遺言書の作り方
自分が亡くなった後、自分の財産は、自分が望むように処分したい。
また、親族の争いの火種にしたくない。そのような考えから、「遺言書」を用意される方は多いです。
遺言は15歳から有効に作れます。
では、「遺言書」とはどのようなものでしょうか。
遺言については、民法できちんと方式や効力などが決められています。
亡くなった方の意思である遺言は、強い効力を持っているので、悪用されないように、方式が決まっていて、逆に言うと、方式どおりに作られたものでないと、遺言としての効力を持たないことになります。ご注意下さい。
遺言の方式には、普通の方式と、特別の方式があります。
特別の方式は、病気などで亡くなる間際にいる方や、伝染病隔離者、船舶遭難者など、特別な状況に置かれた方が遺言する場合の方式です。
普通の方式で遺言できない方にも、遺言する方式が用意されているのです。
一般的な遺言は、普通の方式で、3種類あります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。
どの方式で作っても、効力は同じです。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、その名のとおり、自筆であることが重要です。
全文、日付、氏名を全て手書きして、押印します。
全文、日付、氏名、印のどれかひとつでも欠けると、遺言としての効力は発生しないので、ご注意下さい。なお、印は実印である必要はなく、認印で大丈夫です。指印でも有効とされた場合もあります。
※平成31年1月13日に改正された法律が施行され、パソコンで財産目録を作成したり、通帳のコピーを添付することができるようになります。ただし、財産目録の各ページに署名・押印する必要があります。
※新しい法律で、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになります。その場合、自筆証書遺言でも、家庭裁判所での遺言書の検認は不要になります。また、法務局で保管するので、破棄されたり失われることもありません。保管、閲覧、証明書の交付には、手数料が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、その名のとおり、遺言を公正証書にします。
公正証書とは、公証人が作成する公文書です。
公文書なので、高い証明力があり、自筆証書遺言や秘密証書遺言では必要な家庭裁判所での遺言書の検認が不要です。
また、公証役場で原本を保管しますので、破棄されたり失われる心配がありません。
一方で、作成するのにお金と手間がかかります。
最寄の公証役場に行って(公証人が出張してくれる場合もあります。)、2人以上の証人の立会いのもと、作成します。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の混合のようなものです。
遺言を自分で作成し、署名、押印した後、封筒に入れて、遺言に捺した印で封印します。
それを公証人と2人以上の証人に提出して、公証人が日付、遺言者の氏名、住所、遺言者の遺言である旨を封筒に書きます。
そして、その封筒に遺言者と証人が署名、押印します。
自筆証書遺言との違いは、遺言の本文を手書きしなくてもいいこと、公証人と証人がいることなどです。公正証書遺言との違いは、遺言の内容を秘密にできることなどです。
遺言は、何回でも全部または一部を書き換えることができます。
その際、一番新しい遺言が効力を持ちます。
また、遺言の中に「遺言執行者」を指定しておくと、その方が相続人の代理人となって遺言のとおりに財産を処分することになります。
そのほか、遺言について、わからないことや心配なことがありましたら、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
作成者 | 自分で手書きで作成 | 公証人が作成 | 自分で作成(代筆も可) |
費用 | 無料 | 作成手数料など | 作成手数料など |
開封 | 家庭裁判所での検認が必要 | そのまま開封できる | 家庭裁判所での検認が必要 |
内容 | 秘密にできる | 証人2名以上が知る | 秘密にできる |
保管 | 本人が保管するため、紛失や改ざんの恐れがある | 公証人役場で保管 | 本人が保管 |
効力 | 様式などに不備があった場合は、無効になる可能性がある | 公証人が作成するため、様式不備などはなく、遺言の内容を確実に実現できる | 様式などに不備があった場合、無効になる可能性がある |
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