相続放棄の手続きを自分でする方法
監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 牧野 房江弁護士
「相続人」という立場からおりて、亡くなった方の一切の財産を引き継がない「相続放棄」。
親が亡くなったけれど、借金が多いので放棄したい…
兄が亡くなって、その子どもが相続したと思ったら、子どもは全員放棄したらしい。自分も放棄したい…
未婚の姉が亡くなって、自分が相続人になったみたいだけど、遺産分割協議に参加したくないから放棄したい…
とはいえ、放棄ってどうやるの?とお困りの方もいらっしゃるようです。
司法書士や弁護士に依頼すると、お金がかかります(だいたい3~5万円くらい)。
できるのであれば、自分でやりたいですよね。
相続放棄の手続きは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出して行います。
このコラムでは、相続放棄の手続きを自分でする手順や注意点をご紹介しますので、ご参考になさってください。
もし、「やっぱり面倒だな…」と思われたら、司法書士や弁護士に依頼されると、手間なく、確実に相続放棄の手続きができますので、ご検討ください。
また、「あらためて放棄について知りたい!」という方は、「相続放棄とは?法的な効果や活用法、手続の仕方について」をご覧ください。
目次
相続放棄の手順
- 放棄できるか確認
- 必要書類を確認
- 必要書類の取寄せ
- 手続きする裁判所を確認
- 裁判所に提出→受理
- 証明書を取寄せ
- 放棄したことの通知
1.放棄できるか確認
実は、誰でも放棄できるわけではありません。また、いつでも放棄ができるわけでもありません。
相続放棄の手続きをすることができるのは、次の場合です。
- 相続が始まっている
被相続人(亡くなった方)の生前に放棄することはできません。例えば、父親の借金がたくさんあるからといって、父親が亡くなる前に放棄の手続きをすることはできませんし、「相続放棄する」という念書や契約書は何の効力もありません。
- 自分は相続人である
放棄の手続きができるのは、相続人の立場の人だけです。例えば、子のいる兄が亡くなって、両親もすでに亡くなっていて、子が全員放棄するらしいと聞いていても、実際に子全員が放棄の手続きを終えて自分が相続人になるまで、放棄の手続きをすることはできません。
また、相続人であっても、未成年者や成年被後見人である場合は、その法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人等)が代理して手続きします。
例えば、Aさんが亡くなり、その妻と10歳の子どもが相続人で、妻子とも放棄する場合、子どもの分も妻が子どもを代理して手続きできます。
しかし、子どもだけが放棄をする場合、妻が子どもの相続分も独り占めして子どもに不利益を及ぼす可能性があるため、子どものために「特別代理人」を選任する必要があります。 - 「相続した」とみなされるような行為をしていない.
いくら放棄したいと思っていても、すでに「相続した」とみなされるような行為をしていると、放棄が認められないことがあります(法定単純承認といいます。)。「相続した」とみなされるような行為は、例えば、亡くなった方の預金を引き出して自分のために使ってしまったとか、亡くなった方の財産で亡くなった方の借金の返済をした、などです。
一方、亡くなった方の葬儀代を亡くなった方の財産で支払うことは、通常「相続した」とはみなされません。 - 期限内である
相続放棄には期限があります。民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。この期間のことを「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。
熟慮期間を経過してしまうと、原則として放棄できなくなりますので、ご注意ください。
熟慮期間内に手続きができないような場合は、「期間の伸長(延長)」を家庭裁判所に申請しましょう。
「すでに3か月経ってしまった…」という方は、「3ヶ月過ぎてからの相続放棄ってできる?」をご覧ください。
「自分が放棄できるかわからない…」という方は、弁護士へのご相談をおすすめします。
2.必要書類を確認
放棄の手続きに必要な書類は、ご自身と亡くなった方との関係性によって異なります。
なお、亡くなった方について、ほかの相続人が「期間伸長」や「相続放棄」の手続きのためにすでに家庭裁判所に提出している書類がある場合は、その書類の提出を省略することができます。
【全員が必要な書類】
- 相続放棄の申述書
…裁判所の窓口か裁判所のホームページからダウンロードできます。 - 亡くなった方の住民票または戸籍の附票
…亡くなった方の最後の住所地の確認です。 - ご自身の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
…放棄をする方(ご自身)の実在性、亡くなった方との関係性の確認です。
ご自身が亡くなった方の【夫または妻の場合】
「全員が必要な書類」に加えて、
- 亡くなった方の「死亡」の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
…ご自身の戸籍謄本に、亡くなった方の「死亡」の記載があれば、1通で大丈夫です。
ご自身が亡くなった方の【子どもの場合】
「全員が必要な書類」に加えて、
- 亡くなった方の「死亡」の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
…ご自身の戸籍謄本に、亡くなった方の「死亡」の記載があれば、1通で大丈夫です。
ご自身が亡くなった方の【孫の場合】
「全員が必要な書類」に加えて、
- 亡くなった方の「死亡」の記載がある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- ご自身の親であり、亡くなった方の子どもである方の「死亡」の記載がある戸籍謄本(全部事項証明書)
…ご自身が代襲相続人であることの確認です。
ご自身が亡くなった方の【親の場合】
「全員が必要な書類」に加えて、
- 亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
…亡くなった方に子ども(第一順位の相続人)がいるのかの確認です。 - 亡くなった方の子どもで亡くなっている方がいるときは、その方の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
…第一順位の相続人に代襲相続人がいるのかの確認です。
ご自身が亡くなった方の【兄弟姉妹の場合】
「全員が必要な書類」に加えて、
- 亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
…亡くなった方に子ども(第一順位の相続人)がいるのかの確認です。 - 亡くなった方の子どもで亡くなっている方がいるときは、その方の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
…第一順位の相続人に代襲相続人がいるのかの確認です。 - 亡くなった方の両親の「死亡」の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
…亡くなった方の第二順位の相続人がいないことの確認です。
ご自身が亡くなった方の【おいめいの場合】
「全員が必要な書類」に加えて、
- 亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
…亡くなった方に子ども(第一順位の相続人)がいるのかの確認です。 - 亡くなった方の子どもで亡くなっている方がいるときは、その方の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
…第一順位の相続人に代襲相続人がいるのかの確認です。 - 亡くなった方の両親の「死亡」の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
…亡くなった方の第二順位の相続人がいないことの確認です。 - ご自身の親であり、亡くなった方の兄弟姉妹である方の「死亡」の記載がある戸籍謄本(全部事項証明書)
…ご自身が代襲相続人であることの確認です。
3.必要書類の取寄せ
放棄をするうえで、一番大変なのが、必要書類の取寄せだと思います。
ご自身が亡くなった方の夫または妻、あるいは子どもだった場合、必要書類は少ないので、そんなに大変ではないかもしれません。
しかし、親や兄弟姉妹、おいめいだった場合、亡くなった方の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本を取寄せなくてはいけないので、大変です。
「そもそも、戸籍って…?」と疑問に思われる方は、「相続手続きで必要な戸籍を集める方法」をご覧ください。
なお、司法書士や弁護士に依頼した場合、書類の取寄せも頼めます(別途費用が発生する可能性があります。)。
では、書類ごとに取寄せ方法を見ていきましょう。
相続放棄の申述書
一番簡単な方法は、裁判所のホームページから相続放棄の申述書をダウンロードして印刷することです。
ほかには、最寄りの家庭裁判所の窓口に行って、もらう方法もあります。
申述書をもらうだけならば、どこの家庭裁判所でも対応してもらえます。
申述書を用意できたら、必要事項を記入します。
「 家庭裁判所 御中 令和 年 月 日」の欄 |
手続きをする裁判所の名前と作成年月日を記入します。 |
---|---|
「申述人の記名押印」の欄 | ご自身のお名前を記入し、押印します。未成年者や成年被後見人である場合は、その法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人等)が記名押印します。 |
「添付書類」の欄 | 添付する書類を記入します。 |
「申述人」の欄 | ご自身のことを記入します。 |
「法定代理人等」の欄 | 未成年者や成年被後見人である場合は、その法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人等)の住所、電話番号、氏名を記入します。 |
「被相続人」の欄 | 亡くなった方のことを記入します。 |
「申述の理由」の欄 | 亡くなったことを知った日を記入して、1~4のいずれかに○をします。3か月以上前の場合、放棄が認められない可能性があります。 |
「放棄の理由」の欄 | 相続放棄をする理由を1~6から選んで○します。6その他の場合は、( )に記入します。 |
「相続財産の概略」の欄 | 亡くなった方の財産を記入します。わかる範囲で結構です。 |
必要事項を書き終えたら、1枚目の上部にある「この欄に収入印紙800円分を貼ってください。」の部分に収入印紙800円分を貼ります。これは、裁判所に納める手数料です。
裁判所のホームページに記入例がありますので、こちらを参考になさってください。
亡くなった方の住民票または戸籍の附票
住民票は、亡くなった方の最後の住所地の役所で取得します。
戸籍の附票は、亡くなった方の最後の本籍地の役所で取得します。
直接窓口に行く方法に加え、郵送でも取寄せができます。
基本的に、申請用紙(各自治体のホームページからダウンロードできます。)、手数料(ゆうちょ銀行で購入する定額小為替)、身分証明書のコピー、返信用封筒を担当係に送付します。
詳しくは、各自治体のホームページを確認しましょう(「船橋市 住民票 郵送」などのキーワードで検索すると、表示されやすいです。)。
住民票か戸籍の附票か、取得しやすい方を選びましょう。
最後の住所地がお近くならば、窓口で住民票を発行してもらいやすいですが、遠方であれば、亡くなった方の「死亡」の記載がある戸籍を郵送で取寄せる際に戸籍の附票も一緒に請求するのがいいでしょう。
なお、住民票についてはご自身が亡くなった方と同一世帯ではない場合、戸籍の附票についてはご自身が亡くなった方の夫、妻、子ども、親ではない場合、取得する際には、原則としてご自身が亡くなった方の相続人であることがわかる戸籍謄本が必要になりますので、あらかじめ準備しましょう。
ご自身の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
役所の窓口に直接行く場合は、お好きな市区町村の役所で取得します(2024年3月1日から広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村窓口で取得できるようになりました。)。
郵送で取寄せる場合は、ご自身の現在の本籍地の役所で取得します。
郵送で取寄せる場合は、基本的に、申請用紙(各自治体のホームページからダウンロードできます。)、手数料(ゆうちょ銀行で購入する定額小為替)、身分証明書のコピー、返信用封筒を担当係に送付します。
詳しくは、各自治体のホームページを確認しましょう(「船橋市 戸籍 郵送」などのキーワードで検索すると、表示されやすいです。)。
亡くなった方の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
役所の窓口に直接行く場合は、お好きな市区町村の役所で取得します。
郵送で取寄せる場合は、亡くなった方の最後の本籍地の役所で「死亡」の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本を取得します。
出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の場合は、「死亡」の記載がある戸籍からさかのぼって取得します。
詳しくは、「相続手続きのために死亡から出生まで戸籍をさかのぼる方法」をご覧ください。
郵送で取寄せる場合は、基本的に、申請用紙(各自治体のホームページからダウンロードできます。)、手数料(ゆうちょ銀行で購入する定額小為替)、身分証明書のコピー、返信用封筒を担当係に送付します。
詳しくは、各自治体のホームページを確認しましょう(「船橋市 戸籍 郵送」などのキーワードで検索すると、表示されやすいです。)。
なお、ご自身が亡くなった方の夫、妻、子ども、親ではない場合、取得する際には、原則としてご自身が亡くなった方の相続人であることがわかる戸籍謄本が必要になりますので、あらかじめ準備しましょう。また、広域交付制度を利用できないので、遠方の本籍地の場合は、郵送で取寄せましょう。
4.手続きする裁判所を確認
放棄の手続きをする裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
裁判所は、市区町村ごとに担当する裁判所が決まっています。
例えば、最後の住所地が船橋市の場合、千葉家庭裁判所市川出張所が管轄裁判所です。
しかし、隣の習志野市の場合、千葉家庭裁判所が管轄裁判所になります。
ご自身の場合、どの家庭裁判所に管轄があるのか、裁判所のホームページをご確認ください。
5.裁判所に提出→受理
管轄の家庭裁判所に必要書類と連絡用の郵便切手(金額は裁判所によって違うので、ご確認ください。)を提出します。
その際、裁判所からの問い合わせに対応しやすいように、提出する書類一式のコピーを取っておくことをおすすめします。
提出方法は、直接窓口に行く方法と郵送があります。
その後、裁判所から照会書が届きます。
相続放棄は、一回受理されてしまうと、原則として取り消すことができません。
照会書は、最終的な意思確認に加え、放棄できない事由がないか、確認のために送られてきます。
例えば、亡くなったことをいつ知ったのか、なぜ放棄するのか、遺産を処分したこと(法定単純承認にあたる行為)はないか、などについて聞かれますので、期限内に回答書を裁判所に返送しましょう。
その際、相続放棄申述書に記入したことと違うことを書かないように注意しましょう。
そして、裁判所が相続放棄を受理すると、「相続放棄受理通知書」が届きます。
これで裁判所での放棄の手続きは終了です。
「受理通知書」は大切に保管しましょう。
6.証明書を取寄せ
「受理通知書」は1通だけ発行されますが、債権者に原本を渡す必要がある場合などは、裁判所に申請すると「相続放棄受理証明書」という書類を発行してもらえます。
「受理通知書」と一緒に送られてくる申請書に1通につき収入印紙150円分を貼って裁判所に申請すると、「受理証明書」を交付してもらえます。
交付申請は郵送でも可能です。収入印紙を貼った申請書と返信用封筒を入れて、手続きをした家庭裁判所に郵送します。
7.放棄したことの通知
すでに亡くなった方の借金について債権者から連絡があるような場合には、その債権者に対して放棄したことを通知しましょう。
その際、「受理証明書」のコピーを添えると良いでしょう。
また、ご自身が放棄したことによって、あらたに相続人になった方がいる場合は、その方に通知することを検討しましょう。
注意点
相続放棄の手続きをするにあたっての注意点です。
原則として、撤回できない
前記したとおり、相続放棄が受理されると、原則として取り消すことができません。
放棄した後に、亡くなった方の多額の定期預金が出てきて、「やっぱり相続したい。」と思っても、「相続人」という立場には戻れません。
放棄の手続きの前に、できる限り亡くなった方の財産を調査しましょう。
例外的に、脅迫されて放棄してしまった場合や、未成年者が親権者の同意なく放棄の手続きをしてしまった場合など一定の場合は、取り消しが認められることがあります。
却下されたら、再チャレンジできない
放棄できない事由があると裁判所に判断されてしまうと、放棄を却下されることもあります。
一度却下されてしまうと、再度同じ方について放棄の手続きをすることはできませんので、相続放棄の申述書や照会に対する回答の内容には注意が必要です。なお、却下の審判に対して2週間以内に高等裁判所に不服申し立て(即時抗告)することはできます。
亡くなった方の保証人になっている場合
ご自身が、亡くなった方の借金の保証人になっている場合、放棄をしたとしても、借金を保証する責任はなくなりません。
亡くなった方が負っていた借金(債務)と、ご自身が負っている保証債務は、別のものです。
施設や病院に入る際の身元保証人にも同じことが言えます。
保証人について詳しくは、「知らないとこわい…保証人と連帯保証人のはなし」をご覧ください。
死亡保険金、死亡退職金、遺族年金は受け取れることも
ご自身が死亡保険金の受取人に指定されている場合、放棄をしても、受け取れます。
死亡退職金や遺族年金についても、受取人としての条件を満たしている場合、放棄をしても、受け取れます。
ただし、受け取った死亡保険金や死亡退職金に対して相続税が課税され、相続人という立場で受け取るわけではないので、相続税の非課税限度額はありません。
亡くなった方ごとに手続きが必要
相続放棄の手続きは、亡くなった方ごとに手続きが必要です。
例えば、父親が亡くなり、子どもが放棄をした後に、父方の祖父が亡くなった場合、子どもは「父親の相続放棄したから、関係ない。」ということにはなりません。祖父の相続について代襲相続人になるため、祖父について放棄する場合は、あらためて手続きが必要です。
また、父方の祖父が亡くなり、その後父親が相続の承認も放棄もしないうちに亡くなった場合、子どもは父親の相続権と、父親が引き継いだ祖父の相続権についての相続人になるので、それぞれについて、承認をするか、放棄するかを判断することになります。
ただし、父親の相続放棄をして、祖父の相続承認をすることはできません。これは、父親の相続放棄をすると、最初から父親の相続人ではなかったことになるので、父親が引き継いだ祖父の相続権について相続する余地がなくなるためです。
まとめ
相続放棄の手続きを自分でする方法と注意点をご紹介しました。
相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出して行います。
多くの方は、必要書類が準備できれば、司法書士や弁護士などの専門家に依頼せずに、ご自分で手続きできるのではないかと思います。
ただ、相続放棄の手続きは、期限や条件があり、却下されても再チャレンジできないため、「「相続した」とみなされるような行為をしていないか心配…」や「もうすぐ3か月の期限がきてしまう」、「戸籍の取寄せが大変!」、「確実に手続きしたい」という方、相続放棄について疑問がある方は、弁護士に相談されることをおすすめします。