医療過誤

次のような悩みや問題を抱えていませんか?

  • 集団検診で毎年胸のレントゲン検査を受けていたのに、がんの発見が遅れた。
  • 手術は成功したと言われたのに、状態が悪化し死亡してしまった。医師の説明に納得がいかない。
  • 不測の事態が起きても異議を述べないという手術承諾書、誓約書に署名してしまった。
  • 医師にカルテのコピーが欲しいと言ったら、理由を聞かれ、拒否された。
  • 医師のミスと思われるが裁判までは起こしたくない。他によい方法はないか。
お悩み

上記は、医療過誤についてのお悩みの一部です。

患者さんご自身あるいは身近な方が病院や医院で治療を受けたのに、当初の説明と全く違う結果になったとか、結果についての説明を求めても応じてくれないなど、医療機関への不満をお持ちの方はたくさんおられることと思います。

その中でも特に、死亡や後遺症が残るなど結果が重大である場合は、事案が解明されない限り、泣いても泣ききれないというのが患者さんやそのご家族のお気持ちだと思います。

医療過誤に対する関心

医療過誤のお悩みは
当事務所の弁護士におまかせ下さい。

当事務所は事案解明のお手伝いをし、医師や病院に過失がある場合には損害賠償請求をすることをお引き受けいたします。

なお、当事務所は患者さん側のご相談、事件の受任をお引き受けしております。
医療関係者側のご相談とご依頼はお引き受けできませんのでご了承ください。

  • 医療機関から開示されたカルテなどの医療記録の内容を調査します。
  • お客様に代わり、医療機関への内容証明郵便の発送、示談交渉などを行います。
  • 示談交渉で合意できないときは、裁判を行うこともあります。

選ばれる理由

1医療過誤案件の経験を持つ弁護士がご相談をお受けいたします。
船橋トップクラスの業務経験
当事務所には、千葉医療問題研究会の会員となり、医療過誤案件に取り組んできた弁護士がおります。
事務所内で知識や経験などの情報を共有し、複雑な案件は複数の弁護士で対応いたします。
2お客様に必要な手続きに対応いたします。
幅広い対応業務
医療過誤に関する業務を幅広く承っております。
カルテやレントゲン等の資料の取り寄せ、医学文献の調査、収集、協力医の意見聴取、証拠保全の申立、損害賠償請求の交渉、訴訟の提起、ADR(裁判所以外の紛争解決機関)への申立など、お客様に必要な手続きに対応いたします。

実績紹介

CASE01
カイロプラクティックの施術で発生した症状について損害賠償請求

ご相談内容 骨盤の矯正をしてもらいたいとカイロプラクティック施術院を受診したところ、施術前の問診や検査、施術に関する説明もなく首の後ろに強い力をかけられ、顔面筋の麻痺や吐き気、めまいなどの症状が出るようになってしまったと、ご相談にいらっしゃいました。
支援内容 相手に受任通知を発送してから民事調停を申し立てましたが、症状固定日についてすら争いがあり、調停不成立で終了しました。その後、訴訟を提起し、専門医から意見書を出してもらうなどして損害を立証しました。
成果 相手からの謝罪文を条件に、裁判所が提示した和解案(相手が約370万円を支払う内容)で和解が成立しました。

CASE02
インプラント挿入で発生した症状について損害賠償請求

ご相談内容 歯科医院で勧められ、十分な説明のないままインプラント挿入をしてもらったが、その後唇のしびれ、痛みが生じ、別の病院で下歯槽神経知覚鈍麻と診断されたとご相談にいらっしゃいました。
支援内容 相手に受任通知を発送し、診療記録を開示してもらいました。しかし、十分な説明が得られず、交渉も進展しないため、民事調停を申し立てました。
成果 調停での話し合いの結果、ほぼ請求どおりの内容(相手が200万円を支払う内容)で調停成立しました。

CASE03
手術の術後管理が不適切であったことや説明義務違反に対して損害賠償請求

ご相談内容 足首を骨折し手術を受けたが、患部が腫れて痛みが出たため、再度手術を受けた。しかし、その後も患部に膿がたまる等の症状が出てしまい、3度にわたり手術をした。
病院の処置に問題がなかったか知りたいとご相談にいらっしゃいました。
支援内容 医療事故情報センターに協力医を紹介してもらい、病院の処置に問題がなかったかカルテなどをもとに検討してもらいました。
そのうえで文献や裁判例を調査し、病院に対して損害賠償請求をしましたが、合意できなかったため、民事調停を申し立てました。
成果 調停での話し合いの結果、相手が200万円を支払う内容で調停成立しました。

サポートの流れ

  • STEP
    1
    ご相談~契約
    ご相談を伺い、今後どのように対応していくのが良いかという方向性、弁護士にご依頼いただく場合の弁護士費用(着手金・報酬金・日当・実費など)についてご案内いたします。
    ご相談の際は、問題が発生した経緯やお聞きになりたいことを紙にまとめて、お手持ちの資料(診断書や検査記録など)を一緒にお持ちになると、ご相談がスムーズに行えます。
    ご相談の結果、当事務所に依頼することとなった場合、契約書を交わしていただくこととなります。
  • STEP
    2
    資料の取寄せ、医療過誤についての調査
    ご依頼者がカルテやレントゲン等の資料をお持ちではない場合は、医療機関から取寄せます。
    開示を受けた資料をもとに、協力医の意見を聞く、医学文献や裁判例を調査するなどして、医療行為にミスがあったのか、現在の状態と医療行為に因果関係があるか、検討します。
  • STEP
    3
    相手に受任通知発送~示談交渉
    医療行為にミスがあり、現在の状態と医療行為に因果関係がある場合、相手に対して弁護士が就任したことを知らせる受任通知を発送し、交渉が始まります。
    弁護士が業務を遂行するにあたっては、適宜ご依頼者にご連絡、ご報告をし、必要に応じてお打合せをいたします。
    示談交渉では、ご依頼者の主張を裏付ける法的根拠や証拠を提示します。交渉で解決できれば、相手と和解書を交わす等します。
    交渉では相手と合意できなかったときは、ご依頼者とご相談のうえ、民事調停や訴訟、ADR(裁判所以外の紛争解決機関)を申立てることがあります。
  • STEP
    4
    裁判所での手続き(民事調停・訴訟等)
    裁判所に民事調停申立書または訴状を提出します。その際、ご依頼者の主張を裏付ける証拠を一緒に提出します。
    申立書または訴状を出してから約1か月後に1回目の調停または裁判が行われます。裁判所には、本人尋問などを除いて、弁護士だけ出頭すれば大丈夫です。
    民事調停は、調停委員を介した話し合いが行われます。相手と合意できれば調停調書が作成されます。話し合いがまとまらないときは、調停不成立で終了します。
    裁判では、原則として事前に主張や証拠を書面で提出し、当日裁判所で「陳述します。」と言って、次回の日程を決めます。
    裁判は複数回行われ、それぞれの主張と証拠を交互に出し合い、裁判官がすべての検討を終えると判決を言い渡します。
    ただ、その前にお互いが歩み寄って和解が成立することもあります。
  • STEP
    5
    事件解決へ
    相手と和解書を交わすなどして事件が終了しましたら、報酬金・実費などの精算をさせていただき、委任関係が終了します。

よくある質問

医療過誤で損害賠償してもらえるのは、どのような場合ですか。
医療行為をした人のミスによって被害が発生した場合です。
ポイントは、①当時の医療水準では当然の医療行為がされず、②被害が発生し、③その行為と被害に因果関係がある、という点です。
医療過誤案件では、まず上記のポイントについて、カルテなどの診療記録、協力医の意見、文献や裁判例などを調査して、医療機関に損害賠償責任を問えるか検討します。
カルテなどの診療記録はどのように取寄せるのですか。
患者さんご自身または弁護士が患者さんの代理人として医療機関に対して医療記録の開示請求をする方法と、裁判所に「証拠保全」の申立てをして、裁判所が医療機関から医療記録を入手する方法があります。
「証拠保全」の手続きは、医療機関による診療記録の改ざんなどのおそれがある場合に利用されます。費用と時間がかかります。
なお、医療過誤案件では、医療機関側の記録だけではなく、患者さん自身やご家族が記録した医師の説明内容や治療内容のメモも重要になります。なるべく詳細に残しておきましょう。
カルテやレントゲンを取寄せましたが、何が書いてあるのかわかりません。どうしたらよいのでしょうか。
医療過誤案件は医療に関する専門知識が必要です。カルテなどの診療記録を見ても、何が書いてあるのか、治療は妥当だったのか、ミスがあったのかどうか、わからなくて当然です。
弁護士も、法律の知識はあっても医療の専門知識はないので、その分野の専門医に協力をあおぎ、診療記録を見てもらって医学的な意見をもらいます。
治療内容などの疑問を医療機関に問い合わせても納得できないときは、医療過誤案件を取り扱っている弁護士にご相談ください。
医療行為でミスをした医師に刑事責任をとってもらいたいです。可能でしょうか。
加害者の刑事責任を問うために起訴(裁判所に訴えを起こすこと)できるのは、検事だけです。
医療過誤があった場合に捜査機関(警察・検察)に告訴・告発することは可能ですが、実際に医師が起訴されるとは限りません。
不起訴が納得できないときは検察審査会に異議の申立てができますが、必ずしも起訴されるわけではありません。
一般的に、業務上過失致死傷罪で刑事責任を問われる医療過誤は、重大で明白なミスによるものとされています。
手術の同意書に署名していると損害賠償請求はできないのでしょうか。
手術の同意書は、医師が説明義務を果たしたことの証拠になるもので、医師のミスについて責任を追及しない、という同意書ではありません。手術の同意書に署名していても、損害賠償請求は可能です。

弁護士費用について

カルテなど資料に基づく調査費用

着手金 11万円~
※別途、実費をご負担いただきます。

(消費税込)

047-472-4530

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