相続トラブルのお悩み
元家事調停委員の弁護士も在籍、
遺産分割事件に強い
牧野法律事務所
ご相談ください。

相続・遺言のことはもちろん、
相続税や相続不動産の登記に関する問題も
提携税理士、司法書士と連携して
ワンストップでサポートいたします。

相続や遺言について、
こんなお悩みを
抱えていませんか?

  • 同居の兄が親の財産を明らかにしてくれない。
  • 兄弟が親の遺産を使い込んでいるのではないかと疑っている。
  • 遺産分割協議書をいきなり見せられて、サインしろと言われた。
  • 唯一の遺産である不動産を親族間でどう分けるかでもめている。
  • 兄弟に「自分が親の面倒を見たから、取り分が多くなって当然」と言われた。
  • 被相続人が再婚していて、血縁のない相続人がいる。
  • 相続人の中に行方不明の人がいる。
  • 生前贈与があったようなので、遺産の一部として扱ってほしい。
  • 生前に、銀行口座から多額のお金が引き出されている。
  • 特定の相続人にだけ遺産を譲る遺言だったが、納得できない。
  • 認知症だった故人が無理やり遺言を書かされた可能性がある。

上記は相続でよく出てくるお悩みの一部です。

あなたも、同じようなお悩みを抱えているのではないでしょうか。

「相続」は「争族」と言われるように、今までは仲の良かった相続人同士が遺産分割をきっかけに対立してしまうことがあります。
悲しいですが、一度こじれてしまうと、法律面だけでなく感情も絡んできますので、当人同士では解決が難しくなるものです。
そのため、生前対策として遺言書に興味をもたれる方もいらっしゃいますが、遺言書の作成ルールは意外と知られていないのではないでしょうか。

また、相続トラブルと聞くと、「お金持ちの問題」と思われる方もいらっしゃいます。
しかし現実は、遺産分割調停の76%が、相続財産5,000万円以下のケースなのです。
相続財産が少ないほど、分け方が限られてしまうため、トラブルが起こりやすいのです。

相続・遺言のお悩みは
当事務所の弁護士におまかせ下さい。

当事務所は元家事調停委員として
遺産分割事件を多数取り扱った弁護士が在籍しております。
円満解決を目指してサポートいたします。

  • 隠れ財産がないよう、相続財産を漏れなく調査し、財産目録にまとめます。
  • 預金が使い込まれた疑いがある場合には、その証拠の有無を調査します。
  • 相続人同士の疑念を解消し、クリアな気持ちで遺産分割協議が行えるように努めます。
  • 遺留分や特別受益など正しい法律知識であなたに最適な遺産分割をご提案します。
  • 法的な視点だけの解決を図ろうとせず、相続人間の禍根を残さないように努力します。
  • 相続人お一人お一人の感情にも配慮し、真の意味での円満相続を目指します。

お気軽にご相談ください

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選ばれる理由

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実績紹介

CASE01
亡くなった方の借金について支払督促が届き相続開始を知ったが、相続放棄の申述手続きをして解決

課題 被相続人とは長年音信不通で亡くなったことを知らなかったけれど、突然被相続人の借金について裁判所から承継執行文が付与された支払督促の送達を受けたと弁護士にご相談されました。
施策 支払督促についてはそのままにしてしまうと支払督促に仮執行宣言が付され、強制執行を受けることがあるため、直ちに督促異議申立てをしました。
そのうえで、必要書類を取寄せ、相続放棄の申述手続きをとりました。
成果 相続放棄申述が受理され、被相続人の借金を相続せずに済みました。

CASE02
相続人のうち行方不明の叔父について不在者財産管理人選任申立てをし、遺産分割協議書を作成して、協議書どおりに遺産分割

課題 生涯独身だった叔母が亡くなり、相続人を確認すると、行方不明の叔父が共同相続人であると判明したが、どのように遺産分割したらよいのか弁護士にご相談されました。
施策 行方不明の叔父について不在者財産管理人選任申立てをし、裁判所に不在者財産管理人を選任してもらいました。
依頼者が遺産のすべてを相続し、他の相続人に代償金を支払う内容の遺産分割協議書を作成しました。
弁護士が依頼者に代わり遺産を換価し、協議書とおりに各相続人に分割金を送金しました。
成果 行方不明の叔父については、失踪宣告の申立てをし、失踪宣告の審判が確定しました。
叔父の不在者財産管理人が管理していた分割金を他の相続人で分割し、遺産分割が完了しました。

CASE03
亡弟の相続について、代償金を支払う条件で子に相続放棄してもらい、兄弟で遺産分割

課題 病気を患った弟の晩年を面倒みたが、亡弟には離婚した妻との間に子がおり、自分には相続権がないがどうすればいいか弁護士にご相談されました。
施策 亡弟の子の所在を確認するため戸籍謄本等を追い、代償金を支払うので相続放棄してほしい旨の手紙を送付しました。
亡弟の子から委任状をもらい、相続放棄の申述をした上で、兄弟間で遺産分割協議書を作成しました。
弁護士が依頼者に代わり預金の解約や不動産の売却、共済金の請求等を行い、協議書とおりに亡弟の子、各相続人に分割金を送金しました。
成果 亡弟のために立替えた医療費等の精算を遺産から行い、遺産分割が完了しました。

CASE04
父親が長男にすべての財産を遺贈する旨の遺言公正証書を作成し亡くなったが、遺留分減殺請求をして代償金を受領

課題 父親が兄にすべての財産を遺贈する旨の遺言公正証書を作成し亡くなったが、財産の具体的な内容がわからず、どのように対応すればいいか弁護士にご相談されました。
施策 兄に遺留分減殺請求の内容証明郵便を送付し、代償金について交渉を進めました。
遺産の開示を受け、不動産については査定をして、合意内容を協議書にまとめました。
成果 本来は遺産に含まれない保険金も加えた額の4分の1相当額を遺留分の代償金として兄から受領しました。

CASE05
夫、夫の祖母、義母、義父が相次いで亡くなり、いずれについても相続した子どもたちに特別代理人選任申立てをして調停で遺産分割

課題 夫、夫の祖母、義母、義父が相次いで亡くなり、いずれについても子どもたちが相続人となったが、夫と前妻との間の子や疎遠だった叔母が共同相続人となり、どのように対応すればいいか弁護士にご相談されました。
施策 すべての相続について、子どもたちの特別代理人選任審判と遺産分割調停を申立てました。
祖母の遺産については叔母が管理しており、明らかではなかったため、開示を求めました。
成果 子どもたちの特別代理人に祖母、叔父が選任され、すべての相続について遺産分割調停が成立しました。

CASE06
20年以上前に亡くなった母が所有していた古い建物を解体するために、共同相続人である甥姪10名の相続放棄を代理

課題 20年以上前に亡くなった母が所有していた土地と建物がそのままになっているが、建物が老朽化して危険なため解体したい。
そこで、共同相続人である甥姪に相続放棄してもらい、自分が単独相続することは可能か弁護士にご相談されました。
施策 相続人を特定するために戸籍等謄本をすべて取寄せ、甥姪10名に事情を説明した手紙を発送し、相続放棄の手続きについて受任しました。
相続開始を知ってから20年以上経過していたため、家庭裁判所に甥姪が母の財産状況を今まで知らずにいたことを付記して相続放棄の申述書を提出しました。
成果 甥姪について相続放棄の申述が受理され、単独相続できました。

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サポートの流れ

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よくあるご質問

親が亡くなって半年以上経ちますが、相続手続きに期限はありますか。
遺産分割をする期限はありませんが、相続手続きのうち、相続放棄と限定承認の申述は、自分が相続人となることを知ったときから3か月以内に手続きする必要があります。また、遺留分がある場合は、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年か、相続開始のときから10年を経過したときに遺留分侵害額の請求をする権利がなくなります。
なお、相続税の申告が必要な方は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告書を税務署に提出する必要があります。
遺産分割をする期限がないとはいえ、ずっと放っておくと相続人が亡くなって相続人の子が代襲相続するなど複雑になってしまいます。また、今後不動産の相続登記が義務化され、相続人は取得を知ってから3年以内に登記申請をしないと罰則が適用されるようになるので、なるべく早く手続きすることをおすすめします。相続手続きについてわからないことや不安なことがありましたら、弁護士にご相談ください。
弁護士と司法書士のどちらに相談するのが良いのでしょうか。
司法書士は、不動産登記の専門家です。遺産に不動産があり、すでに遺産の分け方が決まっているような場合には、司法書士に相談するのがよいでしょう。遺産が多い、相続人の間で分け方が決まらない、生前贈与や寄与分などの問題があるなどの場合、弁護士に相談することをおすすめします。
ずっと疎遠だった弟に親の遺産を相続する権利はあるのでしょうか。
民法では、被相続人との続柄によって法定相続分が定められています。法律では個人的な事情を規定するのは難しいからです。ただ、その事情を遺産分割で考慮できるように、寄与分や特別受益などの制度があります。
自分は長年親の世話をしていたのに、何もしていない弟が自分と同じ額を相続するのは不公平に感じるかもしれません。相続は十人十色でそれぞれ事情が異なります。相続についてわからないことや不安なことがありましたら、弁護士にご相談ください。
相続手続きを進めるための必要書類を教えてください。
亡くなった方の出生から現在までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、親族関係図、遺産に関する書類(不動産の権利証や登記識別情報、預金通帳、株式等の取引残高報告書等)などがあるといいでしょう。取得が難しいときは、弁護士が代理人として取寄せられるものもありますので、ご相談ください。
相続税が払えないので相続放棄したいのですが、ご対応可能でしょうか。
相続放棄の申述を受任することは可能です。
本当に相続放棄をした方がいいのか、まずはご相談者のお話を伺って今後へのご案内をいたします。

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お手続きの費用

相続事件の弁護士費用は、原則として下記基準により着手金及び報酬の額を算定しております。
尚、報酬については、取得することが確定した相続財産の金額を元に下記基準により算定致します。

着手金

相続人調査 3万3000円~
遺産分割協議 22万円~ 
※調停に移行した場合は、別途追加着手金が発生致します。
遺産分割調停 33万円~
相続放棄の申述 5万5000円~
遺言公正証書作成 16万5000円~ 
※但し、公証人手数料は別途必要となります。
(消費税込)

報酬

(消費税込)

報酬額一例

取得することが確定した相続財産の額が3000万円であった場合、
30,000,000円 × 7.37% = 2,211,000円
2,211,000円 + 19万8,000円= 2,409,000円(消費税込)
が報酬額となります。

但し、事件の難易度、手続の複雑さ等により、着手金・報酬は増減額致します。
また、着手金・報酬の他に印紙・切手代、各種証明書手数料等の実費のご負担をお願いしております。

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事務所案内

名称 牧野法律事務所
所長 弁護士 牧野 房江
設立 昭和60年7月
所在 千葉県船橋市前原西2丁目13番13号 大塚ビル5階MAP
電話番号 047-472-4530
業務時間 月曜日~金曜日(9:30~17:30)
URL https://makino-law.com/

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