の場合は必ず夫婦ともに自書で署名し、押印します。

協議離婚以外の方法の場合は、届出人のみが自書で署名、押印します。

印鑑は実印でなくても構いませんが、夫婦で同じ印鑑は使用できません。

⑮証人

協議離婚の場合の証人二人が署名押印をする欄です。

協議離婚以外の方法の場合、記入は不要です。

証人は成年者であれば誰でもなることができますが、例えば両親や友人夫婦に頼む場合は押印に使う印鑑は夫婦で別の物が必要です。

⑯面会交流と養育費の分担

面会交流と養育費の分担について、取り決めをしているか、していないかの別にチェックを入れます。

取り決めをしていなくても離婚届の受理を拒否されることはありませんが、できるだけ早く話し合いをして取り決めるようにしてください。

まとめ

今回のコラムでは、離婚届の書き方について、用紙の入手方法から個別項目の記入の仕方まで詳細に見てきました。

協議離婚では用紙に記入していく前段階で決めておくべきこともあるので、夫婦で話し合いの時間を持つ必要があります。

離婚届の提出という、行政の手続き自体はそれほど難しいものではないにしても、当事者間の段取りなど事前の準備の方が大変かもしれません。

未成年の子どもがいる場合は、親権をどうするのか、子どもの戸籍をどうするべきかなど思案する事項は色々あります。

また、離婚届には記入する欄はありませんが、未成年の子どもの養育費や面会交流、財産分与など、離婚届を出す前に決めておいた方がいいこともあります。
役所の担当者はそこまで相談に乗ってくれませんから、こういった人生に関わる問題は味方になってくれる弁護士を見つけてじっくり相談されることをお勧めします。

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