相続人とその法定相続分について
監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 牧野 房江弁護士

「相続は、死亡によって開始する。」と民法に定められています。
そして、相続人は、相続が開始すると、亡くなった方の財産に関する一切の権利・義務を原則として受け継ぐことになります。
では、誰が相続人になるのでしょうか?
法定相続人になる順番
まず、配偶者(夫又は妻)です。配偶者は常に相続人になります。
もちろん、離婚した元夫、元妻は相続人にはなりません。離婚しないまま長年別居していた配偶者は相続人です。
配偶者と共に相続人になる人は、順番が決まっています。
第一順位:子
子がいる場合は、配偶者と共に子が相続人になります。
元夫や元妻との間の子、養子や他の人と普通養子縁組した実子、認知をした子も相続人です。実際は血のつながった子であっても、戸籍上の子になっていないと相続人にはなりません。
もし、相続開始時にすでに子が亡くなっていた場合や相続権を失った場合は、子の子、つまり亡くなった方の孫が相続人(代襲相続人といいます。)になります。
「相続権を失った場合」とは、相続欠格や相続廃除があった場合です。
相続欠格は、民法で定められた事情のある相続人が相続権を失う制度です。亡くなった方を故意に殺害して刑に処せられた、遺言を無理強いして変更させた、遺言を偽造したなどの事情があると、その人は相続人になれません。
相続廃除は、亡くなった方が、生前家庭裁判所に請求するか遺言で、自分に対して虐待や重大な侮辱をした又はその他著しい非行がある人を自分の相続人から除く制度です。
子の代襲相続は、直系に限り、孫、ひ孫、やしゃごと代襲されます。
なお、相続開始時には生きていた子(Aさんとします)が、その後亡くなった場合は、Aさんに発生した相続権はAさんの相続人に引き継がれるので、Aさんの相続人が相続することになります。
第二順位:親
もし、子(又は子の代襲相続人)がいないときには、亡くなった方の父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)が配偶者と共に相続人になります。
亡くなった方と養子縁組した親も、他の人と普通養子縁組した子の親も、亡くなった方を認知した親も相続人です。
第三順位:兄弟姉妹
父母、祖父母もいない場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が配偶者と共に相続人になります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合なども代襲相続しますが、亡くなった方の甥、姪までです。
相続放棄した場合
相続人となる人が相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなくなります。
初めから相続人ではなくなるので、その人については代襲相続はされません。
当たり前ですが、自分が相続人にならないと、相続放棄はできません。
配偶者が相続放棄した場合
配偶者が相続人にならないだけで、その他の相続人は順番に従って、決まります。
子がいる場合は子、子がいない場合は親、子も親もいない場合は兄弟姉妹です。
子が相続放棄した場合
子が複数人いる場合は、配偶者と相続放棄をしなかった子が相続人です。
子が全員相続放棄した場合は、配偶者と親が相続人です。
親が相続放棄した場合
子がいない、又は子が全員相続放棄して、さらに親も相続放棄した場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
兄弟姉妹が相続放棄した場合
親も相続放棄して、さらに兄弟姉妹が相続放棄した場合、配偶者と相続放棄しなかった兄弟姉妹が相続人です。
兄弟姉妹が全員相続放棄した場合は、配偶者だけが相続人となります。
配偶者も相続放棄していた場合、相続人はいなくなります。
相続人がいない場合については、「相続人がいない?そんなときは相続財産管理人!」をご覧ください。
居場所がわからない相続人がいる場合
相続人になる人は、戸籍によって明らかになります。亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍を集めて相続人を確認します。
戸籍の集め方は「相続手続きで必要な戸籍を集める方法」をご覧ください。亡くなったかたの連続した戸籍を集める方法は「相続手続きのために死亡から出生まで戸籍をさかのぼる方法」をご覧ください。
相続人になる人がどこに住んでいるのかわからないときは、その相続人の本籍地がある役所で「戸籍の附票」を発行してもらいましょう。
「戸籍の附票」には、その本籍地に戸籍がある間の住民票上の住所の異動が記載されています。
住民票上の住所にお手紙を出しても連絡がとれない、関係者に問い合わせてもわからないなどの場合は、その人について「不在者財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらうことができます。不在者財産管理人が選任されると、不在者財産管理人が行方不明の相続人に代わり遺産分割協議に参加することになります。
法定相続分
相続人が数人いるときは、相続財産は共有になります。
そして、共同相続人は、その相続分に応じて、亡くなった方の権利・義務を受け継ぎます。
法定相続分は、相続人が誰かによって変わります。
(以下は、昭和56年以降の相続についてです。)
● 相続人が配偶者(夫又は妻)と子の場合・・・各2分の1
(例)相続人が妻、長女、前妻との間の子の場合、妻が2分の1、子2人が2分の1を等分に相続するため、それぞれ4分の1
● 相続人が配偶者(夫又は妻)と父母(祖父母)の場合・・・
配偶者3分の2、父母(祖父母)3分の1
(例)相続人が妻、父、母の場合、妻が3分の2、父母が3分の1を等分に相続するため、それぞれ6分の1
● 相続人が配偶者(夫又は妻)と兄弟姉妹の場合・・・
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
(例)相続人が妻、兄、妹の場合、妻が4分の3、兄妹が4分の1を等分に相続するため、それぞれ8分の1
ただし、父母の一方のみ同じ兄弟姉妹は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1
(例)相続人が妻、父母が同じ姉、父だけ同じ弟、母だけ同じ妹の場合、妻が4分の3、姉弟妹が4分の1を2:1:1の割合で相続するため、姉が8分の1、弟と妹がそれぞれ16分の1
相続、遺産分割についてわからないことや心配なことがありましたら、弁護士に相談されることをおすすめいたします。