相続手続きで必要な戸籍を集める方法
監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 牧野 房江弁護士
目次
はじめに
身近な方が亡くなって、相続が発生した場合、まず相続人が誰になるのかを確かめる必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員で行わないといけないからです。
そのためには、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を集める必要があります。
また、相続人の確認のほかに、銀行での相続手続きや不動産の相続登記手続きなどでも戸籍が必要です。
しかし、戸籍を目にする機会はあまりないので、戸籍に何が書いてあるのか、どうやって取得するのか、わからない方が多いのではないでしょうか。
今回のコラムでは、戸籍のことや戸籍を集める方法についてみていきたいと思います。
連続した戸籍を集める方法は、「相続手続きのために死亡から出生まで戸籍をさかのぼる方法」でみていきます。
(誰が法定相続人になるのかについては、「相続人とその法定相続分について」をご覧ください。)
戸籍とは
戸籍は、日本国民について、出生、婚姻(結婚)、離婚、縁組、離縁、死亡などの身分関係を登録・証明するものです。
戸籍は、一組の夫婦・夫婦と氏が同じ子について作られ(編製)、本籍、氏名、生年月日、戸籍に入った原因と年月日、実親の氏名と続柄などが記載されます。
本籍地は、日本国内のどこでも好きなところにすることができ、いつでも変えること(転籍)ができます。
同じ本籍地に複数の戸籍があることがあるので、戸籍を特定するため、戸籍の代表者(筆頭者)が戸籍の最初に記載されます。
筆頭者は夫婦のどちらかで、戸籍に入っている家族は筆頭者の氏となります。
筆頭者が亡くなっても、戸籍の筆頭者は変わりません。
戸籍の歴史
全国統一の現在のような戸籍制度が始まったのは、明治時代からです。
明治5年の戸籍制度から現在までに何度かの法令の改正があり、その都度様式の変更がありました。
その中で、大きな転換点は、昭和23年1月1日施行の戸籍法です。
それまでの戸籍は、「家」制度のもと、「家」を構成する戸主と家族を単位として作られていました。そして、戸主が亡くなる、隠居するなどで家督相続があると、新戸主の新しい戸籍が作られました。また、「分家」によって、新たに「家」を創設したときも、新しい戸籍が作られました。
この頃の戸籍には、戸主、母、弟、妻、長男、弟の妻など、たくさんの家族がひとつの戸籍に入っています。
また、現在の戸籍の多くはコンピュータ化されており、印字された文字で読みやすいですが、昔の戸籍は手書きです。
さらに、現在では使われていない漢字や旧仮名遣いの地名や名前があり、とても読みにくいです。例えば、数字の1が壱、2が弐、3が参、10が拾といった具合です。
亡くなった方の戸籍をさかのぼっていくと、昔の戸籍を見る機会があるかもしれません。
戸籍の種類
戸籍には、「戸籍」、「除籍」、「改製原戸籍」があります。
それぞれ、どのようなものなのか、確認しましょう。
なお、このコラムでは、「 」のついていない戸籍は、「戸籍」と「除籍」と「改製原戸籍」を含めた戸籍のことをいいます。
戸籍
「戸籍」は、その戸籍に入っている方の現時点での身分関係等が記載されているものです。
各種届出によって、内容は書き加えられ、変化していきます。
そのため、手続きにおいて「戸籍」を求められた場合、「発行から〇か月以内の戸籍」のように指定されることがあります。
注意していただきたいのは、「戸籍」には、すべての事項が記載されているとは限らない点です。
新しい様式に書き換え(改製され)たり、新しく作られる(編製)時点で効力のない事項は「戸籍」に記載されないからです。
例えば、父、母、長男、長女の家族で、長男が分籍(自分が筆頭者の新しい戸籍を作ること)、長女が婚姻(結婚)して夫との新しい戸籍に入った後、父、母が別の市区町村に転籍すると、父、母の転籍後の戸籍には、戸籍から出た長男、長女の記載はありません。
除籍
「除籍」は、その戸籍に入っている方全員が、転籍したり、分籍したり、結婚によって他の戸籍に入ったり、亡くなったりして、誰もいなくなった(除かれた)戸籍です。
なお、戸籍から出ることも「除籍」といいます。
誰もいなくなったといっても、戸籍から名前が消えるわけではありません。
コンピュータ化前の戸籍ならば、名前にバツがつけられて、除籍になった理由、日付、入籍先の本籍と筆頭者等が記載されます。
コンピュータ化後の戸籍だと、名前にバツはなく、「戸籍に記録されている者」欄に除籍と書かれ、「身分事項」欄に除籍になった理由、日付、新本籍等が記載されます。
なお、筆頭者が亡くなった後にコンピュータ化された戸籍に改製されたときは、筆頭者の「戸籍に記録されている者」欄に除籍と書かれ、「身分事項」欄はありません。
除籍になると、閉鎖されるため、記載されている内容は変わりません。
改製原戸籍
「改製原戸籍(かいせいげんこせき、または、かいせいはらこせき)」は、法改正によって新しい様式に書き換える(改製される)前の、元になる戸籍です。
「戸籍」に改製される際に省略された事項が記載されていますので、相続手続きでは、漏らさず取得する必要があります。
改製原戸籍になると、新たに書き加えられることがないので、改製後は記載されている内容は変わりません。
戸籍の請求
実際に戸籍を取得するにあたり、
- どこに請求する?
- 誰が請求できる?
- 必要書類は?
- 謄本と抄本の違いは?
- 本籍地がわからないときは?
- 本籍地が遠いときは?
について、見ていきましょう。
どこに請求する?
戸籍は、本籍地を管轄する市区町村で管理されています。
市町村合併などで、現在は存在しない市区町村が本籍地になっている場合は、合併後の市区町村役場が管理しています。
しかし、2024年(令和6年)3月1日から戸籍証明書等の広域交付制度が始まりましたので、本籍地以外の市区町村窓口でも、ほしい戸籍を交付してもらえるようになりました。
広域交付制度で戸籍を請求できるのは、本人、配偶者(夫または妻)、親・祖父母、子・孫です。
兄弟姉妹は請求できません。
また、上記の請求できる人が役所の窓口に直接行く必要があります。
郵送での請求や代理人による請求は認められていません。
さらに、コンピューター化されていない戸籍や一部事項証明書、個人事項証明書も広域交付制度の対象外です。
まとめると、次の場合には、従来どおり欲しい戸籍の本籍地を管轄する市区町村役場に請求することになります。
- 兄弟姉妹が請求
- 郵送での請求
- 代理人による請求
- コンピューター化されていない戸籍を請求
- 一部事項証明書や個人事項証明書を請求
とはいえ、従来は本籍地ごとに個別に請求し、本籍地が遠方の場合は郵送で請求していたところ、最寄りの市区町村窓口でまとめて出生から亡くなるまでの戸籍を請求できるようになったのは、画期的と言えるでしょう。
誰が請求できる?
戸籍は身分関係が記載され、プライバシー情報だらけなので、誰でも取れるわけではありません。
請求できる方は、次の方です。
- 戸籍に載っている方
- 戸籍に載っている方の配偶者(夫または妻)、直系尊属(父母、祖父母、そう祖父母等)、直系卑属(子、孫、ひ孫等)
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
(例えば、結婚して子をもうけずに亡くなった兄の相続人である弟が相続手続きで必要な場合など) - 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
また、請求できる方から戸籍請求について委任を受けた方も請求できます。
必要書類は?
戸籍に載っている方 → 本人確認書類
その他の方 → 本人確認書類と請求できることを証明する書類(戸籍に載っている方との関係がわかる戸籍謄本等)
が必要です。
請求できる方から委任を受けた方は、請求できる方からの委任状と請求しに行く方の本人確認書類が必要です。
謄本と抄本?
請求すると、戸籍(の原本)のコピーがもらえます。
戸籍の全部のコピーが「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」で、戸籍に記載されている全員が載っています。
戸籍の一部のコピーが「戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)」で、一部の人だけ載っています。
相続手続きでは、家族関係を明らかにしなければいけないので、「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」を請求しましょう。
本籍地がわからない!
亡くなっている方の本籍地がわからない場合は、
- 亡くなった方の本籍地記載のある住民票を取ってみましょう。
希望すると、住民票に本籍地が記載されます。
(同一世帯の方や、相続人の方であれば、交付されます。相続人の方は、亡くなった方との関係がわかる戸籍謄本が必要です。) - 相続人の方の戸籍から取り始めましょう。
相続人の方から亡くなった方の戸籍をたどる方法は、「相続手続きのために死亡から出生まで戸籍をさかのぼる方法」をご覧ください。
本籍地が遠い!
欲しい戸籍の本籍地が遠いときでも、2024年(令和6年)3月1日から始まった広域交付制度により、本籍地以外の市区町村窓口で請求できるようになりました。
広域交付制度について詳しくは、上記「どこに請求する?」のとおりです。
また、郵送で請求することもできます。
次の書類を、本籍地を管轄する市区町村の担当部署宛に郵送しましょう。
- 戸籍請求書
本籍地の市区町村のホームページから用紙をダウンロードして印刷した請求書か、
次の事項を記載した請求書を送りましょう。- 欲しい戸籍の本籍、筆頭者
- 必要な戸籍の種類と通数
- 戸籍の使用目的、提出先
- 請求者の名前、戸籍に記載されている方と請求者との関係、住所、電話番号
- 手数料
戸籍の交付に全国おおむね次の手数料がかかります。
戸籍謄本:450円
改製原戸籍・除籍謄本:各750円ゆうちょ銀行で必要額の定額小為替証書を購入し、何も記入せずに送りましょう。
なお、定額小為替証書1枚につき200円の手数料がかかります。(450円の定額小為替証書を購入するときは、650円をゆうちょ銀行に支払います。) - 本人確認書類等のコピー
前記「必要書類は?」にある書類のコピー(委任状は原本)を送りましょう。 - 返信用封筒
請求者の名前と住所、郵便番号を書いて、返信に必要な切手を貼った封筒を送りましょう。
除籍謄本等は枚数が多い場合があるので、切手を多めに同封した方が良いです。
詳しくは、本籍地の市区町村のホームページを確認するか、電話で問い合わせることができます。
おわりに
普段の生活では戸籍を目にする機会は少ないかもしれません。
ご自分の本籍地がどこなのか、忘れてしまっても仕方がないように思います。
しかし、戸籍は人が生まれて、亡くなるまでの履歴書とも言えますし、家族の歴史であるとも言えます。
祖先の戸籍を見てみると、新しい発見があるかもしれません。
今回のコラムでは、戸籍のこと、戸籍請求の方法についてみていきました。
コラム「相続手続きのために死亡から出生まで戸籍をさかのぼる方法」では、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を集める方法、相続人の方から亡くなった方の戸籍をたどる方法を紹介していますので、ぜひご覧ください。