弁護士費用とは?
監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 牧野 房江弁護士
「弁護士に依頼したいけど、いったいいくらかかるの?」
これは、お客様にとって、とても気になるところだと思います。
お電話でのお問い合わせも多いご質問です。
また、法律事務所のホームページをいくつか見た方は、事務所によって料金が違うことに気づかれると思います。
さらに、離婚、相続など事件の種類ごとに異なる基準が設けられています。
多くのお客様にとって、弁護士に事件を依頼することは、人生で1度あるかないかではないでしょうか。
依頼したときにかかる費用は、決して安いと言えるものではありません。
なるべく負担は少なく済ませたいと思いますよね。
このコラムでは、弁護士に依頼したときにかかる費用についてお話します。
事務所ごとに決めています
2004年(平成16年)3月31日までは、日本弁護士連合会の報酬等規定があり、おおよそどの法律事務所でも同じ基準で費用を決めていました。
しかし、今はその基準がなくなり、法律事務所ごとに規定を設けています。
そのため、同じ事件でも法律事務所によって費用に違いが生じる可能性があります。
なお、当事務所の各種事件の費用は、「弁護士費用」のページに掲載しています。
高いから良い・安いと良くない、高いと損・安いから得、というのは、一概には言えないと思います。
ただ、旧日本弁護士連合会報酬等基準は、費用の目安になるでしょう。
加えて、各法律事務所のホームページに掲載されている費用を比較することで、法外な金額での契約を避けることができます。
また、日本弁護士連合会では、弁護士報酬の目安として「市民のための弁護士報酬ガイド」を作成していますので、そちらも参考になさってください。
依頼内容によって異なります
弁護士が取り扱う問題は、多様です。
損害賠償請求、貸金返還請求、建物明渡請求、離婚請求、遺産分割、相続放棄、自己破産申立てなど、いろいろな問題があり、それぞれについて費用の規定を設けています。
例えば、依頼内容が相続放棄の申述の場合、必要書類をそろえて家庭裁判所に提出すれば、ほぼ受理され、手続きが完了します。
そのような1回程度の手続きで完了する依頼内容であれば、必要な費用(当事務所では5万5000円~)が規定に書いてあるでしょう。
そして、相続放棄の手続きは事務的なものなので、弁護士の能力はあまり関係しないと言えるでしょう。
自己破産申立てについても、必要書類をそろえて地方裁判所に提出すれば、最終的に手続きは完了しますので、必要な費用が規定に書いてあると思います。
ただ、自己破産の手続きについては、相続放棄の手続きよりも、弁護士の能力、経験によって経過・結果が変わってくる可能性があります。
しかし、依頼内容が損害賠償請求、建物明渡請求、離婚請求、遺産分割などの場合、費用の規定を見ても、
「弁護士に依頼したいけど、いったいいくらかかるの?」
というご質問の答えは、具体的な金額では出ていないことが多いと思います。
というのも、費用を計算するときに、事前にはわからない部分が多いからです。
費用のうち、報酬金は、最終的にどのような利益が得られたか、をもとに計算します。
利益は、多くの場合「お金」ですが、離婚の場合の「離婚」や「親権」などお金に換算するのが難しいものもあります。
ご依頼をお受けする段階では、どのような利益が得られるか未定なので、具体的な金額を見積もることが難しいのです。
また、ご依頼内容の難しさや複雑さなどによっても、費用が変わってきます。
例えば、相続人が2人だけの遺産分割と、相続人が12人でそのうち1人が行方不明の遺産分割では、弁護士の仕事量が変わってくるため、費用も異なることになります。
では、「弁護士に依頼したいけど、いったいいくらかかるの?」の答えはどうしたらわかるのでしょうか。
これは、法律相談された際に、お聞きになってください。
みなさま、弁護士に依頼する前に、法律相談をお受けいただくことになります。
弁護士は、ご相談者のお話を伺って、費用がどのくらいになるか、おおよその見積もりをたてることができます。
その金額をお聞きになってから、依頼されるかどうか、ご検討ください。
(相談したからといって、必ず依頼しなければいけないわけではないので、まずはお気軽にご相談ください。)
弁護士の方でも、依頼をお受けしてご相談者が費用以上の利益を得られるか、費用倒れになってしまわないかを含めて今後のアドバイスをいたしますので、ご参考になさってください。
費用の種類
弁護士に依頼したときにかかる費用は法律事務所ごとに違いますが、費用の種類は、基本的には同じです。
- 法律相談料
- 着手金
- 報酬金
- 手数料
- 実費・日当
図にすると次のようなイメージです。
次に、費用の種類について、ご説明します。
法律相談料
まずは、法律相談料です。
法律相談した際にかかる費用です。
多くの場合、時間単位ごとに発生します。
事務所によっては、無料の場合もあります。
(当事務所では、30分ごとに5500円(税込み)、借金問題と交通事故のご相談は初回無料です。)
裁判所の調停や示談交渉(相手との話し合い)など、弁護士に頼まずにご自分で進めていらっしゃる場合、わからないことや不安なことがあるたびにご相談にお見えになる方もいらっしゃいます。
ご相談の際は、あらかじめ以下の点をメモしておくと、相談時間を有効に使うことができます。
- 登場人物
- これまでの経緯(時系列で)
- 現在の状況
- お聞きになりたいこと
ご相談の回数によっては、事件を依頼した場合の費用よりも低い金額で済みます。
着手金
着手金は、弁護士との委任契約締結時にお支払いいただく費用です。
その名のとおり、ご依頼の事件に着手するにあたっての費用です。
結果の良し悪しにかかわらず、着手した後のご返金は原則として行っていませんし、報酬の手付金でもありません。
着手金は、固定の金額の場合と、請求する金額に応じて計算する場合があります。
例えば、当事務所では、離婚事件を調停から受任した場合の着手金は、33万円(税込み)です。
300万円を請求する損害賠償請求事件を調停から受任した場合の着手金は、300万円の8.8%で、26万4000円(税込み)です。
報酬金
報酬金は、ご依頼の事件が終了したときに、その成果に応じてお支払いいただく費用です。
得られた経済的利益(相手方から受け取ることになった金額や請求されていた金額からの減額分など)に対する報酬金と離婚の成立や親権の獲得など金額に換算できない成果に対する報酬金があります。
結果によって変わるため、ご依頼時にははっきり金額がわからない部分です。
また、「着手金+報酬金」の代わりに、「時間制(タイムチャージ制)」で委任契約をすることがあります。
これは、弁護士がご依頼の件について費やした時間(書類作成、相手との交渉、調査、裁判所への出頭などにかかった時間)に単価をかけて計算します。
「時間制(タイムチャージ制)」の場合は、委任契約締結時の費用も、成果に応じた費用も発生しません。
手数料
手数料は、原則として1回程度の手続きで完了する事件について、弁護士との委任契約締結時にお支払いいただく費用です。
例えば、
- 相手方への内容証明郵便の作成、発送
- 遺言書の作成
- 相続放棄の申述の申立
などです。
手数料の場合は、報酬金は発生しません。
ただ、実費は発生することがあります。
実費・日当など
その他に、
- 日当(遠方の裁判所に出張した際に発生します。)
- 実費(切手代や印紙代、戸籍取り寄せ費用、交通費など事件のためにかかった費用です。)
などの費用が発生することもあります。
最後に
弁護士に依頼すると費用が発生します。
弁護士に依頼したときにかかる費用でわからないことがあるときは、ご相談された際に弁護士にお尋ねください。
事件の内容や結果によって金額が変わってくるので、ご依頼いただく前に正確な金額をお伝えすることは難しいのですが、おおよその目安をご案内します。
また、依頼して得られる利益と費用を比較して、弁護士に依頼した方が良いかどうか、ご提案します。
なお、当事務所では費用のお支払い方法(分割支払い等)についてもご相談いただけます。