サポート内容・費用

1. 相続人調査

業務内容 戸籍謄本等の取得と精査
法定相続人の特定
法定相続人の住民票上の住所特定
相続関係説明図の作成
弁護士費用 33,000円(消費税込)
補足 複雑な家族関係や海外に居住する相続人がいる場合等は追加費用が発生する可能性があります。

2. 遺産分割協議

業務内容 戸籍謄本等の取得と精査
法定相続人の特定
法定相続人の住民票上の住所特定
相続関係説明図の作成
相続財産の調査と評価
相続人間の利害調整
遺産分割案の作成と提案
協議の進行と立会い
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の内容の実現
弁護士費用 着手金:33万円~(消費税込)
※相続人3人以上…プラス5万5000円/人
※調停に移行した場合は、別途追加着手金が発生致します
報酬:取得が確定した相続財産額に基づき計算(後記参照
補足 相続人の数や財産の複雑さ等により、着手金が増額する場合があります。
特別受益・寄与分の確定を含む場合は、着手金が+110,000円(消費税込)となります。
調停に移行した際は、追加着手金として110,000円~(消費税込)をいただきます。

3. 遺産分割調停

業務内容 戸籍謄本等の取得と精査
法定相続人の特定
法定相続人の住民票上の住所特定
相続関係説明図の作成
相続財産の調査と評価
調停申立書の作成と提出
家庭裁判所での調停手続きの代理
相手方との交渉
調停条項案の作成
調停内容の実現
弁護士費用 着手金:44万円~(消費税込)
※相続人3人以上…プラス5万5000円/人
報酬:取得が確定した相続財産額に基づき計算(後記参照
補足 特別受益・寄与分の確定を含む場合は、着手金が+110,000円(消費税込)となります。
千葉家庭裁判所及び千葉家庭裁判所市川出張所以外の裁判所の場合、出張日当及び旅費(実費)をいただきます。
調停の出廷回数が4回を超えた場合、以後1出廷につき33,000円(消費税込)をいただきます(ウェブ会議・電話会議を含みます。)。
審判に移行または即時抗告した際は、追加着手金として110,000円~(消費税込)をいただきます。

遺産分割協議・調停における報酬金の計算方法(消費税込)

【取得が確定した相続財産額に基づき計算】

0円以上280万3750円以下の場合:33万円
280万3750円を超え、450万円以下の場合:11.77%
450万円を超え、4500万円以下の場合:7.37%+19万8000円
4500万円を超え、4.5億円以下の場合:4.4%+151万8000円


報酬金の計算例
  • 取得することが確定した相続財産の額が3000万円であった場合:
    3000万円 × 7.37% + 19万8000円 = 240万9000円(消費税込)

※事件の難易度、手続の複雑さ等により、着手金・報酬は増減額致します。

※着手金・報酬の他に印紙・切手代、各種証明書手数料等の実費のご負担をお願いしております。

※千葉家庭裁判所及び千葉家庭裁判所市川出張所以外の裁判所の場合、出張日当(5500円~6万6000円)及び旅費(実費)をいただきます。

※調停の出廷回数が4回、訴訟の出廷回数が6回を超えた場合、以後1出廷につき3万3000円をいただきます(ウェブ会議・電話会議を含みます。)。

4. 相続放棄の申述

業務内容 戸籍謄本等の取得
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所への提出と受理確認
受理証明書の取得
弁護士費用 7万7000円〜
※2人以上…プラス5万5000円/人
※3ヶ月経過の場合…プラス11万円
(消費税込)
補足 複数の相続人が相続放棄を行う場合、人数分の費用が必要となります。

5. 遺言公正証書作成

業務内容 遺言内容の相談と法的アドバイス
遺言書案の作成
公証役場との調整
公正証書作成時の立会い
弁護士費用 16万5000円〜(消費税込)
※公証人手数料は別途必要となります
補足 遺言内容が複雑な場合や財産が高額な場合等は、着手金が増額する可能性があります。

  

6. 弁護士費用についての注意事項

1. 事案の難易度について

相続人の数が多い、海外資産がある、事業承継が絡むなど案件が複雑な場合は、基本料金に加えて追加費用が発生する可能性があります。具体的な金額は、初回相談時に詳細を確認の上、見積もりを提示いたします。

2. 手続きの複雑さについて

調停が審判に移行する場合や、訴訟が必要となった場合は、新たな着手金と報酬体系が適用されます。これらの可能性がある場合は、事前に説明し、同意を得た上で進めます。

3. 実費について

着手金・報酬とは別に、以下のような実費が必要となります。

  • ■戸籍謄本等の取得費用
  • ■印紙代(調停申立や訴訟の際に必要)
  • ■郵便切手代
  • ■交通費(遠方への出張が必要な場合)

これらの実費は、発生の都度または報酬と一緒にご請求いたします。

4. 分割払いについて

高額な報酬となる場合、分割払いのご相談に応じます。具体的な分割方法は個別にご相談ください。

5. 弁護士費用の支払い時期

着手金は依頼時、報酬金は相続財産の取得が確定した時点でお支払いいただきます。

6. 見積もりの提示

初回相談時に、想定される業務内容と概算の費用をお示しします。ただし、案件の進行に伴い予期せぬ事態が発生した場合は、追加の費用が必要となる可能性があります。その際は事前に説明し、同意を得た上で進めます。

当事務所は、依頼者の皆様に安心して相続問題の解決を任せていただけるよう、費用面での透明性を重視しております。
ご不明な点やご相談がございましたら、遠慮なくお申し付けください。
相続は人生の大きな節目であり、その重要性を十分に認識した上で、丁寧かつ適切な対応を心がけてまいります。

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