養子縁組 ~特別養子縁組について~

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 弁護士

養子縁組は、養子と養親を実の親子と同じにする手続きです。
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。

「養子縁組 ~普通養子縁組について~」では、普通養子縁組についてみていきました。
今回は、特別養子縁組についてみていきましょう。

特別養子縁組の特徴

特別養子縁組の特徴

「普通養子縁組」も「特別養子縁組」も、養子が養親の実の子(嫡出子)と同じ身分になって、養親の「血族」に仲間入りするのは同じです。

「特別養子縁組」は後からできた制度で、もともと養子縁組は「普通養子縁組」のみでした。
どのような点が「特別」なのでしょうか。

「特別養子縁組」は、次の5つの点に特徴があります。

  1. 制度の目的
  2. 実親との関係
  3. 年齢制限
  4. 戸籍の取扱
  5. 離縁の制限

特徴1:子どもの幸せのため、裁判所が許可

子どもの幸せのため

特別養子縁組は、昭和63(1988)年1月1日からスタートした制度です。

普通養子縁組と特別養子縁組の大きな違いのひとつは、誰のための制度か、という点です。

特別養子縁組は実親が子どもを育てるのが困難または不適当なときに、子どもの幸せを第一に考えて、子どもを安定的で温かな家庭ではぐくむため、養親となる夫婦が家庭裁判所に特別養子縁組申立てをし、家庭裁判所が縁組を成立させます。

例えば、望まない妊娠で子どもを育てることができない場合、親の虐待で施設に保護されている場合、身寄りがなく施設で生活している場合など、新しい家庭を必要としている子どものための制度です。

そして、養親が子どもと安定的で温かな家庭を作っていけるのかを家庭裁判所が判断するために、6か月以上の「試験養育期間」があります。
家庭裁判所は、「試験養育期間」での生活状況を考慮して、養親となる夫婦が養子となる子どもと親子関係を築いていけるのか、判断します。

特徴2:実親との関係終了

実親との関係終了

縁組後に、実親やその血族との親族関係が終了する、という点も普通養子縁組と特別養子縁組の違いのひとつです。

これは、新しい家庭を安定したものにするために、実親やその血族からの干渉を防ぐ意味合いがあります。
(例外:夫婦の一方の嫡出子(結婚した夫婦から生まれた子)または特別養子を夫婦のもう一方が特別養子にする場合)

そのため、縁組には実親の同意が必要です。ここでいう「実親」は、すでに離婚していて、親権や監護権のない「実親」も含みます。
ただし、実親による虐待がある場合などは、例外的に実親の同意は不要です。

特徴3:年齢制限

特別養子縁組は、養親だけでなく、養子にも年齢制限があり、特別養子縁組申立て時に次の年齢である必要があります。
養親:25歳以上(夫婦の一方が25歳以上ならば、一方は20歳以上でよし。)
養子:15歳未満(15歳になる前から養親となる夫婦に育てられていた場合で、やむを得ない事情があるときに、特別養子縁組の成立の審判確定時に18歳未満ならよし。)

また、養親は結婚している必要があり、夫婦二人で養親にならなければいけません。
(例外:夫婦の一方の嫡出子(結婚した夫婦から生まれた子)または特別養子を特別養子にする場合)

なお、養子になる子が15歳以上の場合には、縁組についてその子の同意が必要です。

特徴4:戸籍

特別養子縁組では、役所に縁組の届出がされると、養子が実親の戸籍から除かれ、養親の氏で実親と同じ本籍地に養子だけの戸籍が作られ、すぐに、養親の戸籍に入ります(すでに養親の戸籍に入っていた場合は別です。)。

養親の戸籍では、「特別養子縁組」や「養父(養母)」、「養子」などの言葉は使わず、「民法817条の2による裁判確定」と間接的な記載になります。続柄は「長男(長女)」など、実子と同じように記載されます。実親の名前は出てきません。

実親の戸籍(養子が出生時に入った戸籍)では、「特別養子となる縁組の裁判確定」と書かれ、実親とその血族との親族関係が終了したことがわかるようになっています。

特徴5:原則、離縁不可

安定的な家庭を維持するため、特別養子縁組は、原則として離縁できません。

例外は、次のどちらにも当てはまり、家庭裁判所が養子の幸せのために離縁が必要だと判断した場合です。

  • 養親による虐待など
  • 実親が子どもを育てられる状況にある

また、離縁を家庭裁判所に申し立てられるのは、養子、実親、検察官だけで、養親から申立てることはできません。

離縁が成立すると、養子・その配偶者(夫まはた妻)・養子の子(孫)・その配偶者と養親・その血族との親族関係は終了します。そして、養子と実親・その血族との親族関係は復活します。

特別養子縁組の流れ

特別養子縁組で新しい親子関係を作るためには、裁判所で次の2つの手続きを同時に申し立てる必要があります。

  1. 特別養子適格の確認の審判

    • 実親が子どもを育てるのが困難または不適当かどうかを判断するため、実親の経済状況や虐待の有無などについての確認
    • 実親の同意の確認 
      →裁判所での手続きで同意した後2週間経過後は撤回不可

    ※この審判は、児童相談所長が申立人または参加人として関与できます。

  2. 特別養子縁組の成立の審判

    • 6か月以上の試験養育期間で養親と養子の関係性を確認

上の2つの審判に対して不服がある場合は、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に即時抗告を申し立てることができます。

誰からも即時抗告が申し立てられないと、そのまま審判が確定します。

養親は、審判が確定した日から10日以内に、審判書と確定証明書を添付して、市区町村に特別養子縁組を届け出ます。

普通養子縁組と特別養子縁組の違い

普通養子縁組と特別養子縁組の違いをまとめると、次のようになります。
普通養子縁組と特別養子縁組の違い

里親制度

安定的で温かな家庭を必要としている子どものための制度は、特別養子縁組だけではありません。
里親制度もあります。

里親制度は、児童福祉法に基づき、都道府県の委託により他人の子を一定期間育てる制度です。
里親の認定基準や手続きの流れなどは、各都道府県ごとに定められています。

里親制度と特別養子縁組の主な違いは、次のようになります。
里親制度と特別養子縁組の違い

047-472-4530

フォームからの相談のご予約はこちら

当事務所へのアクセス

牧野法律事務所 アクセスマップ

〒274-0825
千葉県船橋市前原西
2丁目13番13号大塚ビル5F
JR津田沼駅北口 徒歩2分
新京成線新津田沼駅から徒歩5分
JR船橋駅よりJR総武線6分(快速3分)

LINEで
お問い合わせ
047-472-4530
[相談受付]
平日 9:30~17:30
ご相談・
お問い合わせ