次のようなお悩みはありませんか?
- 毎月何十時間も残業しているのに、会社からもらう残業代はどう考えても少ない。未払いの残業代をきちんと払ってもらいたい。
- 職場で上司や同僚から嫌がらせを受けて精神的に参ってしまった。クリニックで診てもらったらうつ病だと診断された。
- 上司から連日のように退職を強要され、会社を辞めざるを得なくなった。
- 本社で営業の仕事をしていたが、上司から地方の支店営業部門てこ入れのためだとして異動を命じられた。自分は病気の母親を介護しているので、地方への転勤はとても無理だと抵抗したが、上司は取り合ってくれない。
- 職場のトラブルメーカーを解雇したいが、後でどのようなクレームを付けてくるかわからない。それを防ぐためにはどのような手続きを踏めばいいのか。
上記は、労働問題についてのお悩みの一部です。
あなたも、同じようなお悩みを抱えていないでしょうか。厳しい雇用情勢を反映して、労働者と企業との間のトラブルも急増しています。特に、残業代の未払や職場のセクハラ・パワハラなどは、メディアでも大きく取り上げられており、みなさんにとっても身近に感じられる問題でしょう。
労働者にとって、自分が勤めている会社を相手に交渉することは、かなり気後れすることかもしれません。
しかし、労働者の権利は様々な労働関係法規で保護されており、泣き寝入りすることはありません。他方、企業にとっても、人事労務関係は頭の痛い問題です。
人件費の抑制、問題社員の解雇・懲戒、内定の取消など、会社経営の観点からは当然と思われる事柄も、一歩対応を誤ると、従業員から訴えられたり多額の出費を余儀なくされるリスクがあります。
「予防法務」の観点から、会社が解雇などの手続をきちんと踏んでいるか、労働者の要求が正当なものか否か、しっかり見極めることが大切です。
当事務所は
労働者側、使用者側の双方のご相談をお受けしております。労働問題のお悩みは当事務所の弁護士におまかせ下さい。
当事務所は千葉労働弁護団に加入する弁護士が在籍していますので、安心してご相談ください。- お客様の現在の状況に最適な方針をご提案します。
- お客様に代わり、相手への内容証明郵便の発送、示談交渉などを行います。
- 示談交渉で相手と合意できないときは、労働審判や裁判を行うこともあります。
選ばれる理由
- 1労働問題に関する幅広い対応業務
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労働問題といっても、不当解雇、退職強要、雇止め、残業代未払い、賃金未払い、セクハラ・パワハラ、労災など、様々です。当事務所では、労働問題に関する法律相談を労働者側、使用者側の双方からひろく承っております。
- 2話し合いや書類作成、残業代計算など面倒な作業も代行
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労働問題では相手との関係が悪化している場合が多いです。相手との話し合いは、なるべく避けたいと思われるのではないでしょうか。また、残業代の計算などご自身では難しく感じることもあると思います。 当事務所では、相手に渡す書類の作成や残業代の計算はもちろんのこと、相手との話し合いなども弁護士が全て代行いたします。
実績紹介
CASE01解雇を撤回させ、会社都合による合意退職と解決金支払いで合意
ご相談内容 | 正社員として4年間勤務した会社から「適格性に欠ける」という理由で解雇されたが、解雇される覚えはないとご相談にいらっしゃいました。 |
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支援内容 | 会社に対して解雇は無効なので撤回するよう要求する内容証明郵便を発送し、会社の代理人弁護士と交渉しました。 |
成果 | 会社は解雇を撤回し、会社都合による合意退職とすること、会社が解決金を支払う内容で合意書を交わしました。 |
CASE02分割での未払賞与と退職金の支払いを合意
ご相談内容 | 正社員として10年間勤務した会社を退職したが、未払いの賞与と退職金が支払われないとご相談にいらっしゃいました。 |
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支援内容 | 会社に対して未払いの賞与と退職金を請求する内容証明郵便を発送し、担当者と交渉しました。 |
成果 | 請求額全額の支払いを認め、分割で支払う旨の合意書を交わしました。 |
CASE03労災事故について会社から損害賠償金を受領
ご相談内容 | 業務上の事故で指を切断してしまい、会社に損害賠償請求をしたいとご相談にいらっしゃいました。 |
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支援内容 | ご依頼者に労災関係の個人情報開示請求をしていただき、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益等を計算し、会社の代理人弁護士に裏付け資料を添えて請求しました。 |
成果 | 会社からほぼ請求金額通りの解決金を支払ってもらいました。 |
サポートの流れ
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STEP1
- ご相談~契約
- ご相談を伺い、今後どのように対応していくのが良いかという方向性、弁護士にご依頼いただく場合の弁護士費用(着手金・報酬金・日当・実費など)についてご案内いたします。
ご相談の結果、当事務所に依頼することとなった場合、契約書を交わしていただくこととなります。
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STEP2
- 相手に受任通知発送
- 契約書記載の着手金をお支払いただいた後、弁護士が代理人として事件解決に向け着手します。
多くの場合、相手に対して弁護士が就任したことを知らせる受任通知を発送し、交渉が始まります。弁護士が業務を遂行するにあたっては、適宜ご依頼者にご連絡、ご報告をし、必要に応じてお打合せをいたします。
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STEP3
- 相手と示談交渉
- 示談交渉では、ご依頼者の主張を裏付ける法的根拠や証拠を提示します。交渉で解決できれば、相手と和解書を交わす等します。
交渉では相手と合意できなかったときは、ご依頼者とご相談のうえ、労働審判や訴訟を提起することがあります。
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STEP4
- 裁判所での手続き(労働審判・訴訟等)
- 裁判所に労働審判申立書または訴状を提出します。その際、ご依頼者の主張を裏付ける証拠を一緒に提出します。
申立書または訴状を出してから約1か月後に1回目の審判または裁判が行われます。
労働審判は、原則としてご依頼者も弁護士と一緒に出頭します。そして、労働審判委員会を介した話し合いが原則として最大3回行われます。相手と合意できれば調停調書が作成されます。話し合いがまとまらないときは、労働審判がなされます。
裁判では、本人尋問などを除いて、弁護士だけ出頭すれば大丈夫です。原則として事前に主張や証拠を書面で提出し、当日裁判所で「陳述します。」と言って、次回の日程を決めます。裁判は複数回行われ、それぞれの主張と証拠を交互に出し合い、裁判官がすべての検討を終えると判決を言い渡します。ただ、その前にお互いが歩み寄って和解が成立することもあります。
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STEP5
- 事件解決へ
- 相手と和解書を交わすなどして事件が終了しましたら、報酬金・実費などの精算をさせていただき、委任関係が終了します。
よくある質問
- どういう場合に不当解雇になりますか。
- 解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合は、無効とされます。「客観的に合理的な理由」は、労働者が働けない、労働能力や適格性が欠けている、労働者が職場規律違反をした、経営上の必要性に基づく理由がある等があります。客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合は、不当解雇といえます。
- 固定残業手当をもらっているが、それ以上に残業している場合、不足分の残業代はもらえないのでしょうか。
- 固定残業手当が支給されている場合でも、その手当が何時間分の時間外労働をカバーするのか明示されており、そのカバーする時間分を超える時間外労働には別途残業代を支払われる必要があります。実際に働いた時間がわかる資料を添えて不足分の残業代を請求することができます。
- 上司からのパワハラでうつ病になり、会社からは休職期間満了により退職だと言われましたが、退職しないといけないのでしょうか。
- うつ病が業務上の疾病とされた場合、その療養のための休職期間は解雇できないことになっています。また、上司からのパワハラが認められると、会社に対して使用者責任と安全配慮義務違反で損害賠償請求をすることができます。まずは弁護士にご相談ください。
- 仕事でミスをして会社に損害が出てしまいました。会社から損害の一部を給料から天引きすると言われたのですが、応じないといけないのでしょうか。
- 必ずしも、ミスによる会社の損害を労働者が負うことにはなりません。どの程度のミスなのか、労働者の地位・職務内容・労働条件などを検討して、労働者が責任を負わないといけないのか判断されます。 なお、賃金は全額を支払うという原則がありますので、合意なく給料から天引きすることは認められません。
- 業務外で傷害事件をおこした従業員を懲戒解雇したいが、退職金を支払わないといけないでしょうか。
- 懲戒解雇は、懲戒処分の中で最も重いものです。就業規則の懲戒事由に該当することはもちろん、傷害事件の態様やその従業員の勤務歴なども検討する必要があります。また、その従業員に弁明の機会を与える、解雇の予告をするなどの手続きも必要です。 一方、退職金については、退職金規程で懲戒解雇に伴う退職金不支給の規定があるか確認しましょう。そのうえで、傷害事件がそれまでの勤務実績を抹消してしまうほどの行為であったか検討が必要です。
労働問題の弁護士費用
内容証明郵便作成・発送
内容詳細 | ご依頼者に代わって相手に対して内容証明郵便を作成し、発送いたします。 |
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料金 | 1通につき33,000円 ※別途、発送費用をご負担いただきます。 |
示談交渉
内容詳細 | ご依頼者の希望する解決に向けて、ご依頼者に代わって相手と交渉をし、和解書等にまとめます。 |
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料金 |
着手金:22万円~(消費税込み) 報酬:得られた経済的な利益(金銭的利益)の金額によって決定されます。請求をされている場合は、相手の請求額と減額できた額の差額を経済的な利益とします。 【経済的利益】 300万円以下 17.6% 300万円を超え3000万円以下 11%+19万8000円 3000万円を超える 6.6%+151万8000円 ※別途、実費をご負担いただきます。 |
(消費税込)
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