不貞の慰謝料 ~相場・算定方法について~

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 弁護士

険悪な雰囲気の夫婦

不貞慰謝料はいくらもらえる?相場や算定方法、請求手続きについて

不倫

男女のトラブルは法律問題に発展することがあり、婚姻している夫婦間におけるトラブルは離婚にまで至らしめることもあります。

特に不倫問題の場合には、慰謝料など金銭面の課題も必ず関わってきます。

このコラムでは、不倫問題に絡む慰謝料の相場や算定方法、請求手続きなどについて解説していきます。

不貞行為と慰謝料

不法行為

婚姻している夫婦間には、法律上お互いに貞操義務が課されています。

平たく言えば、夫婦はお互いに他人と性的な関係を持たない義務が課されているということです。

これに違反して、相手方配偶者以外の者と性的な関係を持つ行為を一般的に「不倫」と呼びますが、法律上は「不貞行為」といいます。

貞操義務は見方を変えると相手方配偶者を独占する権利ともいえますから、貞操義務に違反することは、相手方配偶者の権利を害する行為となり、不法行為となります。

不法行為により被害を生じさせた者は、相手方被害者に対して損害賠償の義務を負うことになり、「不貞行為」→「慰謝料」という形で問題になってきます。

不貞行為の慰謝料を請求できる相手

例えば、夫婦のうち夫が不貞行為をはたらいたとすると、その被害者は妻ということになります。

この場合、妻は誰に対して不貞行為の慰謝料を請求できるのでしょうか。

この場合は、不貞行為の被害者である妻が、不貞行為をはたらいた夫と、その不倫相手の両者に慰謝料の請求ができます。

不貞行為は、不倫した配偶者とその不倫相手による「共同不法行為」となるため、両者は双方とも被害者に対する損害賠償の責任を負います。

この場合被害者である妻は、夫かその不倫相手のどちらか一方に対してのみ慰謝料を請求することもできますし、両者に対して慰謝料の請求をすることもできます。

といっても請求できる慰謝料が単純に二倍になるということではなく、認められる慰謝料枠全体の中で、夫とその不倫相手が共同で負担するという扱いになります。

慰謝料を請求された側の二人は、お互いに求償できる関係となるので、例えば夫が全額の慰謝料を支払ったのであれば、夫は責任割合に応じた額を不倫相手に求償することも可能です。

ただし、不倫によって家庭が壊れ離婚にまで至った場合、慰謝料は以下の二つの性質に分かれることになります。

①不貞行為そのものに対する慰謝料
②離婚にまで追い込まれたことに対する慰謝料

2019年2月の最高裁で、②の慰謝料は不倫の相手方は原則として責任を負わないという判決が出ましたので、離婚にまで至った事案では不倫をした者とその不倫相手の責任分担に相違が出るケースも出てきます。

離婚しない場合の慰謝料請求について

不倫はされても離婚はしないというケースでは、妻が夫に慰謝料を請求しても家庭内でお金が移動するだけですから、妻として実質的な利益とならないこともあります。

その場合は夫の不倫相手に慰謝料を請求することが考えられますが、不倫相手が夫に責任割合に応じた額を求償すれば、やはり妻は家庭全体を見れば利益が半減します。

この点を考えて、例えば不倫相手に対してある程度の慰謝料の減額を条件として提示し、後から夫に対して求償しない約束を取り付けることも一手です。

求償権を放棄させることで、妻は家庭全体としての利益を考えることができます。

慰謝料の支払い義務が生じる条件

慰謝料
ここで、不倫によって慰謝料の支払い義務が生じる条件について、少し踏み込んで考えてみましょう。

  • 当事者に肉体関係がある
  • 不倫当時、夫婦関係が破たんしていない
  • 不倫相手が、相手が既婚者だと知っていた

不倫当事者に肉体関係があることが前提になりますが、必ずしもそれだけで慰謝料の支払い義務が生じるわけではありません。

まず、別居が相当長期間に及んでいるなど、夫婦の婚姻関係がすでに破たんしていたような場合は、慰謝料の問題は生じません。

前述の例では、婚姻関係が破たんしている状態では例え夫が他の女性と性的な関係を持ったとしても、夫婦関係はすでに破たんしているのだから、妻には実質的な損害が発生していないため、慰謝料の請求もできないということです。

また夫の不倫相手となった者が、相手が既婚者だと知らず、また知ることができなかった場合は責任を追及されることはありません。

不倫慰謝料の相場

では不倫による慰謝料の相場について、数字的な側面を詳しく見ていきます。

不倫による慰謝料は被害を受けた側から請求することになりますが、その際の請求額に法的な決まりはありません

いくらでも自由に請求できるということになりますが、示談交渉で相手方が支払いを拒んだ時には訴訟を提起して裁判で争うことになり、おおむねこれまでの裁判で出された判決に沿った結論になることが多いです。

不倫による慰謝料の相場は100万円~300万円程度となります。

単に不倫関係が生じたケースよりも、不倫を起因として夫婦が別居状態になってしまったケースの方が慰謝料額は上向き、別居よりも離婚にまで至ったケースの方が慰謝料額はさらに上向くのが一般的です。

慰謝料額は個別ケースで増減の要素を加味して判断されることになるので、これを次の項で見てみましょう。

不倫慰謝料を増減させる要素

慰謝料の額は以下のような様々な要素で増減が出ます。

①婚姻期間

婚姻期間が長いほど、被害者は信頼を裏切られた精神的苦痛が大きくなるということで慰謝料額が上向きます。

②被害者側の落ち度

不倫をされた被害者側に、例えば性交渉を拒否する、相手方配偶者の尊厳を傷つけるなど落ち度がある場合、慰謝料額は下向きます。

③不倫相手との性交渉の回数や不倫期間

性交渉の数が多いほど、不倫関係にあった期間が長いほど慰謝料額は上向きます。

④不倫相手の妊娠出産

不倫相手を妊娠させて、子どもができたようなケースでは慰謝料額が上向きます。

⑤社会的な制裁など

不倫をした配偶者が会社を首になるなど、社会的な制裁を受けている場合は慰謝料額は下向きます。

⑥相手の収入状況や社会的地位

不倫をした者の社会的地位が高い、または収入が多い場合は慰謝料額が上向きます。

⑦反省の度合い

不倫をした本人の反省の度合いが強ければ慰謝料額は下向きます。

過去にも不倫をしており、繰り返すようなことがあれば反省がないとみて慰謝料額が上昇します。

慰謝料事案の裁判例

裁判では裁判官が各事案を個別具体的に審理して、妥当な慰謝料額の算定を行います。

この項では、不倫を行った夫に対する妻からの慰謝料請求事案をいくつか例に挙げて見てみましょう。

①不倫期間が考慮された事例

【事例A】
・夫婦の結婚期間は約36年
・夫と不倫相手の不倫期間は約14年
・その間に不倫相手は夫の子を出産し、夫はその子を認知
・夫と妻は離婚していない。
【事例B】
・夫婦の結婚期間は約34年
・夫と不倫相手の不倫期間は2年数ヶ月
・妻は経済的理由から別居・離婚をしていない。

事例A・Bではともに慰謝料額として2000万円が請求され、認容額は事例Aでは500万円、事例Bでは250万円となりました。

婚姻期間がほぼ同様の両事例において、認容額に大きな開きが出たのは、裁判官が不倫期間の長さと、不倫相手が夫の子を出産し、夫がその子を認知したことを慰謝料の増額事由として考慮していることがその一因となっているようです。

また、これに関連して、婚姻期間の長短も考慮されており、婚姻期間が短い場合には、慰謝料の減額要素として考慮されています。

②不倫発覚後の態度が考慮されたケース

【事例C】
妻が夫・不倫相手間の不倫関係を知った後、何度も別れるように申し入れているにも関わらず、不倫相手は不倫関係を継続している。
【事例D】
妻が夫・不倫相手間の不倫関係を知った後、不倫相手が不倫関係を絶とうとしている。

事例C・Dではともに慰謝料額として1000万円が請求され、認容額は、事例Cでは300万円、事例Dでは120万円となりました。

これらの事例からすると、不倫の発覚後、不倫をした者に不誠実な態度が認められる場合には、慰謝料の増額要素として考慮されているといえます。

③不倫に対する当事者の姿勢が考慮されたケース

【事例E】
・夫婦の結婚期間が約13年
・不倫期間が2ヶ月
・夫・不倫相手間の不倫関係について不倫相手が終始夫に従属的であった。
【事例F】
・夫婦の結婚期間が約11年
・不倫期間が2ヶ月
・事例Eとは逆に不倫相手が積極的であった。

婚姻期間・不倫期間ともに類似した上記の両事例において、事例Eでは、慰謝料として70万円が認容され、他方、事例Fでは300万円が認容されました。

これらの事例からすると、不倫に対する当事者の姿勢が慰謝料額に大きく影響しうるといえます。

不倫慰謝料の請求の方法

不倫による慰謝料を請求する方法としては、大きく裁判をするか、裁判によらず自分で請求するかの二つに分かれます。

裁判には費用がかかるので、ケースによっては費用倒れになってしまうこともあるため、基本的には自分で請求する方を優先して考えることが多いです。

具体的な請求手段としては当事者同士で話し合うか、内容証明郵便などで請求書面を送付する方法があります。

話し合いによる場合も弁護士が同席することで相手の承諾を引き出しやすくなりますし、郵便で送る請求書面を作成する際にも、素人が文面を作成するとかえって問題を悪化させてしまう可能性もあるので、法律の専門家の助力を得ながら進めることが望まれます。

自分で慰謝料を請求する場合も、証拠を提示しないと相手方が不倫の事実を否定したり、慰謝料の支払いを拒否することがあります。

また裁判で争う場合は、裁判官を納得させるために確実な証拠が求められます。

不倫慰謝料の請求で有利となる証拠について、次の項で見てみましょう。

不倫の証拠となるもの

不倫の証拠として利用できるものは色々ありますが、例えば以下のようなものです。

  • 不倫相手の自宅やラブホテルに出入りする際の写真、動画データなど
  • 不倫相手との濃厚な接触がうかがわれる会話の音声
  • メールや手紙などで濃厚な関係を臭わせる内容が記されたもの
  • ラブホテルの利用が分かるクレジットカードの明細やレシートなど
  • 二人で行った旅行などSNS上にUPされた当事者の画像
  • etc

要は文字でも画像でも動画でも、不倫をした当事者の濃厚な接触をうかがわせるものがあれば、これを証拠として利用することができます。

調査会社に証拠集めを依頼することもできますが、それなりの費用がかかるので、弁護士と相談の上、自分で集めやすい証拠を少しずつ時間をかけて収集していくのが得策です。

不倫慰謝料の時効について

不倫による慰謝料が請求できる期間には一定の制限があります。

「時効」というルールがあり、時効期間を過ぎ、相手が時効の援用(時効が完成したと主張すること)をすると、慰謝料の請求ができなくなります。

不倫による慰謝料にかかる時効は、原則として不倫の事実及び不倫相手を知った時から3年です。

ただし、婚姻関係にある配偶者に対する慰謝料の請求権については、婚姻中は時効が完成しないという民法159条の規定があるため、婚姻中の配偶者に対してはいつまででも請求が可能です。

また、不倫関係が生じた時から20年が経った時にも慰謝料の請求ができなくなります。

なお20年については、2020年4月1日からの民法の改正によって、除斥期間ではなく消滅時効としての扱いになりました。

除斥期間は中断させることができませんが、時効であれば慰謝料を請求する、裁判を提起するなどの行為で時効を停止・中断させることができます。

まとめ

このコラムでは、不倫にかかる慰謝料について、相場や額を左右する要素、請求方法などを全体的に見てきました。

慰謝料の金額については、個別ケースで妥当な額を算定して請求することになりますが、怒りにまかせて高すぎる額を請求しても現実の支払いを受けるのは難しいでしょう。

不倫問題に関する慰謝料の請求実務では、事案の詳細を調査した上で、被害者にとって最も有利な方向に持っていくことを考えていかなければなりません。

そのためには、証拠を集め、相手方の状況を調査したりといった綿密な作業が必要になります。

個人だけで進めると、本来得られる利益を失ってしまう恐れもあるので、ぜひ弁護士に相談して不備の無いように進めるようにしてください。

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