遺言書を書くメリットと種類

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 弁護士

終活

「終活」という言葉が一般的になりました。自分が亡くなった後、自分の財産は自分が望むように処分したい。また、親族の争いの火種にしたくない。そのような考えから、「遺言書」を用意される方は多いです。

一方で、遺言は財産がたくさんある人が書くもの、と思っている方もいるのではないでしょうか。
確かに、相続人が一人だけ、生前贈与がなく財産は預貯金だけ、のような方は、手間をかけて遺言書を作る必要はないかもしれません。

しかし、例えばお子様のいないご夫婦や、相続人になる方がいない方、法定相続人以外の方に財産を引き継いでもらいたい方などは、遺言書を書くメリットがあります。

このコラムでは、遺言書を書くメリットや、種類についてみていきます。
実際に遺言書を書くとき、作るときの注意点などは、「【文例付き】遺言書の書き方、作り方」をご覧ください。

遺言書を書くメリット

遺言の内容で一般的なのは、「相続分の指定」「遺産分割方法の指定」「遺贈」でしょう。
そのほかにも、遺言を書くことによって、自分が亡くなった後の「相続・財産処分・身分行為・その他」のことを指示しておくことができます。

それぞれについて、遺言書で指示すると、どのようなメリットがあるのかみていきましょう。

相続について

相続については、次のようなことを遺言書で指示することができます。

相続について

相続分の指定・指定の委託

亡くなった方と相続人との関係性(夫、妻、子、親、兄弟姉妹など)によって、相続分(財産を引き継ぐ割合)が法律で決まっています(法定相続分といいます。)。

しかし、遺言で法定相続分とは違う相続分を指定することができます。

相続人のうちの一人だけについて指定しても良いですし、複数人(または全員)について指定することもできます。
また、第三者に相続分の指定をお任せすることもできます。

【ここがメリット! :相続の仕方について遺言者の意思を反映させることができる】
例えば、事業を運営している、家業がある場合などは、事業を継ぐ方に一定の財産を与えることができます。

例えば、子どもがいなくて、両親は他界していると、妻と兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言で妻だけに遺産を相続させることができます。

遺産分割方法の指定・指定の委託

例えば、財産が自宅不動産、預貯金3口、株式、自動車だったとして、相続人の誰に何を引き継ぐか、指定することができます。
特定の財産だけについて指定することもできます。
また、第三者に指定をお任せすることもできます。

【ここがメリット!:相続手続きがスムーズになることも】
遺言がない場合、遺産を相続するには、原則として相続人全員で遺産分割協議書を作成し、法務局や金融機関などに提出しなければなりません。

しかし、相続人の間で意見がまとまらなかったり、相続人の中に簡単に連絡が取れない方がいたりする場合、遺産分割協議書の作成には時間がかかります。
また、亡くなった方の意思がわからないため、遺産分割協議の過程で、親族の間でわだかまりが残ることもあり得ます。
遺産分割の方法を指定しておくことで、相続手続きがスムーズになる場合があります。

【ここがメリット!:税務面でメリットがあることも】
遺産分割をする期限はありませんが、相続税の申告が必要な場合は、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)に気をつける必要があります。
相続税の申告期限までに遺産分割が整わない場合、いったん法定相続分に従って相続した前提で納税しなければならず、後日分割協議が成立してから修正できるものの、税務上の恩典が適用されず不利な取り扱いを受けることがあります。

遺言書を作成することにより税務面でのメリットを享受し、結果としてより多くの財産を配偶者(夫又は妻)や子どもに残すことにつながる場合もあります。

推定相続人の廃除・取消し

子どもから虐待を受けていた場合や重大な侮辱を受けた場合に、その子どもが相続人にならないように遺言で廃除する意思表示をすることができます。
この場合、相続人廃除の申立てなどの実務は「遺言執行者」が行うことになります。

その他

  • 特別受益の持戻し免除
  • 遺産分割の禁止
  • 相続人相互の担保責任の指定
  • 遺留分侵害額請求権の行使対象に関する別段の意思表示

財産処分について

財産処分については、次のようなことを遺言書で指示することができます。

遺贈

遺言での財産処分で代表的なのは、遺贈です。
遺贈とは、亡くなった後、財産を特定の人に贈ることです。遺贈は法定相続人に対しても行えますが、法定相続人以外の人に対して行うこともできます。

【ここがメリット!:法定相続人以外の方に財産を残せる】
内縁の妻、療養中に世話をしてくれた方、相続権がない兄弟姉妹、子どもが生きている場合の孫などに財産を残したいとき、遺言は力を発揮します。

また、相続人がいないケースだと、そのままでは自分の財産は国に帰属してしまうことになりますが、遺言によってお世話になった方や寄付したい団体等に財産を残すことも可能です。

【ここがメリット!:税務面でメリットがあることも】
亡くなる前に、自分の財産を人に分け与えるには、「生前贈与」という方法がありますが、一定の金額を超えると贈与税がかかるので注意が必要です。

「夫婦間の贈与特例」や「相続時精算課税制度」など、贈与税が非課税となる制度や、贈与税率が軽減される制度を利用して、自分の配偶者(夫又は妻)や子どもへ贈与することにより、自分が亡くなったときに支払う相続税を、節税できることもあります。

一方、遺贈によって受取った財産にかかる税金は、相続税です。一般的に贈与税よりも相続税の方が、税額が低いです。税金については、税理士にご相談されることをお勧めします。

その他

  • 一般財団法人設立のための定款作成
  • 信託法上の信託の設定
  • 生命保険金の受取人の指定・変更

身分行為について

身分行為については、次のようなことを遺言書で指示することができます。

認知

遺言で行える身分行為として、婚姻外の子ども(結婚していない相手との間に生まれた子ども)の認知があります。

【ここがメリット!:婚外子を相続人にすることができる】
生前に家族の反対があってできなかった場合でも、遺言で子の認知をすることで、その子どもを自分の相続人にすることができます。

「遺言執行者」を遺言内で指示しておき、その者に遺言者の死後に認知届の提出など必要な手続きを取ってもらうことになります(遺言で遺言執行者の指定が無い場合は、相続人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行わなければなりません。)。

なお、認知される子どもが成年(2022年4月以降は18歳)になっていた場合、その子の承諾がないと認知届は受理されません。

未成年後見人・未成年後見監督人の指定

未成年の子どもの親権者が自分だけの場合に、自分が亡くなった後の子どもの未成年後見人・未成年後見監督人を指定することができます。

その他

祭祀承継者の指定

【ここがメリット!:祭祀承継者を指定できる】
他の相続財産とは別扱いになる祭祀承継財産(仏壇・仏具や墓地など)の承継者を指定することができます。承継者は相続人である必要はありません。
ただし、指定された人が受け入れないこともあります。

遺言執行者の指定・指定の委託

「遺言執行者」は、遺言書の内容が確実に実現されるよう、遺言書の内容を実現する(預貯金を解約する、不動産の相続登記をする、子どもの認知届を役所に出す等)権利と義務があります。
遺言執行者について詳しくは、「遺言書を書く前に知っておきたい遺言執行者のこと」をご覧ください。

【ここがメリット!:相続手続きがスムーズに】
信頼できる方が第三者や親族内にいる場合は、遺言の中で遺言執行者を定めておくとスムーズに相続手続きを進めることができます。

相続人の一人を遺言執行者に指定することもできますが、遺言の執行は実務的に難しい面も出てくることに加え、共同相続人間の不和の原因にもなるので、公平な第三者として弁護士等を選任することも一つの方法です。

例えば、預貯金の払い戻しや不動産登記等も執行者がいることで、手続を円滑に進めることができ、相続手続きの負担を軽くすることができます。
また、認知や推定相続人の廃除など、遺言執行者が必須の手続きもあります。

遺言の種類

次に、遺言の種類についてみていきます。
遺言の方式には、普通の方式と、特別の方式があります。
特別の方式は、病気などで亡くなる間際にいる方や、伝染病隔離者、船舶遭難者など、特別な状況に置かれた方が遺言する場合の方式です。普通の方式で遺言できない方にも、遺言する方式が用意されているのです。

一般的な遺言は、普通の方式で、3種類あります。
自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言です。
どの方式で作っても、効力は同じです。それぞれの方式の特徴は次のとおりです。

自筆証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、その名のとおり、自筆であることが重要です。

全文、日付、氏名を全て手書きして、押印します。
全文、日付、氏名、印のどれかひとつでも欠けると、遺言としての効力は発生しないので、ご注意下さい。

なお、印は実印である必要はなく、認印で大丈夫です。指印でも有効とされた場合もあります。

遺言書に添付する財産目録については、2019年に法律が改正され、これまでは自筆で記載しなければならずとても手間がかかっていましたが、これが自筆でなくともよくなりました。

パソコンで作成してプリントアウトしたものや、不動産であれば登記簿、預金口座であれば通帳のコピー等で代替が可能です。
ただし、自筆以外のものを使う場合には必ず当該書類に署名押印をしなければならないので、この点は忘れないようにしてください。正しい書き方は、「【文例付き】遺言書の書き方、作り方」をご覧ください。

また2020年7月10日から、法務局での自筆証書遺言の保管制度がスタートしました。
法務局で遺言書を保管してくれるメリットは、災害や偽造変造、破棄などのリスクを回避することができることと、「検認」の手続きが不要になることです。
相続発生後に自宅で自筆証書遺言が発見された場合、遺族は家庭裁判所に持ち込んで検認手続きを受けなければなりませんが、法務局に遺言書を保管しておくと、その手続きの手間と時間が不要になります。

一方で、遺言書の原本は法務局に保管するので、相続手続きをするために、遺言書の画像等が印刷された「遺言書情報証明書」の交付請求をする必要があります。

遺言書保管制度を利用するには、封をしない状態で法務局に持ち込んでチェックを受ける必要があります。

法務局でのチェックは日付や氏名が入っているかなどの形式的な面しか見られないので、法的にトラブルが起きない遺言内容になっているかなどのチェックや相談はできません。また、保管、閲覧、証明書の交付には、手数料が必要です。

法務局での自筆証書遺言の保管制度について詳しくは、「新制度!遺言書保管所に遺言書を預ける~保管手続きについて~」をご覧ください。

公正証書遺言

公正証書遺言は、その名のとおり、遺言を公正証書にします。
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
公文書なので、高い証明力があり、自筆証書遺言(法務局保管制度利用時は除く)や秘密証書遺言では必要な家庭裁判所での遺言書の検認が不要です。

また、公証役場で原本を保管しますので、破棄されたり失われたりする心配がありません。遺言者には、原本のコピーであることを公証人が証明した正本と謄本が渡され、相続人等はそれを使って相続手続きができます。

さらに、公証人は法律の専門家なので、確実に有効な遺言書を作成できますし、遺言の内容などについて相談することが可能です。
一方で、作成するのにお金と手間がかかります。公証人に支払う手数料は、遺言で指定する遺産の価額や受贈者(遺言によって遺産を受け取る人)の人数等によって算定されます。

最寄の公証役場に行って(公証人が出張してくれる場合もあります。)、2人以上の証人の立会いのもと、作成します。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の混合のようなものです。

遺言を自分で作成し、署名、押印した後、封筒に入れて、遺言に捺した印で封印します。
それを公証人と2人以上の証人に提出して、公証人が日付、遺言者の氏名、住所、遺言者の遺言である旨を封筒に書きます。
そして、その封筒に遺言者と証人が署名、押印します。

自筆証書遺言との違いは、遺言の本文を手書きしなくてもいいこと、公証人と証人がいることなどです。公正証書遺言との違いは、遺言の内容を秘密にできること、不備があって無効になる可能性があること、原本を自分で保管することなどです。
 

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 自分で手書きで作成 公証人が作成 自分で作成(代筆も可)
費用 無料(法務局保管制度利用時は有料) 作成手数料など 作成手数料など
検認 家庭裁判所での検認が必要(法務局保管制度利用時は不要) 検認は不要 家庭裁判所での検認が必要
内容 秘密にできる 証人2名以上が知る 秘密にできる
保管 本人が保管するため、紛失や改ざんの恐れがある(法務局保管制度利用時は別) 公証人役場で保管 本人が保管
効力 様式などに不備があった場合は、無効になる可能性がある 公証人が作成するため、様式不備などはなく、遺言の内容を確実に実現できる 様式などに不備があった場合、無効になる可能性がある

まとめ

今回のコラムでは、遺言を書くメリットと種類についてみてきました。
遺言についてわからないことや不安なことがありましたら、相続に詳しい弁護士に一度相談することをお勧めします。

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