債務・借金問題について、
こんなお悩みを抱えていませんか?
- 借りては返しを繰り返し、借金がなかなか減らない。
- 借金を整理したいが、自宅を手放さなければならないのか。
- サラ金の返済は終わっているが、今からでも過払金の返還請求はできるか。
- 裁判所から支払督促が届いた。
- ずっと放っておいた借金の督促状が届いた。
選ばれる理由
- 1ご相談者の状況を丁寧にお聞きして、一番良いと考えられるアドバイスをいたします。
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ご相談者の状況はそれぞれ違います。 借金を負ったいきさつや現在の状況などを丁寧にお聞きして、解決のために一番良いと考えられる方法をアドバイスいたします。
- 2迅速に対応いたします。
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ご相談者は、借金の返済で頭がいっぱいになっていることが多いです。 当事務所が受任し、着手金をお支払いただいた後、迅速に債権者に対して受任通知を発送いたします。それにより、債権者からの督促の連絡がストップします。
解決事例
CASE01債権者と交渉し、80回払いの長期返済で和解成立
ご相談内容 | 家計がひっ迫しており、毎月の返済額が限られているため、長期分割返済を希望されて任意整理について弁護士にご相談されました。 |
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支援内容 | 債権者にご依頼者から伺った事情を説明し、長期分割返済しか返済の方法がないことを認めてもらいました。 |
成果 | 将来利息なしで、通常最大60回払いのところ80回の長期分割返済という内容の和解が成立しました。 |
CASE02派遣社員として仕事をしていたが、突然の解雇で収入がなくなり、債務超過で自己破産申立て
ご相談内容 | 派遣社員として仕事をしていましたが、パワハラについて相談したところ解雇され、収入を補うために借金をし始め、借りては返すを繰り返すようになり、返済が難しくなったので自己破産について弁護士にご相談されました。 |
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支援内容 | 債権者に受任通知を発送し、返済をストップしました。 ご依頼者から詳しく事情をお聞きし、資料のご準備をしていただいて、自己破産の申立てをしました。 商品券の換金行為がありましたが、免責不許可事由には当たらないことを特記しました。 |
成果 | 免責許可決定があり、借金を返済しなくてよくなりました。 |
CASE03自宅は手放さずに借金を減額してもらい、3年間の分割払いで再生計画認可
ご相談内容 | 独身時代の消費者金融に対する借金がふくらみ、完済できる額ではなくなりましたが、結婚後に購入した自宅は手放したくないと弁護士にご相談されました。 |
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支援内容 | 住宅ローンについては弁済許可申立てをした上で小規模個人再生申立てをしました。 債権者と協議の上住宅資金特別条項を定め、住宅ローンを契約通りに返済する一方、他の債権者については借金を減額してもらいました。 |
成果 | 自宅は手放すことなく、住宅ローン以外の借金を減額してもらい、3年間の分割払いで再生計画が認可されました。 |
CASE04長年放っておいた借金について時効援用の内容証明郵便を送付
ご相談内容 | 長年放っておいた借金について、債権者から支払いを促す郵便物が届いたと、弁護士にご相談されました。 |
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支援内容 | 最後の借入や返済から一定期間経過していることを確認し、債権者宛に時効援用の内容証明郵便を送付しました。 |
成果 | 時効援用した借金について、返さなくてよくなりました。 |
サポートの流れ
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STEP1
- ご相談~契約
- まずは当事務所にお電話または予約フォームにてご予約のうえ当事務所までお越しください。
ご相談時間は、平均30分から1時間程度です。
事前に債権者の名前、借金の額、いつから借金をしているか一覧を作成して、参考資料(債権者との契約書、債権者からの郵便物、裁判所からの書類等)を一緒にお持ちになると、ご相談がスムーズに行えます。
ご相談料は、初回無料、2回目以降は30分につき5,500円(消費税込)です。
ご相談内容によっては、相談のみで解決する場合があります。ご相談だけでは解決しない場合は、今後どのように対応していくのが良いかという方向性(任意整理・自己破産等)をご案内いたします。
また、弁護士にご依頼いただく場合の弁護士費用(着手金・実費など)についても事前にご説明いたします。
ご相談の結果、当事務所にご依頼いただくこととなった場合、契約書を交わしていただくこととなります。
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STEP2
- 債権者に受任通知を発送し、取引履歴の開示請求
- 契約書記載の着手金をお支払いただいた後、弁護士が代理人として事件解決に向け着手します。
任意整理や自己破産等の場合、債権者に対して受任通知を発送し、取引履歴の開示を受けます。法定利息を超えた利率で返済を繰り返し、過払い金が発生していた場合には、返還の請求をします。
適宜ご依頼者にご連絡、ご報告をし、必要に応じてお打合せをいたします。
債権者からの請求や督促に対しては全て弁護士が対応いたします。
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STEP3
- 任意整理の場合
- 過払い金が発生していた場合は、なるべく多く返金されるように相手方と交渉し、和解書を交わします。相手方から弁護士の預り金口座に過払い金が入金されてから、報酬金・実費などの精算をさせていただき、委任関係が終了します。
債務が残っている場合は、ご依頼者の事情に応じて返済計画を立て、相手方と交渉し、和解書を交わします。その後の返済はご依頼者が行います。報酬金と実費などの精算をさせていただき、委任関係が終了します。
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STEP4
- 自己破産の場合
- ご依頼者から現在の状況やこれまでの経緯などをお聞きし、裁判所に提出する書類をそろえていただきます。
その後、申立書と添付書類一式を整え、裁判所に提出します。
同時廃止手続の場合は、裁判所での面接が行われることがあります(裁判官が判断します)。その際は、弁護士が同行します。その後、免責許可決定が出ると、委任関係が終了します(報酬金は発生しません)。順調に進めば、受任から4、5か月で終了します。
少額管財手続の場合は、破産管財人が選任されますので、弁護士同席のもと破産管財人と面接を行います。破産管財人がご依頼者の財産などを調査しますので、それに協力しましょう。その後、免責許可決定が出ると、委任関係が終了します(報酬金は発生しません)。債権者への配当がなく、順調に進んだ場合、受任から5、6か月で終了します。
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STEP5
- 個人再生手続の場合
- ご依頼者から現在の状況やこれまでの経緯などをお聞きし、裁判所に提出する書類をそろえていただきます。
その後、申立書と添付書類一式を整え、裁判所に提出します。
住宅ローンがある場合は、弁護士が住宅ローンの債権者と事前に協議します。
弁護士が再生計画案を作成し、裁判所から認可されると委任関係が終了します(報酬金は発生しません)ので、ご依頼者は、再生計画どおりに返済してください。
よくある質問
- 家族に内緒で手続きを進められますか。
- ご家族に知られないように手続きできる場合もあります。
民事再生手続きでは、同居のご家族の収入証明等が申立て時の必要書類となっています。また、家計に関することなので、ご家族のご協力があった方がスムーズに進められると思います。ただ、ご家族によって事情は様々と思いますので、当事務所からのご連絡などは可能な限りご家族に知られないように配慮いたします。 - 自己破産をしたら、家族の財産も手放すことになるのでしょうか。
- 自己破産手続きでは、一定額以上の価値のある申立人名義の財産は換価することになります。
しかし、ご家族名義の財産は換価の対象にはなりません。ただし、ご家族が借金の保証人になっている場合は、ご家族が借金を返済することになりますので、ご注意ください。 - ギャンブルや浪費で借金が増えてしまいました。自己破産できますか。
- 自己破産手続きでは、「免責不許可事由」があると免責許可が出ず、債務が免責(返済しなくてよい状態)されないことがあります。「免責不許可事由」にはギャンブルや浪費によって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したことがあります。ただ、ギャンブルや浪費による借金のすべてが免責不許可になるわけではなく、裁判所が自己破産申立てに至った事情を総合的にみて、免責を許可することがあります。当事務所のお客様もギャンブルや浪費による借金でも、裁判所に事情を詳しく説明することで、免責されています。
- 債務整理をしたら、クレジットカードは使えなくなりますか。
- 任意整理、自己破産、民事再生手続きをすると、信用情報に登録されてから一定期間クレジットカードは使えなくなります。
弁護士が債務整理を受任すると、債権者(クレジットカード会社等)に受任通知を発送します。債権者は、弁護士が介入すると、その人の信用情報に債務整理のことを登録します。債権者としては、返済をしてもらえないと困るので、債務整理の登録がある人のクレジットカードの利用を停止します。
水道光熱費や携帯電話料金等をクレジットカード払いにしている場合は、支払い方法の変更をすることになります。 - なるべく自己破産をしたくないのですが、他に方法はありますか。
- 任意整理や民事再生手続きによって、支払方法を変更したり、債務を減額して返済することはできます。
お客様の事情を伺い、どのような方法が良いかご提案いたしますので、まずは弁護士にご相談ください。
手続き費用
借金関係事件の弁護士費用は、原則として下記基準により着手金及び報酬の額を算定しております。法律相談
借金問題についてご相談をお受けし、対処方法や法的手続きの仕方、解決に向けて専門家に依頼すべきかどうかなど、今後の対応についてアドバイスいたします。
初回無料
2回目以降、30分につき5500円(消費税込)
任意整理
裁判所を通すことなく、弁護士が債権者と交渉し、3年~5年の間で分割払いをすることで和解したり、過払金が発生している場合はその返還を求める手続きです。
着手金 |
債権者数1社につき2万2000円 |
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報酬 |
着手金と同額に下記金額を加算 |
(消費税込)
自己破産
資産・収入と比較して負債額が大きく、返済が不可能な場合に選択します。
自己破産手続きには以下の2つがあります。
「同時廃止手続」…特に資産のない方、借入理由に問題のない方が利用する簡略な手続きです。
「少額管財手続」…会社経営者、一定の資産がある方、ギャンブル・浪費等借入に問題のある方が利用します。裁判所が破産管財人を選任して調査するため、ある程度時間がかかります。
着手金 | 実費・手数料 | |
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同時廃止手続 | 1~4社:33万円 5~9社:5万5000円×社数 10~20社:66万円 |
3万2300円(予納金を含む) ※過払金があった場合 返還された金額の20%+消費税 |
少額管財手続 | 1~4社:33万円 5~9社:5万5000円×社数 10~20社:66万円 |
23万8800円(予納金を含む) ※過払金があった場合 返還された金額の20%+消費税 |
(消費税込)
民事再生(個人再生手続)
住宅・マンションをお持ちの場合、自己破産手続を利用するとご自宅は手放さざるを得なくなります。
しかし、個人再生手続を利用すれば、同手続内の「住宅資金特別条項」制度を利用することにより、自宅を手放さずに、借金の大半をカットして返済し、整理することが可能です。
着手金 | 55万円~ |
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実費・手数料 | 4万2000円(予納金を含む) |
(消費税込)
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