寄与分って何?
相続人の中に、亡くなった方の財産の維持または形成に特別の貢献した人がいた場合、その人は、相続人間で決められたその人の寄与分を遺産から法定相続分とは別に受け取ることができます。
そして、寄与分を差引いた遺産を相続財産として、相続人間で遺産分割します。
寄与分を認められた人は、相続財産の法定相続分に寄与分を加えた額を受け取ることになります。
亡くなった方のために、肉体的に、または経済的に尽力したのに、他の相続人と同じ相続分では不公平なので、「寄与分」という制度があります。
では、「寄与」とは、どのようなことを言うのでしょうか?民法には、「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき」と書かれています。
まず、相続人であることが必要です。
また、貢献の結果として、亡くなった方の財産を維持または増加した場合に認められます。
具体的には、家業を手伝って売上に貢献した、認知症を患ってから何年も家庭で付き添い世話をして、介護費の支出が抑えられた、などです。
そして、特別の寄与でなければいけません。
夫として、妻として、子として、親族としての扶養の範囲内と考えられる程度の貢献では認められませんし、無償であることが原則です。
寄与分は、相続人全員の話し合いで決めます。そこで、遺産分割の話し合いのときに、自分の寄与分について決めてもらいたいと申し出ましょう。
話し合いで決まらないときは、家庭裁判所に寄与分を定める調停または審判を申し立てます。
遺産分割調停が既に始まっているときは、同じ家庭裁判所に申し立てましょう。
自分の亡くなった方への貢献は寄与分として認められるのか、どのくらいの金額が相当なのか、寄与分についてわからないことや心配なことがありましたら、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
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