交通事故の被害に遭ったときに損をしないために・・・

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 弁護士

交通事故の被害に遭ったときに損をしないために

保険会社から支払われるお金

交通事故に遭われたら、まずは警察へ報告をして、怪我の治療に専念しましょう。
その後、ひと段落ついて気になるのは、治療費などの支払いについてではないでしょうか。

加害者側の保険会社から支払われるお金には、次のようなものがあります。

  1. 治療費、通院交通費等
  2. 休業損害
  3. 逸失利益
  4. 慰謝料
  5. その他

今回は、加害者側の保険会社から支払われるお金について、ご説明いたします。

(1)治療費、通院交通費等

治療費

交通事故により傷害を受けた場合、必要かつ相当な治療費については実費全額が治療費として認められます。

加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社から直接病院に支払われるため、実際は被害者側としては治療費を直接病院に支払わないで済むことが多いです。
治療費そのものだけでなく、入院の場合の付添費用や雑費、さらに重篤な症状が残った場合には将来の介護費なども認められます。

また、通院の際の交通費については、公共交通機関(電車やバス)の実費や自家用車を利用した際の実費相当額(ガソリン代等)が認められます。症状によっては、タクシーを利用した際の料金が認められることもあります。

(2)休業損害

休業損害

休業損害とは、被害者が交通事故の療養(通院・入院)によって、得られなかった給与収入などのことです。

有給休暇を利用した場合にも休業損害が認められますし、主婦の場合には平均賃金などをもとに休業損害が認められます。

(3)逸失利益

逸失利益

逸失利益とは、交通事故の影響で治療をしても後遺障害が残り、労働能力が減少してしまった場合に認められる将来の収入減少のことです。

さきほどの(2)の休業損害と似ていますが、簡単に言えば、休業損害は治療期間中の損害であり、逸失利益は治療終了後の将来の損害です。

例えば、骨折をしてしまった事案で言えば、骨がくっつくまで病院に通っていた間に会社を休んで得られなかった収入部分が休業損害となります。
骨はくっついたのですが、関節がうまく曲がらなくなった、将来的にも痛みが残ったなどの理由で、今後は事故前の80%くらいの収入となってしまう場合に、減少してしまった20%の部分に認められるのが逸失利益となります。

(4)慰謝料

慰謝料

入通院をしていた期間や日数に応じた入通院慰謝料や、後遺障害に応じた後遺症慰謝料も損害として認められます。

(5)その他

  • 運転していた車両の損害
  • 被害者が亡くなられた場合の葬儀関係費用
  • 重度の後遺障害が残った場合などの家屋や自宅の改造費
  • 弁護士費用(弁護士費用は裁判をした場合ではないと通常認められません)

なども損害として認められます。

支払いの基準

支払い基準は3つ

保険会社から支払われるお金には、上記のように治療費以外にもいろいろあります。
では、実際にいくら支払ってもらえるのでしょうか。
実は、支払い額を決める基準はひとつではないのです。

  1. 自賠責保険基準
  2. 任意保険基準
  3. 赤い本基準

(1)自賠責保険基準

自賠責保険とは、交通事故による被害者を救済するため法律に基づき、すべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険です。

払われる保険金の限度額は任意保険と比べて高くなく、死亡時は3000万円、傷害は120万円、後遺障害部分には程度に応じて75万円~4000万円までと限度額が決まっています。

画一的・迅速にお金を支払ってもらえますが、被害の程度に応じた金額が支払われることは多くないです。
また、物損(たとえば被害者の車の修理代)などについては自賠責保険の対象外となっています。

(2)任意保険基準

任意保険とは、自賠責保険だけでは補うことができない損害賠償額に備えて自動車を所有する人が任意に加入する保険です。
自賠責基準よりは高額ですが、下記の赤い本基準よりも低額となることが多いです。

(3)赤い本基準(裁判所・弁護士基準)

赤い本とは「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という本のことで、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部から毎年発行されている本です。
この本はこれまでの判例や実務の基準を基にした損害賠償額が記載されており、裁判においても参考にされることが多いです。

支払いの基準の違い

損害賠償額については、金額が多い方から
赤い本基準 > 任意保険基準 > 自賠責保険基準
という順番になっていることが多いです。

自賠責保険の支払については限度額と算出方法が決められているため、交渉によって金額が高額になることはありません。

他方で、任意保険会社からの提案については、交渉次第で金額が高額となることがあります。

実際、弁護士が介入すると金額が上がる案件が多いです。

ただし、赤い本基準による支払を求める場合には、裁判をしないと保険会社側が認めない場合が多いです。

弁護士への相談

保険会社から示談に関する提案書が来たら、署名押印をしてしまう前に一度、弁護士に相談をされた方が良いかと思います。
ほとんどの案件では弁護士が介入した方が示談金の額が高額となります。

また、重大な事故の場合は、入院をして治療を受けることになるため、その治療費を保険会社が認めないということはないですが、軽い事故の場合に治療を我慢していると、休業損害や慰謝料が低くなることもあり、却って損害賠償額が少なくなってしまうこともあります。

さらに、ご自身が利用できる弁護士保険特約がある場合には、弁護士費用を保険会社負担で弁護士に事件を依頼することもできます。

交通事故に遭った場合、弁護士にまずは一度相談されることをお勧めします。

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