事例紹介
亡くなった方の借金について支払督促が届き亡くなったことを知ったが、相続放棄の申述手続きをして解決
亡くなった方とは長年音信不通で亡くなったことを知らなかったけれど、突然その方の借金について裁判所から承継執行文が付与された支払督促の送達を受けたと弁護士にご相談されました。
支払督促についてはそのままにしてしまうと支払督促に仮執行宣言が付され、強制執行を受けることがあるため、直ちに督促異議申立てをしました。
そのうえで、必要書類を取寄せ、相続放棄の申述手続きをとりました。
相続放棄申述が受理され、亡くなった方の借金を引き継がずに済みました。
相続人のうち行方不明の叔父について不在者財産管理人選任申立てをし、遺産分割協議書を作成して、協議書どおりに遺産分割
生涯独身だった叔母が亡くなり、戸籍を確認すると、行方不明の叔父が共同相続人であると判明したが、どのように遺産分割したらよいのか弁護士にご相談されました。
行方不明の叔父について不在者財産管理人選任申立てをし、裁判所に不在者財産管理人を選任してもらいました。
依頼者が遺産のすべてを引き継ぎ、他の相続人に代償金を支払う内容の遺産分割協議書を作成しました。
弁護士が依頼者に代わり遺産を換価し、協議書どおりに各相続人に分割金を送金しました。
行方不明の叔父については、失踪宣告の申立てをし、失踪宣告の審判が確定しました。
叔父の不在者財産管理人が管理していた分割金を他の相続人で分割し、遺産分割が完了しました。
亡弟の相続について、代償金を支払う条件で子に相続放棄してもらい、兄弟で遺産分割
病気を患った弟の晩年を面倒みたが、亡弟には離婚した妻との間に子がおり、自分には相続権がないがどうすればいいか弁護士にご相談されました。
亡弟の子の所在を確認するため戸籍謄本等を追い、謝礼金を支払うので相続放棄してほしい旨の手紙を送付しました。
亡弟の子から委任状をもらい、相続放棄の申述をした上で、兄弟間で遺産分割協議書を作成しました。
弁護士が依頼者に代わり預金の解約や不動産の売却、共済金の請求等を行い、協議書どおりに各相続人に分割金を、そして亡弟の子に謝礼金を送金しました。
亡弟のために立替えた医療費等の精算を遺産から行い、遺産分割が完了しました。
父親が長男にすべての財産を遺贈する旨の遺言公正証書を作成し亡くなったが、遺留分減殺請求をして代償金を受領
父親が兄にすべての財産を遺贈する旨の遺言公正証書を作成し亡くなったが、財産の具体的な内容がわからず、どのように対応すればいいか弁護士にご相談されました。
兄に遺留分減殺請求の内容証明郵便を送付し、代償金について交渉を進めました。
遺産の開示を受け、不動産については査定をして、合意内容を協議書にまとめました。
本来は遺産に含まれない保険金も加えた額の4分の1相当額を遺留分の代償金として兄から受領しました。
夫、夫の祖母、義母、義父が相次いで亡くなり、いずれについても相続した子どもたちに特別代理人選任申立てをして調停で遺産分割
夫、夫の祖母、義母、義父が相次いで亡くなり、いずれについても子どもたちが相続人となったが、夫と前妻との間の子や疎遠だった叔母が共同相続人となり、どのように対応すればいいか弁護士にご相談されました。
すべての相続について、子どもたちの特別代理人選任審判と遺産分割調停を申立てました。
祖母の遺産については叔母が管理しており、明らかではなかったため、開示を求めました。
子どもたちの特別代理人に祖母、叔父が選任され、すべての相続について遺産分割調停が成立しました。
20年以上前に亡くなった母が所有していた古い建物を解体するために、共同相続人である甥姪10名の相続放棄を代理
20年以上前に亡くなった母が所有していた土地と建物がそのままになっているが、建物が老朽化して危険なため解体したい。
そこで、共同相続人である甥姪に相続放棄してもらい、自分が単独で引き継ぐことは可能か弁護士にご相談されました。
相続人を特定するために戸籍等謄本をすべて取寄せ、甥姪10名に事情を説明した手紙を発送し、相続放棄の手続きについて受任しました。
相続開始を知ってから20年以上経過していたため、家庭裁判所に甥姪が母の財産状況を今まで知らずにいたことを付記して相続放棄の申述書を提出しました。
甥姪について相続放棄の申述が受理され、単独で土地と建物を引き継ぐことができました。