あなたも、同じようなお悩みを抱えているのではないでしょうか。
人は、程度の差こそあれ、老齢になるにつれて判断能力が衰えていきます。
また、病気によって判断能力が低下することもあります。
しかし、判断能力が不十分だと、財産を勝手に処分されたり、適切な医療を受けられない等の不利益を受ける可能性があります。
そこで、判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護を行う人を選任して、本人の権利を守る制度として、成年後見制度があります。
高齢化社会に伴い、以前よりも成年後見に対する関心が高まっているように思います。
どのような場合に成年後見をつけなければいけないのか、後見人はどのようなことをしなくてはいけないのか、後見人を辞めさせることはできるのか、自分の判断能力が低下する前に後見人を指名しておくことはできるのかなど、色々と疑問をお持ちではないでしょうか。
当事務所は元家事調停委員として
遺産分割事件を多数取り扱った弁護士が在籍しております。
円満解決を目指してサポートいたします。
当事務所は長年、裁判所より専門職後見人・保佐人、後見監督人等に選任され、その職務を遂行してまいりましたので、安心してご相談ください。
また、高齢のお客様のご要望に応じ、財産管理委託契約を結び、お客様の財産管理を担うことも可能です。
成年後見に関する業務を幅広く承っております。
裁判所に後見等開始審判申立てをする際には、申立書に加え、ご本人の財産関係の資料や「登記されていないことの証明書」などの添付書類を提出する必要があります。
当事務所では、申立てに必要な書類の作成や収集はもちろんのこと、利害関係者間の話し合いなどの面倒な手続きも弁護士が代行することがあります。
成年後見問題では、親族に関する秘匿性の高い情報を扱います。また、ご相談者も船橋近郊の方が多いため、地元で変な噂が立ってしまうと困ります。
当事務所では、細心の注意を払って、各種情報を取り扱っております。当事務所からのお電話や郵便物についても、ご希望の方にはご家族に知られることのないよう配慮しておりますので、ご安心ください。
課題 | 妻を亡くして一人暮らしをしていた叔父の認知症が進み、施設入所を考えているが、どうしたらよいのか弁護士にご相談されました。 |
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施策 | 叔父には子どもがおらず、お客様が日頃から身上監護を担っていました。 そこで、必要書類を取寄せ、お客様を成年後見人候補者、弁護士を成年後見監督人候補者として後見開始審判申立てをしました。 |
成果 | 裁判所での面談に同席し、無事お客様が成年後見人、弁護士が成年後見監督人に選任されました。 ご本人は施設に入所され、お客様が身上監護と財産管理をして、毎年の裁判所への報告を成年後見監督人である弁護士を通して行いました。 ご本人が亡くなった際には、事情を把握している弁護士が遺言書検認申立て、遺言執行者選任申立て、遺言執行手続きを行い、相続のお手伝いもしました。 |
課題 | ご本人と生活していた父親が亡くなり、遺産分割をする必要があることや、ご本人に浪費をする傾向があり、父親の相続財産をご本人に渡してしまうのは心配であること、叔父である自分の負担が大きいことなどを弁護士にご相談されました。 |
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施策 | 後見開始審判申立てに必要な書類を取寄せ、事情を詳しく書いた申立書を裁判所に提出しました。 お客様は成年後見人になることを望んでおらず、ご本人の自宅が弁護士の事務所から遠方だったため、成年後見人の候補者はあげずに裁判所に一任しました。 |
成果 | 裁判所での面談に同席し、事情を把握している弁護士が成年後見人に選任されました。 弁護士が亡父の遺産分割手続きやご本人の借金の債権者との話し合いを行い、お客様が立替えていた費用についても精算しました。 病院の精神保健福祉相談員や市役所の担当者らと連絡を取り合い、ご本人の身上監護、財産管理を行いました。 |
課題 | 自分一人で統合失調症の息子の面倒を見てきたけれど、高齢の自分が亡くなった後に息子の財産管理をする人がいなくなることが心配だと弁護士にご相談されました。 |
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施策 | 後見開始審判申立てに必要な書類を取寄せ、裁判所に申立書一式を提出しました。 お客様は高齢であり成年後見人になることを望んでおらず、またご本人の財産が少額であったため、成年後見人の候補者はあげずに裁判所に一任しました。 |
成果 | 裁判所での面談に同席し、事情を説明し、社会福祉士が成年後見人に選任されました。 また、お客様がお持ちの不動産や預貯金について、ご本人に相続させるため、弁護士を遺言執行者に指定した遺言公正証書を作成しました。 |
課題 | 遺産分割調停を申立てたところ、裁判所から相続人である姉に成年後見人をつけるよう指示があったが、どうしたらいいのか弁護士にご相談されました。 |
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施策 | 姉は遠方の施設に入所しており、甥が身元引受人となっていました。 後見開始審判申立てには主治医の診断書が必要ですが、発行には身元引受人である甥の承諾が必要とのことでした。弁護士から甥に事情を説明し、協力を要請しました。 |
成果 | 最終的に甥が診断書発行を承諾し、成年後見人になることについても了承してくれました。そして、姉に成年後見人が選任され、遺産分割調停を進めることができました。 |
課題 | ご本人の長女が親族後見人に選任されていましたが、裁判所が親族後見人と連絡を取れなくなり、ご本人の財産を私的に利用している疑いが発生したため、弁護士が成年後見人に追加選任されました。 |
施策 | 親族後見人が解任され、ご本人の財産関係書類等の引継ぎをしました。その後、ご本人名義のカード利用状況や株式の売却など親族後見人が行った過去の後見事務を調査し、私的利用したと思われる金額について親族後見人が分割で返還する旨の合意書を締結しました。 |
成果 | ご本人が亡くなるまで身上監護と財産管理を行いました。本来であれば相続人に財産を引き継ぐのですが、相続人間で争いがあり、引継ぎをすることができなかったため、裁判所に相続財産管理人選任申立てをし、相続財産管理人に財産を引き継ぎました。 |
まずは当事務所にメール、電話にてご予約のうえ当事務所までお越しください。ご相談時間は、平均1時間程度です。
当日は、現在の状況やご相談される内容のメモ、参考資料(親族関係図等)をお持ちになると、ご相談がスムーズに行えます。ご相談内容によっては、相談のみで解決する場合があります。
ご相談だけでは解決しない場合は、今後どのように対応していくのが良いかという方向性(成年後見人選任申立等)をご案内いたします。
また、弁護士にご依頼いただく場合の弁護士費用(着手金・報酬金・日当・実費など)についても事前にご説明いたします。
ご相談の結果、当事務所に依頼することとなった場合、契約書を交わしていただくこととなります。
後見等開始審判の申立てが必要な場合は、申立てに必要な書類を取寄せ、申立書を作成します。
申立て後は、裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。成年後見人等の候補者を申立書に記載することはできますが、必ずしも候補者が選任されるわけではありません。
申立てをすると、原則として裁判所で行われる面談には、弁護士が同席し、事情を説明いたします。
ご本人に成年後見人・保佐人・補助人が選任されたら、ご本人の財産関係書類を引き継ぎます。裁判所が選任した人が嫌だと言って不服申立てをすることはできません。
当事務所の弁護士が成年後見人等に選任された場合は、ご本人の財産状況と収支予定を確認し、裁判所に初回報告をいたします。
その後、適宜ご本人のために財産管理等を行い、1年ごとに財産状況や生活状況を裁判所に報告いたします。
申立てに必要な書類の取寄せ、作成をします。また、申立て後の裁判所での面会に同席します。
事件の受任時に着手金、成年後見人等が選任された時に報酬と実費をいただきます。
実費は、申立書に貼る申立手数料(収入印紙800円)、登記手数料(収入印紙2600円)、裁判所に納める郵便切手代と書類取寄せ手数料が発生します。
なお、ご本人の判断能力を判断するために医師による鑑定を行うことがありますが、その際の鑑定料もご負担いただきます。
着手金 | 報酬 |
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11万円 | 22万円 |
但し、事件の難易度、手続の複雑さ等により、着手金・報酬は増減額致します。
また、着手金・報酬の他に印紙・切手代、各種証明書手数料等の実費のご負担をお願いしております。
名称 | 牧野法律事務所 |
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所長 | 弁護士 牧野 房江 |
設立 | 昭和60年7月 |
所在 | 千葉県船橋市前原西2丁目13番13号 大塚ビル5階MAP |
電話番号 | 047-472-4530 |
業務時間 | 月曜日~金曜日(9:30~17:30) |
URL | https://makino-law.com/ |