生前対策をお考えの方に
遺言を書くメリット
遺言を書くことによって、自分が亡くなった後のことを指示しておくことができます。
指示できることは、「相続、財産処分、身分行為」の3つです。
それぞれを具体的に見ていきましょう。
※遺言は、民法で作り方が決まっていて、そのとおりに作られた遺言でないと、遺言としての効力を持たないことになりますので、ご注意ください。
詳しくは、「遺言書の作り方」をご覧ください。
相続について
遺言を書くことによって、相続の仕方について遺言者の意思を反映させることができます。
遺言者が、この人には多く、あの人は少なくてよいと考えたら、そのように遺言すればよいのです。
事業を運営していたり、家業がある場合などは、事業を継ぐ方に一定の財産を与えることもできます。
遺言がない場合、遺産を相続するには、原則として相続人全員で遺産分割協議書を作成し、法務局や金融機関などに提出しなければなりません。
しかし、相続人の間で意見がまとまらなかったり、相続人の中に簡単に連絡が取れない方がいる場合、遺産分割協議書の作成には時間がかかります。
遺産分割をする期限はありませんが、相続税の申告が必要な場合は、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)に気をつける必要があります。
相続税の申告期限までに遺産分割が整わない場合、税務上の恩典が適用されず不利な取り扱いを受けることがあります。
遺言書を作成することにより税務面でのメリットを享受し、結果としてより多くの財産を配偶者(夫又は妻)や子どもに残すことにつながる場合もあります。
また、亡くなった方の意思がわからないことで、遺産分割協議の過程で、親族の間でわだかまりが残ることもあり得ます。
信頼できる方が第三者や親族内にいる場合は、遺言の中で遺言執行者を定めておくとスムーズに相続手続きを進めることができます。
例えば、預貯金の払い戻しや不動産登記等も執行者がいることで、手続を円滑に進めることができ、相続手続きの負担を軽くすることができます。
財産処分について
遺言での財産処分で代表的なのは、遺贈です。
遺贈とは、亡くなった後、財産を特定の人に贈ることです。
遺贈は法定相続人に対しても行えますが、法定相続人以外の人に対して行うこともできます。
内縁の妻、療養中に世話をしてくれた方、相続権がない兄弟姉妹、子どもが生きている場合の孫などに財産を残したいとき、遺言は力を発揮します。
また、相続人がいないケースだと、そのままでは自分の財産は国に帰属してしまうことになりますが、遺言によってお世話になった方や寄付したい団体等に遺産を残すことも可能です。
亡くなる前に、自分の財産を人に分け与えるには、「生前贈与」という方法がありますが、一定の金額を超えると贈与税がかかるので注意が必要です。
「夫婦間の贈与特例」や「相続時精算課税制度」など、贈与税が非課税となる制度や、贈与税率が軽減される制度を利用して、自分の配偶者(夫又は妻)や子どもへ贈与することにより、自分が亡くなったときに支払う相続税を、節税できることもあります。
身分行為について
遺言で行える身分行為として、婚姻外の子ども(結婚していない相手との間に生まれた子ども)の認知があります。
生前できなかった婚姻外の子どもの認知については、遺言ですることができます。
生前対策について、わからないことや心配なことがありましたら、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。