相続人とその法定相続分について
「相続は、死亡によって開始する。」と民法に定められています。
そして、相続人は、相続が開始すると、亡くなった方の財産に関する一切の権利・義務を原則として受け継ぐことになります。
では、誰が相続人になるのでしょうか?
まず、配偶者(夫又は妻)です。
そして、子がいる場合は子です。もし、相続開始時に子が亡くなっていた場合や相続権を失った場合は、子の子、つまり亡くなった方の孫が相続人(代襲相続人といいます。)になります。
子の代襲相続は、直系に限り、孫、ひ孫、やしゃごと代襲されます。
もし、子(又は子の代襲相続人)がいないときには、亡くなった方の父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)が相続人になります。
父母、祖父母もいない場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹も代襲相続しますが、亡くなった方の甥、姪までです。
※相続放棄があった場合や代襲相続など、応用編は「相続人【応用編】~相続放棄・代襲相続~」をご覧ください。
相続人が数人いるときは、相続財産は共有になります。
そして、共同相続人は、その相続分に応じて、亡くなった方の権利・義務を受け継ぎます。
法定相続分は、相続人が誰かによって変わります。
(以下は、昭和56年以降の相続についてです。)
● 相続人が配偶者(夫又は妻)と子の場合・・・各2分の1
(例)相続人が妻、長女、前妻との間の子の場合、妻が2分の1、子2人が2分の1を等分に相続するため、それぞれ4分の1
● 相続人が配偶者(夫又は妻)と父母(祖父母)の場合・・・配偶者3分の2、父母(祖父母)3分の1
(例)相続人が妻、父、母の場合、妻が3分の2、父母が3分の1を等分に相続するため、それぞれ6分の1
● 相続人が配偶者(夫又は妻)と兄弟姉妹の場合・・・配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
(例)相続人が妻、兄、妹の場合、妻が4分の3、兄妹が4分の1を等分に相続するため、それぞれ8分の1
ただし、父母の一方のみ同じ兄弟姉妹は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1
(例)相続人が妻、父母が同じ姉、父だけ同じ弟、母だけ同じ妹の場合、妻が4分の3、姉弟妹が4分の1を2:1:1の割合で相続するため、姉が8分の1、弟と妹がそれぞれ16分の1
相続、遺産分割についてわからないことや心配なことがありましたら、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
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