次のような悩みや問題を抱えていませんか?

  • 逮捕されたらいつまで家に帰れないのか。
  • 自分や家族が逮捕されたら、まず何をすればいいのか。
  • 警察に行ったら接見禁止がついていて、会えないと言われてしまった。
  • 事件の被害者に謝りに行きたいのだが、連絡先がわからない。
  • 今後の見通しを教えてほしい。
お悩み

上記は、刑事事件についてのお悩みの一部です。

刑事事件では、警察・検察の取り調べを受けることとなりますが、取調べを受けるにあたり注意すべき点があります。また、事件によっては逮捕や勾留という手続きによって身柄を拘束されて家にも帰れず、当然学校や会社にも行けなくなります。
しかし、多くの方にとっては未知の世界で分からないことがほとんどかと思います。急に家族が逮捕されてどうしたらいいのか不安に感じていらっしゃるのではないでしょうか。

刑事事件に対する関心

刑事事件のお悩みは当事務所の弁護士におまかせ下さい。

当事務所には裁判員裁判などの重大事件から、交通事故関係の誰にでも起こりうる案件まで、様々な事件の経験を持った弁護士が在籍しておりますので、安心してご相談ください。

  • 刑事事件はそのほかの事件に比べて短期集中型といえるので、より迅速な対応を心がけています。
  • 身柄を拘束されている場合は、早期の身柄解放を検討するとともに、被害者との示談交渉などの弁護活動を行います。

選ばれる理由

1刑事事件に関する幅広い対応業務
船橋トップクラスの解決実績
刑事事件といっても、起訴前の被疑者段階での弁護活動(被害者との示談交渉、在宅での捜査や接見禁止解除を求める、勾留延長に対する準抗告など)と、起訴された後の被告人段階での弁護活動(保釈請求、裁判での弁護など)があります。当事務所では、刑事事件に関する法律相談をひろく承っております。
2ご相談者の秘密を厳守
ご相談者の秘密を厳守
刑事事件では、秘匿性の高い情報を扱います。当事務所では、細心の注意を払って、各種情報を取り扱っておりますので、ご安心ください。

実績紹介

CASE01
交通事故で起訴されたが、執行猶予が認められた

ご相談内容 交通事故を起こし被害者に胸椎圧迫骨折等の傷害を負わせて、自動車運転過失傷害で起訴されたとご相談にいらっしゃいました。
支援内容 ご依頼者が自主的に運転免許証の返納手続きを行ったこと、被害者の見舞いに行き、謝罪文を送ったこと、過去一度も交通違反がないこと、身元監督人がいることを主張し、執行猶予つきの判決を求めました。
成果 禁錮1年4月の求刑に対して、禁錮1年4月執行猶予3年の判決となり、執行猶予が認められました。

CASE02
傷害事件を起こしたが、被害者と示談が成立し、不起訴処分に

ご相談内容 娘が傷害事件を起こしてしまったとご相談にいらっしゃいました。
支援内容 被害者と示談交渉し、示談金を支払うこと、被害届を取下げることで合意しました。
成果 起訴されず、事件終了しました。

CASE03
母親が警察に捕まったが、接見禁止解除、保釈請求が認められた

ご相談内容 母親が警察に捕まったが、会うことができず、どうしたらいいのかわからないとご相談にいらっしゃいました。
支援内容 勾留されている警察署に接見に行き、何があったのかお聞きしました。また勾留状謄本を請求して、なぜ捕まったのか確認しました。そして、捜査段階では接見禁止に対する準抗告を申立て、起訴後は保釈請求をしました。
成果 接見禁止に対する準抗告と保釈請求が認められました。 裁判では、前科前歴がないこと、深く反省していること、適切な監督者がいることなどを主張し、執行猶予つきの判決となりました。

サポートの流れ

  • STEP
    1
    ご相談~契約
    事件当事者の方はもちろん、ご家族からのご相談もお受けしています。
    ご相談を伺い、今後どのように対応していくのが良いかという方向性、弁護士にご依頼いただく場合の弁護士費用(着手金・報酬金・日当・実費など)についてご案内いたします。
    ご相談の結果、当事務所に依頼することとなった場合、契約書を交わしていただくこととなります。
  • STEP
    2
    弁護人選任届の提出
    契約書記載の着手金をお支払いただいた後、弁護士が弁護人として事件解決に向け着手します。
    ご本人またはご本人のご家族から弁護人選任届を受け取り、警察(または検察、裁判所)に提出して、ご本人と接見し、逮捕された事情や経緯を聞き取り、捜査に対するアドバイスや差し入れなどをします。
    また、ご家族に接見禁止決定が出ているときは、解除されるように請求します。
  • STEP
    3
    被害者との示談交渉
    ご本人に代わって被害者に謝罪し、被害弁償などの交渉をします。
    被害者と合意できたときは、示談書を作成し、検察庁(または裁判所)に提出します。
    事件によっては被害届を取り下げてもらうこともあります。
  • STEP
    4
    身柄拘束から解放する活動
    警察に勾留されているご本人が出られるように、起訴前は勾留をしないことを求める手続きや、勾留延長に対する準抗告を申立てます。
    起訴後は保釈請求をします。その際、勾留しなくても逃亡や罪証隠滅のおそれのないことを示すために、ご家族等の身元引受書を添付します。
    なお、保釈の場合は、保釈金が必要となります。
  • STEP
    5
    裁判(公判)~事件終了
    起訴されなかった場合は、報酬金・日当・実費などを精算させていただき、委任関係が終了します。
    起訴された場合は、ご本人に有利な判決となるよう証拠を準備し、書面を作成して裁判に臨みます。
    判決が言い渡されると事件終了となり、報酬金・日当・実費などの精算をさせていただき、委任関係が終了します。

よくある質問

逮捕されたら弁護士に依頼しないといけないのでしょうか。
必ずしも逮捕してすぐに弁護士を依頼しなくてはいけないわけではありません。ただし、逮捕後最大72時間は外部の人と接見(面会)できません。
また、その後も接見が禁止されることがあります。弁護士はそのような制限を受けずに会うことができます。
さらに、弁護士はご依頼者のために身柄を解放する手続きや被害者と示談交渉を行います。弁護士に依頼した方がメリットが多いでしょう。
なお、一定の条件を満たす事件の場合は、裁判で必ず弁護人をつける必要があります。
「国選弁護人」をお願いできますか。
国選弁護人は、資力が50万円に満たない被疑者または被告人のために国が選任した弁護士のことです。ただし、一定の条件を満たす事件の場合は、資力制限がなくなります。
国選弁護人の弁護士費用は原則無料ですが、自分で弁護士を指名することはできません。自分が選んだ弁護士にお願いした場合は、その弁護士は「私選弁護人」となります。
国選弁護人をお願いしたい場合は、警察署の留置係の方に言えば、手続きしてくれます。
逮捕されてからの流れを教えてください。
警察は、逮捕して身柄を拘束してから48時間以内に身柄を検察庁に送致(送検)するか、釈放するか判断します。そのために集中的に取調べを行います。
送検されてから検察官が身柄を拘束して取調べができるのは、24時間です。しかし、検察官がさらに身柄を拘束しておく必要があると考えた場合は、裁判所に勾留請求をして、認められると引き続き10日間勾留されます。
そして、さらに勾留延長請求されて、裁判所が認めると、最長10日間の延長となります。
結果として、逮捕されてから最長23日間拘束されて取調べを受け、起訴される(裁判にかけられる)か、不起訴(嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予)となって釈放されるか決まります。起訴された場合、公判(裁判)が行われ、最終的に判決が言い渡されます。
警察から呼び出しを受けました。行かなければいけないのでしょうか。
何か心当たりがある場合は、必要に応じて弁護士にご相談のうえ、呼び出しに応じられた方がいいでしょう。呼び出しに応じないと、逮捕状を請求されて、身柄を拘束される可能性があります。
また、心当たりがない場合、参考人としての呼び出しかもしれません。都合がつけば、捜査に協力されてもよろしいかと思います。
逮捕されると会社に連絡がいくのでしょうか。
警察は、事情を聞くなどの必要がなければ、通常は会社に連絡しません。ただ、身柄を拘束される場合は会社を休まざるをえないので、長期間の拘束になったときは事情を説明する必要が出てくるかもしれません。

刑事事件の弁護士費用

原則として下記基準により着手金及び報酬の額を算定しております。

自白事件

着手金 22万円~
報酬 ※事件の性質や受任時期(起訴前、起訴後等)によって金額が変わります。
※実費等が別途発生します。

(消費税込)

否認事件

着手金 44万円~
報酬 ※事件の性質や受任時期(起訴前、起訴後等)によって金額が変わります。
※実費等が別途発生します

(消費税込)

刑事事件コラム

19/07/18
容疑者?被告人?刑事事件の呼び方

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