離婚するとは?
離婚に至る手続きには、協議離婚、調停離婚、和解離婚、審判離婚、裁判離婚の5種類があります。 協議、調停、和解離婚は、相手との合意が成立しなければ離婚はできません。 裁判離婚は、訴訟手続きを通じて裁判官が判断しますが、離婚理由がなければ離婚の判決は出ません。 審判離婚は、両当事者が出頭できない場合など特殊な場合になされます。
協議離婚の場合は、「離婚届」が受理されて、初めて「離婚した」ことになります。
逆に、あなたが離婚したくない場合や離婚についての話し合いの最中でまだ子供の親権者等が決まっていない場合でも、相手があなたに無断で離婚届を提出してしまいそうなときは、役所に「離婚届不受理申出書」を出しておくと離婚届は受理されません。
平成24年4月から、協議離婚するときは、離婚後の子どもの養育費や面会交流について、子供の利益を最優先に考慮して、話し合って決めるように民法に明記されました。そのため、離婚届にも養育費や面会交流について決めたかどうかチェックする欄が設けられました。
なお、裁判所で離婚(調停・判決・和解・審判)が成立した場合、成立(確定)したときに、「離婚した」ことになります。しかし、成立(確定)してから10日以内に「離婚届」を提出する必要があるので、ご注意下さい。
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