3ヶ月過ぎてからの相続放棄ってできる?
監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 牧野 房江弁護士

目次
あらためて、相続放棄について

相続放棄は、亡くなった方の遺産をまったく引き継がないことを家庭裁判所に申述する手続きです。
相続放棄については、「相続が発生したら行う手続きの流れ」の中で、
相続放棄は、『自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内という期間制限があります。3ヶ月以内に相続財産の調査が間に合わず、放棄するか決められない場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し出ましょう。』
と書きました。
民法では、次のように定められています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
しかし、亡くなった方には財産がないからと、何もせずに3ヶ月過ぎて、債権者から亡くなった方の債務について請求をされた場合、どうしたらいいのでしょうか?
「期間の伸長」の申し出をせず、亡くなったことを知ってから3ヶ月過ぎた場合、相続放棄の申述はできないのでしょうか?
亡くなったことを知ってから3ヶ月過ぎた場合
最高裁判所は、昭和59年4月27日に出した決定で、次のように判断しました。
亡くなった方に財産が全くないと信じていて、
かつ
このように信ずるについて相当な理由がある場合には、
相続人が財産の全部または一部の存在を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述をすることができる。
では、「亡くなった方に財産が全くないと信じるについて相当な理由がある場合」とは、どのような場合でしょうか。
例1 相続すべき財産はないと考えた場合

父親が亡くなり、遺産に不動産があると知っていたけれど、父親の意向で相続人の一人である長男が遺産の一切を引き継いだので、自分には引き継ぐべき遺産はないと考えた長女の場合
- 結婚して以来、父親と会うのは月1、2回程度だった
- 父親に金銭援助を頼まれたことはないし、父親に金銭援助を頼んだこともない
- 長男と遺産分割協議をすることはなく、長男が遺産の管理をしていた
- 金融機関から保証債務履行責任を承知している旨の承諾書を求められ、初めて父親が長男の貸金債務を連帯保証しており、相続債務としてこの保証債務が存在することを知った
という理由があるため、金融機関に対する保証債務の存在を知ってから3ヶ月以内の相続放棄申述は受理するのが相当と判断されました。
(東京高等裁判所 平成26年3月27日)
例2 他の相続人がすべて相続すると考えた場合

父親が亡くなった後、母親が亡くなり、遺産に土地があると知っていたけれど、その土地上に自宅がある長女が遺産をすべて引き継ぐものと考えた二女の場合
- 母親とは別居し、長女とは疎遠だった
- 長女と遺産分割協議をすることはなかった
- 母親が一切の財産を長女に相続させる旨の公正証書遺言を遺していた
- 譲受債権請求事件の訴状を受け取ったことにより、初めて母親が長女の夫の会社の債務を連帯保証しており、相続債務としてこの保証債務が存在することを知った
という理由があるため、訴状を受け取って相続債務の存在を知ってから3ヶ月以内の相続放棄申述は受理するのが相当と判断されました。
(名古屋高等裁判所 平成19年6月25日)
亡くなった方に財産が全くないと信じるについて相当な理由がある場合
上記のように、亡くなった方の生活歴、亡くなった方と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、当該相続人に対し遺産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において信ずるについて相当な理由があると認められるときには、財産の全部または一部の存在を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述をすることができるとされています。
ちなみに、相続放棄の申述期限が3か月だということを知らなかった、という主張は認められませんので、ご注意ください。
放棄の申述が受理されても・・・

相続放棄の申述が受理されたからといって、安心はできません。
家庭裁判所の実務上の取扱いとしては、要件を満たさないことが明らかである場合を除いて、相続放棄の申述を受理することになっています。
つまり、家庭裁判所が受理したからといって、相続放棄の申述が有効と認められたわけではないということです。
そのため、相続放棄の申述が有効かどうかは、債権者が相続人に対して提起した訴訟の中で審理、判断されることになります。
例えば、次のような事情があると、相続放棄の申述が無効と判断される可能性があります。
- 相続放棄の申述をする前に、遺産を受け取っていた
- 亡くなってから3ヶ月経っている申述で、亡くなった方と生前同居していて、遺産について知らなかったとは思われない
- 債権者から亡くなった方の債務についての請求を配達証明郵便で受け取ってから3ヶ月以上経っている
相続放棄についてわからないことや心配なことがありましたら、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。