遺言書を訂正したいとき、書き換えたいときの注意点

監修:牧野法律事務所(千葉県弁護士会)
代表 弁護士

サインをする様子

はじめに

はじめに

ご自身が亡くなった後の財産の分け方などについて遺言書を残される方が増えているようです。
遺言書は大きく分けて自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類がありますが、一番手軽で利用しやすいのは自筆証書遺言ではないでしょうか。
ただ、自筆証書遺言は手軽に作れる一方、書き方が法律で決まっていて、その方式どおりに書かれていない遺言書は効力がない(無効)とされる可能性があります。

そして、遺言の加除訂正(文字を加える・文字を削除する・文字を削除して新しい文字を加える)をするときのやり方も法律で決まっています。これは、完成した遺言書を他の人が自分に有利に加除訂正できなくするためです。

自筆証書遺言は、本文をすべて手書きしないといけないので、書き間違えることがあると思います。
また、一度完成した遺言書の内容を変更したくなることもあるでしょう。
そういう場合に、法律どおりに適切に書き換えないと、相続人となる家族に真意が伝わらない、余計な手間をかけさせる、あるいは遺言書が無効となるなどのおそれがあります。

どのように訂正したらよいのか、書き換えたらよいのか、このコラムで見ていきます。
なお、遺言書の書き方全般については、「【文例付き】遺言書の書き方、作り方」をご覧ください。

自筆証書遺言の訂正のルール

自筆証書遺言は手軽に作れる分、他人による偽造や改ざんの危険性があります。
そこで、法律で厳格な書き方のルール(本文、日付、氏名をすべて手書き(自書)して押印)が決まっていて、他人による偽造や改ざんが行われたときに、それが発覚しやすいようになっています。

加除訂正するときも同様です。
本当に遺言者本人が加除訂正したとわかるようにルールが決まっています。
うっかり誤字があったときに、修正テープで修正したり、黒く塗りつぶしたりしてはいけません。
手書きではない財産目録の中の変更についても同じようにする必要があります。

変更箇所がわかるように訂正して押印し、変更した旨を付記して署名

加入、削除、訂正する場合は、次の例のようにして変更しましょう。
遺言書の加除訂正方法

  1. 変更の内容がわかるように記入して、その箇所に訂正印を押します。
    その際の印章(印鑑)は特に決まっていませんが、本文で押印する印章(印鑑)と同じ方が良いでしょう。
  2. 余白(遺言書の最後や変更箇所の近く)に、変更の内容を書いて、署名します。
    文字を訂正して、訂正印を押すまでは、日常的に行われる訂正の方法だと思います。
    自筆証書遺言の訂正の場合、さらに、「1字削除、2字加入」のように変更内容を書いて、署名が必要です。

加除訂正が認められなかった事例

加除訂正が認められなかった事例

法律で決められたとおりに加除訂正していないと、その加除訂正が認められない、ひいては遺言自体が無効となることもあります。

相続人や受遺者(遺言によって贈与を受けた人)が遺言書の加除訂正をめぐって争いになった場合に、結局は裁判所に調停や訴訟を起こして、最終的には裁判所が判断をくだすことになります。

では、実際にどのような場合に、どのような判断がされたのか、事例をみていきます。

  • 加入がないこととされた事例
    遺言書中に「財産を」と加入したけれど、「変更箇所がわかるように訂正して押印し、変更した旨を付記して署名」がなかったため、加入が認められませんでした。(東京高裁昭和60年10月30日)
  • 日付を塗りつぶしたため、日付のない無効な遺言書とされた事例
    日付の部分3文字分が塗りつぶされて、その横に「9年3」と書き加えてあったけれど、「訂正箇所に押印し、変更した旨を付記して署名」がなかったので、訂正がなかったことにされました。さらに、もとの文字も判読できないので、「日付なし」とされ、遺言書自体が無効と判断されました。(仙台地裁昭和50年2月27日)

あまり重要ではない加除訂正であれば、加除訂正が認められなくても構わないかもしれませんが、財産の特定や受取人の名前、日付や金額、割合などの数字を加除訂正した場合は影響が大きいといえるでしょう。

あきらかな誤記を加除訂正しなかったら?

では、あきらかな誤記を加除訂正しなかったら、その遺言は無効になるでしょうか。

裁判所は、「昭和五拾四拾年」とあるのに「四」の後の「拾」について加除訂正がなかった遺言書について、この記載でも日付を特定できるので有効であると判断しました。(東京地裁平成3年9月13日)

この例から、あきらかな誤記であって、そのままでも意味がわかるのであれば、無効とはならないようです。とはいえ、誤記に気づいた場合は、法律で決められたとおりに加除訂正した方が、余計な争いを生まず、望ましいでしょう。

完成した遺言書を書き換える方法

完成した遺言書を書き換える方法

遺言は何通でも作ることができます。
そして、複数ある遺言の内容が抵触(矛盾)する場合、新しく作られた遺言の内容が優先され、古い遺言はその抵触(矛盾)する部分について撤回したものとみなされます(そのため、日付の記載が必要なのです。)。

例えば、妻と長男がいる男性が、2000年1月1日に作った遺言書に「妻Aに全財産を相続させる。」と書いて、2010年1月1日に作った遺言書に「長男Bに全財産を相続させる。」と書いた場合、新しい(2010年1月1日作)遺言によって古い(2000年1月1日作)遺言を撤回したとみなされます(結果、長男Bが全財産を相続することになります。なお、妻Aは長男Bに対して遺留分侵害額請求ができます。)。

では、2020年1月1日に作った遺言書に「妻Aに自宅不動産を相続させる。」と書いた場合、どうなるでしょうか。
妻Aが自宅不動産を相続して、長男Bが自宅不動産以外の財産を相続する、ということでよいのでしょうか。
それとも、2010年1月1日に作った遺言は撤回したとみなし、妻Aが自宅不動産を相続することだけ指定しているのでしょうか。

遺言者が亡くなってから何通も遺言書が出てきたら、相続人である家族は混乱してしまいますし、相続人や受遺者間で対立を生む可能性があります。
また、せっかく残した遺言が真意とは違う解釈をされたら、遺言を残した意味がなくなります。

完成した遺言書を書き換える場合は、はっきりと撤回するようにしましょう。

もう一つ、複数の自筆証書遺言が出てきたときに、相続人が困ることがあります。
それは、遺言書の検認手続きです。

自筆証書遺言は、法務局で保管した場合を除き、遺言書を発見した人や預かっていた人が家庭裁判所で検認の申立てをする必要があります。
これは、日付がない、押印がないなどの、明らかな不備がある自筆証書遺言でも必要な手続きです。
検認の申立書には遺言書1通につき800円の収入印紙を貼らなくてはいけませんので、遺言書が多いほど、費用も高くなってしまいます。

下書きのつもりで書いた書面でも捨てずに保管していると自筆証書遺言と判断されることがありますので、気を付けましょう。

遺言書を破棄して撤回

古い遺言書を全部撤回して、新しい遺言書を作成したいときは、お手元にある古い遺言書を破り捨てれば(破棄)、撤回したことになります。

ただし、公正証書遺言を撤回したい場合は、この方法を使えません。
なぜなら、お手元にある公正証書遺言は正本または謄本(原本のコピーであることを公証人が証明しているもの)で、原本(署名押印した唯一のもの)は公証役場に保管されているからです。
公正証書遺言の正本または謄本を破棄しても、撤回したことにはならないので、新しい遺言書に、前の公正証書遺言を撤回する旨を書きましょう。

新しい遺言書に前の遺言を撤回する旨を記載して撤回

新しい遺言書に次のような文言を入れると、前の遺言を撤回できます。
新しい自筆証書遺言で、前の公正証書遺言を撤回することもできます。

文例1
遺言者は、平成〇年〇月〇日付で作成した自筆証書遺言を全部撤回する。
文例2
遺言者は、平成〇年〇月〇日●●法務局所属公証人△△作成平成〇年第〇号の原遺言書の第3条中「以下の株式を妻Aに相続させる。」という部分を撤回し、「以下の株式を長男Bに相続させる。」と改める。その余の部分は全て原遺言公正証書記載のとおりである。

そのほかの撤回方法

遺言者が遺言内容の実現が不可能になるような財産処分などをした場合、その遺言内容は撤回したものとみなされます。

例えば、「孫Cにダイヤモンドリング(Pt900、サイズ10号、ダイヤモンド1.0カラット)を遺贈する。」という内容の遺言を書いた後、遺言者がそのダイヤモンドリングを売却して手放してしまった場合、遺言のその部分は撤回したものとみなされます。

しかし、この撤回方法は諍いを生む可能性があるので、遺言で遺贈の対象にした財産をその後処分したような場合は、遺言の加除訂正や撤回をしましょう。

撤回の撤回

最初に書いた遺言(遺言1)を次に書いた遺言(遺言2)で撤回して、さらに次に書いた遺言(遺言3)で撤回を撤回(遺言2の撤回)しても、最初に書いた遺言(遺言1)は復活しません。
ややこしく、遺言者の意思がわかりにくくなるためです。

ただし、遺言の撤回(遺言2)が思い違い(錯誤)、詐欺、強迫によってされたものであった場合、最初に書いた遺言(遺言1)が復活します。

また、撤回の撤回(遺言2の撤回)をした遺言3に「遺言2を無効とし、遺言1を有効とする」と書かれていた場合のように、遺言者が最初に書いた遺言(遺言1)の復活を希望することが明らかなときは、最初に書いた遺言(遺言1)は復活するとの裁判所の判断があります。(最高裁平成9年11月13日)

大事なことは、遺言者の意思が残された家族にきちんと伝わるようにしておくことです。
遺言を完成させた後も、内容の確認や見直しをおすすめします。

遺言書の見直しポイント

一度完成した遺言書でも、状況の変化や財産の変動によって、見直しが必要になることがあります。

次のポイントで見直してみましょう。

  • 相続人・受遺者・遺言執行者の変化
  • 財産の変動
  • 法律の改正等

相続人・受遺者・遺言執行者の変化

遺言が完成した後に、将来自分の相続人になる人(推定相続人)が亡くなる場合があります。
同様に、受遺者や遺言執行者に指定した人が先に亡くなることもあり得ます。

受遺者が遺言者よりも先に亡くなったときは、その受遺者への遺贈は無効になります。
つまり、遺言書のその部分(亡くなった受遺者への遺贈)のみなかったことになり、その人に遺贈するはずだった財産は相続人間で分けることになります。受遺者の相続人が受け取れるわけではありません。

遺言執行者についても、遺言者よりも先に亡くなったときは、別途必要に応じて遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。

そのため、相続人・受遺者・遺言執行者が亡くなったときは、遺言を書き換えることを検討しましょう。

なお、次のような条項を遺言書に加えることで、受遺者や遺言執行者が先に亡くなった場合の指定もできます。

文例1
第〇条 遺言者は、遺言者の妹Aに別紙財産目録2(2)記載の預貯金を遺贈する。
2 遺言者の死亡より前に受遺者Aが死亡したときは、遺言者の姪Bを受遺者とする。
文例2
第〇条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、妻Aを指定する。
2 遺言者の死亡より前に妻Aが死亡しているときは、本遺言の遺言執行者として、長男Bを指定する。

財産の変動

遺言書が完成した後に、財産が大きく変化した場合、遺言の書き換えが必要か検討しましょう。

例えば、預貯金を長男に、株式などの有価証券を長女に相続させる内容にしていたところ、預貯金の残高が思ったよりも減り、有価証券の時価が思ったよりも高くなって、不均衡が生じるなどです。

また、前記しましたが、遺言の対象とした財産を遺言書が完成した後に処分した場合、遺言のその部分は撤回したものとみなされますので、その点についても気を付けましょう。

法律の改正等

法律は、時々変わります。

最近、相続関係で大きな変更がありました。
その中に、「配偶者居住権の新設」「自筆証書遺言の方式緩和」「自筆証書遺言の法務局保管」という変更点があります。
(詳しくは、「約40年ぶりの相続法改正!改正法の内容を徹底解説(第2回)~自筆証書遺言制度、配偶者居住権制度について~」「配偶者居住権とは?利用した方が良い場合・良くない場合」「新制度!遺言書保管所に遺言書を預ける~保管手続きについて~」をご覧ください。)

遺言書が完成した後に、法律が変わったり、新しい法律が作られたりした際は、変更点を確認して、遺言の書き換えや制度の利用を検討しましょう。

まとめ

遺言書は、財産の分け方や相続分の割合、遺贈などの指定ができ、ご自身が亡くなった後のことについてご自身のご希望を家族に伝えることができます。

しかし、せっかく遺言を書いても、法律どおりに作られていないと、希望どおりの相続や遺贈などがされない可能性が出てきます。
遺言を残そうとするときは、しっかり書き方・作り方を守りましょう。
そして、なるべく定期的に内容の見直しをして、書き換えた方が良いか検討しましょう。

なお、「以前に書いた遺言書を書き換えたいけれど、自分で字を書くのが難しくなってしまった。」というような場合は、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言で書き換えましょう。

遺言についてご不明な点がありましたら、一度弁護士にご相談ください。

関連記事

047-472-4530

フォームからの相談のご予約はこちら

当事務所へのアクセス

牧野法律事務所 アクセスマップ

〒274-0825
千葉県船橋市前原西
2丁目13番13号大塚ビル5F
JR津田沼駅北口 徒歩2分
新京成線新津田沼駅から徒歩5分
JR船橋駅よりJR総武線6分(快速3分)

LINEで
お問い合わせ
047-472-4530
[相談受付]
平日 9:30~17:30
ご相談・
お問い合わせ