弁護士費用

弁護士に支払う費用の種類

法律相談料 法律相談した際にかかる費用です。
多くの場合、時間単位ごとに発生します。
着手金 弁護士との委任契約締結時にお支払いいただく費用です。その名のとおり、ご依頼の事件に着手するための費用です。結果の良し悪しにかかわらず、着手した後のご返金は原則として行っておりません。報酬の手付金でもありません。
着手金は、固定の金額の場合と、請求する金額に応じて計算する場合があります。
例えば、当事務所では、次の基準を用いています(すべて税込み)。
経済的利益が300万円以下の場合:33万円
300万円を超え3000万円以下の場合:経済的利益の8.8%+消費税
報酬金 ご依頼の事件が終了したときに、その成果に応じてお支払いいただく費用です。得られた経済的利益(相手方から受け取ることになった金額や請求されていた金額からの減額分など)に対する報酬金を離婚の成立や親権の獲得など結果に換算できない成果に対する報酬金としてお支払いいただきます。結果によって変わるため、ご依頼時にははっきりとした金額がわからない部分です。
「着手金+報酬金」の代わりに、「時間制(タイムチャージ制)」で委任契約をすることがあります。ご依頼に応じた作業、弁護士が直接関与した時間(書面作成、相手方との交渉、調査、裁判所への出廷にかかった時間)に基づき計算します。「時間制(タイムチャージ制)」の場合は、委任契約締結時の費用も、成果に応じた費用も発生しません。
手数料 原則として1回程度の手続きで完了する事件について、弁護士との委任契約締結時にお支払いいただく費用です。
手数料の場合は、報酬金は発生しません。ただし、実費は発生することがあります。
日当 ご依頼の事件のために、遠方に出張した際に発生します。
実費 切手代や印紙代、各種証明書手数料、戸籍取得費用、交通費など事件のためにかかった費用です。

法律相談料

30分につき5,500円(消費税込)

※ご相談料の初回無料について、たくさんのご要望をいただいておりますが、受任したお客様の事件に充てる時間をしっかりと確保するため、債務整理(借金)・交通事故(被害者側)のご相談のみ初回無料とさせていただいております。

※交通事故のご相談で弁護士特約ご利用の場合は、ご相談料をご契約の保険会社に請求させていただきます。

法律相談を有効活用するために

ご相談の際は、あらかじめ以下の点をメモしておくと、相談時間を有効に使うことができます。

  • 登場人物:関係者の氏名・続柄・立場など
  • これまでの経緯:時系列で整理した出来事
  • 現在の状況:現在どのような状態にあるか
  • お聞きになりたいこと:知りたいポイントを明確に

裁判所の調停や示談交渉(相手との話し合い)など、弁護士に頼まずにご自分で進めていらっしゃる場合、わからないことや不安なことがあるたびにご相談にお見えになる方もいらっしゃいます。ご相談の回数によっては、事件を依頼した場合の費用よりも低い金額で済みます。

各種事件の弁護士費用

民事事件の着手金・報酬

民事事件の弁護士費用は、ご依頼の対象となる事件の経済的な利益の金額によって決定されます。経済的な利益とは、請求が認められた場合、どの程度の金銭的利益が得られるかにより決まります。また、請求をされている場合は、相手方の請求額と減額できた額の差額を経済的な利益とします。

経済的利益の額 着手金 報酬
300万円以下の場合 8.8%
※但し、最低額22万円
17.6%
300万円を超え、3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3000万円を超え、3億円以下の場合 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円

(消費税込)

  • ※事件の難易度、手続の複雑さ等により、着手金・報酬は増減額致します。
  • ※着手金・報酬の他に印紙・切手代、各種証明書手数料等の実費のご負担をお願いしております。
  • ※千葉地方裁判所及び市川簡易裁判所以外の裁判所の場合、出張日当(5500円~6万6000円)及び旅費(実費)をいただきます。
  • ※調停の出廷回数が5回、訴訟の出廷回数が8回を超えた場合、以後1出廷につき3万3000円をいただきます。

交通事故事件の着手金・報酬

示談交渉

着手金 11万円~
報酬 11万円+賠償金の11%

(消費税込)

  • ※弁護士特約を利用する場合は、この基準ではありません。
  • ※調停・訴訟に移行した場合は、別途追加着手金が発生致します。
  • ※印紙・切手代、各種証明書手数料等の実費のご負担をお願いしております。

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離婚事件の着手金・報酬

着手金

調停から受任 33万円
調停から訴訟へ移行 プラス16万5000円
訴訟から受任 44万円

(消費税込)

報酬

非経済的利益に対する報酬

●基礎報酬
交渉又は調停で終了した場合 33万円
訴訟で終了した場合 44万円

●親権の獲得 33万円

●面会交流の合意成立又は認容審判 22万円

経済的利益
(財産分与・慰謝料請求等)に対する報酬

【財産分与(解決金を含む)】
受取る側:次の①又は②のいずれか高い方を経済的利益とする。
①相手方から名義の移転を受けた不動産や受取る約束ができた金銭の合計額
②当事者双方の財産の合計額の6分の1の金額
支払う側:上記②又は次の③のいずれか高い方を経済的利益とする。
③相手方の当初請求額を減額できた場合、その金額

【慰謝料】
受取る側:支払われることが確定した金額を経済的利益とする。
支払う側:当初請求された金額と確定した金額との差額を経済的利益とする。

【養育費】
受取る側:確定した月額の2年分を経済的利益とする。
支払う側:当初請求された月額と確定した月額との差額の2年分を経済的利益とする。

【婚姻費用(弁護士が代理人として介入した場合)】
受取る側:離婚又は事件終了までに得られた金額を経済的利益とする。
支払う側:当初請求された金額と離婚又は事件終了までに支払った金額の差額を経済的利益とする。

●上記により決定したそれぞれの経済的利益の金額に応じて、以下の基準により報酬を算定する。
300万円以下の場合           17.6%(財産分与、養育費及び婚姻費用の最低額は11万円)
300万円を超え3,000万円以下の場合   11%+19万8千円
3,000万円を超える場合          6.6%+151万8千円

(消費税込)

報酬額例

例1:訴訟で親権を獲得した場合

訴訟で事件が終了し、親権について争いがあったが、親権を獲得できた。
夫婦財産の合計が1500万円で、解決金として相手方から500万円を受領した。
養育費は5万円/月と決まった。

●基礎報酬 44万円

●親権の獲得に対する報酬 33万円

●経済的利益(解決金)に対する報酬 74万8000円
(相手方の受取ることができた額:5,000,000円
当事者双方の財産の合計額の6分の1の額:15,000,000円 ÷ 6 =2,500,000円なので
経済的利益:5,000,000円)
(5,000,000円 × 11% + 198,000 = 748,000円)

●経済的利益(養育費)に対する報酬 21万1200円
(経済的利益:50,000円 × 12ヶ月 × 2年 =1,200,000円)
(1,200,000円 × 17.6% = 211,200円)

合計:172万9200円(消費税込)

例2:調停で面会交流が成立した場合

調停が離婚成立により終了し、面会交流について争いがあったが、月1回実施できるようになった。
夫婦財産の合計が1500万円で、相手方は800万円を請求していたが、700万円を支払うことで合意した。
養育費は相手方からの請求どおり5万円/月を相手方に支払うことに決まった。

●基礎報酬 33万円

●面会交流の合意の成立に対する報酬 22万円

●経済的利益(財産分与)に対する報酬 44万円
(相手方の請求を減額できた額:8,000,000円 – 7,000,000円 =1,000,000円
当事者双方の財産の合計額の5分の1の額:15,000,000円 ÷ 6 =2,500,000円なので
経済的利益:2,500,000円)
(2,500,000円 × 17.6% = 440,000円)

●経済的利益(養育費)に対する報酬 11万円
(当初請求された月額と確定した月額の差額がないので、最低額の11万円)

合計:110万円(消費税込)

  • 事件の難易度、手続の複雑さ等により、着手金・報酬は増減額致します。
  • 着手金・報酬の他に印紙・切手代、各種証明書手数料等の実費のご負担をお願いしております。
  • 千葉家庭裁判所及び千葉家庭裁判所市川出張所以外の裁判所の場合、出張日当(5500円~6万6000円)及び旅費(実費)をいただきます。
  • 調停の出廷回数が5回、訴訟の出廷回数が8回を超えた場合、以後1出廷につき3万3000円をいただきます。
  •  

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相続事件の着手金・報酬

着手金

相続人調査 3万3000円~
遺産分割協議 22万円~ ※調停に移行した場合は、別途追加着手金が発生致します。
遺産分割調停 33万円~
相続放棄の申述 5万5000円~
遺言公正証書作成 16万5000円~ ※但し、公証人手数料は別途必要となります。

(消費税込)

報酬

取得することが確定した相続財産の額を元に下記基準により算定致します。

取得することが確定した相続財産の額 報酬
450万円以下の場合 11.77%
※ 但し、最低額22万円
450万円を超え、4500万円以下の場合 7.37%+19万8000円
4500万円を超え、4.5億円以下の場合 4.4%+151万8000円

(消費税込)

報酬額例

取得することが確定した相続財産の額が3000万円であった場合、
30,000,000円 × 7.37% = 2,211,000円
2,211,000円 + 19万8,000円= 2,409,000円(消費税込)
が報酬額となります。

  • ※事件の難易度、手続の複雑さ等により、着手金・報酬は増減額致します。
  • ※着手金・報酬の他に印紙・切手代、各種証明書手数料等の実費のご負担をお願いしております。
  • ※千葉家庭裁判所及び千葉家庭裁判所市川出張所以外の裁判所の場合、出張日当(5500円~6万6000円)及び旅費(実費)をいただきます。
  • ※調停の出廷回数が5回、訴訟の出廷回数が8回を超えた場合、以後1出廷につき3万3000円をいただきます。

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借金関係事件の費用

借金関係事件の弁護士費用については、債権者数により幅がありますが、おおむね以下の基準によります。分割支払いにも対応いたしますので、ご相談下さい。

任意整理

裁判所を通すことなく弁護士と債権者が交渉し、3年~5年の間で分割払いをすることで和解したり、過払金が発生している場合はその返還を求める手続きです。

着手金 債権者数1社につき2万2000円
報酬 業務終了後、着手金と同額に下記金額を加算した額を上限としてご請求いたします。
(1)減額報酬金 …賃金業者主張額と和解金額との差額の11%
(2)過払金報酬金 …賃金業者から返還をうけた額の22%

(消費税込)

自己破産

資産・収入と比較して負債額が大きく、返済が不可能な場合に選択します。

自己破産手続きには以下の2つがあります。

「同時廃止手続」…特に資産のない方、借入理由に問題のない方が利用します。

「少額管財手続」…会社経営者、一定の資産がある方、ギャンブル・浪費等借入に問題のある方が利用します。裁判所が破産管財人を選任して調査するため、ある程度時間がかかります。

着手金 実費・手数料
同時廃止手続 33万円~ 3万2300円~(予納金含む)
少額管財手続 33万円~ 23万8800円~(予納金含む)

(消費税込)
※報酬はありません。

民事再生(個人再生手続)

住宅・マンションをお持ちの場合、自己破産手続を利用するとご自宅は手放さざるを得なくなります。

しかし、個人再生手続を利用すれば、同手続内の「住宅資金特別条項」制度を利用することにより、自宅を手放さずに、借金の大半をカットして返済し、整理することが可能です。

着手金 55万円~
実費・手数料 4万2000円~(予納金含む)

(消費税込)
※報酬はありません。

会社顧問料

会社顧問料は、原則として以下の基準によりますが、ご相談内容や件数の多寡により、金額は増減額致します。

毎月の顧問料 5万5000円~

(消費税込)

契約期間中、相談料は無料ですが、相手方との示談交渉、訴訟の提起などについては、顧問料のほかに弁護士費用がかかります。詳しくは直接事務所までお問い合わせ下さい。

会社顧問の詳細ページへ

弁護士費用について知っておきたいこと

事務所ごとに費用が異なる理由

2004年(平成16年)3月31日までは、日本弁護士連合会の報酬等規定があり、おおよそどの法律事務所でも同じ基準で費用を決めていました。しかし、**今はその基準がなくなり、法律事務所ごとに規定を設けています。**そのため、同じ事件でも法律事務所によって費用に違いが生じる可能性があります。

高いから良い・安いと良くない、高いと損・安いから得、というのは、一概には言えないと思います。ただ、旧日本弁護士連合会報酬等基準は、費用の目安になるでしょう。加えて、各法律事務所のホームページに掲載されている費用を比較することで、法外な金額での契約を避けることができます。

依頼内容によって費用が変わる理由

弁護士が取り扱う問題は、多様です。損害賠償請求、貸金返還請求、建物明渡請求、離婚請求、遺産分割、相続放棄、自己破産申立てなど、いろいろな問題があり、それぞれについて費用の規定を設けています。

例えば、依頼内容が相続放棄の申述の場合、必要書類をそろえて家庭裁判所に提出すれば、ほぼ受理され、手続きが完了します。そのような1回程度の手続きで完了する依頼内容であれば、必要な費用が明確に規定されています。

しかし、依頼内容が損害賠償請求、建物明渡請求、離婚請求、遺産分割などの場合、**ご依頼内容の難しさや複雑さなどによっても、費用が変わってきます。**例えば、相続人が2人だけの遺産分割と、相続人が12人でそのうち1人が行方不明の遺産分割では、弁護士の仕事量が変わってくるため、費用も異なることになります。

事前の見積もりが困難な理由

費用を計算するときに、事前にはわからない部分が多いからです。費用のうち、報酬金は、最終的にどのような利益が得られたか、をもとに計算します。利益は、多くの場合「お金」ですが、離婚の場合の「離婚」や「親権」などお金に換算するのが難しいものもあります。

ご依頼をお受けする段階では、どのような利益が得られるか未定なので、具体的な金額を見積もることが難しいのです。

しかし、それでは安心して弁護士に依頼できないですよね。弁護士に依頼したときにかかる費用でわからないことがあるときは、ご相談された際に弁護士にお尋ねください。事件の内容や結果によって金額が変わってくるので、ご依頼いただく前に正確な金額をお伝えすることは難しいのですが、おおよその目安をご案内します。その金額をお聞きになってから、依頼されるかどうか、ご検討ください。

弁護士の方でも、依頼をお受けしてご相談者が費用以上の利益を得られるか、費用倒れになってしまわないかを含めて今後のアドバイスをいたしますので、ご参考になさってください。

まとめ

弁護士に依頼すると費用が発生します。法律事務所ごとに費用基準が異なりますし、事件の内容や複雑さによっても金額が変わります。

当事務所では、ご相談者のお話を伺って、費用がどのくらいになるかおおよその見積もりをお伝えします。そして、依頼して得られる利益と費用を比較して、弁護士に依頼した方が良いかどうか、ご提案いたします。
また、費用のお支払い方法(分割支払い等)についてもご相談いただけます。

相談したからといって、必ず依頼しなければいけないわけではありませんので、まずはお気軽にご相談ください。

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