知らないとこわい…保証人と連帯保証人のはなし

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 弁護士

知らないとこわい…保証人と連帯保証人のはなし

はじめに

借金をするときや部屋を借りるとき、「保証人」や「連帯保証人」を求められることがあります。
皆さんも一度は耳にしたことがある言葉だと思います。
あるいは、「保証人になってほしい」と頼まれたことがあるかもしれません。

しかし、「保証人」「連帯保証人」が具体的にどのような責任を負うのか、「保証人」と「連帯保証人」は何が違うのか、ご存じでしょうか?

「迷惑かけないから」という言葉を信じて保証人になったために破産に至ることがあります。
また、連帯保証の意味をよく理解しないまま連帯保証人になったために自宅を差し押さえられることも考えられます。

このコラムで「保証人」「連帯保証人」についてみていきましょう。

保証人は債務者に代わって債務を履行する責任がある

保証人の責任

「保証」は、契約で相手に何かする(または渡す)義務(債務)を負う債務者が、契約どおりに相手にする(または渡す)ことをしない(債務不履行)場合に、債務者に代わって相手にする(または渡す)責任を負うことです。

契約で債務者に何かをしてもらう(または渡してもらう)権利(債権)がある債権者は、債務者が本当に契約どおりに何かをする(または渡す)ことをしてくれるか心配なので、債務者がしない場合に代わりにしてもらう保証人を求めることがあります。

保証する人が債権者に「保証します」と約束(保証契約)して、その内容を書面(または電子契約書)でかわすと、保証契約が成立します(口約束での保証契約は無効です)。

その後、債務者が契約どおりにしない(債務不履行)ために、保証人が債務者に代わってした場合、債権者に対する債務はなくなります。
その代わり、今度は保証人が債務者に対して、債務を履行するために代わりに支出した金額を請求(求償)できます(保証人→債権者になります)。

借金の場合

イメージしにくいので、借金を例にします。

保証人は、お金を借りた債務者が、契約どおりにお金を貸した人(債権者)にお金を返さないときに、債務者に代わって債権者にお金を返す責任を負います。

債務者が契約どおりにお金を返せば、債権者に対する債務は消え、保証人は何もする必要はありません。

問題は、債務者が契約どおりにお金を返せなくなったときです。
保証人は債務者に代わって債権者にお金を返さなくてはいけなくなります。
保証人が債権者に渡すお金には、借金の残金はもちろんのこと、利息や違約金、損害賠償金も含まれます

もし、保証人が債権者にお金を返せない場合は、保証人の財産が差し押さえられる可能性もあります。

なお、債務者に代わって債権者に返したお金は、債務者に請求(求償)できます。

また、保証人は、お金を返す期限の前に、債務者に代わって債権者にお金を返すことができます。
その場合、保証人は、お金を返す期限の後にならないと、債務者に求償することはできません。

部屋を借りる場合

次に、部屋を借りるときのことを考えてみましょう。

保証人は、部屋を借りて大家さんに家賃を支払う義務を負う借主が、契約どおりに家賃を支払わないときに、借主に代わって大家さんに家賃を支払う責任を負います。
また、滞納家賃だけでなく、わざと設備を壊した場合の損害賠償など、大家さんが借主に請求できるものは全て保証することになります。

ところで、借金のときは、「100万円借ります」など契約で借りる額が決まっているので、保証人は「自分は100万円保証するのだな」と心の準備ができます。
しかし、部屋を借りる場合は、最初の契約の段階で借主が何か月分滞納するか、いくら大家さんから請求されるのか、わかりません。
それでは保証人になる人が思わぬ高額な保証を求められる可能性があり、大変です。

そこで、部屋を借りる契約にもとづいて発生する債務(滞納家賃や損害賠償金など)をまるごと保証する契約(根保証契約)で、個人が保証人になる場合には、保証する上限額(極度額)を最初に決めなくてはいけないことになっています(決めていない根保証契約は無効です)。
上限額は、家賃6か月分のような決め方ではなく、100万円のように具体的な金額でなくてはいけないとされています。
※根保証契約での極度額設定の決まりは、2020年4月1日以降の契約で適用されます。それ以前の契約には当てはまりません。

連帯保証人の方が保証人よりも責任が重い

連帯保証人

「連帯保証人」は「保証人」の一種です。
基本的な責任は同じです。

違いは、連帯保証人の方が、より債務者に近い立場にあるということです。
「連帯責任」という言葉がありますが、連帯保証人は、債務者と連帯して契約の内容を実行する責任があります。

連帯保証人は債権者から請求されたときに、
「まずは債務者に請求してください」(催告の抗弁)
「債務者に財産がありますので、そちらから取り立ててください」(検索の抗弁)
「もう一人の保証人に半分請求してください」(分別の利益)
などと言うことができず、問答無用で全額支払う責任があります。

逆に言うと、連帯保証人ではない保証人は、上記の理由で債権者からの請求を断ることができます。

「まずは債務者に請求してください」

「保証人」の場合は、債権者に対して「まずは債務者に請求してください」と言って、支払いを拒否することができます。
ただ、債務者が破産手続き開始決定を受けたとき、行方不明のときは、支払いを拒否できません。

一方、「連帯保証人」の場合は、債権者から請求されたら、債務者が支払わなくてはいけない全額を支払う必要があります。

「債務者に財産がありますので、そちらから取り立ててください」

「保証人」の場合は、「債務者は○○銀行△△支店に口座を持っているので、そこを差し押さえてください」などのように、債権者が簡単に取り立てられる債務者の財産を証明して、支払いを拒否することができます。

そして、債権者が保証人の言うとおりに債務者の財産から取り立てをせず、お金を回収できなかったときは、保証人は債務者の財産から回収できるはずだった金額について、債権者に支払わなくてよくなります。

一方、「連帯保証人」の場合は、債務者に財産があったとしても、債務者が支払わなくてはいけない全額を支払う必要があります。

「もう一人の保証人に半分請求してください」

「保証人」が複数人いる場合は、それぞれが責任を分割して負っています。
特別に割合を決めていない場合は、保証人が2人のときは2分の1ずつ、3人のときは3分の1ずつ、という具合になります。

例えば、債務者が100万円の借金を負っていて、保証人が2人(Aさん、Bさん)のときは、Aさんは50万円、Bさんも50万円保証すればいいということです。

一方、「連帯保証人」の場合は、複数人いても、全員が全額を保証する責任を負います。

例えば、債務者が100万円の借金を負っていて、連帯保証人が2人(Cさん、Dさん)のときは、Cさんは100万円、Dさんも100万円保証しなくてはいけないということです。

保証人の相続人は保証する責任も相続する

保証債務は相続する

例えば、亡くなった父親が、友人の連帯保証人になっていた場合、相続人は父親の「連帯保証人」という立場も相続します。
そのため、債務者である友人が債務不履行に陥ったときは、相続人は債権者から債務の履行を請求されることになります。

この場合、相続人が妻と長男の2人のときは、それぞれ法定相続分が2分の1なので、保証する額もそれぞれ2分の1ずつとなります。

なお、2020年4月1日より前に成立した根保証契約(契約にもとづいて発生する債務をまるごと保証する契約)で、極度額が定められていない場合は、保証人が亡くなった時点で実際に発生している債務だけ相続されることとなっています。

債務者が亡くなっても債務は消滅しない

ちなみに、債務者である友人が亡くなっても、債務自体は消えません。
そのため、債務者である友人が亡くなっても、保証人の保証する責任も消えません

亡くなった債務者の債務は、債務者の相続人が引き継ぐので、債権者は、債務者の相続人か連帯保証人に債務の履行を請求することになります。

同様に、債権者が亡くなっても、債務は消えません。亡くなった債権者の相続人が、債権を引き継ぎます。

保証人の責任を相続したくないときは相続放棄

亡くなった父親の「連帯保証人」という立場を相続したくないときは、「相続放棄」という制度を利用することができます。

人が亡くなると、自動的に相続が開始します。
「相続が開始する」というのは、亡くなった人の権利義務が各相続人に法定相続分に応じて承継されるということです。

権利義務の中には保証する責任も含まれるので、保証人になっている人が亡くなると、その人の相続人は自分の法定相続分の割合で、保証する責任を自動的に相続していることになります。

ただ、法律では「相続放棄」という制度が定められています。
簡単に言うと、「相続放棄」は相続人という立場を放棄して、亡くなった人の権利義務をすべて引き継がない制度です。
「相続放棄」をすれば、保証する責任も引き継ぎませんが、亡くなった人のプラスの財産(現金、預貯金、不動産、株式等)もまったく受け取ることができません。

また、「限定承認」という制度もあります。
亡くなった人のプラスの財産の限度でマイナスの財産を引き継ぐ制度です。
ただ、「限定承認」は相続人全員で家庭裁判所の手続きをする必要があるなど、使いづらい面があります。

なお、相続放棄・限定承認は、原則として相続が開始して自分が相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所の手続きをする必要があるので、ご注意ください。
相続について詳しくは、「単純承認及び限定承認」「相続放棄とは?法的な効果や活用法、手続の仕方について」をご覧ください。

債権者が承諾すれば保証人を辞められるが、実際は難しい

保証人を辞めるには

以上のとおり、保証人になると、デメリットばかりでメリットはありません。
そして、一度債権者と保証契約を結ぶと、保証人を辞めるのは難しいことが多いです。

というのも、債権者は、債務者が契約どおりにするか心配だから保証人と保証契約を結んだのに、保証人がいなくなったら、また心配な状態になってしまうからです。

そのため、債権者は、保証人を辞める条件として、次のことを求める場合が多いです。

  • 新しい保証人
    誰でもいいわけではなく、債務を保証できるだけの支払い能力のある人でないと、債権者は認めてくれません。
  • 担保不動産
    債務者が契約どおりに支払わない場合に、競売手続きでお金に換えて、債務に充当するための不動産です。
    債務不履行で債権者に処分される可能性があるため、慎重に検討する必要があります。

債権者から請求されたとき

請求されたら

では、実際に債権者から請求がきたときに、どうしたら、どうなるのか、次の4つの場合を確認してみましょう。

  • 請求どおりに支払う
  • 債権者と交渉する
  • 無視して放っておく
  • 自己破産の申立てをする

なお、保証人に請求がくるということは、債務者が契約どおりに債務を履行しなかった可能性が高いです。
そうなると、一括払い契約の場合はもちろん、分割払い契約の場合でも、「期限の利益」が失われて一括で支払うように請求されることが多いです。

「期限の利益」というのは、お金の貸し借りで、返済期日まではお金を返さなくてもよいという、債務者が受ける権利のことです。
法律で決められている次の3つの場合に加え、当事者が契約で決めた条件(返済滞納や強制執行などが多いです)に当てはまると、期限の利益が失われ、債権者は返済期日の前でもお金を返すよう請求できるようになります。

  • 債務者が破産手続開始決定を受けた
  • 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させた
  • 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しない

なお、債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者はそのことを知ってから2か月以内に、保証人に対して「債務者が期限の利益を喪失しました」と通知しなければいけないことになっています。
これは、期限の利益を喪失すると、返済するまで債務全額について遅延損害金が増え続けることになり、返済額が多額になるためです。返済額がどんどん膨れ上がっていることを知らなかった保証人が、突然高額の請求をされることを防ぐため、通知することになっています。

請求どおりに支払う

債権者の請求どおりに支払えば、債務はなくなります。

そして、債権者に支払ったお金は、債務者に請求することができます。

債権者と交渉する

請求どおりに支払えない場合は、債権者と交渉して、例えば分割払いにしてもらう、支払い期限を猶予してもらう、などお願いすることは可能ですが、債権者が了承してくれるかは、わかりません。

ただ、債権者としても、債務者から回収できず、保証人からも支払ってもらず、どちらも自己破産してしまうと1円も債権回収できないことがあり得るので、交渉にのってくれるかもしれません。

無視して放っておく

無視して放っておくと、保証人の財産(不動産、預貯金、給与など)に強制執行(差押えなど)される可能性があります。

強制執行は「債務名義」の正本がないとできません。
「債務名義」は、仮執行宣言付支払督促や判決、公正証書などです。

仮執行宣言付支払督促や判決は裁判所での手続きをしないと手に入らないので、まずは裁判所から「訴状」が封書で届くことが多いです。

一方、保証契約を強制執行認諾文付公正証書で作成していた場合、債権者はその公正証書に基づいて、いきなり裁判所に強制執行の申立てをすることができます。そうすると、裁判所から「強制競売開始決定」「債権差押命令」などが封書で届きます。これらの書類が届くということは、すでに強制執行の手続きが始まっているということです。

自己破産の申立てをする

裁判所に自己破産の申立てをして、「免責不許可事由」がなければ、破産手続き終了後に免責許可決定が出て、債務を返済しないでよくなります

破産手続きでは、破産手続開始決定時点の財産が一定額以上ある場合は、破産管財人が選任されます。
破産管財人は、一定額以上の財産をお金に換えて債権者に配当します。

自己破産の手続きについて詳しくは「自己破産の流れ、メリットとデメリット」をご覧ください。

保証人が知っておきたいこと

保証人のこわさはおわかりいただけたと思います。
とはいえ、保証人にならざるを得ない場合や、すでに保証人になってしまった場合もあると思います。
そのような場合、次の決まりがあることを覚えておいてください。

債務者が債権者に対抗できることは、保証人も債権者に対抗できる

(主たる債務者について生じた事由の効力)民法第457条
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
3 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

債務の時効の完成が猶予・更新したときは、保証人の保証する責任にも同様の効果が生じます。
一方、債務が時効によって消滅したときは、保証人は債権者に対して消滅時効を援用することができます。

また、債務者が債権者に対して債権を持っていた場合、保証人はその分について債務の支払いを拒否することができます。
例えば、債務者Aさんが債権者B銀行に100万円借金していて、B銀行に10万円の預金がある場合、保証人Cさんは10万円は支払わなくてよいことになります。

債権者から返済状況について情報提供をしてもらえる

(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)民法第458条の2
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。

債務者から頼まれて保証人になった保証人は、債務者の返済状況を債権者に聞くことができます。
債務者が契約どおりに返済できているか、残債務額はどのくらいなのか、状況を把握することで、事前にいろいろな検討ができます。

一定の場合は、債務者にあらかじめ求償できる

(委託を受けた保証人の事前の求償権)民法第460条
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。

保証人が債務者の代わりに債権者に返済する前であっても、返済期限になったときなどの条件を満たせば、保証人は債務者に債権者に返済するお金を請求することができます。

保証人は債務者にあらかじめ通知してから債権者に返済する

(通知を怠った保証人の求償の制限等)民法第463条
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

保証人が債務者にあらかじめ通知しないで債権者に返済してしまうと、債務者が債権者に対して持っている権利を考慮できない場合があるので、保証人が債務者に代わって返済するときには、あらかじめ債務者に通知して、債務者が債権者に対する権利を確認しましょう。

事業用の借金を保証するときは、その意思を公正証書にする

(公正証書の作成と保証の効力)民法第465条の6
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。

事業用の借金について保証契約をするときは、その前一か月以内に保証人になる人が公証役場に行って「保証意思確認手続き」をする必要があります。事業用の借金は多額になる傾向があるので、保証人になる意思を確認する手続きができました。
なお、事業と関係の深い人(共同事業者や取締役など)が保証人になる場合は、この手続きは必要ありません。

事業用の借金を保証するときは、債務者に財産や収支、借金の状況などの情報提供をしてもらえる

(契約締結時の情報の提供義務)民法第465条の10
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
2 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。

債務者は、事業用の借金について保証人になることをお願いする際に、財産や収支、ほかの借金の額や返済状況などを情報提供しなければいけないことになっています。保証人になることをお願いされた人は、その情報をもとに、保証人になるかどうかを決められます。

なお、債務者が情報提供をしなかったり、嘘をついたために保証人になった場合、債権者がその事情を知っていたり、知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができるとされています。

まとめ

保証人は、債務者が契約通りに責任を果たせば、出番はありません。
しかし、天災、病気、事故、リストラなど、契約当時から状況が変わることはあり得ることです。

保証人、特に債務者に近い立場に置かれる連帯保証人になる際には、どのようなリスクがあるのか、きちんと把握したうえで保証契約を結びましょう。
また、保証人になってからも、債権者から債務者の返済状況を確認するなど、注意を払いましょう。

保証契約について気になること、困っていること、悩んでいることがあれば、弁護士にご相談ください。

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