民法総則改正のポイントを徹底解説(第1回)~心裡留保について~

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 弁護士

民法総則改正のポイントを徹底解説(第1回)~心裡留保について~

2020年4月1日に一部の規定を除いて施行された改正法は、民法の第3編「債権」の規定と、債権の規定と関係する第1編「総則」の一部規定が改正の対象になりました。

第3編「債権」に関する改正事項はすでに当事務所のコラムで解説をしていますので、今回は、民法第1編「総則」の改正事項について解説をします。

第1編「総則」の主な改正事項は以下の通りです。

  • 意思表示(心裡留保、錯誤、詐欺)に関する改正(93条~98条の2)
  • 代理に関する改正(99条~118条)
  • 無効及び取り消しに関する改正(119条~126条)
  • 時効に関する改正(144条~174条、ただし170条~174条は削除)

いずれも、第3編「債権」の契約に関する規定とかかわりが深く、重要な改正です。
第1回目の今回は、意思表示に関する改正のうち、心裡留保(しんりりゅうほ)を取り上げます。

意思表示に関する改正

意思表示に関する規定の改正が行われましたが、まずは、民法における「意思表示」について説明します。

みなさんは、日常生活の中で様々な意思(気持ち)を他人に表していると思います。

例えば、プレゼントをもらったら、くれた人に「ありがとう」と感謝の気持ちを示したり、具合が悪そうな同僚がいたら、その同僚に「顔色が悪いけど大丈夫?」と体調を気遣う気持ちを示したり、日々多くの意思を誰かに表していると思います。

このような意思の表示のすべてが民法における意思表示というわけではありません。

民法における意思表示とは、「一定の法律効果を発生させることを意図した意思を表示すること」をいいます。
単純に言うと、「法律に関係する意思表示」であるということです。

その意思を表示することによって、法律(民法)に規定された結果(効果)が得られたり、そういった結果(効果)を求めていたりすれば、民法の意思表示です。

意思表示

先ほどの具体例に当てはめると、プレゼントをくれた相手への「ありがとう」という意思表示は、そのプレゼントを無償で自分のものにする(=所有権を得る)という民法に規定された効果が得られるので、民法の意思表示といえます。

これに対して、「顔色が悪いけど大丈夫?」という意思表示は、優しい人だなと思ってもらえるかもしれませんが、法律に規定された効果を得られませんし求めてもいませんので、民法の意思表示ではありません。

さて、契約は、当事者双方の意思表示が合致することによって成立します。
これは、口頭による意思表示でも、書面による意思表示でも、同じです。
通常であれば、お互いに、思っていることをそのまま相手に示しますので、特に問題はありません。

問題になるのは、本心と実際に示した意思との間に何らかの相違がある場合です。

例えば、本当は売るつもりがないのに冗談で「売るよ」と言ったり、「これをくれなかったら殴るぞ」と脅されて、本当はあげたくなかったのに「わかりました、あげます」と言ったりする場合などです。

このような食い違いがある場合には、本心と表示された意思のどちらの法律効果を発生させればいいのでしょうか。

この問題について規定したのが、民法の意思表示に関する規定です。
今回の改正では、意思表示に関する規定のうち、心裡留保(しんりりゅうほ)、錯誤(さくご)、詐欺(さぎ)に関する規定について変更がありました。
順番に1つずつ説明していきます。

心理留保に関する改正

まずは、心裡留保に関する改正についてです。

最初に、心裡留保という聞きなれない言葉について説明してから、心裡留保が無効となる場合の要件と、第三者の保護に関して解説していきます。

心裡留保とは

心裡留保とは、意思表示を行う者が、本心(真意)を自分の心の中(=心の裡(うち))に留めておく(=留保する)ことです。
簡単にいうと、冗談や励ましのつもりで本当はするつもりがないのに法律行為をすると意思表示した場合です。

例えば、以下のような事例です。

事 例
Aは、自分の所有する地価1000万円の土地を「10万円で売ってあげるよ」とBに言った。
Aは冗談で言っただけで、本当は1000万円以上でなければ売るつもりはなかった。
Bは冗談であることを知りながら、これを承諾した。
その後、冗談であることを知らないCが、Bが真の所有者であると信じてその土地をBから購入する売買契約を締結した。

事例

(事例)では、Aは、自分の土地をBに10万円で売るつもりはありません。
それにもかかわらず10万円で売ってもいいと言っています。
そのため、Aの真意と表示された意思とが食い違っていますので、心裡留保に当たります。

改正前から、心裡留保による意思表示は原則として有効であり、その意思表示に基づいて行われた契約も有効と扱われています。

改正法でも、この点は変更されていません。

今回の改正の対象となったのは、心裡留保による意思表示が例外的に無効となる要件です。

心裡留保が無効となる場合の要件

改正前は、心裡留保による意思表示について、相手方が「表意者の真意」を知っていたか、知ることができた場合には無効になると定められました。

(事例)にあてはめると、B(相手方)が、A(表意者)の真意である「1000万円以上でなければ売らない」という意思を知っていたか、知ることができた場合に無効になります。
しかし、Aの心の中を覗き込むことはできませんので、Aの真意をBが知るすべはありません。

そのため、「表意者の真意」が具体的にどのような内容であるかまで知っている必要はなく、真意と異なる意思表示であることを知っていれば足りると解釈されてきました。

改正法ではこの解釈を明文化し、「意思表示が真意ではないこと」を知り、又は知ることができた場合には意思表示が無効になると定めました。

事例

(事例)に当てはめると、BはAの「10万円で売る」という発言が冗談であるということを知っていますので、AとBとの間の土地の売買契約は無効になります。

第三者の保護に関する規定の新設

意思表示の当事者以外の第三者が心裡留保による意思表示の結果を信頼して取引に入った場合には、その第三者を保護する必要があります。

(事例)に当てはめると、意思表示の当事者とは、真意とは異なる意思を表示しているAと、その意思の受け手であるBです。当事者以外の第三者とはCのことです。

改正前は、第三者を保護するための明文の規定はありませんでした。
しかし、判例において、心裡留保による意思表示であることを知らなかった第三者に対しては、当事者は意思表示の無効を主張できないとされていました。
改正法は、この判例の解釈を明文化しました。

第三者の保護

(事例)に当てはめると、第三者であるCは、AとBとの間の土地の売買契約が心裡留保に基づくことを知りません。
そのため、当事者であるAは、「本心ではなかったからBとの売買契約は無効だ」とCに主張することはできません。

AはBの背信的行為によって損害を被ることになりますが、AがBに対して何らかの責任追及ができるか否かは別問題です。

まとめ

以上のように、心裡留保に関する改正はこれまでの判例の解釈を明文化するものですので、実務への影響はほとんどないと考えられます。

もっとも、ご自身が直面している状況が心裡留保に該当するかどうかを判断することはとても難しいです。
悩まれていらっしゃる方は、まずは弁護士にご相談ください。

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