法律相談料

ご相談料は、30分につき5,500円(消費税込)です。
※ご相談料の初回無料について、たくさんのご要望をいただいておりますが、受任したお客様の事件に充てる時間をしっかりと確保するため、債務整理(借金)・交通事故(被害者側)のご相談のみ初回無料とさせていただいております。
(交通事故のご相談で弁護士特約ご利用の場合は、ご相談料をご契約の保険会社に請求させていただきます。)

弁護士費用について

相続・遺言
弁護士費用には、大きく分けて着手金と報酬があります。着手金とは、事件のご依頼を受けた場合に、契約締結時にお支払いいただく費用です。基本的に、弁護士が事件に着手した後のご返還はいたしかねます。報酬とは、事件が解決した時に着手金とは別にお支払いいただくもので、どの程度の金銭的利益、その他の利益が得られたかにより決定されます。着手金は、報酬の内金(手付金)にはなりません。

尚、契約書作成や内容証明郵便の発送等1回程度の手続きで完了する場合は、着手金・報酬に代えて手数料が発生します。

各種事件の弁護士費用は以下の通りとなります。

民事事件の着手金・報酬
民事事件の弁護士費用は、ご依頼の対象となる事件の経済的な利益の金額によって決定されます。
経済的な利益とは、請求が認められた場合、どの程度の金銭的利益が得られるかにより決まります。また、請求をされている場合は、相手方の請求額と減額できた額の差額を経済的な利益とします。当事務所では、この経済的な利益を元に、原則として下記基準により着手金及び報酬の額を算定しております。

経済的利益の額 着手金 報酬
300万円以下の場合 8.8%
※但し、最低額22万円
17.6%
300万円を超え、3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3000万円を超え、3億円以下の場合 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円

(消費税込)

但し、事件の難易度、手続の複雑さ等により、着手金・報酬は増減額致します。
また、着手金・報酬の他に印紙・切手代、各種証明書手数料等の実費のご負担をお願いしております。

交通事故事件の着手金・報酬
交通事故(示談交渉)事件の弁護士費用は、原則として下記基準により着手金及び報酬の額を算定しております。

示談交渉

※但し、弁護士特約を利用する場合は、この基準ではありません。

着手金 11万円~
報酬 11万円+賠償金の11%

(消費税込)

※ 調停・訴訟に移行した場合は、別途追加着手金が発生致します。
また、印紙・切手代、各種証明書手数料等の実費のご負担をお願いしております。

交通事故の詳細ページへ

離婚事件の着手金・報酬
離婚事件の弁護士費用は、原則として下記基準により着手金及び報酬の額を算定しております。

着手金

調停から受任 33万円
調停から訴訟へ移行 プラス16万5000円
訴訟から受任 44万円

(消費税込)

報酬

非経済的利益に対する報酬

●基礎報酬
交渉又は調停で終了した場合 33万円
訴訟で終了した場合 44万円

●親権の獲得 33万円

●面会交流の合意成立又は認容審判 22万円

経済的利益
(財産分与・慰謝料請求等)に対する報酬

【財産分与(解決金を含む)】
受取る側:次の①又は②のいずれか高い方を経済的利益とする。
①相手方から名義の移転を受けた不動産や受取る約束ができた金銭の合計額
②当事者双方の財産の合計額の6分の1の金額
支払う側:上記②又は次の③のいずれか高い方を経済的利益とする。
③相手方の当初請求額を減額できた場合、その金額

【慰謝料】
受取る側:支払われることが確定した金額を経済的利益とする。
支払う側:当初請求された金額と確定した金額との差額を経済的利益とする。

【養育費】
受取る側:確定した月額の2年分を経済的利益とする。
支払う側:当初請求された月額と確定した月額との差額の2年分を経済的利益とする。

【婚姻費用(弁護士が代理人として介入した場合)】
受取る側:離婚又は事件終了までに得られた金額を経済的利益とする。
支払う側:当初請求された金額と離婚又は事件終了までに支払った金額の差額を経済的利益とする。

●上記により決定したそれぞれの経済的利益の金額に応じて、以下の基準により報酬を算定する。
300万円以下の場合           17.6%(財産分与、養育費及び婚姻費用の最低額は11万円)
300万円を超え3,000万円以下の場合   11%+19万8千円
3,000万円を超える場合          6.6%+151万8千円

(消費税込)

(報酬額一例)

訴訟で事件が終了し、親権について争いがあったが、親権を獲得できた。
夫婦財産の合計が1500万円で、解決金として相手方から500万円を受領した。
養育費は5万円/月と決まった。

●基礎報酬 44万円

●親権の獲得に対する報酬 33万円

●経済的利益(解決金)に対する報酬 74万8000円
(相手方の受取ることができた額:5,000,000円
当事者双方の財産の合計額の6分の1の額:15,000,000円 ÷ 6 =2,500,000円なので
経済的利益:5,000,000円)
(5,000,000円 × 11% + 198,000 = 748,000円)

●経済的利益(養育費)に対する報酬 21万1200円
(経済的利益:50,000円 × 12ヶ月 × 2年 =1,200,000円)
(1,200,000円 × 17.6% = 211,200円)

44万円 + 33万円 + 74万8000円 + 21万1200円 = 172万9200円 (消費税込)
が報酬額となります。

(報酬額一例)

調停が離婚成立により終了し、面会交流について争いがあったが、月1回実施できるようになった。
夫婦財産の合計が1500万円で、相手方は800万円を請求していたが、700万円を支払うことで合意した。
養育費は相手方からの請求どおり5万円/月を相手方に支払うことに決まった。

●基礎報酬 33万円

●面会交流の合意の成立に対する報酬 22万円

●経済的利益(財産分与)に対する報酬 44万円
(相手方の請求を減額できた額:8,000,000円 – 7,000,000円 =1,000,000円
当事者双方の財産の合計額の6分の1の額:15,000,000円 ÷ 6 =2,500,000円なので
経済的利益:2,500,000円)
(2,500,000円 × 17.6% = 440,000円)

●経済的利益(養育費)に対する報酬 11万円
(当初請求された月額と確定した月額の差額がないので、最低額の11万円)

33万円 + 22万円 + 44万円 + 11万円 = 110万円 (消費税込)
が報酬額となります。

  • 事件の難易度、手続の複雑さ等により、着手金・報酬は増減額致します。
  • 着手金・報酬の他に印紙・切手代、各種証明書手数料等の実費のご負担をお願いしております。
  • 千葉家庭裁判所及び千葉家庭裁判所市川出張所以外の裁判所の場合、出張日当(5500円~6万6000円)及び旅費(実費)をいただきます。
  • 調停の出廷回数が5回、訴訟の出廷回数が8回を超えた場合、以後1出廷につき3万3000円をいただきます。
  •  

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相続事件の着手金・報酬
相続事件の弁護士費用は、原則として下記基準により着手金及び報酬の額を算定しております。
尚、報酬については、取得することが確定した相続財産の金額を元に下記基準により算定致します。

着手金

相続人調査 3万3000円~
遺産分割協議 22万円~ ※調停に移行した場合は、別途追加着手金が発生致します。
遺産分割調停 33万円~
相続放棄の申述 5万5000円~
遺言公正証書作成 16万5000円~ ※但し、公証人手数料は別途必要となります。

(消費税込)

報酬

取得することが確定した相続財産の額 報酬
450万円以下の場合 11.77%
※ 但し、最低額22万円
450万円を超え、4500万円以下の場合 7.37%+19万8000円
4500万円を超え、4.5億円以下の場合 4.4%+151万8000円

(消費税別)

(報酬額一例)

取得することが確定した相続財産の額が3000万円であった場合、
30,000,000円 × 7.37% = 2,211,000円
2,211,000円 + 19万8,000円= 2,409,000円(消費税込)
が報酬額となります。

但し、事件の難易度、手続の複雑さ等により、着手金・報酬は増減額致します。
また、着手金・報酬の他に印紙・切手代、各種証明書手数料等の実費のご負担をお願いしております。

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借金関係事件の費用
借金関係事件の弁護士費用については、債権者数により幅がありますが、おおむね以下の基準によります。分割支払いにも対応いたしますので、ご相談下さい。

任意整理

裁判所を通すことなく弁護士と債権者が交渉し、3年~5年の間で分割払いをすることで和解したり、過払金が発生している場合はその返還を求める手続きです。

着手金 債権者数1社につき2万2000円
報酬 業務終了後、着手金と同額に下記金額を加算した額を上限としてご請求いたします。
(1)減額報酬金 …賃金業者主張額と和解金額との差額の11%
(2)過払金報酬金 …賃金業者から返還をうけた額の22%

(消費税込)

自己破産

資産・収入と比較して負債額が大きく、返済が不可能な場合に選択します。

自己破産手続きには以下の2つがあります。

「同時廃止手続」…特に資産のない方、借入理由に問題のない方が利用します。

「少額管財手続」…会社経営者、一定の資産がある方、ギャンブル・浪費等借入に問題のある方が利用します。裁判所が破産管財人を選任して調査するため、ある程度時間がかかります。

着手金 実費・手数料
同時廃止手続 33万円~ 3万2300円~(予納金含む)
少額管財手続 33万円~ 23万8800円~(予納金含む)

(消費税込)

民事再生(個人再生手続)

住宅・マンションをお持ちの場合、自己破産手続を利用するとご自宅は手放さざるを得なくなります。

しかし、個人再生手続を利用すれば、同手続内の「住宅資金特別条項」制度を利用することにより、自宅を手放さずに、借金の大半をカットして返済し、整理することが可能です。

着手金 55万円~
実費・手数料 4万2000円~(予納金含む)

(消費税込)

会社顧問料
会社顧問料は、原則として以下の基準によりますが、ご相談内容や件数の多寡により、金額は増減額致します。

毎月の顧問料 5万5000円~

(消費税込)

契約期間中、相談料は無料ですが、相手方との示談交渉、訴訟の提起などについては、顧問料のほかに弁護士費用がかかります。詳しくは直接事務所までお問い合わせ下さい。

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