過失相殺の割合はどうやって決まるの?

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 弁護士

過失相殺の割合はどうやって決まるの?

交通事故の示談交渉で、こちらは被害者で過失なんてないと思っていたのに、相手の保険会社から「過失割合8:2で賠償金50万円をお支払いします。」のように言われたらびっくりしますよね。
なぜ、相手の保険会社は「8:2」と言ってくるのか?交渉したら「10:0」で示談できるのか?

このコラムでは、交通事故の場合に過失相殺の割合がどうやって決まるのか、みていきます。

過失相殺、過失割合、過失相殺率

過失相殺、過失割合、過失相殺率

「過失相殺(かしつそうさい)」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
似た言葉に「過失割合」「過失相殺率」があります。
いずれも、損害賠償についての話しで出てくる用語です。

過失相殺

過失相殺」は、不法行為をした加害者が支払う損害賠償額を決めるにあたっては、発生した損害を公平に分担するために、被害者の不注意を考慮に入れて、損害賠償額を減額しましょうということです。

【民法第722条2項】
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

ちなみに、いくら被害者の不注意がひどくても、加害者に過失がある限り損賠賠償責任のすべてを「なし」にはできません。

「過失相殺」は、交通事故の話し合いでも出てくることがあります。

過失割合

過失割合」は、当事者それぞれの、損害に対する責任の割合です。

これは、当事者が四輪車同士、四輪車と単車、単車同士のように、対等な者同士で、道路交通法などのルールをお互いが守らなくてはいけない状況で事故を起こした場合に、それぞれの過失を比べて、その大きさの割合を定めたものです。

ただ、四輪車と単車では、単車の方が被害の度合が大きいですから、過失割合は単車に有利に修正されています。

「8:2」「70:30」などのようにお互いの割合を表示します。

過失相殺率

過失相殺率」は、損害賠償額における被害者の不注意を考慮した減額分の割合です。

これは、当事者が四輪車と歩行者のように、一方が強者、もう一方が弱者の場合に、同じものさしで過失を比べるのではなく、歩行者が自分の身を守るために一般的に求められる注意をしなかった度合を評価して、歩行者の損害を減額する割合を定めたものです。

歩行者が被害者の場合、お互いの過失を比べないので、「10%」などのように、被害者の損害額から減額する割合だけを表示します。

なお、四輪車同士の事故の場合は、過失割合がそのまま過失相殺率となります(AとBの過失割合が8:2のときは、Aの過失相殺率は80%)。

過失相殺の割合の決め方

被害者の過失はどのくらい?

「過失相殺」は、損害賠償額を決めるにあたって、被害者の不注意(過失)を考慮して、賠償額を減額させることです。

減額する率(過失相殺率)は、示談交渉の段階では当事者の合意で決めます。

示談交渉で合意できないときは、裁判所に訴訟を提起して、裁判官に決めてもらいます(訴訟でも、話合い(和解)で決めることもあります)。

なお、先に物損事件について示談交渉で過失割合の合意をしても、人身事故について裁判になった場合は、違う過失割合になることがあります。

では、どのような不注意で、どれだけ減額させられるのでしょうか。

過失相殺率の認定基準(緑の本)

内閣府の令和4年版交通安全白書によると、令和3年中の交通事故は30万5196件だったそうです。
これらの事故は、もちろんそれぞれ発生状況は異なります。
しかし、似ている状況なのに、被害者の不注意(過失)について評価が大きく異なってしまうと、不公平です。

そこで、裁判所では、東京地方裁判所の裁判官が事故状況をパターン化して過失相殺の割合の基準をまとめた「別冊判例タイムズ38号民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍を参考にして、過失相殺の割合を検討しています。
ちなみに、この書籍の表紙の色が緑なので、通称「緑の本」と呼ばれています。

ほかにも、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が編集・発行している「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という書籍にも、パターン化した事件状況ごとに過失相殺基準が載っています。こちらは、表紙の色が赤なので、通称「赤い本」と呼ばれています。

多くの保険会社や弁護士は「緑の本」を参考にして、過失相殺の割合を主張します。

「緑の本」では、事故状況を次のようにパターン化しています。
過失相殺率のパターン

発生した場所は高速道路か、駐車場内か、一般道路か。四輪車同士の事故か。交差点での事故か。交差点に信号機はあったか。信号機の色は何色だったか。双方の車両はどのように動いていたか(停車中、直進、右折、左折、追越しなど)などの要素でパターン分けして、基本となる過失相殺率を設定しています。

さらに、道路の幅員、車両の優先関係、交通規制、見通しの良否、減速・徐行の有無、速度、年齢、時刻なども考慮できるように、「修正要素」が定められています。

過失相殺率の具体例

では、相手の保険会社がこの「緑の本」に基づいて損害賠償額を計算しているということは、相手の保険会社の提案に反論する余地はないのでしょうか。

実は、そうとも言えない場合があります。
というのも、相手や相手の保険会社は、相手に有利になるように過失相殺の割合を評価する傾向にあるからです。

例えば、「交差点に差し掛かる前に減速した」「青信号だった」「そちらは右折の合図がなかった」など、こちらと事故状況の認識がずれていることがあります。
このずれによって、過失相殺率が変わってくるのです。

直進車が赤信号で交差点に進入し、右折車が右折の青矢印信号で進入した場合、過失相殺率がどのようになるのか、「緑の本」で具体的に見ていきましょう。
直進車と右折車の事故(100:0)
Aは赤信号にもかかわらず交差点に進入しています。一方、Bは青矢印信号で交差点に進入しています。
Aは赤信号を無視しているので、一方的過失となり、Aの基本の過失相殺率は100%です。

しかし、もしBが右折の合図を出していなかった場合、「合図なし」の修正要素により、Bの過失割合は0ではなく、10%になります。

そして、もしAが交差点に進入した時に黄信号で、Bが青信号で進入し黄信号で右折した場合、Bは対向直進車の動きを確認することが求められるので、Bの過失相殺率は30%になります。

それどころか、Aが黄信号で交差点への進入が許されている場合(黄信号が表示された時において停止位置が近すぎて安全に停止できない場合)だと、Bの過失相殺率は80%になってしまいます。加えて、Bが「徐行なし」「合図なし」だと、修正要素によりそれぞれ10%加わり、Bの過失相殺率は100%になります。

事故状況を客観的に示す証拠が大事

ドライブレコーダー

過失相殺率を決めるにあたっては、事故状況がポイントになります。

そこで大事になるのが、警察が作成する「供述調書」や「現場の見分状況書(実況見分調書)」、ドライブレコーダーなどです。
相手や相手の保険会社と過失相殺率でもめたとき、また、示談交渉が決裂して裁判になったとき、事故状況を客観的に示す証拠がとても大事になってきます。

供述調書」は、警察官が事件の当事者や目撃者から聞き取ったことをまとめた書類です。
警察官はまとめた内容を供述者に読み聞かせて、供述者は内容に間違いがなければ署名押印します。
署名押印後は訂正してもらえません。
安易に署名押印してしまうと、後々自分に不利になることがありますので、落ち着いて、記憶どおりに事故の状況を話しましょう。

現場の見分状況書(実況見分調書)」は、警察官が事故発生現場においてその状況などを図面に書き起こし、当事者や目撃者と共に記録したものです。
相手の車を視認したのはどの位置か、そのときのスピードはどのくらいか、衝突したのはどの位置か、路面の状態はどうだったか、ブレーキの跡は残っているか、などを記録します。

なお、警察が作成した書類は、刑事事件の証拠となるものです。そのため、捜査が終了するまでは取り寄せることができません。

ドライブレコーダーは、最近普及して搭載している車が増えました。自分の車に限らず、事故の現場に居合わせた車のドライブレコーダーが事故状況を撮っている場合があります。確認してみましょう。

「被害者の過失」の及ぶ範囲

信号無視する子ども

例えば、5歳の子どもが赤信号を無視して横断歩道を渡り、直進車と接触してしまった場合、5歳の子どもの過失が考慮され、過失相殺されるのでしょうか。

ちなみに、上記の例の場合、「緑の本」では、歩行者の基本の過失相殺率は70%、「6歳未満」の修正要素でマイナス20%、結果過失相殺率は50%となっています。

現在裁判所では、「被害者の過失」は、被害者に「事理弁識能力」があれば、考慮するという考え方になっています。
「事理弁識能力」は、法律で定義されてはいないのですが、自分の行為によってどのようなことが起こるのか理解し、判断する能力とされています。上記の例でいえば、赤信号で横断歩道を渡ったら車にひかれる危険があるので、青信号になるまで待つ、と判断する能力です。
人によって「事理弁識能力」が備わる年齢は異なりますが、およそ小学校に入学する頃と言われています。なお、5歳の子どもに事理弁識能力を認めた裁判所の判断があります。

被害者側の過失

では、3歳の子どもが突然飛び出してきた場合には、まったく過失相殺できないのでしょうか。

それでは「発生した損害を公平に分担する」過失相殺の制度趣旨に反します。
そこで、被害者本人の過失だけでなく、「被害者の過失」が考慮されることがあります。

上記の例でいえば、5歳の子どもと一緒に母親も赤信号を無視して横断歩道を渡っていた場合、子どもと母親は「身分上・生活関係上一体をなす関係」にあるといえるので、母親の過失も「被害者側の過失」とされることがあります。
また、3歳の子どもについても、車の交通量が多い道路のときは親が子どもに付き添う、子ども一人では横断しないように言い聞かせるなど、その子を監督する者がすべき注意義務をはたしていなかったときに、「被害者側の過失」とされることがあります。

ほかにも、夫が妻を助手席に乗せて車を運転していたところ、他の車と事故を起こし、妻がケガをしてしまった場合に、夫に過失があるときは、妻の損害額から夫の過失分が相殺されることがあります。

損害の拡大も被害者の過失

事故原因の責任がすべて加害者にあった場合でも、損害の拡大が被害者の要因によるものであったときは、過失相殺されることがあります。

例えば、次のような被害者の要因によって過失相殺されることがあります。

  • 治療をきちんと受けなかったために症状が悪化した
  • あまりに神経質で通常よりも長い治療期間となった
  • 持病によって被害が拡大した
  • シートベルト・ヘルメットを着用していなかったために損害が大きくなった

自賠責保険における重過失減額

自動車損害賠償責任保険と自動車損害賠償責任共済(ここでは、あわせて自賠責保険とします)は、すべての自動車に加入が義務付けられています。
事故で生命や身体に損害が生じたときに、加害者がお金を持っていないために被害者が損害賠償金を受け取れないのでは被害者に酷なので、被害者を保護するために加入が義務になっています。

自賠責保険の補償範囲は、人身事故のみで、自損事故や物損事故は対象外です。
保険金の上限は、傷害は120万円、死亡は3000万円、後遺障害は等級により最大4000万円です。
自賠責保険の保険会社は、金融庁・国土交通省が公示している支払い基準に従って保険金等を支払います。

被害者は、加害者が加入している自賠責保険の保険会社に対して、直接損害賠償額の支払いを請求することができます。これを「被害者請求」と呼んでいます。
一般的に、加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険の保険会社と示談交渉を行いますが、加害者が任意保険に加入していない場合のほか、示談交渉がこじれている場合、被害者の過失が大きい場合も「被害者請求」をした方がよいとされています。

実は、自賠責保険においては、被害者保護が第一の目的であることから、被害者の多少の過失については損害を減額(過失相殺)しないことになっているのです。
具体的には、被害者の過失割合が70%未満の場合は減額されません。そして、過失割合が70%以上であっても、被害者に有利な減額率が適用されます。
そのため、被害者の過失が大きい場合は、自賠責保険の被害者請求をした方が有利となることがあります。
ただし、過失が100%(加害者に全く責任がない)のときは、自賠責保険の保護を受けることはできません。

まとめ

過失相殺については、事故状況をパターン化した基準があり、多くの場合その基準に従って決められます。
しかし、実際の発生状況は事故によってそれぞれ違います。また、相手と認識にずれがある場合もあります。
そのため、事故状況を客観的に示す証拠がとても大事になります。

相手の保険会社から提案された過失相殺の割合に納得できないときは、弁護士に相談されることをおすすめします。

LINEで
お問い合わせ
047-472-4530
[相談受付]
平日 9:30~17:30
ご相談・
お問い合わせ