親族、血族、姻族、そして親等の数え方

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 弁護士

「親族」は日常会話の中でも出てくる言葉ですが、どの範囲までを指すのか、ご存知でしょうか。

裁判所に成年後見等の開始申立てができる人の中に、「4親等内の親族」が含まれます。
親権喪失の審判、親権停止の審判を申立てられる人の中にも、「その子の親族」が出てきます。

また、会社や学校の忌引き休暇の規程にも「〇親等内の親族」は出てくると思います。

他にも、民法の扶養義務者のところに「3親等内の親族」が出てきます。

今回は「親族」についてのお話です。

「親族」の定義

「親族」は、民法第725条の中で定義されています。
一、6親等内の血族(けつぞく)
二、配偶者(はいぐうしゃ)
三、3親等内の姻族(いんぞく)

「血族」、「配偶者」、「姻族」、「親等」?

それぞれ、どのような意味なのか、見ていきましょう。

「血族」とは?

「血族」には、「自然血族」と「法定血族」があります。

自然血族は、まさに「血のつながった」、両親、兄弟姉妹、祖父母、いとこなどのことです。

法定血族は、養子縁組によってつながった、養親と養子などのことです。

養子になると、養親の実の子と同じ身分になるので、養親の「血族」に仲間入りします。

一方、養子の実親と養親とは、親族関係は生まれません。

養子縁組したときの親族関係

養子縁組については、「養子縁組~普通養子縁組について~」をご覧ください。

「配偶者」とは?

夫からみた妻、妻からみた夫のことです。

婚姻届を出すと、パートナーが「配偶者」になります。

内縁関係や事実婚では配偶者になりません。

「姻族」とは?

いわゆる「義理の〇〇」というのが「姻族」です。

姻族には、2パターンあります。

1つ目は、結婚したことで家族になった人たちです。
配偶者の両親や、配偶者の兄弟姉妹などです。

2つ目は、血族の配偶者です。
兄弟姉妹の配偶者やおじおばの配偶者などです。

いずれも、結婚によってつながった関係となります。

姻族の説明

「親等」の数え方

親等とは、自分と親族との距離を示す単位のようなものです。

親子一代を一単位と考え、世代数を数えます。

また、枝分かれするときには、まず同一の祖先にさかのぼって、そのあとにおります。

なお、親等は世代数を数えるものなので、配偶者とのつながりで親等のカウントはしません。

 

例えば、弟の場合、まず両親にさかのぼって1親等、弟におりて2親等。

弟は2親等の血族になります。

弟の配偶者は2親等の姻族です。

いとこの場合、まず両親にさかのぼって1親等、さらに祖父母にさかのぼって2親等、そのあとおじおばにおりて3親等、いとこにおりて4親等。

いとこは4親等の血族になります。

いとこの配偶者は4親等の姻族です。

「親族」とは?

さて、「親族」についてまとめてみましょう。

「親族」である、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族は、次の図のとおりです。

親族の範囲

047-472-4530

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