離婚調停ってどんなもの?

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 弁護士

裁判所

はじめに

当事者の話し合いで離婚について合意ができるときは協議離婚となります。
(協議離婚をお考えの方は、「離婚届を出す前に決めておきたい6つのこと」をご覧ください。)

しかし、離婚について合意ができないのみならず、離婚することの合意はできているが、子どもの親権や養育費、財産分与などについて対立して、当事者ではどうしようもなくなってしまうこともあります。

そのようなときは、裁判所の「夫婦関係調整調停(離婚)」=「離婚調停」を利用することになります。
法律では、「調停前置主義」といって、離婚や相続など一定の事項については、訴訟(裁判)を起こす前に、原則としてまず調停を申し立てることになっています。

離婚調停は、家庭裁判所で行われる第三者を間に入れた話し合いです。

離婚調停では、離婚するかどうか、だけでなく、次の事項についても話し合うことができます。

離婚調停の申し立て

離婚調停は、決められた家庭裁判所に申立書類を提出して申し立てます。
調停では、申立てをした人を「申立人」、申立てをされた人を「相手方」といいます。

裁判所のホームページに手続き方法が記載されています。)

どこの家庭裁判所に申し立てる?

調停申立書は、基本的に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
相手方の住所地が千葉県船橋市だった場合、千葉家庭裁判所市川出張所に申し立てます。

お互いに都合の良い家庭裁判所がある場合は、二人で「管轄合意書」を作成して、申立書と一緒に提出すると、その家庭裁判所で調停をすることができます。
「管轄合意書」の文例です。
管轄合意書文例

申立書類は?

調停の申立書は裁判所のホームページに掲載されているので、それを印刷して使用してもよいですし、家庭裁判所の窓口でもらう方法もあります。

添付書類は戸籍謄本(全部事項証明書)です。本籍地の役所で発行してもらいましょう。
年金分割の請求をする場合は、「年金分割のための情報通知書」も必要です。

提出した書類は、コピーをとっておきましょう。

申立てに必要な費用は?

調停申立に必要な費用は、

  • 1200円の収入印紙 ・・・申立書に貼ります
  • 予納郵便切手 ・・・裁判所が使う通信用の切手です

です。

予納郵便切手は裁判所によって金額が異なりますので、管轄の裁判所のホームページを見てみるか、電話で聞いてみましょう。

離婚調停の流れ

離婚調停の流れを図にすると、次のようになります。
離婚調停の流れ

調停申立て~期日の連絡

家庭裁判所に調停を申し立てると、初回の調停の日が決められ、裁判所から相手方に申立書のコピーと一緒に呼出状が送られます。

初回の調停期日は、申し立てからだいたい1~2か月後に設定されます。調停が行われるのは、平日だけです。

調停期日

「離婚調停」では、申立人と相手方が別々の待合室に待機して、交互に調停室に入ります。

手続きは非公開で、調停室に入れるのは、当事者本人と代理人のみです。
家族など付き添いの方は待合室で待つことになります。

調停室では原則として男女1人ずつの調停委員が、当事者それぞれから交互に話を聞いていきます。
相手の主張は、調停委員を通して聞くことになります。

調停委員会は家事審判官と調停委員2名で構成されますが、調停事件が同時に多数係属しているので、家事審判官は常時同席するわけではありません。

裁判所としては調停の最初または最後に双方が同席することを原則としていますが、暴力などの危険性がある場合は、当事者が顔を合わさないように配慮してくれます。

1回の調停でかかる時間は、事案によってまちまちですが、概ね2時間くらいです。
調停は、だいたい月1回のペースで行われます。

相手方の調停への出席は強制できません。
もし、相手方が出席しない場合、調停は不成立で終了します。

調停成立・不成立

合意できると…

調停で合意できると、合意内容(調停条項)が書かれた「調停調書」が作成され、調停成立で調停は終了します。
調停成立日が離婚成立日となります。

ただ、調停成立日から10日以内に報告的に離婚届を出さなくてはいけません。
その際、届出用の調停調書謄本を添付するので、離婚届に相手と証人の署名押印は不要です。

調停調書は、相手が金銭的な支払いについての合意内容を守らないときに強制執行する際の「債務名義」になるものなので、大切に保管してください。

合意できないと…

調停で合意できないと、調停不成立で調停は終了します。
その後は、離婚裁判で争うことになります。

調停の期間

離婚調停の期間は、事案によって異なります。

早く終わる場合

離婚については合意しているが、養育費の額でもめている場合は、双方の収入証明が出されれば、「養育費算定表」で金額を決めることが多いので、早期に終わることが多いです。

合意の見込みが全くなさそうな場合は、2回程で不成立になり、終了することがあります。
例えば、一方はどうしても離婚したいけど一方はどうしても離婚したくない、などの場合です。

長くかかる場合

子どもとの面会交流、財産分与、慰謝料など、対立する事項が多い場合は、1年以上かかることもあります。

特に子どもの親権や面会交流が問題になっているときは、家庭裁判所調査官が双方の生活環境やこれまでの監護状況、子どもの意向などの調査を行うので、時間がかかります。

調停中は精神的ストレスが増します。
不安なことや分からないことがあるときは、専門家である弁護士に相談するだけでも、心が安定するかもしれません。

調停での注意点

調停は、弁護士に頼まなくても、調停委員や家事審判官が話し合いをリードしてくれるので、ご自身で進めていくことができます。
自分の言いたいことは箇条書きにまとめておいて、調停委員や家事審判官からの質問には、丁寧に答えるようにしましょう。

主張のしかた

話し合いなので、妥協せざるを得ない点も出てきますが、譲れない点は、しっかりと伝えるようにしましょう。
その際、考えをまとめた文書や考えの根拠となる資料を提出する方法もあります。
あまり感情的にならないように、根拠を示して、切々と訴える方が良いようです。

特に、慰謝料請求をしたい場合は、相手がしたこと、相手にされたことの証拠を出しましょう。
例えば、暴力があった場合は、怪我の写真や診断書などが証拠になります。

調停委員からの指示

提出書類について、調停委員から指示が出ることがあります。
書類は、基本的にA4サイズでコピーして提出します。
なお、相手に書類の提出を強制することはできません。

調停での服装

服装は決まっていませんが、きちんとした印象の方が良いですし、調停での態度が悪いと調停委員の対応も変わってくる可能性があります。

条件の提示

調停委員や家事審判官が結論を出すことはありません。
お互いの話を聞いて、合意できそうな条件を提示することはあります。

提示された条件で合意して良いか、どのような条件が妥当なのか、判断に迷うときは、弁護士に相談されることをお勧めします。
一度合意して調停調書になってしまうと、それを覆すのは難しいです。

妥協せずに、調停不成立にして、離婚裁判で争った方が良いケースもあります。
逆に、裁判では主張が認められない可能性が高い場合、妥協して調停を成立させた方が良いケースもあります。
悔いを残さないように、専門家の意見を確認しておく方が良いと思います。

また、相手に代理人として弁護士がつくと、話し合いが相手に有利に進む可能性がありますので、弁護士に依頼することをご検討下さい。

おわりに

日本における離婚は、圧倒的に協議離婚が多いです。
しかし、中には相手との話し合いがまとまらず、離婚調停をせざるを得ない方もいます。

協議離婚にしても、調停離婚にしても、まずは離婚に関する知識を持つことが大事です。子どもの親権者になるにはどのようなポイントがあるのか、養育費はどのくらいの金額が妥当なのか、財産分与の対象となる財産は何か、慰謝料はどのくらいの金額が妥当なのか、事前に調べておいた方が良いでしょう。

離婚後の人生が幸せなものになるように、しっかり準備しましょう。

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