遺言書の探し方と見つけたとき

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 弁護士

遺言書封筒

はじめに

はじめに

身近な方が亡くなってからやらなければいけないことの一つが、遺言書があるかどうかの確認です。

遺言書がある場合には、原則として遺言書に従って相続されます。

遺言書がなかったときに適用される法定相続とは異なり、亡くなった方の意思で「遺贈」「相続分」「遺産分割の方法」「遺言執行者」などを決めることができます。
そして、遺言は、遺留分の決まりに反しない限り、遺言者が亡くなったときから効力を持つようになります。(遺留分については「遺留分って何?」をご覧ください。)

遺言の方式には、普通の方式と、特別の方式があります。
特別の方式は、病気などで亡くなる間際にいる方や、特別な状況に置かれた方が遺言する場合の方式で、あまり利用されません。
一般的な遺言は、普通の方式で、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。(遺言書の種類については「遺言書を書くメリットと種類」をご覧ください。)

もっとも、遺言書があったとしても、相続人全員が遺産分割協議を行い、合意した内容ならば、亡くなった方の意思とは異なる分割の方法をとることも可能です。

では、遺言書を探すには、どのようにしたらよいのでしょうか。2020年7月1日に新しい法律が施行されたことによって探し方が少し変わりましたので、そのことも踏まえて解説していきます。

また、遺言書を見つけたときにどのようにしたらよいのかということについても説明します。

遺言書の探し方

遺言書の探し方は、遺言書の種類によって異なります。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言は、最も作るのが簡単な遺言書で、相続人の一人に預けている例が多いですが、そうでない場合は見つけることが困難なことが多いです。
遺言者が亡くなった後、発見されないまま遺産分割されるおそれがあります。
また、勝手に改ざんされたり、隠されたりするおそれもあります。

そのため、遺言書保管法という法律が新たに作られ、2020年7月10日から自筆証書遺言を法務局が遺言書保管所として保管できることになりました。

これによって、遺言書の紛失や隠匿などを防止することができますし、遺言書の存在を把握することも容易になりました。

もっとも、必ず遺言書保管所に預けておかなければいけないわけではありません。
そのため、自筆証書遺言の探し方は大きく分けて2つになります。

法務局(遺言書保管所)

遺言書保管所に遺言書を保管すると「保管証」が発行されます。
「保管証」が見つかったら、遺言書保管所で「遺言書情報証明書」を請求しましょう。
「遺言書情報証明書」は、遺言書のスキャン画像等が印刷されたもので、遺言書の原本と同じように相続手続きで使用できるものです。

「保管証」がなく、遺言書保管所に遺言書が預けられているかどうかを確認するためには、「遺言書保管事実証明書」を請求します。
この方法では、遺言書が保管所に預けられているかどうかだけを知ることができ、遺言書の内容を知ることはできません。
保管されている遺言書の内容を確認するには、「遺言書情報証明書」を請求したり、遺言書保管所に直接行って遺言書の閲覧をしたりすることになります。

なお、相続人等が「遺言書情報証明書」を交付されたときや、遺言書の閲覧をしたときは、遺言書保管所からその他の相続人等に対して、遺言書が遺言書保管所に保管されていることが通知されます。また、遺言書保管所の職員が遺言者の死亡を確認したときや、「遺言書保管事実証明書」を交付したときには、遺言者が指定した方に遺言書が保管されていることが通知されます。

遺言書保管事実証明書の請求の流れは、以下の通りです。

  1. 請求書に添付する書類を準備する
    証明書の交付を請求する請求書だけでなく、その請求書に添付する書類が必要です。添付書類は、
    ①遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本
    ②請求する人の住民票の写し
    ③請求者が遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本
    です。

    戸籍の集め方や戸籍の見方については、「相続手続きで必要な戸籍を集める方法」をご覧ください。

  2. 請求先を決める
    遺言書の保管は、法務局が遺言書保管所として行います。
    各地の法務局には支局や出張所があります。例えば、千葉県を管轄する千葉地方法務局には、市川支局、船橋市局など10の支局があり、本庁を合わせると全部で11か所あります。

    それぞれの支局には管轄があり、遺言書を預けるときにはこの管轄が重要になります。
    しかし、遺言書を探すときには、全国どこの遺言書保管所に請求しても構いません。自宅に近い場所を請求先とするのがよいでしょう。

  3. 請求方法を決める
    窓口で直接請求する方法と、郵送で請求する方法の2つがあります。
    窓口で行う場合には、交付請求の予約をしなければなりません。また、当日、本人確認証を持参する必要があります。
    郵送で行う場合には、ご自身の住所を書いて切手を貼った返信用封筒を同封する必要があります。
  4. 請求する
    手数料として、1通につき800円必要です。必要な手数料分の収入印紙を手数料納付用紙に貼ります。

    窓口で直接請求する場合には、予約をした日に、次の書類を持って、遺言書保管所に行きます。
    ①請求書
    ②請求に必要な添付書類
    ③手数料分の収入印紙を貼った手数料納付用紙
    ④本人確認をするために必要な運転免許証等

    郵送の場合には、上記の①②③に加えて、⑤ご自分の住所を書いて切手を貼った返信用封筒を同封して、ご自分で選んだ遺言書保管所に送付します。

  5. 証明書を受け取る
    遺言書が保管されていない場合には、「上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されていないことを証明する。」と書かれた証明書が発行されます。
    この場合には、次で説明する「遺言書保管所になかったときには」に進んで遺言書を探すことになります。

    遺言書が保管されている場合には、「上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管され、上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。」と書かれた証明書が発行されます。

遺言書保管所になかったときには

遺言書保管所になかったときには、なかなか見当をつけることができませんが、よく利用される場所は以下のような場所です。

  • 自宅の金庫、仏壇の引き出しやその周辺
  • 銀行の貸金庫
    特に信託銀行は遺言信託などのサポートが用意されています
  • 弁護士、税理士、行政書士などに預けている
    遺言書作成と同時に預けている場合や、なじみの人に頼んでいるケースがあります
  • 信頼できる親戚、友人に預けている
  • 菩提寺の住職に預けている

遺言書を見つけたときの注意点などは、このあと説明する「遺言書を見つけたとき」をご覧ください。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言の場合

公正証書遺言は、通常原本と正本、謄本が作成されます。

原本は遺言者、公証人、証人が署名押印するもので、1通しか存在しません。
正本と謄本は、原本のコピーであることを公証人が証明したもので、相続手続きに使用します。

原本は、法律で公証役場に20年間保管されることになっていますが、実務上は必要に応じて、それよりも長く保管されています。

1989年以降、コンピュータで検索できるシステムになっているため、相続人等利害関係者が近くの公証役場に問い合わせれば、無料で全国の公証役場に保管されている公正証書遺言を検索することが可能です。

ただ、公正証書遺言の謄本(コピー)は、原本を保管している公証役場に請求することになります。

いずれも、遺言者が亡くなったことがわかる戸籍謄本と、利害関係者であることを証明する書類(戸籍謄本等)、請求者の身分証明書が必要です。

遺言書を見つけたとき

亡くなった方の遺言書を見つけたとき、または預かっていたときに、やらなくてはいけないことや、やってはいけないことがあります。

まず、遺言書の種類を確かめましょう。

遺言書保管所以外で見つけた自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合

家庭裁判所で遺言書の検認を請求しなくてはいけません。
もし封がしてあるときは、家庭裁判所に持って行く前に遺言書の封を開けてはいけません。

民法では、検認をしないで遺言を執行した場合や、裁判所以外で開封した場合に、過料を科すと書かれています。

遺言書の検認は、裁判所が遺言の形式や状態を確認して、その後の改ざんやすり替えなどによる争いを防ぐもので、遺言書の内容について判断するものではありません。
日付がない、押印がないなど明らかに不備がある自筆証書遺言でも、検認の手続きが必要です。

検認後は、裁判所に検認済証明書の申請をして、遺言書に検認済証明書をつけてもらいましょう。
それから、遺言に基づいて相続手続きをすすめましょう。

自筆証書遺言が遺言書保管所に保管されていた場合と、公正証書遺言の場合

検認手続きの必要はありません。
遺言書保管所に保管されている場合にはそのことによって、公正証書遺言の場合は公証人によって作成され原本が公証役場に保管されていることによって、その後の改ざんやすり替えなどの心配がないからです。

遺言書保管所で交付してもらった「遺言書情報証明書」、公正証書遺言の正本または謄本に記載された遺言に基づいて相続手続きをすすめましょう。

おわりに

遺言書は、亡くなった方の意思が書かれているものです。

遺品整理の一環として自筆証書遺言を探して、念のため、遺言書保管所と公証役場に遺言書の有無を確認しましょう。
そして、もし自筆証書遺言か秘密証書遺言が自宅や銀行等から見つかったら、家庭裁判所で遺言書の検認をしてもらいましょう。

遺言書について、わからないことや心配なことがありましたら、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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