遺留分って何?
法定相続人は、それぞれ法定相続分があります。
一方で、遺贈(遺言による贈与)や贈与によって、相続財産が減ったり、なくなってしまうことが有り得ます。
民法では、兄弟姉妹以外の相続人(遺留分権利者)に対して、一定の相続財産を保障しており、それを遺留分としています。
遺留分権利者がすでに亡くなっているときや、相続人としての資格を持っていないとき(放棄した場合を除く)は、その子が遺留分を代襲相続します。
遺留分は、亡くなった方が相続開始時に持っていた財産の額に、遺贈した額と相続人に対する特別受益分全額を加えたものから、債務(借金)全額を差引いた額(遺留分算定の基礎となる財産)をもとに計算します。
直系尊属(親や祖父母)のみが相続人である場合、遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1が遺留分です。
そして、遺留分権利者が複数におよぶときは、遺留分をそれぞれの法定相続分で分けることになります。
相続人が配偶者(夫または妻)と子ども1人だった場合、それぞれの法定相続分は2分の1なので、それぞれの遺留分は、2分の1の2分の1で、4分の1となります。
遺留分権利者は、相続の開始と、自分の遺留分が侵害されている内容の贈与または遺贈があったことを知ったときには、知ってから1年以内に、贈与または遺贈を受けた人に対して、贈与または遺贈を減らす(減殺)請求をする必要があります。
知ってから1年、また相続開始から10年経つと、時効によって権利が消滅してしまいます。
減殺の請求は、後日の証明のために配達証明付きの内容証明郵便で出すことをおすすめします。
相続、遺産分割についてわからないことや心配なことがありましたら、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
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