離婚後の子どもの戸籍、氏(名字)について

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 弁護士

手をつなぐ親子

はじめに

相手と離婚することになって、自分が子どもの親権者に決まって、届けを役所に出して、ホッとしていませんか?
結婚するときに氏(名字)を変えた方は、要注意です。

離婚をした後、子どもの戸籍や氏(姓・名字)がどうなるのか、ご存知でしょうか。

離婚する際に子どもの親権者を決め、離婚届に記載しますが、その届けを出しただけでは、子どもの戸籍に移動はありません。

結婚したときに氏が変わった親が、離婚後の子どもの親権者となった場合、離婚届を出しただけでは、子どもは結婚したときに作られた戸籍に残ったままなので、自分の戸籍に入れるためには、次の手続きをする必要があります。

  1. 家庭裁判所に子の氏の変更許可の審判申立て
  2. 家庭裁判所の許可審判書と子どもの入籍届を子どもの本籍地か住所地の役所に提出

例えば、
甲山太郎さんと乙川松子さんが結婚して、松子さんが甲山に氏を変更したとします。
そのときに作られた戸籍を「戸籍A」とします。「戸籍A」には、太郎さんと松子さんが入っています。
太郎さんと松子さんに子どもが生まれると、子どもも「戸籍A」に入ります。
太郎さんと松子さんが離婚すると、松子さんは「戸籍A」から出ますが、子どもの親権者を松子さんとしたとしても、子どもは太郎さんと「戸籍A」に入ったままです。
松子さんが子どもを自分の戸籍に入れるためには、家庭裁判所の手続きをしたうえで、入籍届を役所に出す必要があります。

結婚・離婚と戸籍の関係、子どもの戸籍のこと、各種手続きについてみていきます。

結婚と戸籍の関係

結婚する際、婚姻届を市区町村役場に提出して、夫婦で新しい戸籍を作ります。
これは夫婦ともに初婚の場合で、それぞれ親の戸籍から出て、夫婦の戸籍に入るということです。

一方、夫が再婚で夫婦の氏を夫の氏とする場合は、夫が前婚のときに作った戸籍がありますので、その戸籍に妻が入ることになります。
夫に連れ子がいる場合でも、夫と子どもの戸籍に妻が入ってくることになります。この場合、夫の連れ子と妻は、法律上の親子ではありません。法律上の親子(親権や扶養義務、相続権等が発生します。)になるためには、「養子縁組届」を役所に提出する必要があります。

そして、妻が子連れ再婚で夫婦の氏を夫の氏とする場合、婚姻届を出すことで妻は夫の戸籍に入りますが、妻の連れ子は自動的に夫の戸籍に入るわけではありません。妻の連れ子は、再婚前の戸籍に入ったままです。
夫の戸籍に入れるためには、「入籍届」か「養子縁組届」を役所に提出する必要があります。
「入籍届」は、ただ妻の連れ子を夫の戸籍に入れるためだけの届けで、夫と妻の連れ子は法律上の親子にはなりません。
「養子縁組届」は、夫と妻の連れ子が法律上の親子になるための手続きです。

結婚することを「籍を入れる」と言うことがありますが、籍は戸籍のことなのですね。

戸籍は、このようなものです。
結婚したときに作られる戸籍

戸籍は、日本国民について、出生、婚姻(結婚)、離婚、死亡などの身分関係を登録・証明するものです。
戸籍は、一組の夫婦・夫婦と氏が同じ子について作られます。
そのため、子が婚姻(結婚)したときは、子は今までの戸籍から出て、新たに夫婦の戸籍を作ることになります。
(子が婚姻(結婚)の前に、分籍して、親の戸籍から独立することも可能です。)

夫婦のどちらかが筆頭者(戸籍の代表者)になります。
婚姻届では、「婚姻後の夫婦の氏」を「夫の氏」にするか、「妻の氏」にするか、選択するようになっています。
夫婦の氏に選ばれた方が、筆頭者です。

戸籍に入っている家族は、筆頭者の氏(苗字)となるので、筆頭者にならなかった夫または妻は、氏が変わることになります。
例えば、甲山太郎さんと乙川松子さんが結婚して、太郎さんを筆頭者とした場合、松子さんは甲山松子さんとなります。

そして、夫婦に子どもが生まれ、出生届を提出すると、子どもも夫婦の戸籍に入り、筆頭者と同じ氏になります。

離婚と戸籍の関係

結婚する際に夫または妻の氏に変えた方(上記例では、松子さん)は、離婚すると、結婚する際に作った戸籍から出て、結婚前の戸籍(両親の戸籍)に戻るか、自分が筆頭者の新しい戸籍を作ることになります。

松子さんは、離婚すると原則として旧姓(上記例では、乙川)に戻りますが、離婚後3ヶ月以内又は離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出すと、離婚前の氏(上記例では、甲山)のままとなります。
その場合、結婚前の戸籍(両親の戸籍)には戻れず、新しい戸籍を作ることになります。

図にすると、次のようになります。
離婚した後の戸籍のフローチャート

結婚する際に筆頭者になった方(上記例では、太郎さん)は、離婚しても、結婚したときに作った戸籍に入ったままで、戸籍の移動はありません。

離婚後の子どもの戸籍

両親が離婚しても、原則として子どもは、離婚前の夫婦の戸籍(上記例では、太郎さんが筆頭者の戸籍)に留まります。

氏(苗字)も離婚前のままです。
これは、離婚後の親権者と関係なく、です。

上記例では、松子さんが子どもの親権者であっても、子どもは太郎さんが筆頭者の戸籍に入ったままで、氏は「甲山」ということです。
松子さんが、前述した「離婚の際に称していた氏を称する届」を出して、「甲山松子」であったとしても、一見すると子どもと松子さんは同じ氏(苗字)のようですが、戸籍上は違うということです。

離婚後の子どもの戸籍

子どもを自分の戸籍に入れる手続き

松子さんが子どもを自分と同じ氏(苗字)にして、自分の戸籍に入れたい場合は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に子の氏の変更許可の審判申立をして、松子さんの戸籍上の氏に変更する必要があります。

その後、家庭裁判所の許可審判書と入籍届を役所に提出することで、子どもが松子さんと一緒の戸籍に入ることになります。

なお、子どもを自分の戸籍に入れるか、入れないかは、自由に選ぶことができます。
ただ、一緒に生活している家族がひとつの戸籍に入っていないと、何かの手続きで戸籍が必要になったときに、自分の戸籍と子どもの戸籍をそれぞれ取得する必要があるので、不便だと思います。

子の氏の変更許可の審判申立

裁判所に申立てる「申立人」は、子どもの年齢によって違います。

  • 子どもが15歳未満の場合は親権者である松子さん
  • 子どもが15歳以上の場合は子ども本人

申立てる際は、申立書に必要事項を記入し、800円の収入印紙を貼って、離婚後の子どもの戸籍謄本と松子さんの新しく作った戸籍謄本を添付します(その他、詳しい手続き方法は、申立てる家庭裁判所にお問い合わせください。)。

役所に入籍届提出

そして、家庭裁判所の許可審判書と子どもの入籍届を子どもの本籍地か住所地の市区町村役場に提出します。

届出人は、子どもが15歳未満の場合は親権者である松子さん、15歳以上の場合は子ども本人となります。

届出先が本籍地ではない場合、両親の離婚が記載されている子どもの戸籍謄本・松子さんの新しく作った戸籍謄本が必要です(子どもの本籍地が届出先で、松子さんの本籍地が届出先ではないときは、松子さんの戸籍謄本だけ必要です。)。
※2024年(令和6年)3月1日から戸籍謄本の添付が不要になりました。

なお、子どもが15歳以上になれば、子どもが自分で氏の変更許可の審判を申立てることができます。
また、子どもが未成年のときに子の氏の変更手続きをした場合は、子どもが成年になって1年以内であれば、入籍届を市区町村役場に届け出ることで、元の氏(名字)に戻すこともできます。

おわりに

結婚したときに氏が変わった方が、離婚して、子どもの親権者になった場合、子どもは離婚時の戸籍に残ったままなので、注意が必要です。
子どもを自分の戸籍に入れるには、まずは家庭裁判所での「子の氏の変更許可の審判申立」をしましょう。

離婚後の手続きはいろいろあって大変だと思いますが、ひとつひとつ取り組んで解決していきましょう。

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