無料体験だけのはずが…契約してしまったエステをやめてお金を返してもらう方法

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 弁護士

無料体験だけのはずが…契約してしまったエステをやめてお金を返してもらう方法

はじめに

無料エステ体験の広告を見て、「無料ならやってみようかな。」と軽い気持ちで体験した後、「このまま放っておくと、シミだらけになっちゃう。今のうちからやっておけば、きれいなぷるぷるのお肌になりますよ。」としつこく勧められた。

お金がないと断ると、分割払いができるからと、10回分12万円のコースを契約してしまった・・・。

2回やってみたけど、体験のときよりも効果を感じられない。
お店の人にやっぱりやめたいと言ったけど、「中途解約はできない。」「今なら1万円の美容クリームを5,000円で買えるキャンペーンをやっている。今やめるのはもったいない。」とやめさせてもらえない・・・。

「無料ならやってみようかな。」という気持ちを利用して、高額な商品を売る手法は昔からあります。無料でやってもらった手前、断りにくくなりますよね。しかし、必要がなかったら、はっきり断りましょう。

とはいえ、はっきり断れずに買ってしまっても、「やっぱりやめます。」と言えるので安心してください。
事業者に比べて弱い立場の消費者を守る法律があります。

冒頭の例のエステのように、法律で指定された契約の場合、8日間のクーリング・オフ制度があります。

また、お店の人が契約前に重要事項について違うことを言っていたときは、違うとわかって、契約を取り消せると知ってから1年間(最長でも契約したときから5年間)契約を取り消すことができます。

さらに、クーリング・オフ期間が過ぎて、特に理由がないときでも、中途解約することができます。

このコラムでは、継続的にサービスを受けられる契約のうち法律で指定されているエステ、美容医療、学習塾、家庭教師、語学教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービス(法律では「特定継続的役務提供契約」といいます。)について、契約した後にやめて、お金を返してもらう方法について解説しようと思います。

なお、「特定継続的役務提供契約」となるのは、サービスと商品の合計金額が5万円を超え、サービス期間が2か月(エステと美容医療は1か月)を超える契約です。

クーリング・オフ制度

クーリングオフ

「クーリング・オフ」という言葉はお聞きになったことがあるのではないでしょうか。契約してしまっても、一定の期間内であれば、契約をなかったことにできる制度です。

クーリング・オフをすると、支払った代金は全額返金されます。

また、違約金や損害賠償金を支払う必要もありません。すでにサービスを受けていても、その分について代金を支払うこともありません。

クーリング・オフできる取引は限られていますが、「特定継続的役務提供契約」として指定されているエステ、美容医療、学習塾、家庭教師、語学教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービスは全て、クーリング・オフ制度を使えます。

また、サービスを受けるために購入する必要のある商品として法律で指定された商品(法律では「関連商品」といいます。)についても、クーリング・オフの対象となります。

クーリング・オフできる期間

クーリング・オフできる期間は、取引の種類によって違います。

「特定継続的役務提供契約(エステ、美容医療、学習塾、家庭教師、語学教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)」は、法律で決められた契約書面を受け取った日を1日目として8日以内であれば、クーリング・オフできます。

また、次のようなことがあった場合、8日を過ぎてもクーリング・オフできます。

  • 事業者が「クーリング・オフはできない。」などウソをついて、それを信じてしまった
  • 事業者がクーリング・オフをしないように脅して、どうしたらいいか困りとまどった

ところで、クーリング・オフできる期間の算定に関わる「法律で決められた契約書面」とは、契約の後に事業者が渡す義務のある契約書面のことです。

契約書面は、記載すべき事項が法律で定められています。
記載すべき事項が全部書いてある契約書面を渡されていない場合、クーリング・オフの8日間のカウントは始まりません。

また、契約書面のクーリング・オフの事項については、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
さらに、書面の字及び数字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。

契約後の契約書面に記載することになっている事項は、次のとおりです。

  1. サービスの内容、購入が必要な商品があるときはその商品名
  2. サービスの金額、その他支払わなければいけない金額
  3. 代金の支払い時期、支払方法
  4. サービスの提供期間
  5. クーリング・オフに関すること
  6. 中途解約に関すること
  7. 事業者の名前、住所、電話番号、法人のときは代表者の名前
  8. 契約担当者の名前
  9. 契約締結の年月日
  10. 購入が必要な商品があるときはその種類、数量
  11. ローン提携販売・クレジット契約で代金を支払った場合、金融機関等やクレジット会社に分割払いをしなくてよくなること
  12. 前払いがあるときは、事業者の倒産等に備えて金融機関等と保証委託契約を交わすなどして、前払金を返金できるように保全措置をとっているか、とっている場合はその内容
  13. 購入が必要な商品があるときはその商品の販売者の名前、住所、電話番号、法人のときは代表者の名前
  14. 特約があるときは、その内容

お金を返してもらう方法

クーリング・オフは、8日間以内に、事業者に書面で契約解除する旨を通知します。
書面を発信した時点でクーリング・オフの効果が発生するので、8日間以内に発信すれば大丈夫です。

「書面」ははがきで大丈夫です。

相手が書面を受取ったことが記録に残る方法(簡易書留や特定記録郵便)で発送します。送った書面のコピー(はがきの場合は両面)と郵便局で受け取った「受領証」を保管しておきましょう。

クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同時に同様の通知をします。

次は、はがきの「書面」の例です。

クーリング・オフするときのはがき

サービスと一緒に商品を買っている場合

例えば、エステで「らく痩せコース」と一緒に「痩せる効果がある。」と言われて補正下着を購入した場合、クーリング・オフをすると、コースの代金だけでなく、補正下着の代金も返金してもらえます。

使用済みでも大丈夫です。補正下着の引き取りは、事業者が費用を負担して行います。

ただし、法律で「消耗品」と指定されている商品で、以下の条件を全て満たしている場合は、使用済みの分の代金を支払わなくてはいけません。

指定されている消耗品は、次のとおりです。

【エステ】

  • いわゆる健康食品
  • 化粧品
  • 石けん(医薬品を除く)、浴用剤
【美容医療】

  • いわゆる健康食品
  • 化粧品
  • 歯を白くするためのマウスピース・漂白剤
  • 医薬品・医薬部外品であって美容を目的とするもの
消耗品の代金を支払わなければならない条件

  • 法律に従った契約書面を受け取っている
    契約書面に消耗品のクーリング・オフを認めない旨の記載があるとクーリング・オフできません。一方、契約書面にその旨の記載がない場合や、そもそも契約書面を受け取っていない場合は、使用していてもクーリング・オフできます。
  • 自分の判断で使用した
    事業者に「使い方を教えるので、開けてください。」のように指示されて使ったときは、クーリング・オフできます。

また、健康食品のサプリメントを3箱購入して、1箱開けて食べてしまった場合、上記の条件を全て満たしていても、2箱はクーリング・オフできます。
つまり、1箱分の代金だけ支払うことになります。これは、この事業者が3箱セットでしか販売していない場合でも同様です。

取消制度

取消

クーリング・オフは無条件で契約をなかったことにできますが、期間が短いです。
クーリング・オフの期間が過ぎた後でも、事業者に特定の禁止行為の違反があった場合、契約をなかったことにできます。

それが、取消制度です。

事業者に取消の通知が到達すると、「契約します。」という申し込みや承諾が取り消されて、契約時にさかのぼって契約がなかったことになります。

契約がなかったことになるので、当事者は契約時の状態に戻す義務(法律では「原状回復義務」といいます。)が発生します。

例えば、お金をもらっていたら、そのお金を返すことになります。また、商品を受け取っていたら、その商品を返すことになります。

ここで問題なのが、エステのようなサービスをすでに受けていた場合です。

実は、大きく二つの考え方があります。法律ではっきり決められていないので、見解が分かれています。

  • サービスを返すことはできないので、サービスに相当するお金を事業者に払う
  • 事業者に禁止行為の違反があるのだから、お金を払う必要はない

取り消すことができる場合

「特定の禁止行為の違反」というのは、次の2つです。

次の2つのどちらかに当てはまる場合、契約の申し込みや承諾を「やっぱりやめます。」と取り消して、契約をなかったことにできます。

  • 事業者が、勧誘のときに、「契約に関する事項で、契約するかどうか決めるときに判断材料となる重要事項」についてうそをつき、その結果、うそを真実だと誤って認識して契約した場合
    例えば、「認定上級エステティシャンがお手入れを行います。」と言うので契約したが、実際は資格を持っていないスタッフが行っていたなどです。
  • 事業者が、勧誘のときに、「契約に関する事項(サービスの内容・効果、購入しなければいけない商品、サービスの金額、支払時期、支払方法、契約期間、クーリング・オフできること等)」について、わざと言わず、その結果、その「契約に関する事項」はないと誤って認識して契約した場合
    例えば、エステを受けるためにはエステで使う化粧品を別に購入しなければいけないのに、勧誘のときに事業者がわざとその説明をしなかった、などです。

取り消すことができる期間

取り消すことができる期間は、次のいずれか早い方です。

  • 誤って認識しているとわかり、取り消すことができると知ったときから1年間
  • 契約締結したときから5年間

お金を返してもらう方法

クーリング・オフと違い、取消は、事業者に対して、契約の申し込みや承諾を取り消す旨を通知して、事業者に通知が到達すると、取消の効果が生じます。

通知方法は、書面に限らず、口頭など他の方法でも良いのですが、後々トラブルにならないように、書面で通知しましょう。

「書面」ははがきで大丈夫です。

相手が書面を受取ったことが記録に残る方法(簡易書留や特定記録郵便)で発送します。送った書面のコピー(はがきの場合は両面)と郵便局で受け取った「受領証」を保管しておきましょう。
クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同時に同様の通知をします。

次は、はがきの「書面」の例です。

取消通知をするときのはがき

サービスと一緒に商品を買っている場合

サービスに関連する商品を買っている場合、サービスの契約を取り消したときに、商品の売買契約も解除することができます。

売買契約を解除すると、契約時にさかのぼって契約がなかったことになるので、原則として、手元にある商品を返して、事業者からは商品の代金を返してもらうことになります。

事業者は、売買契約の解除で被った損害を「違約金」や「損害賠償金」として請求してくるかもしれませんが、その金額も法律で上限が決められています。

上限額は、次の表のように場合によって違います。

商品受領前の解除 商品受領後の解除
商品返還した 商品返還できず
契約の締結・履行のために通常要する費用(契約書の用紙代、印紙代等) どちらか高い方
・通常の使用料に相当する額
・販売価格から残存価格を引いた額
販売価格に相当する額

具体的に金額が決まっているわけではありません。
法律では、この表の金額に法定利率による遅延損害金を加えた額を超えて請求することはできないと決まっています。

中途解約制度

中途解約

クーリング・オフの期間(8日間)は過ぎて、特に勧誘時に嘘を言われたり、大事なことを言われなかったり、事業者に問題がない場合でも、契約の途中で解約することができます。

この中途解約制度は、クーリング・オフや取消制度とは違って、事業者に取消の通知が到達すると、将来に向かって契約の効力がなくなります。

将来に向かって契約がなくなるので、すでに受けたサービスの代金は支払わなくてはいけません。
一方、前払いしているサービスの代金については、返金してもらえます。

入会金や入学金等については、最初の登録等のサービスの代金として相当額(下の表の「サービス受ける前」の金額)は支払わなくてはいけませんが、そうではない分は返金の対象となります。

中途解約した場合には、事業者から「違約金」や「損害賠償金」を請求されるかもしれませんが、法律でその金額の上限が決まっています。
法律では、下の表の金額に法定利率による遅延損害金を加えた額を超えて請求することはできないと決まっています。

サービスを
受ける前
サービスを受け始めた後
エステ 2万円 すでに受けたサービスの代金 2万円または契約残額の10%のどちらか低い額
美容医療 2万円 5万円または契約残額の20%のどちらか低い額
学習塾 1万1000円 2万円または1か月分の代金のどちらか低い額
家庭教師 2万円 5万円または1か月分の代金のどちらか低い額
語学教室 1万5000円 5万円または契約残額の20%のどちらか低い額
パソコン教室 1万5000円 5万円または契約残額の20%のどちらか低い額
結婚相手紹介
サービス
3万円 2万円または契約残額の20%のどちらか低い額

※「契約残額」は、契約の総額からすでに受けたサービスの代金を引いた額です。

中途解約できる期間

クーリング・オフの期間(8日間)後で、契約期間内であれば、いつでも中途解約できます。

お金を返してもらう方法

中途解約は、取消のときと同じように、事業者に対して、契約を解約する旨を通知して、事業者に通知が到達すると、その時点から契約の効力がなくなります。

通知方法は、書面に限らず、口頭など他の方法でも良いのですが、後々トラブルにならないように、書面で通知しましょう。

「書面」ははがきで大丈夫です。

相手が書面を受取ったことが記録に残る方法(簡易書留や特定記録郵便)で発送します。送った書面のコピー(はがきの場合は両面)と郵便局で受け取った「受領証」を保管しておきましょう。
クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同時に同様の通知をします。

次は、はがきの「書面」の例です。

中途解約するときのはがき

サービスと一緒に商品を買っている場合

サービスに関連する商品を買っている場合、サービスの契約を中途解約したときに、商品の売買契約も解除することができます。

売買契約を解除すると、契約時にさかのぼって契約がなかったことになるので、原則として、手元にある商品を返して、事業者からは商品の代金を返してもらうことになります。

事業者は、売買契約の解除で被った損害を「違約金」や「損害賠償金」として請求してくるかもしれませんが、その金額も法律で上限が決められています(取消のときと同じです)。

上限額は、次の表のように場合によって違います。

商品受領前の解除 商品受領後の解除
商品返還した 商品返還できず
契約の締結・履行のために通常要する費用(契約書の用紙代、印紙代等) どちらか高い方
・通常の使用料に相当する額
・販売価格から残存価格を引いた額
販売価格に相当する額

具体的に金額が決まっているわけではありません。
法律では、この表の金額に法定利率による遅延損害金を加えた額を超えて請求することはできないと決まっています。

契約者が未成年者の場合

未成年者が契約者

未成年者が契約した場合、条件を満たしていれば、契約を取り消して、契約時にさかのぼって契約をなかったことにできます。
なお、2022年4月1日から成人になる年齢が18歳となりました。

未成年者または法定代理人(親権者、未成年後見人)から事業者に取消の通知が到達すると、「契約します。」という申し込みや承諾が取り消されて、契約時にさかのぼって契約がなかったことになります。

契約がなかったことになるので、当事者は契約時の状態に戻す義務(法律では「原状回復義務」といいます。)が発生します。
例えば、お金をもらっていたら、そのお金を返すことになります。また、商品を受け取っていたら、その商品を返すことになります。

その際、未成年者は、手元にあるものだけ返せばよいし、すでに受けたサービスの代金はあらためて支払わなくてもよいとされています。
つまり、健康食品を3袋買ってその代金を支払っていた場合、すでに1袋食べてしまっていたとしても、2袋だけ返せば良く、事業者は3袋分の代金を返す、ということです。

取り消すことができる場合

次の事項にすべて当てはまれば、契約を取り消すことができます。

  • 契約時に未成年者だった
  • 結婚したことがない(結婚すると、法律上、未成年者も成人とみなされます。)
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人)の同意がない
  • 小遣いの範囲を超える
  • 法定代理人から許可された営業に関する取引ではない
  • 未成年者が「成人だ。」「親権者の同意を得ている。」等、事業者をだまそうとしていない
  • 追認していない

「追認」というのは、成人になった未成年者自身または法定代理人が、取り消すことのできる契約を、有効なものにする次のような行為です。

  • 相手に「追認します。」と伝える
  • 代金を支払うなど、契約通りの行為をする
  • 相手に、契約通りの行為を請求する

一度追認すると、取り消すことができなくなります。

未成年者の契約を取り消しできる期間

未成年者の契約を取り消せるのは、未成年者が成人になったときから5年間または契約から20年間までです。

なお、事業者は、

  • 法定代理人に対して
  • 未成年者が成人になった後は、本人(元未成年者)に対して

1か月以上の期間を決めて、「追認しますか?」と聞くことができます。

事業者に対して、期間内にちゃんと答えないと、追認したものとみなされます。

お金を返してもらう方法

未成年者の契約の取消は、事業者に対して、契約を取り消す旨を通知して、事業者に通知が到達すると、取消の効果が生じます。

通知方法は、書面に限らず、口頭など他の方法でも良いのですが、後々トラブルにならないように、書面で通知しましょう。

「書面」ははがきで大丈夫です。

相手が書面を受取ったことが記録に残る方法(簡易書留や特定記録郵便)で発送します。送った書面のコピー(はがきの場合は両面)と郵便局で受け取った「受領証」を保管しておきましょう。

次は、はがきの「書面」の例です。

未成年者が契約取消するときのはがき

まとめ

2022年4月1日から成人になる年齢が18歳に変更されました。
それにともない、悪質業者が社会経験の少ない若者を狙って近づいてくる可能性があります。

若者に限らず、一般的に事業者の方が商品や法律などについて詳しいことが多く、優位に話を進められる傾向があります。
その結果、事業者の巧みなセールストークによって契約してしまい、家に帰ってから後悔することがあるようです。

しかし、そのような消費者を守るための法律が用意されています。

今回のコラムでは、法律で「特定継続的役務提供契約」として指定されている、エステ、美容医療、学習塾、家庭教師、語学教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービスについて、契約した後にやめて、お金を返してもらう方法(クーリング・オフ、取消制度、中途解約や未成年者の契約取消)についてご紹介しました。

解除通知を出したけれどお金を返してもらえない、自分の場合はどうだろう、などでお悩みの場合は、弁護士にご相談ください。

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