事実婚の解消で財産分与・慰謝料を請求できる場合

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 弁護士

事実婚の解消のイメージ

婚姻届を出した夫婦は、関係を解消(=離婚)するときに、財産分与や慰謝料などのお金の清算をすることが多いです。
事実婚の男女間でも、関係を解消するときに、財産分与や慰謝料などを請求することができる場合があります。

ポイントは、以下のとおりです。

  • 事実婚:「実質は夫婦」と言える男女関係
  • 財産分与:事実婚の共同生活で築いた財産がある
  • 慰謝料:正当な理由のない解消

事実婚解消で財産分与・慰謝料のポイント
「婚姻届を役所に出していないけれど、実質は夫婦」という男女関係を、「事実婚(じじつこん)」「内縁(ないえん)」「準婚(じゅんこん)」などと言います(人によってそれぞれの言葉の意味が微妙に違うことがありますが、このコラムでは同じものとして扱います)。

「事実婚」の男女関係について、民法には何も書いてありません。
一方、裁判所の判断(最高裁昭和33年4月11日)では、「事実婚」「内縁」「準婚」も、婚姻した夫婦(法律上の夫婦)と同様の権利義務が認められています(相続権、氏の変更、子の嫡出性、共同親権、姻族関係の成立は認められていません)。

いわゆる内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦として生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異なるものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない。(最高裁昭和33年4月11日)

なお、労働基準法や健康保険法等では、「事実婚」にある者を「配偶者(夫または妻)」に含むとしています。

財産分与や慰謝料請求が認められる「実質は夫婦」の条件

婚姻届を出した夫婦(法律上の夫婦)と同様の権利義務が認められるためには、事実婚の男女の関係性が法律上の夫婦と同じで、「ただ婚姻届を出していないだけ」と言えなくてはいけません。
つまり、長年交際しているだけ、同棲しているだけでは、関係を解消したときに財産分与や慰謝料請求をできないということです。
法律婚と事実婚の違い
法律婚の場合は、「婚姻届の提出」という客観的事実があり、戸籍に記載されるため、法律上の夫婦であることを疑いようがありません。
しかし、事実婚では、「事実婚である」という動かぬ認証制度がありません。

相手が「実質、夫婦だよね」と認めれば、関係解消にあたって財産分与や慰謝料請求も認めるかもしれません。一方、相手が「夫婦という認識ではなかった」「ただ同棲していただけ」などと言ってきた場合、「事実婚である」ことをこちらが証明しなければなりません。

裁判所では、次のような点で、事実婚であるかどうかを判断する傾向があります。

主観的要件
婚姻意思 双方に夫婦として生活する意思がある
夫婦としての意識 互いを配偶者として認識している
客観的要件
共同生活の実体 同居して家計を共にしている
継続性 一定期間以上の継続的な関係
社会的認知 周囲から夫婦として認識されている

上記の条件に当てはまれば、「事実婚」と認められて、関係解消にあたって、財産分与や慰謝料を請求する資格を得たと言えるでしょう。

「夫婦っぽい」要素が多いほど「事実婚」と認められやすい

法律婚では、婚姻届の提出によって婚姻意思の確認ができます。
しかし「ただ婚姻届を出していないだけ」の事実婚では、「婚姻意思」の確認が難しい問題になります。誰も、その人の心の中を見ることはできないからです。

そこで、「婚姻意思」をうかがわせる客観的な事実が重要になってきます。
例えば、以下のような事実です。

  • 長期間(おおむね3年以上)の同居
  • 家計が一緒
  • 住民票で同一世帯、続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」
  • 対外的に「夫」「妻」と名乗る
  • 家族(親族)が「内縁の夫」「内縁の妻」と認識
  • 子どもを一緒に養育

婚姻意思
ただ、3年以上同居していても、「夫婦になるつもりは全くない」という場合もあります。結婚式を挙げていないけれど、お互い「夫」「妻」と公言している場合もあります。ふたりの関係性を総合的にみて判断されますが、「夫婦っぽい」要素が多いほど、「事実婚」と認められやすくなります。

ちなみに、法律上の夫婦は、お互いに以下の義務を負うとされています。そのため、これらの義務を全うしているほど、「夫婦っぽい」と言えるでしょう。

  • 同居・協力・扶助義務(民法第752条)
  • 生活費を負担する義務(民法第760条)
  • 貞操義務(配偶者以外の人と性的関係を持たない義務)

事実婚であることを証明する資料としては、次のようなものがあります。
□ 住民票(続柄記載あり)
□ 健康保険証(扶養関係の記載)
□ 通帳のコピー(共同生活の証拠)
□ 賃貸借契約書(連名契約の証拠)
□ 写真(結婚式、家族写真など)
□ 年賀状(夫婦連名のもの)
□ 第三者への夫婦紹介の記録

同居していなくても「事実婚」と認められる場合もある

では、同居していないと、「事実婚」と言えないのでしょうか?
答えは、「いいえ」です。

例えば、以下のような場合でも、裁判所が「事実婚」と認めている事案があります。

  • 当初女性には法律上の夫がいて、双方の家を行き来して同居していないが、保険外交員をしながら子どもを扶養していたことなどの事情を総合すれば、本件のような生活の仕方も同居生活の一つの形態と認められる。(福岡地裁昭和44年8月26日)
  • 互いに相手のマンションを行き来して、男性が女性のマンションに頻繁に寝泊まりしていた。夫婦として宿泊旅行もして、男性の入院中は女性が看護にあたった。精神的にも日常の生活においても相互に協力しあった一種の共同生活形態を形成していたと認められる。(大阪地裁平成3年8月29日)

法律婚夫婦の生活スタイルが多様化しており、「同居」は夫婦と認められるための不可欠の条件ではなくなっているようです。「同居」よりも、継続的な「協力扶助」(経済的、精神的、身体的に支えあい、助け合う)の関係の方が重要と言えるでしょう。
継続的な協力扶助が大事

「重婚的内縁」でも財産分与や慰謝料請求が認められる場合がある

事実婚の男女関係のなかには、「重婚的内縁(じゅうこんてきないえん)」もあります。
これは、法律上の配偶者(夫または妻)がいるのに、ほかの異性と事実婚関係にあることを言います。平たく言えば、不倫相手と事実婚状態、ということです。ほかにも、法律婚の相手からのDVがあって離婚できないままほかの人と事実婚状態になる場合もあります。

戦前の裁判では、一夫一婦制を破壊するものであり、公序良俗に反するとして、「重婚的内縁」の一切の法的保護(財産分与や慰謝料請求等)を否定していました。
しかし近年は、法律婚が実体を失い、事実上の離婚状態にあると認められる場合には、事実婚配偶者の方を保護する方向に裁判所の判断が変化しています(最高裁平成17年4月21日)。

とはいえ、基本的には法律婚の保護が優先されます。
そのため、「法律婚の破綻=離婚状態」の認定基準はかなり厳格です。
わずかでも法律上の妻子との音信や交渉、生活費の支給などがあれば、破綻を認定しない傾向にあります。

例えば、以下のような裁判所の判断があります。

事実婚配偶者を保護
  • 法律婚の妻とは別居していて、妻から子どもが結婚・就職したら協議離婚するのでそれまで待ってほしいと離婚届を受け取っていた。内縁の夫は内縁の妻に対して見合いの席でその離婚届を見せていた。法律上の妻がいたとはいえ、離婚の協議は成立しており、公序良俗には違反しない。(大阪地裁昭和52年6月24日)
  • 法律婚の妻とは離婚すると言って、結婚の意思があることを明らかにして交際を求め、同居を開始し、子どもも生まれた。写真館において婚礼衣装を着て写真撮影したほか、妹の結婚式に参列し、家族旅行をするなどした。法律婚の妻との離婚の届出は、内縁関係が始まってから約20年後であったが、内縁開始時点ですでに形骸化していた。(東京地裁平成3年7月18日)
事実婚配偶者を保護せず
  • 内縁の妻は、法律婚の妻が内縁関係に反対し、夫が帰ってくることを待ち望んでいることを知っていた。同居生活は15年近くに及んだが、このような内縁関係は法律の保護を受けるべき関係とはいえない。(東京地裁昭和46年7月19日)
  • 内縁の妻と夫婦同様の生活を継続してきた一方で、法律婚の妻との協力関係が全く絶たれたものとはいえず、しかも重婚的内縁関係を作り出した当人であり、内縁配偶者としての慰謝料請求権を有しない。(大阪高裁昭和49年6月17日)

事実婚の当事者の婚姻意思、法律婚の存在を知っているかどうか、法律婚の破綻の程度、夫婦としての生活の実体、社会的承認の度合い等の事情にてらして、個別具体的に事実婚の保護の程度、内容が決定されるようです。

財産分与:事実婚の共同生活で築いた財産が対象

事実婚の男女が関係を解消するときには、法律婚の離婚における財産分与について定めている民法768条を類推適用して、共同生活において築いた財産を清算することができます。

財産分与の対象となる財産は、同居から別居までの共同生活で発生した、それぞれの名義のプラス財産(預貯金、不動産、有価証券等)とマイナス財産(借金)です。その対象となる財産の評価額をすべて足して、2で割った金額をそれぞれが取得する、というのが財産分与の原則です。

財産分与の対象
不動産(自宅、投資用物件)
預貯金(銀行、郵便局、信用金庫)
有価証券(株式、債券、投資信託)
保険(生命保険、損害保険)
退職金・年金
借金・ローン
財産分与の基本
ほかにも、財産分与には「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」といった性質もあります。

「扶養的財産分与」は、関係を解消した後に経済的に困る一方に対して、その生活を支える目的でもう一方が財産を分けることをいいます。

「慰謝料的財産分与」は、慰謝料分のお金を財産分与に含めて財産を分けることをいいます。

財産分与について詳しくは、「財産分与とは?」をご覧ください。

一方が亡くなったことにより事実婚が解消した場合、財産分与も相続権もなし

事実婚の相手が亡くなると、当然に関係は解消します。
法律婚の相手が亡くなったときは、生存配偶者は、法定相続人となり、亡くなった方の遺産を相続する権利を得ます。

事実婚の場合、裁判所の判断では、一方が亡くなったときには、民法768条の類推適用はせず、「財産分与なし」としています。そして、事実婚の生存配偶者は、相続人にはなれません。(最高裁平成12年3月10日)
つまり、事実婚の相手が亡くなったら、相手の名義の財産は、何ももらえないということです(ただし、亡くなった方に相続人がいない場合、亡くなった方が遺言書で財産を遺贈すると書いていた場合は、もらえるかもしれません)。

ただ、事実婚の相手が亡くなる前に関係を解消していて、財産分与を請求できる立場だった場合、亡くなった相手の相続人に財産分与相当額を請求することは可能です。(大阪高裁平成23年11月15日)このような場合、関係を解消してから2年以内である必要がありますので、気を付けましょう。

事実婚開始 → 相手が死亡(=事実婚解消) :財産分与も相続権もなし

事実婚開始 → 事実婚解消 → 財産分与請求 →相手が死亡 :亡くなった相手の相続人に財産分与相当額を請求可能
相手が亡くなった場合

財産分与請求権は解消から2年で消滅

事実婚解消から2年で財産分与請求権は時効により消滅します。
法律婚の場合と同じ期間ですが、「解消」がいつなのか、時期の特定が困難な場合があるため注意が必要です。

法律婚の場合は、「離婚届出」で戸籍に離婚した日が記載されますので、法的に関係解消した日がはっきりします。
事実婚の場合は、解消のための法的手続きがありません。共同生活の実体の終了=関係解消ですが、スパッと区切れる場合は多くないでしょう。

財産分与はなるべく早く請求しましょう。

慰謝料:正当な理由のない解消の場合に請求可能

事実婚は、双方の合意によって解消できるのはもちろんのこと、一方が解消に反対しても、共同生活が終了してしまうと、関係が解消されたことになります。
そして、一方に原因があって、正当な理由なく関係が解消した場合、その相手に対して、解消によって生じた慰謝料を請求できます。
正当な理由のない解消で慰謝料
事実婚の当事者は、双方「実質は夫婦」として共同生活を継続することに合意していて、その関係を維持する努力義務を負っていると考えられます。そのような関係を不当に解消した場合、相手に対して慰謝料を支払う義務が発生します。

なお、事実婚とはいえない男女関係の解消の場合、一方が他方に対して慰謝料請求をしても認められません。(最高裁平成16.11.18)
例えば、同棲している恋人が浮気をして一方的に関係を解消したとしても、浮気をした恋人との関係が「実質は夫婦」でない限り、慰謝料請求をしても認められません。

次のような裁判所の判断もあります。
・原告と被告は約3年間同居していたが、被告が自宅への立ち入りを一切認めず、共同生活を一方的に終了した。原告が慰謝料請求をしたが、被告は既婚者であり、原告もそのことを認識していたから、内縁関係にはならないと請求を棄却。(東京地裁令和5.8.17)

不貞行為や暴力等が原因の場合、「正当な理由のない解消」

慰謝料を請求できる「正当な理由のない解消」は、以下のような場合です。

  • 不貞行為(浮気・不倫)
  • 身体的・精神的暴力

事実婚でも貞操義務は存在します。
相手に継続的な不貞関係があり、その浮気が原因で関係が破綻したときは、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料請求することができます。

裁判所での慰謝料の相場は100万円

事実婚の不当解消の慰謝料は、裁判所の判断を見てみると、50~250万円と幅があり、100万円が多いようです。
お互いに悪いところがある、事実婚の期間が短いなどの事情がある場合、減額されます。
精神的ダメージが大きい、事実婚の期間が長い、子どもがいる、子どもを中絶している、ひどい暴力などの事情がある場合、増額されます。
慰謝料の相場

正当な理由のない「婚約破棄」で慰謝料請求可能な場合もあり

「事実婚」が認められない場合でも、「将来の結婚について合意=婚約」していれば、正当な理由のない婚約破棄として、慰謝料請求が可能な場合もあります。

まだ「実質は夫婦」とまでは言えなくても、「将来は夫婦」になることを双方が合意していれば、婚約(=婚姻予約)成立と言えます。婚約が成立すると、双方は近い将来結婚して、夫婦共同生活に入る義務を負うことになります。
双方結婚に合意していたのに、正当な理由なく、一方的に破棄された場合、それによって生じた財産的損害・精神的損害について、破棄した相手に損害賠償請求することができます。

婚約破棄での損害賠償請求について、詳しくは「一方的な婚約破棄で損害賠償請求」をご覧ください。

事実婚の解消は話し合い→家庭裁判所の調停

事実婚の解消の流れは、次のとおりです。

  1. 相手と話し合い
  2. 話し合いで合意できないときは、家庭裁判所の調停

事実婚解消の流れ

話し合いで合意できたときは文書に残す

関係の解消について相手と話し合いで合意できたときは、合意内容を文書に残しておきましょう。特に、財産分与や慰謝料の支払いがあるときは、必ず合意書を交わしましょう。

次の文例を参考に合意書を作成してみてください。

文例
〇〇と△△は、本日内縁関係を解消する。
〇〇は、△△に対し、財産分与及び慰謝料として200万円の支払い義務のあることを認め、これを次のとおり分割して、△△名義の☆銀行★支店普通預金口座(番号1234567)に振り込む方法により支払う。
(1) 2026年3月31日限り100万円
(2) 2026年4月から2027年6月まで、毎月末日限り5万円
(3) 2027年7月31日限り25万円
2026年×月×日(合意した日)  〇〇 ㊞  △△ ㊞

また、費用はかかりますが、公証役場において合意内容を「強制執行認諾文言付公正証書」としておけば、後から相手が約束どおり支払ってくれなくなったとしても裁判などを起こさずにすぐに給与差し押さえなどの強制執行ができます。

話し合いで合意できないときは、家庭裁判所の調停

話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所の「内縁関係解消調停」を申し立てることができます。事実婚の不当破棄に基づく損害賠償請求や財産分与、年金分割についても、同じ調停の手続きの中で話し合うことができます。

管轄:相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所
申立費用:収入印紙1200円、連絡用の郵便切手(各裁判所によって異なります)
添付書類:年金分割の申立てをする場合は、「年金分割のための情報通知書」

調停の流れ

  1. 調停申立て
  2. 第1回調停期日(申立てから約1ヶ月後)
  3. 数回の調停(月1回程度のペース)
  4. 調停成立または不成立

関係解消自体に争いがなく、慰謝料請求のみする場合は、地方裁判所・簡易裁判所に民事訴訟を提起することもあります。

調停手続きでも合意できないときは、調停が不成立になり、調停に代わる審判手続きとして、審判手続きにより関係解消の判断がされます。

当事務所での解決事例

15年間にわたり同居を続け、実質夫婦として生活してきましたが、相手(男性)が心筋梗塞で倒れ、1か月近く入院しました。その間、相手の前妻との間の子どもから電話で脅されるようになりました。相手にそのことを相談すると、相手が子どもの肩を持ったため、関係が悪化しました。
子どもからの脅しを恐れ、それまでの住居を離れ、相手が退院した後も別居を続けました。
相手が入院中に入院代などのために相手名義の預金(600万円)を解約して保管していたところ、相手の代理人弁護士から「窃盗」または「横領」のため返金するように内容証明郵便が届き、当事務所にご相談されました。
(一部、実際の事例を変更しています。)

相手の代理人との交渉

内縁関係解消調停について受任し、相手の代理人弁護士に、相手の主張が間違っていることを書いた通知を送りました。

その後、相手の戸籍謄本を取り寄せたところ、相手が入院中にほかの女性と婚姻届を提出していたことが発覚しました。また、相手が倒れる前に書いた遺言書にはご依頼者あてに財産を贈与する旨が記載されていました。相手の代理人弁護士にこの2点を伝え、保管している600万円のうち450万円をご依頼者が取得する提案をしました。

相手から300万円を取得する内容で示談成立

相手の代理人と交渉し、保管している600万円からご依頼者が300万円を取得し、300万円を返金する内容で示談成立しました。

まとめ:重要なポイントの再確認

  1. 事実婚:「実質は夫婦」と言える男女関係→客観的証拠が不可欠
  2. 財産分与:事実婚の共同生活で築いた財産がある
  3. 慰謝料請求:事実婚でも不貞行為やDV等があれば慰謝料請求は可能
  4. 時効の注意:財産分与請求は解消から2年で時効消滅

事実婚の解消を検討されている方は、以下のステップで進めてください。

第1段階:現状把握(1~2週間) 事実婚関係を証明する資料の収集
財産状況の詳細な把握
解消理由と相手の責任の整理
第2段階:専門家相談(1週間以内) 弁護士への初回相談予約
法的権利の確認と戦略立案
必要な手続きの優先順位決定
第3段階:具体的行動(状況に応じて) 協議による解決の試み
必要に応じて調停・訴訟の準備
新生活の準備と経済的自立

事実婚の解消は決して簡単な問題ではありませんが、一人で抱え込む必要はありません。あなたの状況に応じた最適な解決策を見つけるため、まずは専門家に相談することから始めてみてください。きっと新しい人生への扉が開かれるはずです。

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