成年後見制度について

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 弁護士

成年後見制度について

高齢化社会が進行し、認知症等になった高齢者も増え、その財産管理や身の回りの世話(監護)の問題で、大変な思いをなさっている方々も多いことと思われます。

判断能力の衰えた方々の財産を管理したり、身の回りの監護をしていく現在の成年後見制度は、2000年4月から始まりました。だいぶ周知されてきたのではないでしょうか。

成年後見制度は、精神上の障害によって判断能力の不十分な本人に代わって、援助者が法律上の意思決定(例えば、所有不動産の売買契約や遺産分割協議など)をしたり、本人のした不利益な意思決定(例えば、訪問販売で必要のない高額商品を購入するなど)を取り消したりして、本人の生命、身体、自由、財産等を擁護していく制度です。

今回のコラムでは、成年後見制度についてみていきます。

成年後見制度の概要

成年後見制度の概要

成年後見制度には大きく分けて2つあります。

  • 裁判所が審判により援助者を定める法定後見制度
  • 本人が自分の後見人を決定する任意後見制度

そして、法定後見制度には判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3種類があります。

それぞれの対象者は、以下のとおりです。

  • 後見:精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により、判断能力を欠く常況にある人(成年被後見人と呼ばれます)
  • 保佐:精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人(被保佐人と呼ばれます)
  • 補助:精神上の障害により、判断能力が不十分な人(被補助人と呼ばれます)

そして、これらの方々の援助者をそれぞれ成年後見人、保佐人、補助人と言います。

後見、保佐、補助の判定は、申立時に提出した本人の主治医(精神科医)の診断書を基に(必要な場合には鑑定医の意見を聞き)裁判所が行います。

なお、本人に保佐、補助をつけて、援助者に代理権を与える(保佐、補助開始の審判)には、本人の申立てか同意が必要です。

一方、任意後見制度では、本人の判断能力があるうちに、本人の判断能力が減退したり欠けたりしたときに自分の監護や財産管理について、その全部または一部を、自分の選んだ人に任せる旨の公正証書を作成します。

任意後見制度について詳しくは、コラム「任意後見制度について」をご覧ください。

法定後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されると、その内容が法務局で登記されます。

成年後見人等の権限と義務

裁判所の審判により選任された援助者である成年後見人等が付与される権限(本人についてできること)は、以下のとおりです。

成年後見人:財産に関するすべての法律行為の代理権及び
      日常生活に関する行為(日用品の購入など)以外の行為についての取消権

保佐人:申立ての範囲内で裁判所が定める特定の行為の代理権及び
    民法13条1項各号の所定の行為に対する同意権、取消権
※民法13条1項各号の所定の行為は、以下のとおりです。
・元本の領収または利用(家賃や預貯金の受領、金銭の貸付など)
・借財または保証
・不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
・訴訟行為
・贈与、和解または仲裁合意
・相続の承認もしくは放棄または遺産分割
・贈与・遺贈の拒否または負担付の贈与・遺贈の受諾
・新築、改築、増築または大修繕
・一定期間を超える賃貸借

補助人:申立ての範囲内で裁判所が定める特定の行為の代理権及び同意権、取消権

そして上記の援助者はいずれも本人の心身の状態や生活の状況に配慮する義務を負っています。

具体的には、介護契約、施設入所契約や施設内の処遇の確認をする際に、本人の心身の状態や生活の状況に配慮するということです。
なお、本人の手術の同意や実際の介護行為は含まれません。

法定後見開始の申立て

法定後見開始の申立て

法定後見制度を利用するためには、まず、家庭裁判所に成年後見等開始の審判の申立てをする必要があります。

申立てをした後は、家庭裁判所の職員が、申立てをした人や本人、成年後見人等候補者、本人の親族に会って、事情や意見などを聴くことがあります。

また、本人の判断能力について、裁判所が医師に鑑定を依頼することもあります。

その後、家庭裁判所が後見等の開始の審判と、成年後見人等の選任をします。

なお、申立てをした後に申立てを取り下げるには、家庭裁判所の許可が必要です。

成年後見の申立てができる人

成年後見の申立てができる人

裁判所に成年後見等の開始申立てをすることができる人は、決まっています。

本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、任意後見受任者(任意後見監督人が選任される前の任意後見人)、任意後見人、任意後見監督人、市町村長等です。

申立てに必要な書類と費用

申立てに当たっては本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書等を提出して行います。

必要な書類については家庭裁判所のホームページから申立書類等がダウンロードできるようになっていますし、裁判所窓口でもらうこともできます。

裁判所で用意された書類に必要事項を書き込むほかに、以下の書類が必要です。

  • 本人の主治医に作成してもらった診断書(発行から3か月以内)
  • 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)(発行から3か月以内)
  • 本人の住民票または戸籍の附票(発行から3か月以内)
  • 後見人候補者の住民票または戸籍の附票(発行から3か月以内)
  • 東京法務局で取りせた「登記されていないことの証明書」(発行から3か月以内)
  • 本人の財産に関する資料(預貯金通帳のコピー、不動産登記事項証明書など)
  • 本人の収支に関する資料(年金額決定通知書、給与明細書、確定申告書、施設利用料、納税通知書など)

申立てに必要な費用は、次のとおりです。

  • 収入印紙 3400円(申立手数料800円と登記手数料2600円)
  • 郵便切手(裁判所によって異なりますので、申立て裁判所に確認してください。)
  • 鑑定が必要な場合は鑑定人の費用が別途(5万円~10万円)

成年後見人等に選任される人

成年後見人等に選任される人

法定後見開始の申立書には、成年後見人等の候補者を記入する欄がありますが、必ずしも申立人が推薦した候補者が選任されるわけではありません。

申立後、裁判所が申立人、候補者、本人から事情を聞くなどして、最も適任と思われる方が成年後見人等に選任されます。

成年後見人候補者に争いがある場合などは親族ではなく、司法書士や弁護士などの専門職の人が選任されることもあり、適当な候補者がいない場合など社会福祉協議会やNPO法人など法人が選任されることもあります。

場合によっては、親族と専門職の2人、親族が複数選任されることもあります。

なお、裁判所が選任した人が嫌だと言って、不服申立てをすることはできません。

また、成年被後見人の財産が多額の場合は、後見制度支援信託(日常で使用しない財産を信託銀行等に信託する制度)を活用することもあり、最近では非常に多く活用されています。
後見制度支援信託について詳しくは、コラム「後見制度支援信託・後見制度支援預貯金について」をご覧ください。

成年後見人等の仕事

裁判所に選任された法定後見人は、次のような仕事をします。

  • 最初に本人の財産目録と年間の収支予定表を作り、裁判所に提出します。
  • 預貯金の管理や出納帳の記入など日々の財産管理を行います。
  • 必要に応じて契約などの法律行為を行いますが、自宅などの売却など、裁判所の許可を受けなければできない場合もあります。
  • 定期的に裁判所に報告します。

法定後見人は、裁判所に報酬付与の申立てをすることで、本人の財産から報酬を受け取ることができます。
もちろん、本人のために使った費用(交通費や切手代など)は、本人の財産から出すことができます。

法定後見人の任期は、本人の判断能力が回復するか死去するまでです。
途中で辞めたいと思っても、正当な理由がないと裁判所から辞任の許可はもらえません。

逆に、法定後見人を辞めさせたいときは、本人の財産を横領していたり、法定後見人の仕事を怠っているなどの事情があれば、裁判所が解任の審判をして、辞めさせることができます。

最後に

成年後見制度が始まってから20年以上経ちました。
制度についてだいぶ理解が広がったように思いますが、実際に当事者となった際にはわからないことも多いのではないでしょうか。

制度の概要をご説明しましたが、ご不明点については、各市区町村の地域包括支援センターや弁護士などにご相談ください。

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