任意後見制度について

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 弁護士

任意後見制度について

成年後見制度には大きく分けて2種類あります。

ご本人の判断能力が不十分になってから家庭裁判所が成年後見人等を選任する法定後見制度と、ご本人の判断能力が十分なうちにご本人が任意後見人になる方(任意後見受任者)と契約を結ぶ任意後見制度です。

法定後見制度については「成年後見制度について」でお話ししましたので、今回は任意後見制度についてお話ししたいと思います。

任意後見制度の概要

任意後見制度のメリット

任意後見のメリット

任意後見制度の良いところは、ご自身の判断能力がしっかりしている段階で、将来の自分の財産や身の回りのことについて、誰に、何をサポートしてもらうか、決めておけることです。

ご本人の判断能力が不十分になった段階では、ご本人の身上監護と財産管理を行う成年後見人等は家庭裁判所が決めることになり、必ずしもご希望の方(候補者)が選任されるとは限りません。

「この頃物忘れが多くなって、今後が心配」、「今は大丈夫だけど、突発的な事故や病気で判断能力を失ったらどうしよう」など誰でも不安はあると思いますが、あらかじめ将来自分のことをサポートしてくれる方(任意後見人)を決めておけるのは安心材料になるのではないでしょうか。

任意後見契約の作成

ご本人と任意後見人になる方(任意後見受任者)が結ぶ任意後見契約は、次のような特徴があります。

契約の内容

委任の内容は、ご本人が精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)によって判断能力が不十分になったときに、代わりにしてもらう自分の生活、療養看護そして財産の管理についてです。

例えば次のようなことで、ご本人と任意後見受任者が自由に決められます。

  • 要介護認定の申請等に関する手続き
  • 介護サービス提供契約の締結、介護費用の支払い
  • 医療契約の締結、入院費用の支払い
  • 施設への入居契約の締結
  • 自宅不動産の管理
  • 預貯金等の管理

一方、身の回りの世話や介護、身元引受やご本人以外はできない遺言などは委任できません。

任意後見人受任者

家族や友人など、ご本人が信頼できる方にお願いできます。
複数人でも、法人(社会福祉法人、リーガルサポートセンターなど)でも大丈夫です。

ただし、未成年者や破産者、ご本人と訴訟した方など任意後見人の仕事に適さない方は、任意後見監督人の選任審判の段階で選任の申立が却下されます。

なお、任意後見受任者をご本人のお子様のうちのおひとりにすると、将来他のお子様ともめることもあります。

効力発生

任意後見契約には「任意後見監督人が選任されたときからその効力を生ずる」との条項を入れます。

ご本人の判断能力が不十分な状況になったら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てをします。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから任意後見契約の効力が発生し、任意後見人が契約で決めた委任内容を、任意後見監督人の監督のもと、ご本人の代わりに行うことができるようになります。

公正証書によって作成

契約は、公証人の作成する公正証書によって締結します。

任意後見契約は、任意後見人にご本人の財産を管理する権限を与えるものです。
公証人が関与することによって、ご本人の意思をきちんと確認し、適法かつ有効な契約が締結されることを担保しています。

契約締結後は、公証人から登記所への嘱託により、ご本人の氏名や任意後見人受任者の氏名、代理権の範囲等が後見登記簿に登記されます。

任意後見監督人の選任申立て

任意後見監督人の選任申立て

精神上の障害によりご本人の判断能力が不十分な状態になった時は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行います。

申立できる人:ご本人、配偶者(夫または妻)、4親等内の親族、任意後見受任者

申立てがなされ、家庭裁判所はご本人の判断能力が不十分と認めるときは、任意後見人に不適任な事由がある場合を除き、任意後見監督人を選任して任意後見契約の効力を発生させます。

なお、ご本人が意思表示できる場合で、ご本人以外の方が申立てをしたときは、任意後見監督人選任審判をするにはご本人の同意が必要です。

任意後見監督人の任務

任意後見人が契約の内容どおりに仕事をしているか監督し、その事務に関し家庭裁判所に定期的に報告を行います。

任意後見監督人がきちんと仕事をしているかは、家庭裁判所が監督します。

また、ご本人と任意後見人の利益が相反する法律行為が行われるときは、任意後見監督人がご本人を代理します。

任意後見契約の終了

終了事由の発生

任意後見契約は、次の場合に終了します。

  • ご本人に法定後見の開始の審判がされた場合
  • ご本人が亡くなった場合、破産手続開始決定を受けた場合
  • 任意後見人(任意後見受任者)が亡くなった場合、破産手続開始決定を受けた場合、後見開始の審判を受けた場合

任意後見契約の効力発生前(任意後見監督人の選任前)

ご本人、任意後見受任者の双方とも、公証人の認証を得た書面によって解除することができます。
一方からの解除の場合は、公証人の認証を受けた解除の書面を相手方に配達証明付内容証明郵便で送付する必要があります。

任意後見契約の効力発生後(任意後見監督人の選任後)

「正当な事由がある場合」に限り、ご本人または任意後見人が、事前に公証人の認証を受けた解除の書面を相手方に配達証明付内容証明郵便で送付し、家庭裁判所に任意後見契約の解除の許可を得ると、契約を解除することができます。

「正当な事由」は、信頼関係の破綻や任意後見人の心身の状況による任務不能などが考えられます。

任意後見人の解任

さらに、任意後見人に「不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるとき」は、任意後見監督人、ご本人、その親族または検察官が家庭裁判所に任意後見人の解任を求めることができます。

任意後見と法定後見の関係

任意後見と法定後見の関係

任意後見契約が登記されている場合、原則として、ご本人の意思を尊重して、家庭裁判所は本人の利益のために特に必要であると認めるときに限り、法定後見の開始の審判ができるとされています。

逆を言うと、任意後見監督人の選任前に法定後見の開始の審判がされている場合、法定後見を継続することがご本人の利益のために特に必要であるとき以外は、任意後見契約が優先されます。その際は、法定後見の開始の審判は取り消されます。

一方、任意後見監督人が選任された後に本人の利益のために特に必要であると認められ、法定後見の開始の審判がされた場合は、任意後見契約は終了します。

任意後見人と法定後見人の違い

任意後見より法定後見が適用される「ご本人の利益のために特に必要があるとき」とはどういうことでしょうか。

実は、任意後見人と法定の成年後見人では、できることが違います。

任意後見人は、ご本人と決めた内容についてだけ、ご本人の代わりに法律行為をすることができます。
しかし、決めた内容以外のことはできませんし、ご本人が行った法律行為を取り消す(なかったことにする)こともできません。
例えば、ご本人が訪問販売で不要な高級布団を購入してしまったとしても、任意後見人はその行為を取り消すことができないのです。

一方、成年後見人は日用品の購入など日常生活に関する行為以外は、ご本人がした法律行為を取り消すことができます。

任意後見制度の趣旨がご本人の意思の尊重にあるので、任意後見人には取消権がありません。
しかし、ご本人が頻繁に不要な契約をしてしまうなど保護する必要があるときは、「ご本人の利益のために特に必要があるとき」にあたるので、法定後見への移行を検討することになります。

任意後見契約の利用形態:将来型、移行型、即効型

将来型

将来ご本人の判断能力が低下した時点で初めて任意後見人によるサポートを受けようとする場合の契約形態です。
ご本人の判断能力の確認のため、毎月1回訪問などをする「見守り契約」を同時に締結することもあります。

移行型(通常の任意代理の委任契約からの任意後見契約に移行する場合)

ご本人(委任者)が契約締結時から任意後見受任者に財産管理等の事務を委託し、ご本人の判断能力の低下後は任意後見監督人の監督のもとで任意後見人に事務処理を続けてもらう場合の契約です。

この場合、財産管理委任契約と任意後見契約を同時に締結することになります。
契約締結時に判断能力は問題ないけれど身体的な不安がある場合など、継続的にサポートを受けられる利点があります。

即効型

軽度の認知症、知的障害、精神障害等の状態にある補助制度の対象者でも、契約締結の時点において意思能力があれば任意後見契約を締結することができるので、契約締結後直ちにご本人または任意後見受任者の申立により任意後見監督人を選任することにより、当初より任意後見契約の効力を発生させて任意後見人のサポートを受けることができる契約形態です。
ご自分で後見人を選ぶことができることが利点です。

どんな場合に任意後見契約?

では現実にどんな場合に任意後見契約を使ったらよいか考えて見ましょう。

例えばこんな事例の場合はどうしましょうか。

事例:知的障害者Aさんの親であるBさんは、現在はBさんが行っているAさんの財産の管理や身上監護を、自分の老後や死後どのようにしたらよいか悩んでいます。

A本人が任意後見契約を行う

A本人は意思能力がある限り、自ら任意後見契約を締結して、判断能力の低下後に任意後見受任者が任意後見監督人の選任を申立てることにより、Bの老後・死後でも任意後見人によるサポートを受けることができます。

Aに意思能力がない場合でも、Aが未成年ならば親であるBが親権に基づいて、Aに代わって任意後見契約を締結することもできます。

Bが任意後見契約を行う

B自身の老後の財産管理等に関して、Bが任意後見受任者と任意後見契約を締結するとともに、個々の事案に応じて

  • 遺言執行者と遺産の管理を指定する遺言
  • Bの死後の財産管理を受託者に委託する信託
  • Bの死後におけるAの介護等の事実行為を第三者に委託する準委任契約等

を適宜組み合わせることにより、Bの老後・死後におけるAの保護とそのための財産管理等のあり方をあらかじめ定めておくことができます。

任意後見人の任務に関して留意すべき点

任意後見人の任務の留意点

まず身上監護ですが、ご本人との信頼関係の維持に努め、ご本人の意思を十分に尊重したご本人のための身上監護に配慮することが大切です。

そのためには適宜ご本人と面接し、ヘルパーその他日常生活援助者からご本人の生活状況について報告を求め、主治医その他医療関係者からご本人の心身の状況について説明を受け、ご本人の生活状況、健康状態についてしっかり把握をするよう努めることが大事です。

財産管理に関しては、証書等を保管した場合、子細な預り書を作成してご本人にお渡しするようにしましょう。
また、財産の変動があった場合は、その明細や帳票を保管しておきます。
ご本人の財産とご自身の財産を明確に分けて管理し、あらぬ疑いをかけられないように注意しましょう。
また費用については、ご本人の財産から負担させる旨をきちんと契約書に明記して、報酬についてもきちんと有償か無償かを決めておくことで、後の紛争を回避するようにしましょう。

まとめ

任意後見制度は今までお話したように、自己決定権を尊重し、ご本人の判断能力のあるうちにご本人の選んだ任意後見受任者にご自身の判断能力低下後の財産管理、身上監護を委ねるというところに大きな意義があります。

このようにご本人と任意後見受任者は信頼関係の下に契約が締結されているのであり、安心してご自身の老後を委ねることができるわけです。

しかも任意後見制度には任意後見人の権限乱用を防止するために公的な監督機関(任意後見監督人、家庭裁判所)もついていますから、その意味で二重の安心を得られるわけです。

任意後見制度についてご不明な点などがありましたら、まずは弁護士にご相談ください。

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