事例紹介

case1

亡くなった方の借金について支払督促が届き亡くなったことを知ったが、相続放棄の申述手続きをして解決

ご相談内容

亡くなった方とは長年音信不通で亡くなったことを知らなかったけれど、突然その方の借金について裁判所から承継執行文が付与された支払督促の送達を受けたと弁護士にご相談されました。

支援内容

支払督促についてはそのままにしてしまうと支払督促に仮執行宣言が付され、強制執行を受けることがあるため、直ちに督促異議申立てをしました。
そのうえで、必要書類を取寄せ、相続放棄の申述手続きをとりました。

成果

相続放棄申述が受理され、亡くなった方の借金を引き継がずに済みました。

case2

相続人のうち行方不明の叔父について不在者財産管理人選任申立てをし、遺産分割協議書を作成して、協議書どおりに遺産分割

ご相談内容

生涯独身だった叔母が亡くなり、戸籍を確認すると、行方不明の叔父が共同相続人であると判明したが、どのように遺産分割したらよいのか弁護士にご相談されました。

支援内容

行方不明の叔父について不在者財産管理人選任申立てをし、裁判所に不在者財産管理人を選任してもらいました。
依頼者が遺産のすべてを引き継ぎ、他の相続人に代償金を支払う内容で合意し、遺産分割協議書を作成しました。
弁護士が依頼者に代わり遺産を換価し、協議書どおりに各相続人に分割金を送金しました。

成果

行方不明の叔父については、失踪宣告の申立てをし、失踪宣告の審判が確定しました。
叔父も生涯独身だったため、叔父の不在者財産管理人が管理していた分割金を他の相続人で分割し、遺産分割が完了しました。

case3

亡弟の相続について、代償金を支払う条件で子に相続放棄してもらい、兄弟で遺産分割

ご相談内容

病気を患った弟の晩年を面倒みて、医療費等も立替えて支払ったが、亡弟には離婚した妻との間に子がおり、自分には相続権がないがどうすればいいか弁護士にご相談されました。

支援内容

亡弟の子の所在を確認するため戸籍謄本等を追い、謝礼金を支払うので相続放棄してほしい旨の手紙を送付しました。
亡弟の子から承諾を得られたので、委任状をもらい、相続放棄の申述をした上で、兄弟間で遺産分割協議書を作成しました。
弁護士が依頼者に代わり預金の解約や不動産の売却、共済金の請求等を行い、協議書どおりに各相続人に分割金を、そして亡弟の子に謝礼金を送金しました。

成果

亡弟のために立替えた医療費等の精算を遺産から行い、遺産分割が完了しました。

case4

父親が長男にすべての財産を遺贈する旨の遺言公正証書を作成し亡くなったが、遺留分減殺請求をして代償金を受領

ご相談内容

父親が兄にすべての財産を遺贈する旨の遺言公正証書を作成し亡くなったが、財産の具体的な内容がわからず、どのように対応すればいいか弁護士にご相談されました。

支援内容

兄に遺留分減殺請求の内容証明郵便を送付し、代償金について交渉を進めました。
遺産の開示を受け、不動産については査定をして、合意内容を協議書にまとめました。

成果

本来は遺産に含まれない保険金も加えた額の4分の1相当額を遺留分の代償金として兄から受領しました。

case5

夫、夫の祖母、義母、義父が相次いで亡くなり、いずれについても相続した3人の子どもたちに特別代理人選任申立てをして調停で遺産分割

ご相談内容

夫、夫の祖母、義母、義父が相次いで亡くなり、いずれについても3人の子どもたちが相続人となったが、夫と前妻との間の子や疎遠だった叔母が共同相続人となり、どのように対応すればいいか弁護士にご相談されました。

支援内容

未成年の子どもが遺産分割協議をするにあたって、子どもだけでは法律行為をすることができないため、子どもそれぞれに代理人が必要です。
依頼者(母親)が3人の子どもの代理人になると利益相反となるため、すべての相続について、子どもたちの特別代理人選任審判と遺産分割調停を申立てました。
祖母の遺産については叔母が管理しており、明らかではなかったため、開示を求めました。

成果

子どもたちの特別代理人に祖母、叔父が選任され、すべての相続について遺産分割調停が成立しました。

case6

20年以上前に亡くなった母が所有していた古い建物を解体するために、共同相続人である甥姪10名の相続放棄を代理

ご相談内容

20年以上前に亡くなった母が所有していた土地と建物がそのままになっているが、建物が老朽化して危険なため解体したい。
そこで、共同相続人である甥姪に相続放棄してもらい、自分が単独で引き継ぐことは可能か弁護士にご相談されました。

支援内容

相続人を特定するために戸籍等謄本をすべて取寄せ、甥姪10名に事情を説明した手紙を発送し、承諾を得て、相続放棄の手続きについて受任しました。
相続開始を知ってから20年以上経過していたため、家庭裁判所に甥姪が母の財産状況を今まで知らずにいたことを付記して相続放棄の申述書を提出しました。

成果

甥姪について相続放棄の申述が受理され、依頼者が単独で土地と建物を引き継ぐことができました。

case7

元夫が亡くなり、共有名義になっていたマンションの滞納管理費の請求が来たが、前妻との子が相続放棄したことを確認し、自分の子が相続して、一緒にマンション売却

ご相談内容

離婚した元夫が亡くなり、共有名義になっていたマンションの処理が問題になったが、当時元夫のきょうだいから「こちらで処理するから」と言われ、権利証を預けたままになっていた。このたび、管理組合から多額の管理費滞納金の請求が来たが、どうすればいいか弁護士にご相談されました。

支援内容

法定相続人として依頼者との間の子どもたちに加え、前妻との間に子がいたため、相続人全員で遺産分割手続きを行い、マンションを売却して、売却代金から滞納金の支払いをしたい旨の手紙を送付しました。
しかし、すでに相続放棄の手続きを済ませており、一切関わりたくないとの返事がありました。そこで、家庭裁判所で前妻との子の相続放棄申述受理証明書を取得しました。
また、住宅ローン債権者に残債務を照会したところ、完済していることがわかり、抵当権抹消のための書類の再交付をしてもらいました。そして、依頼者の子どもたちが元夫のマンションの持分を相続する遺産分割協議書を作成し、司法書士に相続登記と抵当権抹消登記を依頼し、マンションの売却を進めました。

成果

マンションを売却した代金から管理費滞納金を支払い、諸費用(室内クリーニング代、登記費用、仲介手数料、弁護士費用等)を差し引いた金額を依頼者と依頼者の子どもたちが受領することができました。

case8

財産管理をしていた姪が養母の預金から500万円を引き出していたことが判明し、ほかにめぼしい遺産がなかったため、遺留分減殺請求調停を申立て、遺留分の弁償代金を受領

ご相談内容

養母が亡くなり、預金の取引履歴を確認したところ、生前500万円が引き出されていた。当時養母の財産管理をしていた姪に尋ねたところ、養母から贈与を受けたと回答された。養母の遺産は価値のない不動産と少額の預金だけであり、どうすればいいか弁護士にご相談されました。

支援内容

養母の戸籍をさかのぼって確認したところ、法定相続人は依頼者のみでした。
また、500万円が引き出された当時の養母の判断能力を調べるためにかかりつけの病院にカルテ開示請求をしたところ、認知症の進行で財産管理が難しかったことがわかりました。
姪に対して、養母には判断能力がなかったため贈与は無効であること、仮に贈与が有効であるとした場合、ほかに価値のある遺産がないため、依頼者の遺留分を侵害しているので、遺留分減殺請求をする内容の手紙を送りました。
しかし、姪は贈与ではなく立替金の精算だったと前言を撤回し、話し合いに応じようとしないため、遺留分減殺請求調停を申立てました。
姪は調停において、贈与によって依頼者に損害を加えるとは思っていなかった、養母は自ら財産管理をしていた、負担付贈与であったなどの主張をしましたが、市の認定調査票などの資料を提出し、当時養母には判断能力が乏しく、財産管理をしていたのは姪であり、500万円の贈与によって遺産がほとんどなくなることは認識していた旨を主張しました。

成果

遺留分侵害額が約200万円であったところ、姪から依頼者に対して150万円を支払う内容の調停が成立しました。

case9

母に成年後見人が選任される直前に、母と亡兄の家族が養子縁組をしていることが判明し、裁判によって養子縁組無効の審判を得てから、遺留分減殺請求調停を申立て、遺留分の代償代金を受領

ご相談内容

母が亡兄の子(母の孫)に不動産を贈与する公正証書遺言を遺していて、生前にも母の不動産が知らないうちに売られて亡兄のもう一人の子(母のもう一人の孫)が売却代金を受け取っていた。母にはほかに遺産がないため、亡兄の子に対してなにか請求できないか、弁護士にご相談されました。

支援内容

遺贈で不動産を取得した亡兄の子と生前に不動産売却金を受け取っていた亡兄の子に対して遺留分減殺請求の内容証明郵便を送りました。
遺産分割のために母の戸籍を確認したところ、母に成年後見人が選任される直前に、母と亡兄の妻、亡兄の子、亡兄の子の夫、亡兄のもう一人の子が養子縁組をしていることが判明しました。そこで、当時はすでに母に判断能力はなかったとして、養子縁組無効確認訴訟を提起して、養子縁組届出書などの証拠を提出したところ、亡兄の子、亡兄の子の夫、亡兄のもう一人の子との養子縁組については無効である内容の調停に代わる審判が確定しました。
その後、遺留分減殺請求調停を申立て、亡兄の子に対する不動産の遺贈は依頼者の遺留分を侵害していることを主張しました。

成果

亡兄の子が遺言によって受け取った土地の一部を協力して売却し、費用を差し引いた金額の2分の1相当額を依頼者が受領する内容の調停が成立しました。

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