弁護士に依頼する6つのメリット

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 弁護士

法的トラブルに直面したとき、弁護士に依頼した方がいいか、自力でどうにかできるのか・・・。
多くの方が、それまで弁護士とのかかわりを持たずに生活されていたと思います。

テレビドラマに出てくる弁護士は、刑事事件ばかりしていたり、少しクセが強かったり・・・。
自分が抱えている悩みを相談してもいいものか、相談したら必ず依頼しないといけないのではないか、依頼したら問題が大事になってしまうのではないか、お金がたくさん必要?

弁護士に依頼した場合のイメージがなく、どうしたらいいか悩まれるのではないでしょうか。
そもそも、弁護士に相談することに敷居の高さを感じるかもしれません。

そこで、まずは法律相談についてご紹介してから、弁護士に依頼した場合の代表的なメリットをあげてみましょう。

法律相談はお気軽に

法律相談は、弁護士の事務所や自治体、弁護士会などで実施しています。
有料の場合もあれば、無料の場合もあります。

依頼したい方もまずは相談

弁護士に依頼したい方も、まずは法律相談を受けていただきます。

というのも、内容によっては、弁護士がお引き受けできない場合、お引き受けしない方がいい場合もあるからです。
また、相談したところ、弁護士の言うことに納得できない、信頼できない、費用が想定よりも高い、などの理由で依頼をやめることもできます。

このように、相談をしたら必ず依頼しないといけない、ということはありません。
ご相談者と弁護士が、方針や費用について合意したあとに、委任契約書を締結します。
なお、弁護士との委任契約は、途中で解約することもできます。

相談を迷っている方もお気軽にどうぞ

「こんなことでも相談に行っていいのかな。」と法律相談をしようか迷っている方は、まずは自治体などで実施している無料の法律相談をおすすめします。

お客様の悩みを弁護士が整理してアドバイスすることで、次に何をすればいいのか、今後の見通しを立てることができると思います。
もしかしたら、それだけでお客様の悩みが解消するかもしれません。

日々、お客様の相談をお聞きしていると、「もっと早く相談に来ていたら良かったのに。」と思う方もいらっしゃいます。
問題が大きくなる前の段階で手を打つことで、状況が変わっていた可能性がある場合もあります。

「こんなことで・・・」と相談をためらっている方は、お気軽にご相談ください。

依頼を受けられない場合

ご相談者が「依頼したい!」と考えても、弁護士がお引き受けできない場合、お引き受けしない方がいい場合があります。

例えば、

  • 事件の相手方からすでにご相談を受けている
  • お客様のご希望どおりの結果が難しい
  • 費用と比べて、お客様が得られる見込みの額が低い(費用倒れの可能性が高い)

などです。

せっかくご相談いただいても、お引き受けできない場合があることをご承知おきください。

弁護士に依頼するメリット

  1. 相手と直接交渉しないでいい。
  2. 法的根拠に基づいて主張できる。
  3. 面倒な書類作成をしないでいい。
  4. 訴訟の場合、裁判所に毎回出頭しないでよい。
  5. 相手によっては、態度が変わる。
  6. アドバイス受け放題。

弁護士に依頼する6つのメリット

メリット1.相手と直接交渉しないでいい。

敵対関係にある相手と直接交渉するのは、結構なストレスです。
間に弁護士が入るだけで、随分楽になるものです。
また、交渉に取られる時間を省くことができます。

弁護士に依頼すると、まず弁護士が相手に「受任通知」を発送します。
「受任通知」は、弁護士がこの件について受任したこと、今後は弁護士が代理人として交渉するので、直接ご本人に連絡しないように、といったことを記載します。

当事者同士だと感情的になってしまう場合も、間に代理人が入ることで、話し合いがスムーズになることがあります。
 

メリット2.法的根拠に基づいて主張できる。

訴訟の場合は、自分の意見を通すのに法的根拠が必要になります。
そして、自分の意見は書面にして裁判所に提出しなければいけません。
裁判官は、当事者が主張したことと、当事者が提出した証拠で判断をします。

例えば、交通事故による損害賠償請求をする場合には、裁判官に相手の不法行為責任を認めてもらう必要があります。
不法行為責任は、①故意(わざと)・過失(ミス)、②違法行為、③損害の発生、④行為と損害の因果関係、⑤責任能力の存在が必要です。
相手の不法行為や自分が事故によって被った損害を主張し、それを証拠によって証明することになります。
そのためには、法律についての知識はもちろんのこと、これまでの交通事故の裁判で出された判決についての知識なども重要になってきます。

訴訟は専門性が必要になるので、弁護士に依頼した方がよいです。

示談交渉や調停でも法的根拠に基づいた主張の方が、(主張が通るとは限りませんが)説得力があります。
また、相手の主張が妥当なものなのか、一般的にはどうなのか、弁護士なら判断できます。
法的根拠のプロである弁護士に任せれば、安心です。
 

メリット3.面倒な書類作成をしないでいい。

裁判所での手続きには書類が必須です。
調停の申立書はご自身で作成できる場合もありますが、訴訟では訴状に必ず書かなければいけない項目があったり、法的根拠を示したり、証拠書類をそろえたりとなかなか面倒です。

さらに訴訟では、自分の意見や相手の意見に対する反論を書面にしなければいけません。

また、必要書類を集めるのが大変な場合があります。
例えば、遺産分割調停の申立てには、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要ですが、取寄せに手間がかかることがあります。
弁護士に依頼すれば、代わりに書類をそろえ、作成してくれます。

ほかにも、相手と話し合いをして合意した内容を契約書や合意書などにする場合、弁護士が作成した方が安心です。
ご自身で作成すると、紛らわしい表現で後々トラブルになったり、大事な内容が記載されていない、法律に違反していて無効になってしまう、などの問題が起こる可能性があります。
 

メリット4.訴訟の場合、裁判所に毎回出頭しないでよい。

調停(特に離婚調停)の場合は、基本的に当事者の出頭が必要ですが、訴訟の場合は代理人である弁護士が出頭すれば依頼者が出頭する必要はありません。
裁判は平日に行われますので、仕事を休みにくい方や遠方の方は出頭の負担が減ります。
ただ、訴訟でも本人尋問のときや和解離婚等のときは出頭する必要があります。
 

メリット5.相手によっては、態度が変わる。

相手によっては、弁護士が前に出ると態度が変わります。
弁護士から内容証明郵便が届くだけで、プレッシャーに感じる人もいます。
話し合いが有利になることもあります。

また、交通事故の場合、弁護士が保険会社と交渉すると、示談金の額が上がる案件が多いです。
そのため、保険会社から示談に関する提案書が来たら、すぐに署名押印せず、一度弁護士に相談された方が良いでしょう。

一方、お隣さんとのトラブルなど、今後のお付き合いを考えて穏便に話を進めたい場合には、あえて受任せず、適宜ご相談をお受けしてアドバイスするようなこともあります。
 

メリット6.アドバイス受け放題。

法的トラブルはたいてい相手がいるものですが、相手の出方次第で局面は変わっていきます。
弁護士に依頼していれば、その時々でどう対処すればいいか聞くことができ、安心です。

調停や訴訟は、1年以上続くことがあります。
多くの方が、どのような結果になるのか不安になり、相手の主張に苛立ち、精神的に弱ってしまいます。
そんなとき、弁護士が味方にいると心強いのではないでしょうか。

弁護士は、依頼者の希望する解決のゴールを見据えて、交渉や調停、訴訟を進めていきます。
依頼者と相手の今に至る経緯、相手の主張や証拠、これまでになされた裁判の判決(裁判例)などを検討し、どのような証拠でどのように主張していけばゴールにたどり着けるか、考えています。

弁護士は依頼者にとって、法的なアドバイザーであることはもちろん、精神的な支えになっていることがあるように思います。

 

弁護士に依頼するデメリット

逆に、弁護士に依頼するデメリットは、お金がかかることです。

弁護士に支払う費用には、法律相談料、着手金+報酬金、実費・日当などがあります。
費用は法律事務所によって異なります。
(弁護士に支払う費用については、「弁護士費用とは?」をご覧ください。)

そこで、上記のようなメリットと費用とを天秤にかけて、依頼するかどうか判断することになるでしょう。
ただし、訴訟は専門性が必要なので、弁護士に依頼することをお勧めします。

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