船橋エリアで相続手続きは経験豊富な
元家事調停委員の弁護士にお任せください。
安心と信頼のサービスで、あなたの相続問題を解決します。

相続

老夫婦が肩を組む様子 老夫婦が肩を組む様子

相続について、こんなお悩みを抱えていませんか?

  • 同居の兄が親の財産を明らかにしてくれない。
  • 兄弟が親の遺産を使い込んでいるのではないかと疑っている。
  • 遺産分割協議書をいきなり見せられて、サインしろと言われた。
  • 唯一の遺産である不動産をどう分けるかでもめている。
  • 兄弟に「自分が親の面倒を見たから、取り分が多くなって当然」と言われた。
  • 父親が再婚していて、会ったこともない兄弟がいることがわかった。
  • 相続人の中に行方不明の人がいる。
  • 生前贈与があったようなので、遺産の一部として扱ってほしい。
  • 生前に、銀行口座から多額のお金が引き出されている。
  • 特定の人にだけ遺産を譲る遺言だったが、納得できない。
  • 認知症だった故人が無理やり遺言を書かされた可能性がある。
相続についてのお悩み

上記は相続でよく出てくるお悩みの一部です。

あなたも、同じようなお悩みを抱えているのではないでしょうか。

「相続」は「争族」と言われるように、今までは仲の良かった親族同士が遺産分割をきっかけに対立してしまうことがあります。
悲しいですが、一度こじれてしまうと、法律面だけでなく感情も絡んできますので、当人同士では解決が難しくなるものです。
そのため、生前対策として遺言書に興味をもたれる方もいらっしゃいますが、遺言書の作成ルールは意外と知られていないのではないでしょうか。

また、相続トラブルと聞くと、「お金持ちの問題」と思われる方もいらっしゃいます。
しかし現実は、遺産分割調停の76%が、遺産5,000万円以下のケースなのです。
遺産が少ないほど、分け方が限られてしまうため、トラブルが起こりやすいのです。

相続トラブル

相続のお悩みは
当事務所の弁護士におまかせ下さい。

当事務所は元家事調停委員として遺産分割事件を多数取り扱った弁護士が在籍しております。
円満解決を目指してサポートいたします。

  • 隠れ財産がないよう、遺産を漏れなく調査し、財産目録にまとめます。
  • 預金が使い込まれた疑いがある場合には、その証拠の有無を調査します。
  • 相続人同士の疑念を解消し、クリアな気持ちで遺産分割協議が行えるように努めます。
  • 遺留分や特別受益など正しい法律知識であなたに最適な遺産分割をご提案します。
  • 法的な視点だけの解決を図ろうとせず、親族間の禍根を残さないように努力します。
  • お一人お一人の感情にも配慮し、真の意味での円満解決を目指します。

選ばれる理由

1

船橋トップクラスの解決実績を誇る弁護士集団

船橋トップクラスの解決実績

相続分野は深い法律知識が求められるだけでなく、相続人間の利害を適切に調整して解決に導くスキルも必要となります。
元家事調停委員として遺産分割事件を多数取り扱った弁護士を中心に、船橋でトップクラスの実績を誇る弁護士が在籍しておりますので、ご安心して相談いただけます。また、事務所内で知識や経験などの情報を共有し、複雑な案件は複数の弁護士で対応します。

2

相続に関する幅広い対応業務

幅広い対応業務

相続に関する業務を幅広く承っております。
弁護士業務以外の分野は、相続関係の依頼を多く受けている税理士、司法書士と連携をとってサポートするため、当事務所にご相談頂ければ、法律、税金、不動産登記など、発生する様々な問題をワンストップでカバーできます。

[当事務所の弁護士業務の一部]
相続人の調査、遺産の調査、借金の整理、相続放棄・限定承認申立、自筆遺言書の検認、遺産分割協議のアドバイス、他の相続人との交渉、遺産分割協議書の作成、遺産分割調停・審判の申立、寄与分の調停・審判の申立、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)、祭祀承継者の指定申立、不在者の財産管理人選任の申立、相続財産清算人選任申立、特別縁故者への分与の申立、親子関係不存在確認訴訟、遺言無効確認訴訟、遺言の執行、不動産の名義変更、預貯金の解約、債務の承継、事業の承継、自筆遺言書作成のアドバイス・チェック、公正証書遺言の作成、死因贈与契約書の作成・仮登記、遺言・死因贈与契約の執行者の指定、遺留分の放棄など
3

話し合いや書類作成など面倒な作業も代行

話し合いや書類作成など面倒な作業も代行

相続手続きで必須の書類は、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と相続人の戸籍全部事項証明書です。
本籍地の役所でしか発行されないので、すべて取り寄せるのには手間と時間がかかります。
また、他の相続人との話し合いは、関係が疎遠であればあるほどおっくうなものです。場合によっては、親族間のもめごとに発展する恐れもあります。
当事務所では、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の取り寄せや遺産分割協議書を始めとする必要書類の作成はもちろんのこと、相続人間の話し合いなどの面倒な手続きも弁護士が全て代行いたします。

4

ご相談者の秘密を厳守

ご相談者の秘密を厳守

相続問題では、親族に関する秘匿性の高い情報を扱います。また、ご相談者も船橋近郊の方が多いため、地元で変な噂が立ってしまうと大変です。当事務所では、細心の注意を払って、各種情報を取り扱っております。当事務所からのお電話や郵便物についても、ご希望の方にはご家族に知られることのないよう配慮しておりますので、ご安心ください。

実績紹介

CASE01亡くなった方の借金について支払督促が届き亡くなったことを知ったが、相続放棄の申述手続きをして解決

ご相談内容 亡くなった方とは長年音信不通で亡くなったことを知らなかったけれど、突然その方の借金について裁判所から承継執行文が付与された支払督促の送達を受けたと弁護士にご相談されました。
支援内容 支払督促についてはそのままにしてしまうと支払督促に仮執行宣言が付され、強制執行を受けることがあるため、直ちに督促異議申立てをしました。
そのうえで、必要書類を取寄せ、相続放棄の申述手続きをとりました。
成果 相続放棄申述が受理され、亡くなった方の借金を引き継がずに済みました。

CASE02相続人のうち行方不明の叔父について不在者財産管理人選任申立てをし、遺産分割協議書を作成して、協議書どおりに遺産分割

ご相談内容 生涯独身だった叔母が亡くなり、戸籍を確認すると、行方不明の叔父が共同相続人であると判明したが、どのように遺産分割したらよいのか弁護士にご相談されました。
支援内容 行方不明の叔父について不在者財産管理人選任申立てをし、裁判所に不在者財産管理人を選任してもらいました。
依頼者が遺産のすべてを引き継ぎ、他の相続人に代償金を支払う内容の遺産分割協議書を作成しました。
弁護士が依頼者に代わり遺産を換価し、協議書とおりに各相続人に分割金を送金しました。
成果 行方不明の叔父については、失踪宣告の申立てをし、失踪宣告の審判が確定しました。
叔父の不在者財産管理人が管理していた分割金を他の相続人で分割し、遺産分割が完了しました。

CASE03亡弟の相続について、謝礼金を支払う条件で子に相続放棄してもらい、兄弟で遺産分割

ご相談内容 病気を患った弟の晩年を面倒みたが、亡弟には離婚した妻との間に子がおり、自分には相続権がないがどうすればいいか弁護士にご相談されました。
支援内容 亡弟の子の所在を確認するため戸籍謄本等を追い、謝礼金を支払うので相続放棄してほしい旨の手紙を送付しました。
亡弟の子から委任状をもらい、相続放棄の申述をした上で、兄弟間で遺産分割協議書を作成しました。
弁護士が依頼者に代わり預金の解約や不動産の売却、共済金の請求等を行い、協議書どおりに各相続人に分割金を、そして亡弟の子に謝礼金を送金しました。
成果 亡弟のために立替えた医療費等の精算を遺産から行い、遺産分割が完了しました。

CASE04父親が長男にすべての財産を遺贈する旨の遺言公正証書を作成し亡くなったが、遺留分減殺請求をして代償金を受領

ご相談内容 父親が兄にすべての財産を遺贈する旨の遺言公正証書を作成し亡くなったが、財産の具体的な内容がわからず、どのように対応すればいいか弁護士にご相談されました。
支援内容 兄に遺留分減殺請求の内容証明郵便を送付し、代償金について交渉を進めました。
遺産の開示を受け、不動産については査定をして、合意内容を協議書にまとめました。
成果 本来は遺産に含まれない保険金も加えた額の4分の1相当額を遺留分の代償金として兄から受領しました。

CASE05夫、夫の祖母、義母、義父が相次いで亡くなり、いずれについても相続した子どもたちに特別代理人選任申立てをして調停で遺産分割

ご相談内容 夫、夫の祖母、義母、義父が相次いで亡くなり、いずれについても子どもたちが相続人となったが、夫と前妻との間の子や疎遠だった叔母が共同相続人となり、どのように対応すればいいか弁護士にご相談されました。
支援内容 すべての相続について、子どもたちの特別代理人選任審判と遺産分割調停を申立てました。
祖母の遺産については叔母が管理しており、明らかではなかったため、開示を求めました。
成果 子どもたちの特別代理人に祖母、叔父が選任され、すべての相続について遺産分割調停が成立しました。

CASE0620年以上前に亡くなった母が所有していた古い建物を解体するために、共同相続人である甥姪10名の相続放棄を代理

ご相談内容 20年以上前に亡くなった母が所有していた土地と建物がそのままになっているが、建物が老朽化して危険なため解体したい。
そこで、共同相続人である甥姪に相続放棄してもらい、自分が単独で引き継ぐことは可能か弁護士にご相談されました。
支援内容 相続人を特定するために戸籍等謄本をすべて取寄せ、甥姪10名に事情を説明した手紙を発送し、相続放棄の手続きについて受任しました。
相続開始を知ってから20年以上経過していたため、家庭裁判所に甥姪が母の財産状況を今まで知らずにいたことを付記して相続放棄の申述書を提出しました。
成果 甥姪について相続放棄の申述が受理され、単独で土地と建物を引き継ぐことができました。

サポートの流れ

  • STEP1
    ご相談~契約
    ご相談を伺い、今後どのように対応していくのが良いかという方向性(示談交渉、調停申立等)、弁護士にご依頼いただく場合の弁護士費用(着手金・報酬金・日当・実費など)についてご案内いたします。
    ご相談の結果、当事務所に依頼することとなった場合、契約書を交わしていただくこととなります。
  • STEP2
    相続人を確認して話し合い
    亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取り寄せ、相続人となる方を確認します。
    そして、各相続人に対し当事務所の弁護士が依頼者の委任を受け代理人なったことを通知し、遺産分割に向けての話し合いを依頼者の代理人として行います(遺産の確認、生前贈与、寄与分、遺産の分割方法等)。
    話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、弁護士が協議書のとおりに分割手続きを行います。
    話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てを行うこととなります。
  • STEP3
    調停申立て
    話し合いで解決しない場合、遺産分割調停を相手方の居住地を管轄する家庭裁判所へ申し立てることとなります。
    2名の調停委員(男女1人ずつ)が話し合いに立ち合い、中立な立場で当事者の話を聞き取り話し合いを進めます。
    当事者が顔を合わせて直接話し合うことがありませんので、落ち着いて話しができます。
    弁護士が調停期日に毎回同行します。調停で提出する書類の準備、調停を進めていく上でのアドバイス等も適宜行います。
  • STEP4
    調停成立
    調停での話し合いで当事者が合意した場合、調停成立として終了し、合意内容は調停調書に記載され、裁判所から当事者に送られます。
    調停で合意できないときは調停不成立となり、自動的に審判に移行して、裁判官が審判します。
    その後、弁護士が調停調書や審判のとおりに遺産分割が実行されるようサポートし、事件終了します。

よくある質問

親が亡くなって半年以上経ちますが、相続手続きに期限はありますか。
遺産分割をする期限はありませんが、相続放棄と限定承認の申述は、自分が相続人となることを知ったときから3か月以内に手続きする必要があります。また、遺留分がある場合は、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年か、亡くなったときから10年を経過したときに遺留分侵害額の請求をする権利がなくなります。
なお、相続税の申告が必要な方は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告書を税務署に提出する必要があります。
遺産分割をする期限がないとはいえ、ずっと放っておくと相続人が亡くなってその方の子が代襲相続するなど複雑になってしまいます。また、令和6(2024)年4月1日から不動産の相続登記が義務化され、相続人は取得を知ってから3年以内に登記申請をしないと罰則が適用されるようになるので、なるべく早く手続きすることをおすすめします。
相続手続きについてわからないことや不安なことがありましたら、弁護士にご相談ください。
弁護士と司法書士のどちらに相談するのが良いのでしょうか。
司法書士は、不動産登記の専門家です。遺産に不動産があり、すでに遺産の分け方が決まっているような場合には、司法書士に相談するのがよいでしょう。
遺産が多い、相続人の間で分け方が決まらない、生前贈与や寄与分などの問題があるなどの場合、弁護士に相談することをおすすめします。
ずっと疎遠だった弟に親の遺産を相続する権利はあるのでしょうか。
民法では、亡くなった方との続柄によって法定相続分が定められています。法律では個人的な事情を規定するのは難しいからです。ただ、その事情を遺産分割で考慮できるように、寄与分や特別受益などの制度があります。
自分は長年親の世話をしていたのに、何もしていない弟が自分と同じ額を引き継ぐのは不公平に感じるかもしれません。相続は十人十色でそれぞれ事情が異なります。わからないことや不安なことがありましたら、弁護士にご相談ください。
親の四十九日が終わって、兄から「署名押印して印鑑証明書を付けて返送するように」と遺産分割協議書が送られてきました。兄が「早くしろ」と催促するので、署名押印して印鑑証明書と一緒に返送しました。今から内容を変更できますか。
原則として、一度書面に書いてあるものに署名押印してしまうと、その内容を変更するのは難しいと言えます。
一方で、遺産分割協議書の内容について思い違い(錯誤)があった、兄がだますようなことを言った(詐欺)など、取り消すことができる場合もありますので、まずは弁護士にご相談ください。
相続手続きを進めるための必要書類を教えてください。
亡くなった方の出生から現在までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、親族関係図、遺産に関する書類(不動産の権利証や登記識別情報、預金通帳、株式等の取引残高報告書等)などがあるといいでしょう。取得が難しいときは、弁護士が代理人として取寄せられるものもありますので、ご相談ください。
相続税が払えないので相続放棄したいのですが、ご対応可能でしょうか。
相続放棄の申述を受任することは可能です。
本当に相続放棄をした方がいいのか、まずはご相談者のお話を伺って今後へのご案内をいたします。
受任してもらえないのは、どのような場合でしょうか。
ご相談者のご希望を叶えることが難しい場合や、仮に受任したときにご相談者が得られると予想される金銭的利益よりも弁護士費用の方が多額になると見込まれる場合など、理由をご説明してご依頼をお断りすることがあります。
例えば、次のようなケースはご依頼をお受けすることは難しいです。
  • ご相談者は法定相続人でも親族でもなく、遺言もないけれど、長年亡くなられた方のお世話をしていて、いくらかでも遺産を受け取りたいとのご希望をお持ちの場合、法定相続人が遺産を引き継ぐ限り法律上ご相談者が遺産を受け取る権利はないため、ご依頼をお受けすることは難しいです。
  • 法定相続人がご相談者と認知症の母親で、母親に成年後見人をつけずに遺産分割したいとのご希望をお持ちの場合、法律上認知症の方が単独で遺産分割協議をすることはできないため、ご依頼をお受けすることは難しいです。
  • ご相談者が生前亡くなった方の預金口座からキャッシュカードを使って勝手に500万円を引き出したところ、共同相続人である弟から返還するように請求されていて、亡くなった時点の遺産が合計300万円だった場合、法律上ご相談者が受け取れる遺産はなく、弟に100万円を支払うことになるため、ご相談者が弁護士費用を負担してまで弁護士に依頼するメリットがないので、ご依頼をお受けすることは難しいです。

弁護士費用について

相続事件の弁護士費用は、原則として下記基準により着手金及び報酬の額を算定しております。
尚、報酬については、取得することが確定した遺産の金額を元に下記基準により算定致します。

着手金

相続人調査 3万3000円~
遺産分割協議 22万円~ ※調停に移行した場合は、別途追加着手金が発生致します。
遺産分割調停 33万円~
相続放棄の申述 5万5000円~
遺言公正証書作成 16万5000円~ ※但し、公証人手数料は別途必要となります。

(消費税込)

報酬

取得することが確定した相続財産の額 報酬
450万円以下の場合 11.77% ※但し、最低額22万円
450万円を超え、4500万円以下の場合 7.37%+19万8000円
4500万円を超え、4.5億円以下の場合 4.4%+151万8000円

(消費税込)

(報酬額一例)
取得することが確定した相続財産の額が3000万円であった場合、
30,000,000円 × 7.37% = 2,211,000円
2,211,000円 + 19万8,000円= 2,409,000円(消費税込)
が報酬額となります。

但し、事件の難易度、手続の複雑さ等により、着手金・報酬は増減額致します。
また、着手金・報酬の他に印紙・切手代、各種証明書手数料等の実費のご負担をお願いしております。

コラム記事

船橋・津田沼駅相続に強い
弁護士へのご相談をお考えの方へ
船橋・津田沼駅相続に強い
弁護士へのご相談をお考えの方へ
LINEで
お問い合わせ
047-472-4530
[相談受付]
平日 9:30~17:30
ご相談・
お問い合わせ